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2019年2月の記事:ブログ(日々雑感)

仕事を評価していただくこと

御所の梅(20190228)
今日は私の仕事に関することです。

午前中、明日新規の顧問先に持参する調査・改善に関する提案書と契約書を作成していました。こちらの企業さまとはまず現状の勤務時間と賃金についての問題点とその改善方法の提案、それを踏まえた諸規定の策定や、4月以降の労務管理をお受けすることになっています。その内容を含めた契約書を取り交わすことになります。

一部に2~3年契約もありますが、私はほとんどの顧問先と、原則1年間の契約を結び、都度更新するというスタイルを取っています。初めて顧問契約を結んだ企業さまは一昨年の7月、昨年4月以降に顧問先となった企業さまを除き、最低1回は更新させていただいたことになります。その更新の際に必ずご提示するのが、前の1年間の予定とそれに対する実績、次の1年間の予定です。お約束してできていないものはないか、また次の1年間に何をご提供するかをオーナー様に確認していただいています。

こうすることによって、前1年間の仕事を評価していただくタイミングができます。「毎月同じルーチンワークをしていれば定期的に顧問料が振り込まれる」というのでは、新たなものをご提供することができません。あるいは慢心が出てきます。評価というチェックポイントがあることで、オーナー様にも納得して新しい契約を結んでいただくことができます。

どんな仕事でも、評価は必要です。それはサラリーマンでも士業者でも同じこと。また明日から顧問先となる企業様にも、1年後に評価していただけるよう、提案型の業務を心がけていきたいと思います。

 

 

2019年02月28日 13:16

確定申告に行ったときのできごと

P1320323_コピー
本日午前中、左京税務署へ平成30年分の確定申告書を提出してきました。

退職した年以降の定例行事になっていますが、これが終わるとなんとなくホッとします。郵送や電子申請の方が時間が省けるのでしょうが、幸いなことに税務署が自宅から近いこともあり、またその場で控えへの受付印が貰えるという、ほんの小さな満足感を味わいたくて持参しています。でも、郵送や電子申請の人が多いのでしょうか、年々並んでいる人数が少なくなっているように感じます。

さて、順番待ちをしていたほんの数分の間、前に並んでいた人と職員さんとの間でちょっとしたやり取りがありました。
Aさん 「提出した書類ってコピー貰えるの?」
職員  「いいえお渡しはていません。必要なら事前にコピーをしておいてください」
Aさん 「じゃあ、コピーしてくれませんか」
職員  「申し訳ありませんが、ご自身で準備をお願いします」
Aさん 「税務署にもコピーあるよね、するから案内して」
職員  「同様のお願いにすべて対応できないので、税務署のコピー機はお貸ししていません」
Aさん 「なんやそれ、ええやん・・・」


その後も押し問答があったようですが、結局Aさんはコピーはせず、提出のみして出ていきました。私は職員の対応はやむを得ないと思いますがいかがでしょうか。コピーを都度受け付けていたらきりがありませんし、税務署の業務も滞ってしまいかねません。またそもそも、国税庁の確定申告書作成作成コーナーや会計ソフトを使って確定申告書を作成すると控えが作成されるようになっています。税務署にその控えを持参すると受付印を押印してもらえるのですが、Aさんはもしかしてこのことを知らなかったのでしょか。

ただし最近では、控えに受付印を押すのではなく、原本に受付印を押したのちに役所の方でそれをコピーして返してくれるところもあります。それぞれの事情があるのでしょうが、職業柄役所に行く機会が多い者としては、統一してもらえると有り難いのですが。

 

 

2019年02月27日 11:42

こんなとき保険料が免除になります(厚生年金・健康保険)

北浜駅にて(20190226)
サラリーパーソンが毎月の給与から控除されている健康保険料と厚生年金保険料、この保険料が免除される期間があることをご存知ですか。

その期間とは「産前産後休業期間」と「育児休業期間」の2つ。それぞれの条件に該当すると、この期間中は被保険者と事業主の保険料がともに免除になります。

まず、「産前産後休業期間」についてその対象となる期間は、労働基準法等でいうところの産前産後休業と同じです。出産日以前42日目(多胎妊娠のときは98日目)から出産日の翌日以降56日目までの期間で、被保険者が会社を休んだ期間が該当し、給料が支払われているかどうかは関係ありません。申出は事業主が申請書を提出する必要があります。

次に、「育児休業期間」。こちらは育児休業を開始した日から最長で出生時が3歳に達する日の属する月の前月までがその対象となります。ただし育児休業とは無条件ではなく、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に定める条件に該当する必要があります。申出は産前産後休業と同様に、事業主が申請書を提出する必要があります。

