手続きが簡素化されています
それは、厚年年金・健康保険の標準報酬月額変更届、俗に「月変」といわれる手続きです。これは固定的賃金の変動によって従来の標準報酬等級に対して2等級以上の変動が生じたときに届け出るものです。固定的賃金の変動とは、例えば昇給や降給が該当しますが、もうひとつ、役員に就任したことによって大きく報酬がアップすることもその理由の一つです。
従来、役員に就任した、あるいは役員報酬の見直しによってこの月変に該当し、60日以上遡って手続きを行う場合には取締役会などの議事録の控えの添付が必要でした。原則通りに条件に該当したときに届け出ればそもそも不要ではあるのですが、なかなかそうはいかないもの。新たに顧問先となり、賃金台帳を見直していると、時折届出がされていないケースを見かけます。私も過去に2度、このようなケースで議事録を添付して手続きを行ったことがあります。
さて、この議事録の添付が「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成29年6月厚生労働省決定)に基づき、不要となっています。他にも該当するケースがあり、詳細は以下の日本年金機構のホームページにも掲載されています。
☞【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について
恥ずかしながら私自身も、今年の4月から顧問先となった企業さまに該当する役員の方らがおられ、この6月の報酬支払い時に月変に該当するために手続きを行おうと準備をしていた際に、このページに行きあたりました。もう少しで「議事録のコピーを送ってください」と依頼するところだっただけに、情報不足で無駄な負担をおかけするところでした。
遡及して手続きを行う際の賃金台帳や議事録の添付は不要です。ご参考までに。
2019年07月04日 09:49