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2019年2月の記事:ブログ(日々雑感)

労働時間の上限がかわります

御所の梅(20190218)

今年の4月から働き方改革によって労働時間の上限が変わることを知っていますか。

 

労働基準法では、労働時間の上限を原則として1日8時間、1週間で40時間と定めています(労働基準法第32条)。とはいえ、この時間では多くの企業やお店では事業が成り立ちません。そのため使用者と労働者の間で時間外労働や休日労働に関する協定を結んで、これを超える時間を労働時間と定めて就業しています。また、フレックスタイムなどの変形労働時間制を定めることによって閑散期・繁忙期には労働時間の凸凹を合法的に調整することもできるようになっています。

 

現在、この労使協定における時間外勤務や休日労働にも一定の制限は設けられています。が、それは法律としてではなく、厚生労働省の省令としてであり、かつ仮に違反したとしても罰則規定はありません。極論を言えば、「時間外労働としてもそれに見合う賃金をちゃんと支払っていればいいよ」という考え方です。

 

しかし今年の4月から、この上限が変わります。まず労使協定で定めることができる上限は、1ヶ月45時間かつ年間360時間とすることを法律で定めることで強制力を持つことになります。そして違反した使用者には罰則が課されることになりました。また、労使協定で特別条項を定める場合には、1ヶ月100時間かつ年間720時間となりますが、原則として定められている月45時間を超えることができるのは通算で6ヶ月までとなります。そしてもっとも大きな違いは、今までは特別条項の労働時間を計算する場合、休日労働である時間を含んでいませんでした。つまり、休日労働の時間は別枠とされていたのですが、今年の4月以降は休日労働の時間も含めて計算しなければならないとされています。この点は注意が必要です。

 

この改正は今年の4月からですが、中小企業では2020年4月から適用となります。それぞれ労使協定を作成・提出する際にはお気を付けください。

 

 

2019年02月18日 08:35

文化や伝統は受け入れるものであるはず

京都御所(20190217)

1週間ほど前、知り合いの方からあるニュースがSNSで伝わってきました。その内容はにわかには信じがたいものでした。

 

そのニュースのタイトルは「二条城の砂利道舗装へ、訪日客歩きやすく…」

 

すでにネット上でもいろいろな意見が上がっています。当初の記事の主旨では、訪日外国人から「玉砂利の道は歩きにくい」との意見が多く、またベビーカーを使う家族連れや車いす利用者もいるため、歩きやすくするために舗装をするということです。でも二条城といえば世界遺産であり、また玉砂利の歩道は二条城だけでなく、日本中の寺社仏閣さまざまなところで見られる日本の文化・伝統の一部です。それを訪日観光客の意見で壊してしまうことに一体何の意味があるのか理解に苦しみます。後者の車椅子やベビーカーの人に対する配慮にしても、舗装ではなくもっと知恵を出すべきで、利便性のために伝統を壊すことは本末転倒ではないでしょうか。そんなことのために税金を使うのは呆れるほど愚かなことです。

 

そもそも最近、日本の観光地は外国人からみるとテーマパークのように思われているのではないでしょうか。あまりに迎合主義に偏ることでこういった発想がでてくるのです。観光はその文化や伝統や自然を尊重するものであって、壊すものであってはならないはずです。こんなことが続けばもうそこにはこの国の文化はなくなってしまいます。そこもかしこも舗装するんでしょうかね。

 

京都市民として本当に残念なニュースです。今一度考えなおしてもらいたいものです。

 

 

2019年02月17日 13:56

えきねっとで買うととてもおトクに買えます

御所の梅(20190216)

みなさんは「えきねっと」を知っていますか。全国の新幹線やJR東日本、JR北海道の特急列車の乗車券をネットで買えるのですが、ここでとてもおトクな切符を手にすることができます。

 

まずこのえきねっとを利用して切符を購入しようとする場合、会員登録が必要になります。また決済はすべて切符受取り時にクレジットカードで行われるため、会員登録時にクレジットカードの登録も併せて必要になります。そしてここでとてもお得な切符ですが、それは「えきねっとトクだ値」と「お先にトクだ値」として発売される割引切符です。その割引率は路線や区間によって15%から最大で50%、通常料金の片道分で往復分の乗車が可能となります。

 

「えきねっとトクだ値」の対象となっている路線は、東北・山形・秋田・北海道・上越・北陸の各新幹線と、JR東日本、JR北海道内の特急列車です。乗車日の13日前の午前1時40分迄に申し込むと、割引率の高い「お先にトクだ値」が適用されます。ただしこのトクだ値、割引率が高い分、いくつかの制約があります。

 

まず、乗車区間が限定されているということ。その区間を跨いだり、一部のみを乗車するといった場合には使えません。また、利用できる列車や座席数が限定されるため、必ずしも利用できるというものではありません。そして、切符受取り後は変更ができず、受取り前でも払い戻しとなる場合には1席あたり310円の手数料がかかります。この切符はある程度確度の高い計画が立てられる場合に有効かもしれません。

