いつも心がけていること
今回のテーマは「労働審判について」。とても経験豊かで、法律問題に造詣の深い石井道子先生が講師をされ、大変勉強になった2時間となりました。労働審判といっても、我々社会保険労務士は、労働裁判で依頼人の代理人となることはできません。それは弁護士や司法書士のみに与えられたものです。社会保険労務士ができるのは、「裁判外紛争解決手続」、通称ADR業務と言われるもので、裁判によらずに双方の話し合いで解決する手続きの相談、手続き、代理業務です。もっともこの業務を行うには、一定の研修を受け、試験に合格した「特定社会保険労務士」とならなければなりません。
私は、業務の中心においているのは、採用や研修支援、企業内の総務・人事の業務コンサルティングや実務支援、社員さまのライフサポートなどです。また、有り難いことに顧問先の労使関係が良好であるところばかりで、労使トラブルもほとんどありません。そのため、「特定社会保険労務士」となる必要性がなく、未だに取得していません。が、そうであっても常々意識して事業主様にご提案していることがあります。
それは、奇しくも今日の研修で石井先生が何度も口にされた「予防法務」という考え方。社会保険労務士は、起きてしまったトラブルを解決に導くことには限界があります。しかし、トラブルが起きないように事前に手を打つことはできます。それが就業規則を作ったり、各種の労使協定を締結したり、必要な制度を作ったりすること。最終的にするしないはオーナー様の考え方によりますが、提案は常にするように心がけています。事前に手を打ってトラブルを防止する、この予防法務は私がいつも心がけていることです。
何事も先に手を打っておくことは大切なことです。
2019年08月06日 16:43