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2020年2月の記事:ブログ(日々雑感)

源泉徴収票の見方を知っていますか?

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12月か1月の給与明細に同封されたり、あるいは別個で会社などから受け取る書類に「源泉徴収票」があります。これはその年の1年間に会社が支払った給料と差し引いた給料を通知するものです。多くのサラリーパーソンの人には、すぐにこれが必要となることはありませんが、確定申告をしたり、あるいは住宅ローンなどを利用する際には必要になることがあります。でも、そもそもこの小さな紙切れの見方、知っていますか?

源泉徴収票でポイントとなるのは4つ、「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」です。それぞれ簡単にご説明します。
【①支払金額】
給与支払者(会社や個人事業主)がその人に対して支払った給与やボーナス、各種手当てなどの合計額で、ほぼ1年間の額面の賃金に相当します。ただし、慶弔見舞金や非課税となる通勤手当、出張手当などは含まれませんので注意が必要です。

【②給与所得控除後の金額】
これはサラリーパーソンに認められる必要経費の様なものです。最低で65万円ですが、上記の支払金額に応じて以下の数式で計算できます。
給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5,000円以下 65万円
162万5,000円を超え180万円以下 収入金額× 40%
180万円を超え360万円以下 収入金額× 30%+ 18万円
360万円を超え660万円以下 収入金額× 20%+ 54万円
660万円を超え1,000万円以下 収入金額× 10%+120万円
1,000万円を超える 220万円


【③所得控除の額の合計額】
給与所得控除以外の控除の合計額が記載されています。給与所得控除以外の控除とは、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険用控除、障害者控除などがあります。それぞれの控除額については源泉徴収票の下の方に記載されています。なお、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については、確定申告をすることによって受けることができます。

【④源泉徴収税額】
1年間で徴収された所得税額が記載されています。②給与所得控除後の金額から③所得控除の額の合計額を引いた金額に、以下の税率を乗じて一定の控除をした金額となっています。  
課税給与所得金額 税率 控除額
195円以下 5% -
195万円を超え330万円以下 10% 97,500 円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500 円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000 円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000 円
1,800万円を超え1,805万円以下 40% 2,796,000円


最終的にその年の1年間の所得に課税される所得税は④源泉徴収税額となります。所得税は予め毎月給与から控除されていますが、その合計額がこの源泉徴収額より多ければその差額を還付、少なければ徴収されることになります。多くの企業では12月もしくは1月の給与で調整されますが、これが年末調整といわれるものです。

手元の源泉徴収票、今一度じっくり眺めてみてください。①から④の数字、合っていますか?

 

2020年02月05日 11:31

企業がもっともやってはいけないこと

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私が今の仕事を始める前、28年間サラリーマンとして一般企業に勤務していたことは何度もこのブログでもお話してきました。今日はそのときの経験からのお話です。

皆さんは、勤めている会社やバイト先がもっともやってはいけないこととはどんなことだと思いますか。パワハラやセクハラ、マタハラといった様々なハラスメント、長時間労働や不当解雇、安全衛生の配慮不足などいろいろな意見があるかと思います。そんな中で私が思うのは、「賃金の未払い」です。

我々がなぜ働くかと言えば、いろいろな理由があるとはいえ、究極を言えば「生きていくための糧であるあるお金を得るため」です。そのために自分の時間や労働力、知識や技術を、サラリーパーソンであれば会社に、私のような個人事業主であれば顧問先やお客様に提供するのです。もしその提供したものに対して、当初の約束どおりの対価、つまり賃金や報酬が支払われなかったとすれば、それは他人の時間や知識、技術を奪ったということにもなります。

特に会社が就業規則や賃金規定、退職金規程などに定めているにもかかわらず、その通りに支払われなかったとすれば、労働者としては大きく人生設計が変わってしまうことになりかねません。例えば、名ばかり管理職となって残業代が支払わない、賞与や給与の査定基準に有給休暇の取得実績が反映された、退職金が規定に反して減額されたもしくは支払われなかった、などはいずれも違法な扱いとなります。が、残念ながらこれはいずれも私が実際に見聞きしたことのある事案です。

賃金の未払いでもっともあるのは残業代の未払い。勤務時間の計算で切り捨ての時間が多い、一定時間までは残業と見なさない、定例的に始業前に当番制で準備作業をしているといった場合、いずれも未払い賃金が発生している可能性があります。一度皆さんもそういった時間がないか、正しく賃金計算がされているか、確認してみてはどうでしょうか。

 

2020年02月04日 18:00

亡くなったとき国民年金の保険料はどうなる?