 

ちなみに、先日行った北海道では移動は全て特急列車、このトクだ値を最大限利用しました。4日間合計6回の乗車で通常料金であれば28,740円のところ20,390円、二人で16,700円もおトクになりました。東日本、北海道で特急を利用される場合には検討してみてはどうでしょうか。

 

 

2019年02月16日 16:55

制度の本来の主旨の戻ればいいだけのこと

知床連山(20190215)

このブログでも何度も取り上げてきたふるさと納税に関する議論、いままた国と地方で火花を散らしていることをご存知ですが。

 

その当事者、一方はふるさと納税の管轄省庁である総務省、もう一方は大阪府の泉佐野市。ふるさと納税、実質はその自治体への「寄付」にあたりますが、その見返りとして高額な商品が送られてくることが何かと問題になっています。納税者からすればふるさと納税をすることで、寄付金控除を受けることができて、なおかつ景品がもらえるというメリット、自治体としてはふるさと納税によって多くの財源を得ることができるというメリットがそれぞれにあります。

 

今回、泉佐野市が問題になっているのは返礼品に加えてAmazonギフト券をプラスするというもので、その名は「100億円還元 閉店キャンペーン!」。すべてが対象ではなく、期間限定かつ直接泉佐野市が設けるサイトからの申し込みという条件はありますが、今まで同市へふるさと納税をしてくれた人への感謝の気持ち込めてということがホームページに掲載されています。従来から泉佐野市は返礼率が高く、何かと話題になっていましたが今回返礼率が5割を超えるケースもあるとのこと、まるでお祝いの半返しのようです。

 

もっともふるさと納税の返礼品についてはなんら法律のきまりがある訳ではないので、今回のことが違法とか、やってはいけないということにはなりません。が、本来は納税者が住んでいる自治体に入るはずだった税金の一部が限りなく現金に近いモノで返礼されるというのはやはり問題があるように思います。国同様に地方でも財源不足の今の時代に、こういった不公平な制度で一部の自治体にお金が集まる制度があるのはどうなんでしょうか。

 

ふるさと納税の目的は総務省のホームページにも次のように書かれています。

「生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること」

個人的な意見として、この主旨に立ち戻り法律として明記すればよいだけのように思います。ふるさと納税ができるのは、「自分の生まれ育った町、住んだことのある町、災害等で多くの支援を必要とする町」に限定しませんか。

 

 

2019年02月15日 08:43

当たり前のことができていない

旭川冬祭りにて(20190214)

大阪市では民間であれば当たり前のことができていないのでしょうか。

 

20歳前または国民年金の被保険者、あるいは被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に居住している間に、原因となった病気やけがの初診日がある障害についてもらえる公的年金に「障害基礎年金」があります。障害の程度に応じて1級と2級があり、1級は2級の1.25倍の給付額となっていて、偶数月の10日に支給されます。

障害基礎年金を受給するためには、申請書に多くの書類を添付して住所地の市町村の担当窓口に提出します。市町村では受理後に必要な調査・確認を行った後に申請書を日本年金機構に送付し、日本年金機構ではその後、提出された診断書などをもとに障害状態が支給要件に該当するか否かを決定します。支給決定まで場合によっては長くかかるケースもありますが、大体2~3カ月くらいが平均的な期間です。

 

今回、大阪市では区役所に提出された届出が他の書類の中に紛れ込ませてしまったことで、日本年金機構への送付を2ヶ月遅らせてしまったとのこと。遅れたことによって年金額が減額となることはありませんが、受給できる時期が2ヶ月遅くなることは事実です。障害基礎年金の受給を申請する人の中には、治療費や生活費に困っている人も少なからずいます。もしこの人がそうであったら、この2ヶ月は大きな負担になっているかもしれません。民間であれば大きな事故ともいえますが、なんともお粗末なのは再発防止に書かれていること。

 

「担当職員が複数人により、定期的に、システム及び送付待ちの保管場所を確認して再発防止に努めるとともに・・・」

もしかして今までいわゆるダブルチェックや、日々の業務が終了した後に、書類の追跡確認や処理残となっている件数確認などはしていなかったということでしょうか。受付業務では当たり前のことですが、できていなかったからこそ起きたのでしょう。大阪市では以前にもこういった事故がありました。【遅延した相手から「督促状」が届くというのは(2018.9.26)

 

万博よりもまず市民サービスの確実な遂行が行政のお仕事だと思うのですが、いかがでしょうか。

 

 

2019年02月14日 07:15

個人事業者の従業員も対象です

冬の大地(20190213)

安倍首相が推し進める働き方改革はいよいよ今年の4月から始まります。まず最初に導入されるのが有給休暇の取得の義務化ですが、最近こんな相談を受けました。

 

