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アルバイトをしている学生さんへ

寺町商店街(20190713)
アルバイトをして小遣いや、生活費の足しにしている学生さんは多いかと思います。京都市は学生の街、企業側も貴重な労働力として学生を見込んでいます。実際に私の顧問先でも、多くの学生さんがアルバイトとして働いています。

アルバイトやパートを採用している事業者さんに確認すること、それは「賃金の割増率や、労働時間・休憩時間・有給休暇の付与などの労働条件は基本的には正社員と同じ待遇としていますか」ということです。例えば、アルバイトであっても1日8時間1週間40時間を超えて働けば時間外労働であり、22時から5時の間に働けば深夜労働として割増賃金を支払われることになります(36協定が届け出されている場合を除く)。6時間を超えれば休憩時間が与えられますし、週1日・年間48日以上働けば年次有給休暇を取得することができます。ただし、中にはアルバイトやパート労働者にはこういったことが無視されている場合があります。

一般にどんな職場であっても、新たに働くことになった場合には「雇用契約書」によって、労働条件を明らかにしておかなければなりません。正社員であっても、アルバイトやパートであっても同じです。また当初の労働条件が変更になった場合でも同様です。まず、アルバイトやパートとして働いていて、この雇用契約書を貰っていない人は、使用者に対して労働条件をはっきり明示するように求めることがポイントです。

もし雇用契約書によって明示された労働条件と実態が相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができる旨が、ちゃんと法律で定められています。
【労働基準法第15条】
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

第2項
前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。


通常、労働者側から労働契約を解除する場合には、民法の規程により、14日前までにその申出をすることが必要ですが、上記の15条第2項の場合には即時に解除することができます。もし、明らかに労働条件が相違している場合には辞めるという選択肢もありかではないでしょうか。そこまではちょっという場合には、労働基準監督署に相談することも一つの方法です。

アルバイトであっても労働者であることは間違いありません。ちゃんと労働条件を確認し、不当な条件でないかどうか確認することも必要です。
   
2019年07月13日 13:19
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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