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2018年2月の記事:ブログ(日々雑感)

東西交流パーティーに初めて参加してきました

京都御所・厳島神社(20180226)
昨日(25日)、所属する洛陽労働法務・キャリア支援機構の東西交流パーティーが京都市内であり、出席してきました。

私自身、お試しで研修会に招いて頂いたのが昨年の11月、正式会員となったのが今年の1月ということで、東京会員のほとんどの方はお会いするのは初めて。ではありましたが、様々な士業や企業経営者・幹部の方と硬軟織り交ぜて、有益な会話を楽しむことができました。ある団体幹部の方で、私のビジネスの一つに非常に興味を持っていただいた方がおられ、何か新しいことに繋がればとも思います。

また、そんな会話の中で、同業の大先輩でもある社会保険労務士の先生からかけていただいた言葉。
「社会保険労務士の仕事は、これまでは手続や代行業務が中心だったが、今後は人事や労務コンサルティング業務がより重要になってくる。実際に長く企業で積んだ経験をうまく生かしてください」

私のビジネススタイルに共鳴する部分でもあり、非常に励みになります。
また、新しい1週間、しっかりやっていきます。

※写真は京都御所・厳島神社(京都市上京区)

2018年02月26日 06:44

桜の頃、67年ぶりに復活するものとは

琵琶湖疎水(20180225)
今年の春、ちょうど桜が咲き始める3月29日、67年ぶりに復活するものがあります。

それは、「びわ湖疎水船」。京都市にはお隣の滋賀県・琵琶湖から琵琶湖の水を市内に引くための人工の水路、「琵琶湖疎水」があります。滋賀県大津市から京都市山科区を通り、御陵から蹴上を抜けて、動物園や平安神宮界隈を流れ、川端冷泉通からは鴨川に沿って南へと流れていきます。哲学の道添いに流れる疎水は、この本流から南禅寺あたりで北へ分岐したものです。この琵琶湖疎水は、発電や京都市内の上下水道への利用を目的に明治23年に建設されました。

この疎水にはその昔、この流れを使って舟運が行われていました。その名残を残すのが、蹴上のインクラインですが、鉄道が作られたことによって廃止されたのが昭和26年(1951年)、この舟運が「びわ湖疎水船」として復活するのです。

コースは、滋賀県大津市の大津閘門あたりから京都市山科区の蹴上にある旧御所水道のポンプ室跡あたりまで、約1時間のコースです。途中でトンネルが3つ、特に第一トンネルは長さが約2.5kmもあるため、ちょっとした洞窟探検とも言えるかもしれません。なにはともあれこの疎水沿い、桜と紅葉の時期は有名な観光スポット、その下を進みながら船から眺めるというのは、ちょっとした贅沢ですね。運行期間もそれに合わせたかのように、3月29日~5月28日と10月6日~11月28日となっています。

現在3月~5月の予約をWEBにて受け付けています。桜のピークと想定される4月1週目はいうまでもなく、3月、4月分は既にほぼ売り切れ、ただ5月はGWも含めまだ予約は可能です。紅葉シーズンの10~11月は8月13日から予約開始となっています。ちなみにお値段はというと
乗船区間 通常期(平日)
乗船料
繁忙期(土・日・祝)
乗船料
トップ期
乗船料
大津~蹴上間 4,000円 5,000円 8,000円
大津➡山科間 1,500円 2,000円 3,500円
山科➡蹴上間 2,500円 3,000円 4,500円


ちょっとお高いですね。トップシーズンに大津から蹴上まで乗船すると8,000円、私は疎水沿いの小道を船を通り過ぎるのを横目に歩くことにします。

詳しい情報はこちらから(http://www.biwako-sosui.jp/

※写真は御陵あたりの琵琶湖疎水(京都市山科区)

2018年02月25日 08:43

自分たちのアピール、それとも国民のための議論かどちらですか?

