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遅刻の常習者に対してできること

八坂の塔(20190606)
最近、あるオーナーさんから受けた相談です。
「頻繁に遅刻をする社員がいるんですが、何かできることはありますか」

社会人の一般常識として、9時から始業であれば9時には仕事が始められるように出勤することは言うまでもありません。多少の余裕をもって、10~15分前には出社して準備を始めておくというところでしょうか。でもどんな職場でも少なからずギリギリ駆け込みで出社したり、あるいは毎日数分程度の遅刻を当然と考えて出社する人もいます。これを放置することは、本人のためだけでなく、職場のモラルにもかかわること、決してプラスとはなりません。

では、会社としてどうするか。厳正に対応するならば就業規則の規程に準じて一定の処分をすることになります。もっともいきなり処分とするのではなく、口頭による注意などで改善を求める期間は必要となります。それでも改善が見込めない場合において、就業規則に定める懲戒事由による処分という手順が考えられます。よってどういう理由のときにどんな懲戒処分となるかについては、就業規則に定めておく必要があります。

もし遅刻時間に応じた減給制裁をする場合、労働基準法にその制限が定められています。1回あたりの金額が1日の平均賃金の半額を超え、減額の総額が1賃金支払い(月給なら1ヶ月間)の10分の1を超えてはならないことになっています。遅刻だからといって、むやみやたらに減額をすることはできません。

ただし、毎週同じ曜日に決まって遅刻をするといった規則性があるような場合、何か他に原因がある可能性もあります。ケースバイケースですが、いきなり上司が注意・叱責をするのではなく、同僚や先輩社員がその理由を聞くといった配慮があってもいいかもしれません。

 

 

2019年06月06日 09:21
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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