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2018年2月の記事:ブログ(日々雑感)

京都府では4月1日から義務化されるものがあります

青い池(20180204)
今年、4月1日から京都府で義務化されるものがあります。

それは、私も普段よく使う自転車に関するもの。京都府は全国の都道府県で初めて、「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」を制定し、自転車利用者に対し、自転車損害保険等への加入について「努力義務」を求めてきました。これについて、昨年7月条例の改正により加入が「義務化」され、その施行日が4月1日となっているのです。

自転車を使う人は老若男女を問いません。そんな中で、子供が乱暴に乗って、或いは歩道を運転していて歩行者とぶつかるという事故が近年増えています。また、京都の場合では観光客がレンタサイクルで起こす事故も増えています。万が一事故を起こした場合の賠償額も1億円近くなるといったケースもあり、義務化はある意味では必要不可欠、時代の流れなのかもしれません。

さて、では誰が加入する義務があるか。子供が未成年の場合の保護者はもちろんですが、他にはレンタサイクル事業者や、有償・無償を問わず自転車を貸し出すホテルや旅館、観光事業者も同様となります。また、府外から例えば買い物やちょっと散歩で京都府に入ってきて、府内で自転車を乗る場合にも保険に入っていることが求められます。境界付近にお住まいの方、府内への「チョイノリ」も対象になります。お気を付けください。

加入する保険ですが、損害保険会社や共済が販売している「自転車損害賠償保険」に加入する、加入しなければならないというものではありません。というのも、現在自動車保険や火災保険、傷害保険等に加入していて、もしその保険に「個人賠償特約」といった特約が付加されている場合、これでカバーできるケースがあります。その特約に「自転車事故による賠償」が支払対象となっていて、相当の補償が担保されていれば、個別に自転車損害賠償保険は必要ありません。一度保険証券を確認するか、保険会社に確認されてはどうでしょう。

最後に今回の義務化に違反したとしても、特に罰則等はありません。ただし、無保険の状況で事故を起こした場合には、大きな責任を負う可能性があることも認識しておかなければいけませんね。

※写真は青い池(北海道・美瑛町)

2018年02月04日 09:31

個人事業主1年目の確定申告の準備が終わりました

青蓮院門跡(20180203)
個人事業主にとって、今月は避けて通れないイベントがあります。そう、「確定申告」です。

私の場合、昨年は個人事業主1年目。事務量は他のベテランの士業者と比較するのは失礼な程度ですが、今週水曜日にほぼ丸一日、会計ソフトへの入力と、領収書貼り、交通費やクレジット明細の整理に費やしました。つくづく定期的にやっておけばよかったと、思いながらの作業でしたが、途中で手が止まることしばしば。領収書や交通費の記録を見ては、「あの日にあそこにいって、誰々とあった日」などと、まるで1年を振り返りながらの作業。ある意味では、よかったのかもしれません。

「1年目は種まき」と割り切った昨年。登録料などの初期投資も大きかったことで収益はほぼゼロですが、今年以降への足掛かりを作るための投資と思えば、必要不可欠な期間とコストなんでしょう。何事にも投資は必要ですから。

さて、すべての準備を終えて昨日、記帳指導の最終回として税理士の先生にチェックをしていただきました。使っている会計ソフトの2018年確定申告用フォーマットが6日以降に利用可ということで、あくまでも暫定版での作成となりましたが、本当に便利なものです。あっという間に、青色申告決算書と確定申告書ができてしまいました。青色申告時には記録として残しておかなければならない、「現金出納帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」も然りです。税理士の先生が、「税理士はもうすることがない」と言われたのが、わかる気がします。

あとは、最終版を印刷して郵送か持参するのみです。昨日のブログではありませんが、最初なので左京税務署へ持参しようと考えています。そして今回の教訓、「今年はこまめに入力、領収書貼りをすることを忘れずに」

※写真は青蓮院門跡(京都市東山区)