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あまり縁起のいい話ではありませんが、万が一亡くなったときにそれまで払った国民年金保険料はどうなるか知っていますか?

もし亡くなった人が、国民年金保険料を36ヶ月以上納付していれば、死亡一時金を受け取ることができます。ただし、老齢基礎年金や障害基礎年金をもらったことがないことが条件で、また遺族基礎年金を受けることができる人がいる場合も支給されません。死亡一時金を受け取ることができるのは、亡くなった人と一緒に住んでいた
①配偶者
②子ども
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
で、より上位の人が受けることができます。受け取ることができる金額は保険料を納付した月数を免除を受けた月数の合計で以下のとおりです。
      月数             金額
 36月以上180月未満      120,000円
180月以上240月未満      145,000円
240月以上300月未満      170,000円
300月以上360月未満      220,000円
360月以上420月未満      270,000円
420月以上            320,000円
また、被保険者の死亡時に60歳以上65歳未満の配偶者が受けることができる寡婦年金と死亡一時金の両方を受けることができる場合には、どちらを受け取るかは選択することができます。受給する場合には、国民年金死亡一時金請求書に戸籍抄本や住民票などの書類を添付して、日本年金機構に提出します。

なお、亡くなったから2年を経過すると時効によって請求できなくなるので注意が必要です。

 

2020年02月03日 14:23

これからの4年間の行方

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今日は地元ネタです。

本日2月2日は京都市長選挙の投票日、京都市のこれからの4年間の方向性を選択する重要な日です。地方から国政まで、いろいろな選挙がありますが、私は住んでいる市町村の首長を選ぶ選挙が、最も私生活に直結する選挙だと考えています。(あくまでも個人的な意見ですが)

今回の選挙ではいわゆる「観光公害」が注目されるテーマの一つとなっています。観光公害についてはこのブログでも何度も取り上げていますが、ただ批判するだけでは何も変わりません。それ以外のテーマでも理想だけでなく、実現できる現実的なことを訴えている人を選びたいと思います。

さて、これからの4年間は誰に託されるのでしょうか。

 

2020年02月02日 06:35

その手当、本当に必要ですか?

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我々社会保険労務士の仕事の一つに「給与計算業務」があります。私も半数弱の顧問先で、勤怠管理の延長で請け負っていますが、この業務を請け負う際に必ず行うことが支給と控除項目の確認です。

支給と控除のうち、控除については法律で定められているものが多く、それほど問題となることはありません。源泉徴収となる税金(所得税・住民税)と社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料・雇用保険料)は、控除することが法律で認められています。ただし、税金や社会保険料以外、例えば親睦会費や積立金等を控除する場合には、労使協定を作成し締結しているかどうかを確認します。

一方、支給についてはいろいろと確認が必要になることがあります。本給である基本給や、法律で支払うことが義務づけられている時間外手当については問題ありませんが、他にどの企業でもいろいろな手当を支給しています。その内容は様々ですが、よくあるのが支給基準が明確になっていないこと、あるいは金額が妥当であるのか、そもそも必要性があるのかといったこと。支給を始めたばかりに、既得権のようにズルズルと支給されていたり、基準がバラバラで不公平な支給がされていたりするケースを時折見かけます。

手当は給与規定などに定めてある基準に該当しなくなったことを理由に、その支給がなくなることは問題ありませんが、正当な理由なく廃止したり、支給基準を一方的に見直すことは労働者にとっては「不利益的変更」にあたります。そのため、就業規則や賃金規定を変更するだけでは効力がなく、労働者の同意を得なければなりません。そういった点を考慮すると、一時の事情によって安易に手当の種類を増やすことはあまりオススメしません。

ところで皆さんの給与明細にある手当、どんな基準でいくら支給されるのかをちゃんと理解していますか?

 

2020年02月01日 13:14
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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