「解雇予告除外認定申請」とは
その一定の事由とは
①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
②労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合
と同じく労働基準法で定められています。①はともかく、②にはどのような場合が該当するのか、どこまでが労働者の責に帰すべき事由かという点については、過去に労働省の通達で次のようなケースが該当するとされています。
❶極めて軽微なものを除いて、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
❷賭博等職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす行為があった場合
❸雇入れの際の重大な経歴の詐称があった場合
❹他事業場への転職があった場合
❺2週間以上の正当な理由なき無断欠勤があった場合
❻出勤不良が改まらない場合
上記の❶~❻については、就業規則の懲戒規定で同様の事項を定めているところが多いのではないかと思われます。いずれにしてもこのような場合には、労働基準監督署長の認定を受けることで、即時解雇とすることが可能です。逆を言えば、該当しても認定を受けずに即時解雇した場合には、義務違反として罰則が課される場合がありますので注意が必要です。また、仮に該当しても、まずは口頭や書面で改善を促すといったこともあってもよいでしょう。
なお、解雇予告除外認定申請書の雛形はこちらです。
2019年07月29日 13:34