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社会保険料はいつの給料から控除するの

源光庵・悟りの窓
新入社員や中途入社した社員に初めて支払う給与からの社会保険料の控除、正しくできていますか?

実は給与計算で結構悩まされる問題です。これを考える際に抑えておくべきポイントは2つあります。

①資格の期間=保険料の控除の対象となる期間はいつからいつまで?
健康保険、厚生年金保険の資格は、「適用事業に使用されるに至った日の属する月」に資格を取得し、「使用されなくなった日の翌日が属する月の前月」で資格を喪失します。
資格取得については、4月1日に入社しても、4月30日に入社しても、保険料の日割はされないため1ヶ月分控除されます。資格喪失の場合も保険料の日割はありませんが、同じ月に退職しても控除される最後の月が変わる場合があります。例えば4月29日退職の場合は3月分まで、4月30日退職の場合は4月分まで保険料を控除するケースです。

②毎月の保険料はいつの給与から控除する?
原則として毎月の給与から控除するのは前月分の保険料になります。もし月末締め月末払いという会社の場合、4月1日入社の社員の4月分保険料は、5月末に支払う給料から控除することになります。
ただし、これは給与の締め日と支払い日の関連でいろいろなパターンが考えられます。おおまかに以下のパターンで考えてみてください。

<給与計算の期間が月末締めで支払日が翌月15日>
①入社日(資格取得日)に関係なく、翌月15日に支払う給与から控除開始

<給与計算の期間が20日締めで支払日が当月末日>
①入社日が前月21日から前月末日の場合、当月末日に支払う給与から控除開始
②入社日が当月1日から当月20日の場合、翌月末日に支払う給与から控除開始

<給与計算の期間が20日締めで支払日が翌月10日>
①入社日が当月1日から当月20日の場合、翌月10日に支払う給与から控除開始
②入社日が当月21日から当月末日の場合、翌々月10日に支払う給与から控除開始
(②の場合、入社翌月は給料支払いはないが社会保険料は発生するので要注意)

ただし、保険料の控除について法律は「前月分の保険料を控除することができる」と規定されており、あくまでも原則です。よって、会社によっては当月分給与から控除しているところもあります。この場合には、退職時に支払う給料からの控除については、給与から控除しすぎたり、また、控除し損なうことがないように注意が必要です。

社会保険料についてはこちらの記事もご参考に
☞標準報酬月額の「定時決定」と「随時改定」
☞「社会保険料の改定時期とその理由にはいろいろあります」

※写真は源光庵・悟りの窓(京都市北区)


2017年04月28日 08:40
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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