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「扶養の範囲内で」といってもいくつも壁があります

美瑛の丘(20190731)
最近、FPのお仕事の依頼の中で、こんなご依頼がありました。
「扶養の範囲内と範囲外でどれくらい違いがあるのか?」

今回のご依頼にかかわらず、その類の質問はよく受けるものです。でもこの質問を受けた時、まず簡単にお応えするのは、「社会保険の点ですか、税金の点でですか? それといくつもの「壁」がありますので、一言ではお応えできません」と。

まず、扶養内と扶養外は社会保険の加入条件としての条件と、税金(住民税と所得税)としての条件でその金額が異なります。また、税金では一定の金額を超えるといきなり〇とか✖となるのではなく、段階的にその恩恵が小さくなるような制度となっています。簡単に表現するならば、いわゆる「壁」は次の5つ存在するといえます。

【第一の壁】税金(住民税)
所得が100万円を超えると、基礎控除(35万円)と給与所得控除(65万円)で控除しきれない金額が生じることになります。この部分に対して住民税(所得割+均等割)が課税されます。

【第二の壁】税金(所得税)
所得が100万円を超えると、基礎控除(38万円)と給与所得控除(65万円)で控除しきれない金額が生じることになります。この部分に対して所得税が課税されます。

【第三の壁】社会保険料
所得が130万円(一定規模の職場では106万円)を超えると、社会保険でいうところの「被扶養者」ではなくなることから、健康保険&厚生年金に加入することになります。

【第四の壁】税金(所得税)
所得が150万円を超えると、配偶者控除(最大38万円)が段階的に減額となります。そのため、夫(もしくは妻)の所得税が段階的に増額となります。

【第五の壁】税金(所得税)
所得が201.6万円を超えると、配偶者控除が0円となります。

これが、扶養の範囲内と範囲外を考える上での具体的な条件となる金額となります。実際に扶養の範囲内で働くか、範囲外を超えて働く場合にもどれくらい収入を得るか、あるいは配偶者の所得や家族構成などによっても、そのメリット・デメリットは変わってきます。一概に金額だけで判断するのは難しいので、一つの目安となる数字とみるのが良いかと思います。細かいことを知りたいのであれば、このあたりに詳しい人に聞いてみてはどうでしょうか。
 
2019年07月31日 09:47
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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