従業員が5人未満になったら
個人事業であればすべての業種という訳ではありませんが、健康保険や厚生年金の「適用業種」とされている業種の事業所においては従業員が5人以上か、5人未満かで「適用事業所」になるか「任意適用事業所」となるかが分かれます。つまり、健康保険や厚生年金への加入が必須となるか、任意となるかの境目ということです。ちなみに「適用業種」はほとんどの事業が該当しますが、該当しない「非適用業種」とは以下の業種です。
①農林業、水産業、畜産業等の第1次産業の事業
②理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業
③映画の製作又は映写、演劇、その他興行の事業
④旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業
⑤弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等の法務の事業
⑥神社、寺院、教会等の宗教の事業
もし、適用事業所であった事業所で従業員が5人未満となった場合に、事業主が勝手に健康保険や厚生年金から脱退できるか、というとそうではありません。その場合、従業員の4分の3以上の同意を得た上で、厚生労働大臣の認可を得て脱退することになります。脱退となった場合には、同意をしなかった従業員も含めて全員が脱退となります。もっとも、5人未満となっても脱退の申請をしなければ、そのまま任意適用事業所として加入し続けることになります。
逆に従業員5人未満でも加入したいという場合にはどうするか、この場合には従業員の2分の1以上の同意を得た上で、厚生労働大臣の認可を得て任意適用事業所として加入することができます。なお、これはあくまでも個人事業の話であって、法人については従業員の多寡は関係なく、すべて強制加入となりますのでご注意ください。
2019年06月14日 08:11