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2020年8月の記事:ブログ(日々雑感)

アウトソーシングするとお得になること

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皆さんの会社では、業務の外注化、いわゆるアウトソーシングをしていますか。

 

おそらく、全くしていないという企業は少ないと思います。専門的な技術やスキルと必要とするもの、あるいは比較的短容易ではあるものの大量かつ短時間でしなければならない業務等は、外部に委託するものが多いのではないでしょうか。かくいう、企業さまが我々士業者へ業務を委託することも、アウトソーシングと言えます。

 

人に仕事をしてもらうとき、その契約形態は大きく分けると二つあります。一つが「雇用契約」であり、もう一つが「業務委託契約」でアウトソーシングは後者の業務委託契約にあたります。この二つの違い、説明するまでもありませんが、前者は労働者が労働力を使用者に提供し、その対価として報酬を得るもの。後者は委託側が一定の業務の遂行を受託側に委託し、その成果物に対して報酬を支払うものです。会社勤めの人はすべて前者の「雇用契約」に該当します。

 

では、雇用契約と業務委託契約が社会保険という観点から見て異なること、それは社会保険料の負担の違いです。例えば士業者等との業務委託契約の場合、報酬支払い時に所得税の源泉徴収はしますが、社会保険料の控除はしません。この点が雇用契約との大きな違いです。だからといってこれを逆手にとって、社員との契約を業務委託契約にして社会保険料の負担を抑えようとすることはできません。なぜなら、業務委託契約にはいろいろな条件があり、おおそよオフィスで働くサラリーパーソンには該当しないためです。例えば、業務委託契約というには、委託側の指揮命令を受けない、あるいは作業場所や時間を特定されない、といった制限があるからです。

 

アウトソーシングによって社内の人材をより有効に活用し、あるいは業務のを軽量化して本業に注力する、その結果として社会保険料の負担が軽減される、ということが企業によって一番のメリットと言えます。

 

 

2020年08月06日 11:53

社員のメンタルヘルスヘの注意が必要です

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新型コロナウイルス感染症が社員に与える影響、長期化によりいろいろなところに出てきているようです。最近顧間先であったのが、社員さんからの「退職したい」という申し出。その理由を伺うと「新型コロナによる不安感が大きく、仕事を続けていける自信がない」というメンタル面によるもの。皆さんの会社でも、同僚や部下、あるいは皆さん自身が同様の悩みを抱えていませんか。

正直言えば、私自身も毎日毎日繰り返される感染者数を知らせるネットやテレビのニュース、それぞれの思惑から発信される言葉に時折辟易することがあります。テレワークなどで在宅勤務が続き、人と話す機会も減り、外出を自粛し、繰り返し同じようなニュースを見聞きしていれば、メンタル面で全く影響を受けない人はいないかもしれません。こんな負担を少しでも軽減するためはどうしたらよいのかと、ふと考えてみました。

まずは最近私も心がけていること、コロナに関するニュースやテレビ番組を見過ぎないこと。中には過度に不安をあおるような専門外のコメンテーターの発言もあります。こういった情報を入れすぎないように、私の場合は見るニュース番組、得る情報を限定するようにしています。仕事柄全く知らないという訳にはいきませんが、毎日の感染者数の増減に一喜一憂していてもあまり意味はありません。入っている情報を取捨選択することは必要です。

次に人とのコミュニケーションを減らさないこと。私の場合には緊急事態宣言下で移動に制限がかかっていた頃はともかく、今は月1回の定期訪問だけでなく、何かにつけて事業主さんや総務、人事部門の社員さんと情報交換をするように心がけています。そうすることでこんな状況の中でも、少しでも前を向いてやっていきましょうという気持ちになれるような気がしています。

そして最後は、何か楽しいことを見つける。方法やその内容は人それぞれですが、私の場合には今は週1回の焼き肉と適度な家飲み。大したことではないのですが、それでも1週間のフラストレーションを払いのけるには効果があります。

さて、皆さんは何を心がけていますか?

 

 

2020年08月05日 18:31

雇用保険休職者給付の特例について

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先日、会社で総務を担当されている方からこんな相談をうけました。
「退職者が離職票の退職理由について「新型コロナウイルス感染症の影響である」ということを記載して欲しい」と連絡を受けたがどうしたらよいか?」

まず最初に、退職者からこういった申し入れが入った理由は何かということになりますが、それは「新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険休職者給付の特例」によるもの。この特例とは、新型コロナウィルスに影響によって自己都合離職した場合、正当な理由のある自己都合退職として給付制限を適用しないこととされているためです。給付制限とは、離職後に設けられている待機期間(失業給付を受けることができない期間)のことで、今回の特例ではそれが無い、つまり休職の申し込みをすれば則給付を受けられるということになっています。

前置きが長くなりましたが。退職された方はこの特例を利用して待機期間なく、失業手当を受給しようということでしょうか。もしその退職理由に新型コロナウイルス完成症の影響があればそのような対応をしても何ら問題はないのですが、まったくそのような理由無く退職されたものであるなら、それは安易に変更すべき事項ではありません。おそらく今回は会社が作成し、ハローワークから本人に送付された離職票に記載された退職内容が、自分が思うところの退職理由と相違することが問題となっているようです。

こういつた場合、ハローワークからの確認であればともかく、退職者からの要請でそもそも変更することは適切ではありません。もしこういった事態になった場合、まず管轄のハローワークヘの相談をおすすめします。

 

 

2020年08月04日 13:35

「with」も、「nothing」もはっきりしていない

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ここ数週間、全国で新型コロナウイルス感染症の感染者数が大きく増加しています。気がつけば緊急事態宣言中の最高人数を遙かに超える数字となっています。さて今後この国ではどう対応していくのか、ちょっと分かりづらい状況になりつつあります。

というのもいろいろな場面で「withコロナ」というキーワードを耳にします。京都府のホームページでも大きく記載されています。新型コロナウィルスと共存しながら、それぞれができる感染防止策を講じながら社会活動も実現していくということだと理解しています。それぞれができる感染防止策として、業界ごとのガイドラインがあり、また三蜜を避けるとか、マスク着用やこまめな手洗いなどが様々な媒体を通じて周知されています。

が、残念ながらガイドラインを無視し三蜜の中で公演をしたり、防止対策をしない接客をともなう飲食の場でクラスターが発生して、日に日に感染者数が増えているというのが現状です。GO TOキャンペーンも是非の対象となり、政争の具にもなっているようです。でも最近のネットやテレビのコメンテーターの意見を聞いていると、「with」ではなくいつの間にか「nothing」が前提になっているのではないかと思えるのですがいかがでしょうか。

もし「nothing」を目指すのであれば、もっと厳しい対応が必要になりますが、そもそも現実的には無理な話です。また以前のような自粛をすれば、今度はムリという事業主さんの声も多く聞きます。とすればやはり「with」となるのでしょうが、そうであればそうすることによって想定される数字や、そうしてもよい理由、これくらい患者の発生が想定されるが、○○○を根拠にしてこのままでも問題ないと判断している。あるいは△△△ となった場合には、×××といった制限を実施することになるといったことを明確にしておいて欲しいと思います。

ワクチンも有効な治療薬もない現状で、「nothing」を言うのは現実的ではありませんし、声高にそれを主張するコメンテーターは、ただ反対しか言えない野党を見ているようでちょっと残念な思いがします。主張するには外に何も考えなくていいからでしょうか。もちろん命が何よりも優先することは当然ですが、「with」を実現していくために、すべての決定を政治に任せるのではなく、企業や店、個人がそれぞれで考えて行動することも求められているように思えます。

 

 

2020年08月03日 11:26
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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