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有給休暇中の賃金はいくら

ポーチにて(20190701)
先日、こんな質問を受けました。
「有給休暇ってその名の通り、給料を払いながら休める日ということだと思うんですが、では給料はいくら払えばいいのか」

有給休暇中の賃金については、労働基準法第37条第7項に次の様に定められています。
「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより
①労働基準法第12条で定める平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③健康保険法で定める標準報酬日額に相当する金額(ただし、この場合には労使協定が必要)

によって支払わなければならない」
と定められています。さて、みなさんが有給休暇を取得した時にはどうなっているでしょうか。多くの人は、「有給休暇で休んでも、給料は変わらない」という人が多いのではないでしょうか。それは、皆さんの会社が②の方法で賃金を支払っているためで、特に月給制の場合には、通常の労働をしたものとして、特に賃金の控除と加算をしていないことによるものです。

ところが、アルバイトやパートのように、給料が時間や出勤日で決まる場合には少し状況が変わります。月給の場合と比べて賃金の変動が大きいため、アルバイトやパートの人が有給を取得した場合、一般的に①の平均賃金を支給されるケースが多いかと思います。平均賃金の計算は過去3カ月間に支払われた賃金の総額を、その間の総日数(労働日数ではありません)で割った値になります。例えば時間給1000円で各月10日間、1日5時間働いた月が3カ月間(総日数92日間)続いたと想定した場合、平均賃金は150,000÷92=1,630円となります。ただ、この計算式では総日数で割るために、出勤日数の少ないパートやアルバイトの人にとっては不当に低くなることがあります・

そこで、例外として賃金総額÷出勤日数の60%で平均賃金を求めることが認められています。先ほどのケースでいえば、150,000÷30×0.6=3,000円となります。最終的には原則通りで計算した金額と、この例外で計算した金額と比較し、高い方を平均賃金とすることができます。ちなみにこの計算計算方法は、休業補償で賃金が支払われる場合も同様です。

パートやアルバイトの方の有給休暇中の賃金、正しく計算されているか一度確認してみてはどうでしょうか。
 
2019年07月01日 14:54
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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