結果は同じですが、その前提によって違いがあります
【ケース1】
2ヶ月間の有期雇用契約ののち、その働きぶりがよかったので正社員として採用された
【ケース2】
正社員として採用されたが、2ヶ月間は有期雇用契約として働くことを前提に採用された
【ケース3】
正社員として採用されたが、2ヶ月間は試用期間として採用された
さて、この3つのケースでは実は大きな違いがあります。それは社会保険への加入がいつになるかということ。ケース1の場合には2ヶ月間の有期雇用契約ののち、正社員として採用された時点での加入となりますが、ケース2とケース3では、あらかじめ最初から正社員として採用されることが決まっていたことから、最初から加入することになります。
以前に、少しでも社会保険料の負担を少なくしたいということで、正社員として採用した後、試用期間が終わるまで加入をさせないことを相談されたことがあります。その折にも、我々の立場としては「原則としては加入するのがルールです」とお応えしましたが、「社員さんが少しでも安心して働ける環境を作ってあげてください」の一言も添えて、加入手続きを進めました。
改めて言うと、2ヶ月以内の期間を定めて雇用する場合には社会保険の被保険者にはなりませんが、有期雇用契約で働く時点で正社員雇用が決まっている場合には、最初から被保険者となります。試用期間を設けられている企業は、採用時の条件を確認してください。
2019年07月26日 14:05