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働き方改革に関するブログを纏めました

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安倍首相が、今日で憲政史上最長の首相在職期間となります。かつての自民党時代は毎年首相が代わったことがありました。その後のバブルのようだった民主党政権が終わってから7年、いろいろあったとはいえ、これだけ長い期間務められるのは、その功罪はどちらが大きいんでしょうね。

その安倍首相が推し進め、我々社会保険労務士にもっとも関係が大きいのが「働き方改革」です。昨日も事業主さまとの打ち合わせで、いろいろと質問を受けました。特に今年4月から始まった年次有給休暇の取得義務化と、来年4月から中小企業にも適用される労働時間の上限規制などは影響が大きく、対応もしっかりしておく必要があります。当ブログでも、働き方改革に関連する記事を都度書いていますが、今日は柱となる6つのルールについて、過去の記事を一覧化して改めてご紹介します。

【1】有給休暇の取得義務化・・・有給休暇は取らせるものになりました
有給休暇の義務化でやってはいけないこと(2018.11.14)

【2】時間外労働の上限規制・・・青天井の特別条項にも法的な制限がかかります
来年4月、労働時間の上限に法的な制限が(2019.9.21)

【3】60時間超の残業手当の引き上げ・・・いよいよ中小企業も対象です
割増賃金のこと、知っていますか(2018.3.16)

【4】労働時間の把握の義務化・・・管理職の勤務時間もその対象です
管理者の勤務時間の把握が求められています(2019.7.15)

【5】勤務感インターバル制度の導入促進・・・休憩時間の適正な取得を
「勤務間インターバル制度」とは何でしょうか(2017.3.21)

【6】フレックスタイム制の拡充・・・清算期間が広がり使いやすく
働き方改革で1ヶ月から3カ月に延びたのは(2019.4.10)

さて、皆さんの職場ではどこまで進んでいますか。【1】~【4】は時期こそまだ先のものもありますが、いずれは全ての企業に適用されるものです。導入が進んでいないところも少なくないかと思いますが、制度の導入は採用や社員の定着にも少なからず影響が出てくることも考えられます。できないではなく、できるような取り組みが必要です。

 

2019年11月20日 07:14
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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