真如堂(20180224)
アベノミクスの目玉政策である「働き方改革」が揺れています。もっとも与野党の論戦を見ていると、素人目でも納得いかないところがたくさん出てきます。

ここ数日の報道、まるで昨年の森友や加計学園のときの言葉がデジャヴのように重なります。「処分した、見つからない」の後に、「出てきた、見つかった」といった言葉。今回も前提となっていた企業への調査資料が、当初はないといっていたものが、厚労省の地下から出てきたとの大臣の発言。一般的に考えて、ちょっと信じがたい発言です。最初の調査はなんだったのか、どうして組織の中で情報が共有されていないのか、そもそもなぜ「ない」と言っていたのか、何か隠したいことがあるのではないか、疑われて当然です。優秀とされる官僚の人達や、政権与党の大臣がこういった発言を繰り返すと、ますます政治が薄っぺらいものになってしまうのではないかと思います。

次に、ここぞとばかりに批判や撤回を求める野党。もちろん、労働者(=国民)にとって有益でない政策について、これを是正するために声を上げてもらえるのであればよいのですが、とにかく反対・撤回ではどうなんでしょう。資料には不備はあるものの、もしかしたら制度自体には影響がないのかもしれません。問題のない法案もあるかもしれません。すべてをちゃぶ台返しのごとく否定するのは、今回のことにかかわらず、どうかと思います。何かを否定したり反対するときには、それに代わる自分の意見、対案を出すのが一般的です。主だった野党のホームページを見ても、対案と思える記述はありません。ただ、反対・撤回だけが政治ではないと思うのですがどうでしょうか。

最後に、不備を認めつつも法案を通し、とりあえず施行を1年先送りにして沈静化をしようとする与党。もし、不備のあった資料が今回の法案の前提となっているのであれば、そのままというのでは少し無理があります。「違う資料でみんなで議論したけど、結論は間違っていない。結論が正しいなら問題ない」といっているようなもの、結論ありきになっています。結論あきりなら、資料も議論も要らないことになってしまいます。多くの国民の働き方に影響を及ぼす法案が、こんないい加減なことでよいのか、大きな疑問符が付いてしまいます。

批判と形だけの謝罪に貴重な時間と税金を費やすのであれば、最新の調査結果を基に、有意義な議論を始めるべく、「リセット」をしてほしいのですが。

※写真は真如堂(京都市左京区)

2018年02月24日 10:26

東海道新幹線に乗るとき、どうしていますか

エクスプレスカード(20180223)
東京-新大阪間の東海道新幹線に乗車するとき、みなさんはどのように乗車券を購入していますか。

私の場合、前職でサラリーパーソンをしていた頃、採用業務やシステム開発業務で頻繁に東京-新大阪、京都間を乗車しました。おそらくその回数は200往復以上、今の仕事を始めてからも最近は顧問先への定例訪問で毎月1回は利用しています。

そのときに利用しているのが、利用している人も多いJR東海の「エクスプレスカード」です。このサービスが始まったのがちょうど社会人1年目の1989年、物好きな性格もあってすぐ会員になったのですが、当初は電話予約をして乗車時にみどりの窓口で発券してもらうという仕組みでした。それが今や、スマホやパソコンから予約をし、ICカードで改札を通過できるという便利な仕組みになりました。今や会員数は300万人を超えており、改札を通過するときは半数以上の人は「ピッ」とタッチしているのではないでしょうか。

さて、このエクスプレス予約を長年使っている者としてメリットを2つあげるとすれば、「安い」と「簡単」でしょうか。まず、料金が正規の値段とくらべて割安になっているということ。例えば
乗車区間 正規料金 エクスプレス
(普通席指定・IC)
エクスプレス
(早得)
新大阪-名古屋 6,560円 5,580円 -
新大阪-東京 14,450円 13,370円 12,340円
京都-東京 13,910円 12,830円 11,800円