それぞれの期間、保険料は免除されますが、休業前と同額の保険料を払ったものとみなされるため、将来年金を受ける際などに減額されることはありません。また、産前産後休業や育児休業が終了し、仕事に戻った際、育児などを理由にフルタイムで働くことができな場合など、給与が休業開始前より大きく下がる場合があります。そうすると休業開始前と同額の社会保険料が大きな負担となりますが、この場合に本人からの申出によって、休業終了の翌月以降3カ月間の給与に応じた社会保険料に改定し、負担を軽減することができます。

ちなみに、「産前産後休業」は女性しか該当しませんが、「育児休業」は男性・女性ともに該当します。企業の総務や人事部門の方は、該当者の手続きを忘れずに行うようにして下さい。

 

 

2019年02月26日 14:26

甘い言葉にはくれぐれもご注意を

お月さま(20190225)

先日、ある顧問先のオーナーさまからご相談がありました。

「〇〇〇という会社から助成金申請をお手伝いしますという電話がかかってきたんですがどうしたらいいですか」

 

その後いろいろお話しを伺うと、対象となる助成金はキャリアアップ助成金というもので、その目的は有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を実現した事業者に対して支給されるものです。「対象となるかどうかの調査だけでも」と称した簡単なアンケートに対して電話で回答すると、業者からは「間違いなく受給できますので、契約書等をお送りします」と一方的に話が進んでしまっているとのこと。ここで不安になってご連絡いただいたという経緯でした。

 

そもそもこちらの顧問先さま、今回の助成金が該当するかどうかは以前に検討したことがあり、そもそも該当する社員がいないことからオーナー様へのご提案はしていませんでした。今回その業者がどう判断して「受給できる」と言ったは分かりませんが、もしかすると該当する従業員があたかもいるようにして申請をしようとしていたかとも思われます。さてこの業者は何をどのように受給しようとしていたのか、別の意味で関心があります。

 

助成金はもし不正受給となると、もちろん犯罪(詐欺罪)であり、刑事告訴される可能性があります。支給された助成金の返還は当然のこと、その後3年間助成金を申請することはできません。今回の手続きが仮に進んでいたらあり得たかもしれません。「助成金コンサルタント」と称して一部に悪質な業者がいて、着手金と称して高い報酬を得たり、助成金の条件に該当するように申請書類などを作成するという話を聞いたことがあります。そのような業者を見分けるのは難しいかもしれませんが、今まで社内にない書類を準備してほしいと言われたり、実態にはないものをあるように見せかけたりしている、これは不正受給の可能性があります。

 

甘い言葉にはくれずれもご注意ください。

 

 

2019年02月25日 06:59

量より質

岡崎神社(20190224)

京都市では昨年10月から宿泊税を導入していますが、京都新聞ではこれに関連する記事が掲載されていました。

 

その概要は、宿泊税を払いたくない、あるいは払わない外国人観光客がいること、あるいは税が高いために観光客が大阪市に流れたり、そもそも税金の導入が経営を圧迫している云々。観光客や宿泊事業者からすればお金に関する問題であるがゆえに不平不満しかないのでしょうが、しかしこの問題の根本は違うところにあるように思います。

 

そもそも今の京都市内の状況はある意味で異常です。すべての外国人観光客とはいいませんが、マナーの悪さには呆れるほど、恐怖を感じることさえあります。先週のブログでも書いていますが、外国人からすれば京都市内の観光地は今やテーマパークと同じ感覚。文化や芸術・自然を感じるのではなく、自分本位で楽しんで騒ぐ場所、何をしても娯楽の一つとして思っているんでしょうか。

 

無制限に観光客を受け入れることで、ごく普通の市民生活がどんどん圧迫される、宿泊施設を無制限に許認可することで過当競争・価格破壊が起きる、この連鎖では市民にも観光客にも観光業者にも不平不満が溜まる一方。そろそろ何らかの制限を設けて観光客の量ではなく、質を求める必要があるように思います。そもそも京都の観光の魅力は文化や芸術の質であり、他では見ることができない希少性です。「郷に入れば郷に従え」ではありませんが、京都らしい観光ルールを考えてもらいたいものです。

 

 

2019年02月24日 08:27

マイナンバーカードの用途がついに

冬の夕暮れのオホーツク(20190223)

1週間ほど前の朝日新聞朝刊にこんな見出しの記事が掲載されていました。

「マイナンバーカード 保険証利用が可能に」

 

昨年12月時点で普及率12.2%のマイナンバーカード。制度が始まってもうすぐ4年、なかなか政府の想定通りに進んでいないという現状に、とうとう手持ちのカードを1枚切ったという状況です。政府は健康保険法の一部改正案を国会に提出し、2020年からの実現を目指すようです。

 