「うちは個人事業なので義務化なんて対象外でいいですよね。そもそも今まで有給休暇なんで与えていなかったし、従業員からも何も言われたことはないので」

実際にこういった個人事業者の方、あるいは個人事業者で働いている従業員の方は少なからずいるのではないかと思います。比較的小規模の事業所が多く、もし従業員が休むと営業そのものができないなどといった事情もあるようです。しかし、結論からいうと、有給休暇の権利は法人・個人事業者のいずれかで働いているかといった違いはなく、一定の条件を満たす労働者には一律に付与される権利です。「個人事業だから有給休暇はない」ということは大きな間違いということになります。

 

今までなかったとしても、本来権利を持つ従業員から請求があった場合には、事業者は付与しなければなりませんし、また今年の4月以降は請求されなくても年間5日を付与しなければなりません。この5日間の付与は義務化されており、違反した場合には事情主に罰金が課されます。なお年間5日の付与対象となる従業員は、年間10日以上の年次有給休暇が発生している人で以下の従業員がその対象となります。

➀勤続年数が6ヶ月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
②勤続年数が3年半以上経過している週4日出勤のパートタイマー
③勤続年数が5年半以上経過している週3日出勤のパートタイマー

 

今まで有給休暇について何の対応もしていないという場合には、今回の義務化に併せてまず有給休暇台帳を整備しなければなりません。これは従業員ごとに何日間の権利があり、いつ取得したか、あるいはいつ取得してもらうかを管理するためのものです。小規模な個人事業所では例えば繁忙期に一斉に取得されれば、それこそ営業できないという事態になりかねません。そのため、時期をあらかじめ指定して、順番に付与することは可能です。逆に今までそんなことはしなかったからといって今年の4月以降も放置すれば、一斉に取得を申請されてあたふたということになりかねません。

 

「いままで有給休暇なんで無縁」という個人事業主の方、早急の対応が必要です。

 

 

2019年02月13日 07:44

史上最強の寒波の中へ

流氷(20190212)

2月8日~11日まで、北海道・旭川と網走へ妻と二人で行ってきました。

 

昨年に引き続き、2月の北海道へ。今年はニュースなどでも取り上げられていましたが、観測史上最強の寒波に覆われ、地元の人でさえも「寒い」と言わせるほどの寒さでした。旅行中に最も気温が下がったのは9日朝の旭川でマイナス19.7度、外を歩き深く息を吸うと胸が痛くなり、吐いた息に含まれる水分が前髪や眉毛について凍ってしまうほど。旅行中はほぼマイナス10度以下、なかなか貴重な体験でした。

 

今回の旅行の最大の目的は流氷を見て触ること。網走港から流氷船「おーろら」に乗り、夕暮れ時の蓮氷や流氷の中をクルージング、何とも言えない感動を味わうことができました。が、残念なことに2月初旬に接岸した流氷は、連休中は沖合に離れてしまい、実際に触れることはできずじまい、また来年リベンジです。

 

それにしても驚いたのは、流氷船に乗船していた外国人の多さ。おそらく7割方は外国人だったと思います。まさにこの期間中は中国は春節ということで、そのほとんどは中国人。流氷船だけでなく、ホテルや特急電車内でのマナーには気になるところも多々ありましたが、とはいえ今この人達がいないと日本の観光業はどうなるのだろうとも考えざるを得ないですよね。

 

また来年の再訪を目標に、何事にも日々しっかりと頑張らねば。

 

 

2019年02月12日 11:28

臨時休業のお知らせ

美瑛駅にて(20190207)

いつもつくるみらいのブログ「日々雑感」をご覧いただきありがとうございます。

 

当事務所は明日2月8日(金)と9日(土)は臨時休業とさせていただき、定休日後の12日(火)から営業致します。なお、メールの受付は致しますが、当事務所からのご連絡は12日以降となりますので、ご了承のほどどうぞよろしくお願い致します。

 

 

2019年02月07日 14:26

「仕事に誇りを持ってもらうこと」の大切さ

レジュメ(20190206)

私が所属する京都府社労士会中支部、毎月1回所属する社労士が講師となって研究会を開いています。私も昨年の9月に講師を務めさせていただきましたが、2月は一昨年・昨年に引き続き、元シンガーという異色の経歴を持つ山下典子先生が講師、昨日午後出席してきました。

 

今年のお題目は「小規模建設業の人が集まる職場づくり」。ご主人が経営されている建設会社での取り組み、その成果や新たに見えてきた課題や問題点などを分かり易く解説していただきました。業界こそ違っても、その方法や考え方を少しアレンジすればどこにでも活用できる「ツール」をいろいろと得ることができたように思います。そんな中で奇しくも2つ、重なっている手法と取り組みがあったのでご紹介します。

