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アルバイトから有給休暇を求められたら

嵯峨野竹林の道(20190706)
先日、顧問先オーナさまからの電話で受けた相談です。
「アルバイト学生から有給休暇の申出があったんですが、与えないといけないんですか?」

今年4月から年間5日以上の年休の取得義務化」が始まっていますが、そもそも年次有給休暇とはパートやアルバイトといった短時間勤務労働者にもその権利があるのか、という質問は良く受けます。実際にパートやアルバイトには有給休暇を与えていないという企業も少なからずあるように思います。では、その権利があるのはどういったときでしょうか。

パートとアルバイト、その言葉の違いこそあれ、労働者の定義としては同じです。曜日や時間に関係なく、正規社員よりも短い時間で働く労働者のことを指します。そして有給休暇の取扱いについて正社員と異なるのは、勤務する日数と時間。1週間に4日以下かつ週労働時間が30時間未満の場合、正規社員よりも少ないながら一定の有給休暇を取得することができます。ただし、年間の所定労働日数が47日以下の場合には有給休暇を取得することはできません。またパートやアルバイトであっても正規社員と同様に、週5日40時間以上勤務する場合であれば、正規社員同様の有給休暇を取得することができます。

ご相談を受けたこちらのケースでは、該当の学生さんは勤続2年、週3日のシフトに入っているとのことで、今年は6日の有給休暇を付与する必要があることをお伝えしました。義務化に該当するのは年間10日の付与に該当する労働者であるため、この学生さんについては義務化の対象ではないものの、やはり請求されれば付与しなければなりません。パートやアルバイトを使用している事情主の方、付与することは、よりよい職場環境の形成に繋がると考えて、積極的に取得してもらってはどうでしょうか。
   
2019年07月06日 16:45
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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