当初から健康保険証としても利用できれば利便性も上がり、普及しやすくなるのではという意見はありました。私もSE時代に、マイナンバー導入に併せてある団体の内部システムの影響調査に関わったことがあるのですが、その時にも健康保険証として利用できるかどうかを検討した経緯があります。ただ、その際に制約になったのが「マイナンバーカードはむやみに提供できない」ということ。

 

内閣府のホームページに掲載されているQ&Aには以下のような記載があります。
Q1-7  マイナンバーは誰にでも提供してもいいのですか。それとも人に見られてもいけない番号ですか。
A1-7  マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に見せることはできません。 これらの手続のためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます。 

Q1-8  マイナンバーを取り扱う場合に何に注意すればいいですか。
A1-8  マイナンバーは生涯にわたって利用する番号なので、通知カードやマイナンバーカードをなくしたり、マイナンバーをむやみに提供したりしないようにしてください。

今後健康保険証として利用することになると、医療機関へのマイナンバーカードの提示が前提となります。今回の法律改正ではそのあたりが改正されるのでしょうが、医療機関では健康保険証のコピーを取ることがよく行われます。健康保険証番号がどのように記載されるのかにもよりますが、果たしてコピーを取ることは認められるのでしょうか、提示する側としてはちょっと気になりますね。

 

最後に、同じホームページにはマイナンバー導入の前後で事務手続き等がどうかわったかを紹介しています。せめてこういった周知をテレビCMとか新聞などでもっと周知する取り組みも必要ではと思いますがどうでしょう。

☞マイナンバーでどう変わったの?「Before→After」~内閣府ホームページより
 

 

2019年02月23日 09:12

雇用を維持するための助成金があります

梅(20190222)

雇用関係の助成金にはいろいろなものがありますが、その代表格とも言えるのが雇調金こと「雇用調整助成金」です。

 

まず前置きですが、雇用関係の助成金は企業と労働者が払っている雇用保険料の一部をその財源としています。そのため助成金を受けることができる共通の要件として次の3つを満たすことが必要です。
➀雇用保険適用事業所の事業主であること
②支給を受けるために必要な調査(書類の整備・保管・提出、実地調査の立ち入りなど)に協力すること
③申請期間内に申請を行うこと

また逆に、助成金を不正支給をしてから3年を経過していない場合や、前年度以前に労働保険料を納めていない事業主、申請前1年間に労働関係法令に対する違反があった事業主は助成金を受給できないことになっています。

 

さて、冒頭の雇用調整助成金ですが、これは景気の変動などで事業活動を一時的に縮小せざるを得なくなった場合に、解雇という手段ではなく、休職や教育訓練または出向などによって雇用を維持した事業主に対して給付されるものです。事業主は従業員を自宅待機などさせた場合、労働基準法の定めるところにより、給料の6割を「休業補償」として補填しなければなりません。6割とはいえ事業主にとって大きな負担になります。このような場合には、この雇用調整助成金でその補填をしてくださいというのがこの助成金の趣旨です。

 

助成金の金額は会社が労働者に対して「休業補償」として支払った金額の3分の2(中小企業)もしくは2分の1(大企業)で、8,250円(平成30年8月時点)が限度になります。よって残りの3分の1あるいは2分の1は会社で負担しなければなりません。また受けることができる日数は1年間で100日分、3年間で150日分までとなっています。また休業中に教育訓練を行った場合には、1人1日あたり1,200円が加算されます。

 

受給には他に条件があり、計画書の作成など細かい手順と申請期限が決まっています。がこの助成金は事業主にとってはその名の通り、とても助けになるものです。もしものときのために頭の片隅にでも覚えておいてください。

 

 

2019年02月22日 17:20

年次有給休暇は時間単位でも取得できます

網走の雪だるま(20190221)

今年の4月から取得が義務化される年次有給休暇、取得は日単位とは限りません。

 

年次有給休暇は労働基準法第39条で「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」と定められています。法律どおり運用すれば、例えば4月に採用された新入社員が有給休暇を取得できるのは10月からとなりますが、企業によっては入社時に予め数日の有給休暇を付与し、6ヶ月を経過した時に残りの日数を付与するという方法をとっているところもあります。

 

さてこの年次有給休暇、1日単位でなくても取得できることが労働基準法で定められていることをご存知ですか。39条第4項では、使用者は労働者と労使協定を結ぶことによって時間単位で付与することができると定められています。ただし、この場合には以下について労使協定で定めることとされています。

➀時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
②時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る)

1日単位となると、いざ取得しようとすると仕事の調整が大変だったり、同僚や上司の目が気になったりとなかなか取得が進まないということもありますが、数時間とか半日単位であれば比較的取得しやすくなります。また、そもそもちょっとした用事を済ませるだけなので1日も要らない、といった場合にも何かと便利です。

