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2019年2月の記事:ブログ(日々雑感)

内定者研修を実施しているときは要注意です

嵐山・渡月橋(20190204)

内定者に対して、事前研修あるいは入社前研修と題して定期的に研修を実施している企業があります。そんなときどんなことに注意すればよいでしょうか。

 

まず、この研修の企業側の目的としては大きく2つ。一つ目は定期的に出社してもらうことで内定先企業への帰属意識を持続させ、内定辞退を防止すること。内定者と定期的にコンタクトを取り、コミュニケーションを取ることで、自社内定後の他社からのアクションに対して何らかの対応を取ることができたり、あるいは研修を通じてモチベーションを保つことで、内定者が持ちがちな不安感を除くことができます。

 

二つ目は入社前に企業が最低限必要とする知識を身に付けてもらうこと。様々な経歴を持った、あるいは色々な学校に在籍している学生を内定者としている場合、その知識レベルには差があります。入社後の研修をスムーズに進めようとすれば、どうしても必要なレベルまで引き上げておく必要があります。そのため、入社前研修を行うことで例えば社内で必要なITスキルや、商品知識などを習得するといったことが行われます。

 

さて、こういった入社前に行う研修について注意しなければならないこと、それは「給料」の支払いが生じる可能性があることです。もしこの研修への参加が義務付けられている場合、あるいは任意であっても内容が二つ目の目的である、スキルの習得である場合、「業務」とみなされ給与の支払いが生じる可能性が高くなります。本来であれば入社後に仕事として行うものを繰り上げて実施している、とみなされるためです。企業の人事や研修担当者の方は、自社の内定者研修がどうなっているか確認してみましょう。

 

最後に、私も会社員時代に内定者研修の担当者であったことがあります。その際に必ず行っていたのは、その研修の意義と目的をはじめに内定者にちゃんと伝えておくこと。会社にとっては、給与の支払いの有無という法的な問題の一方で、内定者にとっては、その研修が何のためにあるのかという目的意識が重要です。この点についても忘れずに、内定者に伝えましょう。

 

 

2019年02月04日 11:36

倫理講習を受講してきました

冬の夕焼け(20190203)

昨日午後、職業倫理に関する講習を受講してきました。

 

この講習は、全国4万人の社会保険労務士が5年に1度、必ず受講しなければならないものです。平成19年度から実施されているのですが、一昨年4月に登録した私にとっては初めての受講でした。京都府社労士会に所属する社労士は約900人、単純計算して毎年200人づつローテーションで受講していく計算になります。

 

職業倫理ということで、我々社労士が常日頃から意識しなければならないことであったり、どういう立ち位置で仕事をしなければならないかということを改めて考えさせられました。法律に関わり、また公的な資格を有しているからには、法令遵守は言うまでもありません。社労士法第1条には「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない」と定められています。私たちは企業さまと顧問契約を結ぶと、事業主さまからフィーを戴きます。が、決して事業主さまだけではなく、労働者の側にも寄り添って仕事をしなければならない、常に労使双方にということを忘れてはいけないのです。

 

今日も午前中、顧問先オーナーさまとの打ち合わせがあります。「職業倫理」を自問自答しながら伺いたいと思います。

 

 

2019年02月03日 07:01

奈落の底

御所の紅白梅(20190202)

厚生労働省の統計に関する問題、次から次へとよくここまで問題が出てくるものです。

 

当初の報道からある程度は「官僚組織の中で、一部の担当者のみが知っていた? そんなことはあり得ないだろう」と思われた「隠ぺいはなかった」との当初の見解もいまや風前の灯。その隠蔽を隠すために制度を変えようとしていたこと、形ばかりの第三者委員会、予め見越しての予算計上などなど。昔、かの元国会議員が外務大臣に就任した時、外務官僚と軋轢が生じたときに外務省を「伏魔殿」と称していましたが、今の厚労省はさしずめ奈落の底。いったいこの先どうなっていくのか、私の仕事にもっとも関係の深い行政官庁だけに、他人ごととは思えません。

 

野党もここぞとばかりに担当大臣の辞任を求めています。おそらく今後は総理大臣の任命責任といったことも出てくるのでしょうが、通り一遍のこの対応はどうなんでしょうね。一時今の野党が政権与党であった際から続いていた今回の統計問題、大臣の責任を問うのであれば、当時の大臣も同罪のはず。これだけの問題であれば、まず原因追及と今後どうするか、国会議員として考えて欲しいのですが、結局はいつもと同じ。特に今年は選挙も控えているので、首を取った取られたが最優先。一般庶民から見れば、与党も野党も全く支持できません。

 

誤った統計を用いていたことによるアベノミクスの検証も大事ですが、なぜそういった調査になったのか、今後も本来の調査を続けていく上で何が必要かが最優先。民間企業なら当然の手順ですが、さてさて今後どうなるのか、まだまだ続編はありそうです。

 

 

2019年02月02日 08:06

こんなとき保険料が免除になります(国民年金)

冬の夜明け(20190201)

自営業者や学生が主に加入している国民年金の保険料について、こんな仕組みがあることをご存知ですか。

 

年金保険料は現在月額で16,340円、前納や口座振替による早割といった仕組みを利用することで保険料の割引を受けることができますが、そもそも保険料を支払うことができなくなった場合、保険料免許や納付猶予といった制度を利用することができます。その理由には経済的な事由による所得減などがありますが、意外に知られていないこんなときにも保険料の免除をうけることができます。

 

➀震災・風水害・災害などを受けたとき

最近災害がない年はありません。いつどこで誰が災害の被害者になっても不思議でないのですが、もし万が一、震災・風水害・火災その他の災害により、住宅・家財その他の財産について、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは申請によって保険料の免除を受けることができます。大きな災害が発生した場合には、個別に申請方法や期間が日本年金機構や当該市町村のホームページで周知されます。免除を受けることができる保険料と受けた期間の取扱いは、通常の保険料免除期間と同様の扱いとなります。

 

②配偶者からの暴力を受けているとき

これは配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる場合、配偶者の所得に関係なく、本人の前年所得が一定以下であれば保険料の全額または一部が免除になる制度です。一般に国民年金保険料の免除を受ける際の所得の判断は、本人だけでなく配偶者や世帯主の所得も併せて判断されます。仮に何らかの事情で別居していても同様ですが、配偶者からのDVが原因で別居している場合には、本人のみの所得で免除基準を判断するというものです(※父母等の世帯主が含まれる可能性はあり)。なおこの免除を受けようとする場合には、婦人相談所または配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が必要になります。

 

保険料免除を受けた期間は、免除を受けた保険料とその期間に相当する分、将来受け取れる年金額は減額となります。が、未納のままと免除には、障害年金や遺族年金を受けるときには大きな違いが発生することになります。もし、保険料を納付する音ができなくなったら、最寄りの年金事務所や市町村窓口に相談されることをおススメします。

 

 

2019年02月01日 08:37
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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