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退職する人には住民税の確認を

美瑛の風景(20190725)
給与計算業務を請け負っていると、しばしばあるのが退職者が出た時の手続きです。

サラリーパーソンの方なら誰しも毎月の給与から住民税が控除されていることはご存知のはず。住民税は前年分の所得に対して課税され、6月から翌年5月の12カ月間で分割されて、給与から特別徴収として控除されます。給与支払者である事業主は、控除した社員が住んでいる市町村に翌月10日までに納付する仕組みとなっています。

では退職した場合に、まだ支払っていない住民税はどうするか、この場合の選択肢は3つ
①再就職する場合には、その企業で受ける給与から控除する(特別徴収が続く)
②普通徴収に切り替えて自分で支払う
③残りの住民税を一括して支払う

一般に退職する場合、会社はこの3つのどれにするかを本人に確認することになります。そしてその結果については該当の市町村に「給与所得者異動届出書」を提出することになります。この通知書には年間いくらの住民税が課税され、退職までに控除した税額、残っている税額、①~③のどの方法で残りを支払うか等を記載するようになっています。原則としては異動があった月の翌月10日までの提出が必要ですが、もし遅れても未提出にはならないように対応が必要です。

届出用紙は市町村のホームページからダウンロードできるケースがほとんどです。また、送付先も併せて記載されていますので、担当者で初めて対応される場合には、まずは該当の市町村のホームページを確認してみてはどうでしょうか。
 
2019年07月25日 19:45
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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