2018年02月03日 07:42

電子申請と窓口への持参、それぞれにメリットあり

行願寺境内(20180202)
昨日は、京都府社会保険労務士会の今年1回目の研修、「電子化研修」を受講してきました。

研修の主な内容は、e-Gov(イー・ガブ)の電子申請システムを利用するにあたっての基礎的な知識に関するもの。社会保険労務士の業務の一つに、「社会保険や労働保険に関する書類の作成および届け出代行」があります。一般的には、所定の用紙に必要事項を記載して、事業主の署名捺印、社会保険労務士の署名捺印の上、所管の役所に届け出ます。提出先は、その多くは事業所の所在地を管轄する労働基準監督署であったり、年金事務所やハローワークとなります。エクセル等で作成できるものもありますが、何より持参する場合には、それなりの時間とコストがかかってしまいます。

これを電子申請で行えば、いつでもどこでも書類を作成(入力)し、提出することができます。わざわざ役所に出向く必要がなくなるため、その時間を別のこと、例えば顧問先への訪問回数を増やしたりすることができます。利用することによるメリットは何よりも時間が節約できるというところでしょうか。

ところが、実態として利用率はまだまだ低い、最新の数字でも全体の30%弱とのこと。すべての申請が電子化されているという訳ではない、というのも理由としてあるのかもしれませんが、私が思うところを一つ。それは対面で提出することのメリットもある、というところではないかと。実際、労働基準監督署や年金事務所に行ったときには、担当の方と挨拶をし、少なからず情報収集ができます。私の場合は、1年目ということで、行く先々が初めてということも多く、貴重な機会でもあります。

とは言え、元SEとしてIT化の進むこのご時世に、いつまでも無関心でいる訳にも行きません。要は使い方、ケースバイケースで、従来通りの持参と電子申請を使い分ければいいんでしょうね。何よりも顧問先と自分自身にメリットがあればいいわけですから。

何はともあれ、まずは電子申請に不可欠な「電子証明書の取得申請」をすることにします。

※写真は行願寺境内にて(京都市中京区)

2018年02月02日 06:01

受動喫煙対策=大山鳴動して鼠一匹

京都府立図書館(20180201)
昨年、大きく盛り上がっていた飲食店における受動喫煙対策。担当大臣が変わり、年も変わって、結論はこんなことでいいのでしょうか。

昨年の今頃、厚生労働省が作成した案では、「30㎡以下のバーやスナックを除いて、原則として全面禁煙」。そして、今国会に3月にも提出されることになった法案では、「既存の店で150㎡以下、個人経営か資本金5000万円以下の企業が経営する飲食店で喫煙か分煙の表示をすれば喫煙可」となりました。朝日新聞の記事では、都内ではこれで86%の店が今と変わらず喫煙ができるということ、結局何も変わらないということではありませんか。

ここまで何も変わらない原因は、「厳しい規制が必要」というのが持論であった、当時の塩崎厚労大臣が交代したことと、与党の「規制慎重派」(むしろ「規制反対派」といった方がいいと思いますが)の意見を厚生労働省が丸のみしたためです。国民の「生」を「厚」くする厚生労働省には、もう少し頑張って欲しいのですが。

喫煙者にも一定の権利があり、全くダメとは言えないのは確かですが、「個人の嗜好」によって「他人の健康を害する」ことは、どう考えても肯定できません。喫煙者からすれば、「喫煙のできる店に入らなければいいじゃないの」という意見もあるでしょう。でも考えてみてください。結局86%の店では今までと変わりません。仕事帰りや外食で利用する多くの店はそのままということです。また、会社の上司部下、先輩後輩の間で飲みに行ったとき、上司や先輩が喫煙者であれば、部下や後輩は喫煙可能な店だからといって誘いを断れるでしょうか。

世界標準という言葉があって、しばし「準拠して見直します」という名目でこの国では制度が変わります。中には、「そこまで合わせなくとも」と思うこともあります。しかし、この「受動喫煙対策」に関しては、逆に合わせるべきものの筈なのですが、どうしてこうなるんでしょうね。

※写真は京都府立図書館(京都市左京区)

2018年02月01日 05:55
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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