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辻褄合わせはご法度です

あおもみじ(20190622)
以前にも取り上げたことのある今日の話題、最近こんなことがありました。

顧問先ではないのですが、過去に関わりがあったある事業主さまからのご相談。お話しの要旨はというと、
「以前にある業者を利用して助成金の支給をうけたことがある。この業者から今年度利用できる助成金の案内が届いたのだが、着手金や受給した時に支払う費用が助成金の50%近くになる。できたら代わりに手続きをしてもらえないか」
とのこと。当事務所では10%~20%程度でお受けすることをホームページに掲載していことを見てのご依頼のようでした。

早速、この業者が提案してきた助成金が、そもそも申請要件を満たすのかどうかを確認すると、5つのうち4つで要件を満たさず、残りの一つも今のこちらの企業の現状からすると申請には後付けの書類の準備が必要と思われました。後付けと言うのは表現を変えると、「辻褄合わせ」が必要ということです。そのため、今回のご依頼は丁重にお断りするとともに、問題が生じる可能性があることもお伝えしました。

最終的にこちらの事業主さまがどうされるかはわかりませんが、驚いたのは業者が「受給できます」と断言して案内をしてきたということ。この業者のホームページでも「不正受給は違法です」と明言しているのですが、大丈夫なのかと疑問符が付きます。本来あるべき書類がなくて、事実に基づいて後に作成することが止むを得ない場合と言うのはあります。が、無かったことをあったように、或いはあるように見せるための書類は明らかに違法です。

一昨年、昨年と中央官庁で似たようなことが問題となりましたが、やはりダメですよね、辻褄合わせは。
 

 

2019年06月22日 11:05
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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