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住民税の納付通知書は届いていますか

八坂の塔(20190627)
会社勤めの方は、今月分(6月分)の給与明細に「住民税特別徴収額の通知書」が同封されているかと思います。会社によっては個別に渡すところもあるかもしれませんが、私が給与計算業務を請け負っている企業さまは、今月分の給与明細に同封させていただきました、会社勤めの場合には、毎月の給料から住民税が徴収され、会社が翌月10日までに各市町村に納税することになります。これを特別徴収といいますが、では自営業の場合にはどうなるのでしょうか。

自営業の場合、住民税の納税通知書は当然のことながら、各個人宛に6月初旬から中旬にかけて送られてきます。かくいう私の手元にも京都市から送られてきています。そして届いた後でまずおススメしたいのが、今年の確定申告書と見比べて、住民税額決定の根拠となっている金額が正しいかどうかを確認すること。各種の控除額については、特に住宅ローン控除やふるさと納税(寄付金控除)を受けることができる場合には適用されているかどうかをチェックしてください。合っていますか?

また、特別徴収は毎月の給与からの天引きですが、普通徴収の場合には年4回の納付となります。送付されてきた納付書も、1回で納める場合と4回で納める場合の両方が同封されています。4回で納める場合の納期は6月末、8月末、10月末、翌年1月末と決まっています。今年の場合は6月末と8月末が日曜日に当たるため、納付期日はそれぞれ7月1日、9月1日となります。どちらにしても払うものですが、少しトクをした気分になります。

ただし、年4回で払うので1回あたりの支払額は多くなります。回数は少なくて手間は省けるけど、金額は多い。どっちもどっちというところでしょうか。それよりも、忘れずに7月1日までに納めないと。
 

 

2019年06月27日 10:34
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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