任意継続を資格喪失できるのは?
①健康保険の任意継続被保険者となる
②住んでいる市町村の国民健康保険に加入する
③配偶者の被扶養者となる
夫婦共働きで、③の配偶者の被扶養者となるのはちょっと恵まれている人で、多くの場合は①か②を選択することになります。所得の多寡にもよりますが、任意継続被保険者となると、それまで労使折半だった保険料は全額自己負担とはなるものの、上限があるために国民健康保険に加入するよりは保険料が安くなるケースが多く、①を選択することが多いかと思います。
さていったん任意継続被保険者となると、次の条件に該当しないとその資格を喪失することはできません。
❶2年間の期間満了日の翌日
➋保険料が納付されなかった場合、納付期限の翌日
➌適用事業所の被保険者となった日
➍75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
➎死亡した日の翌日
ちょっと気になることはありませんか? 例えば「国民健康保険に加入する」とか、「家族の被扶養者となることになったので」という理由がありません。実はこの2つの理由で任意継続被保険者の資格を喪失することはできません。協会けんぽのホームページにもしっかり書かれているのですが、でも現実にはこの理由で任意継続被保険者の資格を喪失する人はいます。
このカラクリ、違いは「順番が逆」によるもの。「国民健康保険に加入した」「家族の被扶養者となることになった」→「任意継続被保険者の資格喪失」ではなく、「任意継続被保険者の資格喪失」→「国民健康保険に加入した」「家族の被扶養者となることになった」とすれば何ら問題ないのです。例えば「家族の被扶養者となることになったので、任意継続被保険者はやめたい」となった場合、➋で保険料を期日までに納付しないことで任意継続被保険者の資格を喪失し、その後に被扶養者となるということです。
もっとも最初から被扶養者となることがはっきりしている場合には、任意継続の手続きはしないと思いますが、国民健康保険に加入するために、任意継続被保険者の資格喪失はよくあるケースです。決してできないということではありませんので、保険料負担の小さい方を検討して、対応されることをオススメします。
2019年08月09日 07:33