 

この制度を導入するには、先にも書いたように労使協定を結び、単位時間給の制度について就業規則に規定する必要があります。また、1日の有給休暇は何時間の単位時間給に相当するのか、その時間に対して支払われる賃金の計算方法、合計で何日分の有給休暇を時間単位で取得できるのかといった事項を定める必要もあります。

 

皆さんの会社にもこの単位時間給の制度があるかどうか一度確認してみてはどうでしょうか。

 

 

2019年02月21日 07:27

バイク通勤の社員が通勤途中で事故を起こしたら

北の大地(20190220)

皆さんの会社には、バイクや自動車で通勤をしている社員はいるでしょうか。もしこの社員が通勤途中に交通事故を起こしたら、会社に責任が問われることはあるのでしょうか。

 

多くの企業では、就業規則や給与規程などに通勤手当の規定を置き、また原則として通勤の手段としては公共交通機関の利用を前提としているのではないかと思われます。私の顧問先企業さまでも通勤手段としてバイクやマイカー通勤を認めているところはありません。しかし、最寄りの駅までの交通手段がそもそもなかったり、あるいは出勤・帰宅時間によってはバスが利用できないといった場合、バイクやマイカーを利用せざるを得ないという場合もあります。

 

もし、社員がバイクやマイカーで交通事故を起こした場合、これが業務として利用していた、例えば客先へ向かう場合や営業中などといった場合、これは明らかに使用者の管理下であり業務中であるということから、事業主である会社にも賠償責任は発生します。いわゆる「使用者責任」と「運行供用者責任」といわれるもので、使用者は相当の注意をしていた場合を除きその責任を負い、運行の目的が業務であれば会社はその責任を負わなければなりません。

 

一方で通勤の場合、会社が交通費や燃料費、駐車場料金を支払っていた場合などバイクやマイカー通勤を認めていた場合には、会社にも責任を問われる場合があります。過去にいろいろな判例が出ており一概に言えませんが、交通費が電車通勤と同額の手当であったことで、会社の責任を認めなかったというケースもあります。

 

通勤についてのルールとして最もよいのは、バイクやマイカー通勤は禁止とすることですが、もし、止むを得ずバイクやマイカー通勤をせざるを得ない場合には、会社として任意保険に加入していることを確認しておくことが万が一に備えての防衛策です。また、任意保険は1年更新なので、確認は毎年定期的に実施するのが理想です。

 

 

2019年02月20日 17:21

印象に残っている昔話から

蓮氷(20190219)

私は前職でシステムエンジニアをしていました。今日はそのときに実際にあった昔話からです。

 

企業や職場にコンピュータを置き、システムを導入する目的の一つが人の仕事の置き換え。人が多くの時間を掛けてする煩雑な事務処理をシステム化することで、時間だけでなく人的資源を節約し、その節約された時間や労力を新たな仕事に向けたり、あるいはより創造的な仕事に貴重なコストを投下することができるようになります。その仕組みを考えることがシステムエンジニアの仕事の一つでもあります。

 

昔、ある地方公共団体のシステム開発に携わったときのことです。当時職員がしていた業務を全面的にシステム化する案件であったため、どういった業務があり、どういった書類を作成しているか、またそれをシステム化することで何がどう変わるのかといったことを定期的に打ち合わせ(レビュー)を繰り返していました。そのレビューの会話の中で職員から出た言葉が、いまでも印象的に残っています。

私 :「システム化によって〇〇と▲▲は自動的に作成されることになります」

職員:「この帳票をシステムで自動的に作成するのはやめてください」

私 :「なぜでしょうか、大きく事務量が削減できるのですが」

職員:「この帳票がなくなると、担当者の仕事がなくなってしまいます。組合との調整が必要です」

私 :「・・・・」

今の公務員の方々の考え方は分かりませんが、当時はこういった考え方が多かったのかもしれません。また組合の力も大きく、組合員である職員の仕事はちゃんと守るんだということだったんでしょうね。

 

最近話題になった例の統計問題もこれに近い考え方が根底にあるように思えます。自分の仕事は誰にも譲らない、自分の手元に置いておく、そのためには多少の間違いはあってもそれを認めて、あるいは事後に訂正するようなことはできない。また属人化するためにその過程は表に出さない、といったことの積み重ね、繰り返しが起こした事態ではないかと思えるのですがいかがでしょうか。

 

結局先の帳票はシステム化されることはありませんでした。せっかくシステムを導入するにもかかわらずです。皆さんの仕事の中でもこういったことありませんか。「これは私の仕事です」といって属人化し、誰にも引き継げない仕事。実はこれがトラブルの元であり、また意外にシステムに置き換え易い仕事であったりするのですが。

 

 

2019年02月19日 18:59
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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