といずれも1,000円程度安くなっています。往復で2,000円、社用の場合にはメリットは会社でしたが、私用であれば車中でのお弁当代程度には相当します。結構大きいですよね。ただし、EX切符(ICカードで改札を通る)の場合には、在来線の乗り継ぎ料金が別途かかります。例えば、東京駅で中央線に乗り換えて新宿駅に行くようなケースです。この乗車料金が別途必要になるため、新幹線改札を出る際に、エクスプレスのICカードとsuicaやpitapaといったICカードを同時に改札にタッチする必要があります。ただし、JR会社の区間を跨って在来線を乗車した後は、この方法は使えませんので、窓口でいったん精算する必要があります。(例えば、JR東海の大垣~JR西日本の米原間を在来線で移動し、米原駅から新幹線に乗る場合など)

 次に「簡単」、これはスマホやパソコンからいつでも予約ができる(23時から5時半は不可)こと。また乗り換え変更も制限なく何回でもできるということです。私もよくありましたが、仕事の都合で急きょ変更したいときにも、みどりの窓口に行くことなく、簡単に変更できるのは本当に便利でした。サラリーマンにとっては料金よりもこのメリットの方が大きいのでは。ただし、クレジットの決済は最初に予約を入れた日が基準となるので、場合によってはまだ乗っていないのにクレジット支払いが先になるということもあります。

最後に、何度も利用する人への特典ともいえますが、エクスプレス予約で乗車すると、その距離に応じてポイントがたまります。そしてこのポイントを1000ポイント使うことで、グリーン車を利用することができます。東京-京都の場合、6往復で1000ポイントになるのですが、毎週往復していた頃、1ヶ月ちょっとの間隔で出張の帰りにグリーン車に乗るのが、ちょっとした自分へのご褒美でした。なつかしい。


2018年02月23日 07:52

生命保険・医療保険見直しのタイミング

京都御所にて(20180222)
生命保険や、医療保険に加入している人は多いと思いますが、加入してから保障内容の見直しをした人はどれくらいいるでしょうか。

保険はリスクに対して備えるものです。よって、リスクが大きくなったり、あるいは小さくなったりしたときには、その都度見直しが必要です。いつまでも加入した時のままということでは、無駄な保険料を払っていたり、またイザというときに充分な保障を得られないといったことが起きてしまいます。

では、具体的にどんなときに保険(保障額)を見直すといいのでしょうか。
まずは、保障のプラスを考えるべきタイミングとして、
➀結婚し、配偶者が仕事をしていない
配偶者に定期的な収入がない場合、自分に何かあったときの最低限の生活費の備えを残しておきましょう。
②子供が生まれた
子供が独立するまで(18~22年間)の教育費・生活費の備えが必要です
③会社を辞めて自営業を始めた
会社員に比べ、自営業者は障害や医療について社会保障が小さくなります。その分プラスしておきましょう。

逆に保障のマイナスを考えるべきタイミングとしては
➀子供が独立した
もう教育や生活費の不足分に備える必要はありません。その分は減額できます。
②離婚した
③配偶者に先立たれた
自分に何かあっても、生活に困る人がいなければ保険は不要です。
④相続等を受けた、宝くじの当選等で相応の資産を得た
そもそも自分に何かがあっても、残された家族が生活に困らないだけの資産があれば、保険の加入は不要です。
⑤ローンを組んで自宅を購入し、団体信用生命保険に加入した
万が一のことがあっても住宅ローンは団体信用生命保険から返済されます。

上記のようなイベントが発生したら臨機応変に見直すことで無駄を省き、また不足のない保障を準備することができます。もし、上記のタイミング毎に見直すのは面倒ということでも、契約更新時には必ず見直しましょう。

保険は、保障のマイナスのときには不要ですが、プラスする場合には改めて「告知」や「審査」が必要になります。保険会社から見れば、支払う保険金額が増えることになるため、改めて健康状態などをチェックするのです。よって、場合によっては増額はできないということもあり得ます。ただし、契約の更新はできるため、そのままの契約内容で加入を続けることは可能です。

