新規適用の手続きが大きく変わるかもしれません
提出された資料の主眼は、健康保険法施行規則と労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則をそれぞれ改正して、事務の効率化を図ろうというもの。今、新しく事業を始めた時、あるいは社会保険と労働保険の適用事業となったとき、健康保険と厚生年金は事業所の所在地を管轄する年金事務所へ、労働保険は労働基準監督署もしくは公共職業安定所へそれぞれ新規適用届、保険関係成立届、適用事業所設置届を提出します。それぞれ書類を作成して、それぞれの役所に提出するという、結構大変な手続きとなっています。
これを一本化しようとするのが今回の答申の目玉、まとめて1つの書類で年金事務所、労働基準監督署または公共職業安定署のいずれかに提出すればよいことにしようというものです。厚生労働省のホームページでは、新しい申請書の書式案もアップロードされており、それぞれの提出先を羅列して記載するようになっています。例えば京都市内の事業所であればこんな感じでしょうか
京都労働局長
京都中京年金事務所
京都下労働基準監督署長
京都西陣公共職業安定所長 殿
手続きが一元化されて簡素化されることは非常に有り難いことです。それぞれの書類を作成・届出代行することで事務手数料を得る営業スタイルの場合には、今回の簡素化はマイナスとも言えるかもしれませんが、私は月間の顧問料の中ですべてを一括するスタイルであるので、効率化はむしろプラスと言えます。なお、施行日は令和2年1月1日の予定ということですが、この改正案の行方、しばらく目が離せません。
☞「第77回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料」に関する厚生労働省のホームページはこちら
2019年07月18日 05:14