 

【1】KJ法

ご主人の建設会社で全員参加型の会議で利用された方法が「KJ法」。これは会議が鶴の一声や天の声、ごく一部の人達の意見のみで進んでいくことを避ける手段として用いられます。それぞれの意見や考え方などを自由に付箋紙に書き、貼り付けていく。出された多くの意見を整理し、統合するために、その付箋を適宜張り替えたり、同じような意見を重ねたりして意見集約をしていく方法です。よくブレーンストーミング(ブレスト)の後工程で用いられるものです。この方法、私も会社員時代に新人研修を担当していた頃、あるテーマについての意見集約の研修で用いたことがありますが、テーマに対する意見全体を俯瞰的に見ながら進めることができます。全員参加型で意見集約を図る手法、いい仕組みを「思い出させて」いただきました。今度私の顧問先でも導入してみようかな。

 

【2】給与体系・評価基準の策定とトライアル

今年予定している取り組みとして考えられているいくつかのテーマの中の一つとして紹介されていました。このテーマは私が現在ある顧問先で取り組んでいるものと同じです【仕事の評価を給料と利益に結びつける仕組み(2019.1.25)】。従業員の生活を支えるための最低限の賃金として、年功給的な属人給は必要ですが、やはり仕事の評価や貢献度に応じた職能給のウェイトは今後より大きくなるのではと思われます。ただそのためには公平で分かり易い、誰しもが納得できる評価基準が必要になります。今後機会があれば意見交換などさせていただきたいものです。

 

最後にもう一つ、昨日のお話しの中で最も共感したのは「自分の仕事に誇りを持ってもらうこと」の大切さ。このきっかけとして、会社ホームページ作成の中でプロのカメラマンに従業員の仕事ぶりを撮影してもらい、それを見せることでモチベーションアップに繋げたことを紹介されていました。山下先生の話し方とその言葉からは、ご主人や社員を思う気持ちや思いが伝わってきたのですが、ふと沸いてきたのが「もしかして顧問先の従業員さまに仕事に対する誇りを持ってもらうことも、社会保険労務士の仕事の一つかもしれない」ということ、これはちょっとした感動でした。

 

貴重なお話しありがとうございました。また来年2月に続編を期待しています。

☞山下典子先生が代表を務めるオフィス ル・シールはこちらから

 

 

2019年02月06日 06:41

病気やケガで会社を休んだ時にもらえる給付

四条大橋界隈の夜景(20190205)

会社員や公務員が加入する組合健康保険や協会けんぽは、もし被保険者が業務外の病気やケガなどで仕事につくことができないときに支給される給付があります。

 

その給付とは傷病手当金といわれるもので、連続3日間の待期期間を満たせば、支給開始日から最長で1年6ヶ月間が経過するまでの期間中で労務に服さなかった日について支給されます。おおそよ支給される額は、1日につき直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額となります。この傷病手当金は当然のことながら申請しないければもらえませんが、このときに作成・提出するのが「傷病手当金申請書」で、その記載内容はややボリュームのあるものとなっています。

 

協会けんぽの場合、傷病手当金申請書は4ページからなるもので、それぞれのページには次のような内容を記載することになっています。

➀1ページ目➡被保険者の氏名・住所、傷病手当金の振込先情報、受取代理人の情報

②2ページ目➡周病名、初診日、申請期間、年金や労災等の給付の申請有無

③3ページ目➡申請期間中の勤務状況、給与の支払い有無と支払った場合の計算方法

④4ページ目➡療養担当者(医師や歯科医師等)の意見記入

1ページの受取代理人の情報とは、会社がいったん傷病手当金を受取り、必要な費用(社会保険料や住民税等)を控除し、残額を本人に振り込むといった場合に記載します。また、③ページ目は事業主が、4ページ目は療養担当者である医師や歯科医師が記載をすることになります。

 

このとき、特に4ページ目の医師や歯科医師に記載してもらう場合、「結構お金がかかるのでは?」と思われる方は少なくありません。なぜなら一般に医師の証明と言えば思いつくのが診断書。診断書は種類にもよりますが大体3,000~5,000円程度でかつ適用も適用されないため、ちょっと高いというイメージがあります。しかし、傷病手当金申請時は、この4ページ目に記載してもらうことで事足りることになっており、診断書の添付は不要です。そしてこの記載してもらう費用は、「傷病手当金意見書交付料」として保険が適用されることになっています。ちなみにこの「傷病手当金意見書交付料」は保険点数で100点、金額にすると1000円となり、そのうちの3割負担ですから300円ということになります。

 

ただしこの「傷病手当金意見書交付料」は1回の申請について適用されるのは1度だけです。もし、医師が記載した4ページ目を紛失し改めて記載してもらう場合には全額負担となります。くれぐれもご注意を。

 

 

2019年02月05日 16:56
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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