保険は、万が一の時の備えですが、「帯に短き、襷に長し」、保障が多すぎてはムダ、少なすぎては意味がありません。今の保障がマッチしたものかどうか、今一度見直してみてどうでしょうか。

※写真は宗像神社境内にて、猫の日にちなんで(京都市上京区)

2018年02月22日 05:41

登記事項証明書の発券請求機利用のススメ

美瑛駅(20180221)
つい最近、社会保険の新規適用の手続きに必要な登記事項証明書を取得するために、法務局に出かけたときのことです。私の知らない世界がそこにはありました。

法務局で申請書を記載して窓口へ提出ということでは、時間もかかるだろうと、予めネットで申請書のフォーマットを取り出し、必要事項を記載して持参しました。以前に仕事で法務局に出入りしていた妻から「請求できる専用端末があるので、そちらですると早いかも」と言われてはいたのですが、せっかくのアドバイスも利用する気はあまりなく、申請書を窓口に提出するつもりで出かけました。

いざ京都法務局の2Fフロアに入ると、そこには「発券請求機を是非ご利用ください」の文字と誘導する大きな☞マークの立て看板、4台並んだ機械を利用している人もなく、ちょっと寂しげ。「不慣れでも後ろに並ばれることもないだろう、だったら使ってみよう」、興味本位で利用してみました。

入力はすべてタッチパネル方式、私の場合は法人に関する証明書のため、初めに企業名または法人番号による検索。次に必要な証明書を選択し、発行枚数を入力。最後に申請者名をカタカナで入力したら請求内容と発行に必要な印紙代を確認して請求ボタンにて確定。わずか1分ほどで終了です。プリントアウトされた引換証を手に、あとは印紙を買って待つだけと、印紙購入の窓口へ向かった途端、「一柳様」との呼び出し、あまりの速さに驚くばかりです。これは、結構使えます。

調べてみると、平成25年には既に設置されていたようで、正確にいつから導入されたかは分かりませんでした。私も10年以上法務局には行ったことがなかったため、このような便利なものがあることを知りませんでした。窓口の前の待合席には多くの人が座っているのを尻目に、ものの3分ほどですべて終了です。法務局を利用する場合には、「発券請求機」是非利用してみてはいかがですか。「書く」手間と、「待つ」時間を省けますよ。

※写真は美瑛駅構内にて(北海道・美瑛町)

2018年02月21日 06:32

マンションの多数決には3つの方法があります

金戒光明寺本堂(20170220)
今日は、マンションにお住いの人、もしくは購入を検討されている人への記事です。

マンションとは法律で、「2以上の区分所有者が有する建物で、人の居住のために利用する専有部分があるもの、およびその敷地と付属の建物」と定義されています。所有者が複数人いるというと、民法では「共有」という考え方があるのですが、マンションの場合には、「共有」とは異なり、区分所有という考え方を採用しています。また、共有と大きく異なるのは、所有の対象となっている物を変更(例えば修理する)したり、処分(例えば売却する)するときの決め方です。

マンションでは、区分所有者にかかわる物事を決めるとき、区分所有法という法律に定める方法で、その同意に必要な数が決められています。そのパターンは次の3つです。
➀普通決議・・・区分所有者数および議決権数の過半数の同意
②特別決議・・・区分所有者数および議決権数の4分の3以上の同意
③建替決議・・・区分所有者数および議決権数の5分の4以上の同意

ここで、区分所有者数とは、区分所有権を持っている人の数、議決権数は専有部分の「床面積の割合」の合計をいいます。例えば、10部屋のマンションがあり、それぞれ所有者が異なり、すべての部屋が同じ面積であれば、区分所有者数および議決権数の総数はそれぞれ10となります。しかし、もし1人が複数の部屋を所有していたり、専有部分の面積が異なる場合、区分所有者数と議決権数は必ずしも同数にはならない場合があります。もっとも、専有部分の面積に大きな差がない場合、議決権はすべての部屋で1づつとするところが一般的です。

