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退職者への給与はいつ払うか

給与明細(20190612)
会社の総務部門を担当されている人に質問です。皆さんの会社では退職者への給料をいつ払っていますか?

私もいくつかの顧問先の給与計算業務を請け負っています。毎月とまではいきませんが、退職者があったときの対応はその都度確認をしています。給与の支払いについては、原則としては会社が定めた日に支給すれば問題はありません。退職日に支給しなければならないとか、何日以内といった定めはありません。もっとも会社の就業規則や賃金規定で、退職時の給与の取扱いを定めていればそれに従うことになります。給与自体は口座振込であれば、退職時に口座の確認をしておくことと、給与明細をどのように渡すかを決めておけば問題はありません。

ただし例外があります。それは本人からの請求があったとき。この場合には労働基準法第23条において次の様に定められています。
「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」
賃金は言うまでもありませんが、例えば社内預金や何らかの積立金があった場合には、これらも含まれることになります。

では、例えば給与支給日が毎月20日の会社において、15日に退職した人がいた。この人が翌日16日に賃金支払いの請求をしてきた場合にはいつ払えばいいでしょう。これは過去に社会保険労務士試験に出題されたこともあるのですが、正解は20日となります。上記の労働基準法第23条は「権利者の請求があれば、賃金支払日が到来していなくても 、請求があった日から7日以内に賃金を支払う必要がある」ということを定めているものであり、賃金支払日を超えて支払うことを認めていないためです。

会社側から確認する必要はありませんが、請求があったときには速やかに対応することが求められます。
 

 

2019年06月12日 14:19
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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