もし源泉所得税の納付が遅れてしまったらどうなるか
源泉所得税の納付は、原則として給与を支払った月の翌月の10日までに納付することになっています。ただし、従業員が10人未満の事業者(特別徴収義務者)は、あらかじめ税務署に申請書を提出することによって半年に1回、1月~6月分までを7月10日に、7月~12月分までを翌年1月20日に納付する特例を受けることができます。
では、この源泉所得税を納付期限に収めなかった場合、例え1日遅れたとしてもペナルティの対象となります。そのペナルティとは不納付加算税、その額は納付しなければならない源泉所得税額の10%となっています。ただし、計算した不納付加算税が5,000円未満の場合には免除となっているため、逆算すると納付すべき源泉所得税が50,000円未満であれば、もし期限に収めなかったとしても不納付加算税が課税されることはありません。また、税務署からの督促等を受ける前に、自主的に源泉所得税を納付した場合には、10%ではなく、5%で計算されます。
さらにもう一つ、延滞税という税金も課税されます。こちらは延滞する1日ごとにその金額が増えていきます。具体的には納付期限の翌日から納付された日まので日数に一定の年利率を乗じて求めた税率で計算されます。この年利率、2ヶ月までは原則として年7.3%ですが、2ヶ月を経過した日以降は原則として年14.6%に跳ね上がりますので注意が必要です。なおこの延滞税は源泉所得税が10,000円未満の場合には課税されません。
いずれにしても納付期限内に収めれば、払う必要のないもの。ついうっかりといったことがないよう、しっかり業務のタスクで管理しておきましょう。
2019年07月17日 16:03