そして、上記②の特別決議が必要な事項には大きく5つあります。それは
1.共有部分の重大な変更
2.管理規約の制定、変更、廃止
3.管理組合の法人化
4.義務違反者に対する使用禁止、競売、引渡請求
5.大規模な復旧
これらについては総会において区分所有者および議決権の4分の3以上の同意がなければ決議できません。1の「共有部分の重大な変更」とは、例えばエレベータを廃止するとか、マンションの景観を変えるような工事をいいます。また、5の「大規模な復旧」とは、災害などで受けた相当大きな被害の復旧工事が該当します。

また、③の建替決議、その名の通りマンションを建て替えるときに必要な決議です。こちらは区分所有者および議決権の5分の4以上の同意ということで、ハードルは非常に高くなっています。建て替えともなると、仮住まいの準備や2度の引越し、建て替え費用など大きな負担が必要となります。高度経済成長期に建築された多くのマンションが、今後建て替え時期を迎えるとき、この5分の4以上という数字が大きなハードルになることは間違いありません。

もしかすると、今後修理や作り替えの負担が問題になるのは、公共インフラよりもマンションの方がより深刻な問題になるかもしれません。

※写真は金戒光明寺本堂(京都市左京区)

2018年02月20日 13:03

ある顧問先企業で見た光景から

鴨川にて(20180219)
先日、京都市内のある顧問先企業へ月例の定期訪問で伺ったときのこと。制服を着た高校生が数人、オフィス内を平然と歩いています。そして最後に「失礼します」と元気のいい声で退出、さてこの高校生の正体とは。

あまりに自然に、また社員も誰も疑いの目もなく、「お疲れでした」と送り出すこの様子に、その理由を伺いました。この高校生、実は「職業体験」として学校の授業の一環で来ているとのことでした。その高校のホームページを見ると、確かに学校スケジュールの1月~2月に「職業体験」と書かれています。商業や高校のような実業系の学校ならいざ知らず、この高校は大学進学を前提とした普通科高校、私立校ならではのユニークな取り組みですよね。

大学生のインターンシップは、今や早期就職活動といっても過言ではありません。インターンシップを利用した直接的な採用はするべきではないという見解もなされてはいますが、後日の就職活動でインターンシップ先から内定を得るということは少なからず存在します。インターンシップは本体は就業体験、職業体験であるはずですが、実態は企業側が優秀な人材確保や、適性判断に利用しているのが現状です。

これに比べれば、この高校が取り組む職業体験は、本来あるべきインターンシップ、高校生のうちに、実際に仕事をする人を見て、仕事を経験するというのは、いい経験になるのではないでしょうか。顧問先の社員さんいわく、「すごくマナーもよく、しっかり挨拶もできる、大学のインターンシップでもうちに来てほしいくらい」と、ちょっと本音も聞こえたり。

この高校の取り組み、対象学年の全員か、希望者だけかはホームページからはわかりませんが、高校生を受け入れるとなると、企業側にもいろいろと配慮が求められ、どこの企業でもという訳にはいかないでしょう。しかし、教育の場としては貴重な体験、学校と企業が上手く連携して今後も続くといいのですが。

※写真は鴨川・夷川合流点あたりにて(京都市左京区)

2018年02月19日 06:28

10月1日から京都市での宿泊に税金がかかります

京都御所(20180206)
今月9日、総務大臣の同意を得たことで10月1日から京都市内での宿泊時に「宿泊税」が課税されることになりました。

この宿泊税については、条例案が検討されていた頃に一度このブログでも取り上げたことがあります(京都市での宿泊に税金がかかることになりそうです(2017.8.13))。既に東京都や大阪府では導入されていますが、大きな違いが一つ、京都市では原則としてすべての宿泊客がその対象となります。ちなみにどれくらいの金額が課税されるかといいますと、
ひとり1泊あたりの料金 税額
2万円未満 200円
2万円以上5万円未満 500円
5万円以上 1,000円


