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熱中症は労災の対象となる、ならない

嵐山駅(20190628)
夏本番ともなれば熱い日々がやってきます。そして毎日聞くことになるのが「熱中症」による死亡事故などの二ュースです。ではもし仕事中に熱中症になったとき、労災保険は使えるのでしょうか。

まず結論からすると労災保険の対象になります。その根拠として、労働基準法施行規則別表第1の2、これは業務上の疾病を規定するものですが、ここに「暑熱な場所における業務による熱中症」がちゃんと明記されています。よって、労災の認定基準である「業務起因性」と「業務遂行性」が認められれば、労災保険で治療を受けたり、万が一の場合には死亡補償を受けることもできます。

厚生労働省のホームページでは、平成30年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況を公表しています。それによれば死亡者数は28人、死傷者数(死亡者数と休業4日以上の業務上疾病者数を加えた数)は、1,178人といずれも前年比で2倍となっています。死亡者の半分が建設業界ということで、7月~8月に屋外で仕事をするのは命がけとも言えるのかもしれません。

ちなみに、労災保険情報センターでは熱中症の認定要件で一般的認定要件として
1.業務上の突発的又はその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること
2.当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発病までの時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること
3.業務に起因しない他の原因により発病(又は増悪)したものでないこと
とされています。最終的には職場の状況や労働時間、作業内容や本人の健康状態などから総合的に判断されるようですが、ベストなのは熱中症にならない対策を講じること。熱中症は命にかかわる問題ととらえて、労働者本人だけでなく、事業者も労働者を守る対策が必要です。
 

 

2019年06月28日 11:56
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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