10月1日から京都市での宿泊に税金がかかります
この宿泊税については、条例案が検討されていた頃に一度このブログでも取り上げたことがあります(京都市での宿泊に税金がかかることになりそうです(2017.8.13))。既に東京都や大阪府では導入されていますが、大きな違いが一つ、京都市では原則としてすべての宿泊客がその対象となります。ちなみにどれくらいの金額が課税されるかといいますと、
ひとり1泊あたりの料金 | 税額 |
---|---|
2万円未満 | 200円 |
2万円以上5万円未満 | 500円 |
5万円以上 | 1,000円 |
となっています。東京都や大阪府では、宿泊料金が1万円未満の場合には課税されず、また税額も100~300円までであることと比べると、京都市は結構な税額になっています。
対象となる宿泊施設は、ホテルや旅館はもちろんのこと、民泊もその対象となります。税金を払うのは宿泊者ですが、最終的に京都市に収めるのは宿泊事業者。宿泊者の管理や会計事務などが行き届いているホテルや旅館は問題ないでしょうが、自宅の部屋や空き家を貸す民泊事業者まで果たして行き届くかどうか、難しいところもあるかもしれません。
なお、修学旅行や学校行事等に参加する児童や学生、その引率者には課税されません。今の時期、京都市内には多くの受験生も宿泊しますので、受験生も対象にできるといいのではと思います。受験票で確認すればそれほど難しくないでしょう。
宿泊客は、日帰り客に比べて滞在期間が長く、その分行政サービスを多く受けるため、応分の負担を求めるという考え方がこの税金の理由の一つです。今や、観光シーズンという時期や季節に関係なく、多くの観光客が訪れ、普通に生活している私たちの市民生活にも少なからず影響がでています。それを思えば、やむを得ないのですが、これが日本のあちらこちらで導入されるようになると、いずれランキングされて観光ガイドにも掲載されるようになるんでしょうか。
ふらっと気ままな国内旅行、気軽に行けなくなる時が来るかも?
☞「宿泊税条例を平成30年10月1日から施行します」はこちら
※写真は京都御所にて(京都市上京区)
2018年02月18日 09:26