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最近よく読まれているブログ記事から

美瑛の風景(20190319)
このブログは毎日たくさんの方に読んでいただいていますが、最近特に読まれている記事が2つあります。
有給休暇の義務化でやってはいけないこと(2018.11.14)
36協定の書式が変更されます(2018.9.11)

いずれも来月1日から始まる、あるいは変更ということもありキーワード検索でヒットしているのではないかと思います。最近特に有給休暇の件では事情主さんや、従業員の人から質問を受ける機会も増えています。また36協定も年度単位で更新している事業所ではちょうどこれから月末に向けてが作成・提出の時期ということもあるのでしょうか。

さて、それぞれすべての人や、すべての事業所に該当するというものではありません。4月1日から対象となるのは、
➀有給休暇の義務化(5日以上の取得)・・・年10日以上の有給休暇が付与される管理職を含むすべての労働者 
年10日以上に有給休暇が付与されるのは、雇入れから6ヶ月以上継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した人が該当します。また、パートタイマーの場合には、所定労働日数が週4日(年間169~216日)の場合には3年6ヶ月、週3日(年間121~168日)の場合には5年6ヶ月以上継続勤務している人が対象です。パートタイマーの場合、すべての人が該当するわけではないこと、有給休暇の残日数でないことがポイントです。

②36協定の書式の変更・・・大企業は平成31年4月1日、中小企業は2020年4月1日から適用
ここでいうところの中小企業とは、資本金または常時使用する従業員数によって業種ごとに異なりますが、世の中の多くの企業では実際に新様式で提出となるのは、来年2020年4月1日からになります。参考までに中小企業の定義は以下を参照ください。
「中小企業・小規模企業者の定義」~中小企業庁のホームページはこちら

該当するのはだれか、事業所としてはどうか、この点もご確認ください。

 

 

2019年03月19日 08:40
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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