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最低賃金の引き上げ、京都は909円に

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2019年年度の最低賃金の引き上げの答申がまとまりました。

全国平均で27円の引き上げで、引き上げ幅は過去最高額となっています。引き上げはランク毎に決められ、それぞれAランクが28円、Bランクが27円、Cランクが26円、Dランクが26円づつ引き上げられることになります。各ランクに属する都道府県は以下の通りです。
     
ランク 都道府県
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄



ちなみに京都は現在の最低賃金は882円、今回の答申のとおりとなれば27円引き上げられ、10月からは909円となります。今回示されているのは地域別最低賃金といわれるもので、その地域(都道府県単位)の事業者(使用者)はその種類や規模を問わず、この金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金にはもう一つ、特定最低賃金というものがあり、こちらは特定の業種の労働者に適用されるものですが、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合、使用者はいずれか高い方を支払わなければなりません。

今回話題となっているのは、東京と神奈川では1,000円を超えたということ。最低賃金は言うまでもなくパートやアルバイトにも適用されます。この2都県では10月以降、時給1,000円以上が必須となるわけで、学生アルバイトやパートタイマーを多く使用している事業者には大きな影響が想定されます。

なお、今回の引き上げ後、もっとも高いのが東京都で1013円、逆にもっとも低いのが主に東北、四国、九州地方の各県で788円その差は225円。同じ仕事をしても地域によってこれだけの格差があることが、いろいろな面で格差が埋まらない原因なんでしょうね。
 
2019年08月03日 10:44
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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