となっています。東京都や大阪府では、宿泊料金が1万円未満の場合には課税されず、また税額も100~300円までであることと比べると、京都市は結構な税額になっています

対象となる宿泊施設は、ホテルや旅館はもちろんのこと、民泊もその対象となります。税金を払うのは宿泊者ですが、最終的に京都市に収めるのは宿泊事業者。宿泊者の管理や会計事務などが行き届いているホテルや旅館は問題ないでしょうが、自宅の部屋や空き家を貸す民泊事業者まで果たして行き届くかどうか、難しいところもあるかもしれません。

なお、修学旅行や学校行事等に参加する児童や学生、その引率者には課税されません。今の時期、京都市内には多くの受験生も宿泊しますので、受験生も対象にできるといいのではと思います。受験票で確認すればそれほど難しくないでしょう。

宿泊客は、日帰り客に比べて滞在期間が長く、その分行政サービスを多く受けるため、応分の負担を求めるという考え方がこの税金の理由の一つです。今や、観光シーズンという時期や季節に関係なく、多くの観光客が訪れ、普通に生活している私たちの市民生活にも少なからず影響がでています。それを思えば、やむを得ないのですが、これが日本のあちらこちらで導入されるようになると、いずれランキングされて観光ガイドにも掲載されるようになるんでしょうか。

ふらっと気ままな国内旅行、気軽に行けなくなる時が来るかも?
☞「宿泊税条例を平成30年10月1日から施行します」はこちら

※写真は京都御所にて(京都市上京区)

2018年02月18日 09:26

「裁量労働制」は労働者のため、それとも使用者のため?

大通公園(20180217)
ここ数日、国会での安倍首相の発言の撤回と謝罪の弁で、アベノミクスの目玉とも言える「働き方改革」が揺れています。その「働き方改革」の根幹である、「裁量労働制」とは何か、正しく理解できていますか?

まず「裁量労働制」とは、実際の労働時間の長短に関係なく、予め労使で定めた時間を労働時間とみなして賃金を支払う制度です。使用者は労働時間を管理する必要はなく、労働者も仕事の進め方や、時間配分を「自分の裁量」で決められるというのが前提になっています。その裁量労働制は大きく分けると、「専門業務型」「企画業務型」の2つに分けられます。

「専門業務型」とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省が定めた業務に就く労働者に適用されます。情報処理システムの分析・設計業務や、デザイナー、プロデューサー、一部の士業など19業種が指定されています。また、「企画業務型」とは、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある場合に認められるものです。言葉で表現すると、限られた人にしか適用できないように思えますが、これが拡大解釈されているのが現実です。

後者の「企画業務型」、どう拡大解釈されているかといえば、まずその対象者。「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務」というと、企業や部門のセンターラインにいる、中心的役割を担っている人というのが、法律の主旨です。そういった人は自分の裁量で仕事をすることができる、成果を上げることができるというのが前提となっています。しかし現実的には、そういった自分の仕事に対する裁量権がない人にまで範囲を広げて、「裁量労働制」として長時間労働をしている人が少なからずいます。ではそういった人たちの裁量権は誰が持っているのか、それは上司であり使用者ということになります。使用者のための「裁量労働制」となっているのです。またそれが裁量労働制だと勘違いしている使用者もいます。

働き方改革で進める裁量労働制は、この「企画業務型」の適用範囲の拡大とも言えます。今でさえ適正に運用されていないのに、このまま拡大してどうなるか、ということには大きな疑問符がつきます。もし、裁量労働制を広げるとするなら、やはり労働時間の管理や、無秩序に拡大して適用されないようにしなければ、残業代の支払いなしで利益を得る使用者のための制度、ということになってしまいます。

「専門業務型」も「企画業務型」のいずれも、適用するためのキーワードは「労働者の裁量にゆだねること」です。ここがしっかり運用されないと、労使相応にメリットがある改革にはならないような気がするのですが。

※写真はさっぽろ雪祭りにて(札幌市大通公園)

2018年02月17日 07:51
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