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2020年1月の記事:ブログ(日々雑感)

賀詞交換会に出席してきました

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昨日は京都府社会保険労務士会の賀詞交換会に出席してきました。

毎年、1月4日以降の第1金曜日に開催される賀詞交換会、今年は京都会の理事という立場での出席のため、裏方のお仕事をしながらの出席となりました。毎年多くの来賓の方が出席されるのですが、この時期はいろいろな団体が同様の会を催しているようです。国会議員や府会・市会議員の先生方はお忙しい中でのご出席のようでした。

さてこの賀詞交換会、サラリーマンの頃にはまったく縁のないものでした。年明けに経済団体が開催した際のニュースをテレビで見る程度、そもそもどういったものか、皆さんピンときますか。「単なる新年会では?」と思う人もいるかもしれませんが、実は意外にありがたい催しでもあります。それは新年のご挨拶を同じ場所で複数の方に対して同時にでき、またこの場を機に新たに名刺交換ができることです。サラリーマンの頃と違い、個人事業主の今はこういった機会がないと一カ所に集まることはできません。集まれば世間話はもちろん、情報交換をすることもできます。先日もいろいろとお話を伺うことができました。

ただ、顧問先での仕事が急遽舞い込み、お酒は抑えて二次会にも参加できなかったことがやや残念でした。

 

2020年01月11日 09:47

意外に知らない、年金の基礎のキソ

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顧問先で社員さんに対して「社会保障の話をしてほしい」との依頼を受けることがあります。そんなお話の冒頭でよくする質問がこれです。
「自分が入っている年金は何か知っていますか?」

自分が加入している年金が何か、意外に知らない人が多いのです。会社にお勤めの人の回答でよくあるのは「厚生年金です」というもの、間違いではありませんが点数にして50点です。給与明細には「厚生年金保険料」という項目があり、毎月保険料が天引きされていますので、厚生年金に加入していることはみなさんご存知のはずです。でも中には支給額のみを見ていて、中身をしっかり見ない人の中には厚生年金に加入していることすら知らないという強者?の方もいらっしゃいます。まずは最低限、厚生年金保険は抑えておいてほしいものです。

さて残り50点ですが、それは基礎年金(国民年金)にも加入しているということ。基礎年金はその名の通り、年金制度の基礎部分で20歳以上60歳未満の人は必ず加入する年金になります。日本国内に住所を有することが条件となるため、国籍も問われません。サラリーマンは言うまでも無く、学生も専業主婦も収入の有無にかかわらず加入することになります。ただし、学生や収入によっては保険料の納付が猶予、あるいは免除されることはありますが、加入そのものが免除されることはありません。

「保険料払ってませんけど」、これは基礎年金にも加入していることを説明したときに受ける質問です。確かに給与明細では先ほども言ったとおり厚生年金保険料しか控除されていません。では「基礎年金の保険料はどこから」と言うことになりますが、基礎年金の保険料は厚生年金保険料の中に含まれているのです。便宜上、保険料は一括して徴収されていますが、その保険料が国の財布に入るときには、厚生年金と基礎年金にそれぞれ分けて収納される仕組みとなっています。

また、以前は国家公務員や地方公務員、私立学校の教職員の人は、厚生年金ではなく共済年金に加入していましたが、平成27年10月から厚生年金に一元化されています。現在、公務員も含めサラリーマン・サラリーウーマンの方は、基礎年金と厚生年金に加入しているという年金制度の基礎のキソ、頭の片隅に覚えておいてください。

 

2020年01月10日 10:33

同一労働同一賃金の実施時期が迫っています

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「同一労働同一賃金」、最近よく効くキーワードですがよく質問を受けるのは「そもそもどういったこと?」というもの。過去にも当ブログで取り上げたことはありますが、改めてご紹介します。

「同一労働同一賃金」とは、一言で言えば同じ内容の仕事を同じ待遇(責任の重さなど)で働いていれば、正社員であってもパートタイマーや派遣社員であっても。同じ賃金としなければならないというものです。大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月から施行となっています。大企業によってはいよいよ待ったなしという状況ですが、ここでいう中小企業の定義とは以下の通りです。
①小売業   資本金5,000万円以下または労働者数50人以下
②サービス業 資本金5,000万円以下または労働者数100人以下
③卸売業   資本金1億円以下または労働者数100人以下
④その他   資本金3億円以下または労働者数300人以下
世の多くの企業は施行までもうしばらく時間がありますが、準備は早めに始める方が良いかと思います。というのも全てが同一とは限らないためです。

なぜなら、例えば正社員とパート、アルバイト社員が同じ企業で働いているとした場合、もし働き方やその立場に違いがあるのであれば、必ずしも同一賃金とする必要は無いためです。そのため、まず社内の労働者について、どういう雇用形態(正社員、有期雇用など)の人がいて、その人たちがどういった待遇で働いているかを調べる必要があります。その上で、現在給与にどういった違いがあるか、その違いがあることに正当な理由があるかを分析することも必要になります。

もし、全く同じ仕事を同じ待遇で、ほぼ正社員と同じであるにも関わらず、正社員とパートやアルバイトの間で賃金や福利厚生面などで差がある場合には、同一にしなければなりません。一方で職務内容やその責任に違いがあれば、必ずしも同一とする必要はありません。そのためにも前段でお話しした分析を行う必要があるのです。

「同一労働同一賃金」は何も賃金に限ったことではありません。福利厚生や教育訓練といった面でも求められます。まずは現在どうなっているかを調べるところから始めてください。

 

2020年01月09日 13:43

採用担当者は会社の顔

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先日、顧問先企業の人事担当者の方にご一緒して、ある学校の就職担当の先生をご訪問しました。

年始のご挨拶と、採用に関する意見交換を兼ねてのご訪問でした。こちらの学校でも昨今の人手不足と超売り手市場を受け、今年度末卒業の学生はほぼ内定が決まっているとのこと。来年度末卒業の学生についても企業側の動きは早く、積極採用は更にヒートアップしているようだというお話でした。人手不足はどの業界でも今や常套句のように聞かれますが、IT業界の人手不足は尋常ではないようです。

そんな先生との会話の中で感じたのが、学校と企業の立場のギャップ。企業の中には「〇〇学校には△△人の枠を用意してあるから、✕✕までに必ず用意してほしい」という「注文」をするところがあるとのこと。まるで人をモノのように人数と期限を付けて連絡されると、学生を預かる責任者の立場としては納得できないというのはもっともなことです。企業の採用担当者とすれば、採用予定者数をなんとかして確保しなければという思いから出た言動なのでしょう。それはそれで分からなくもないのですが、私が採用担当者であった頃に、このような言動は無かったかと考えさせられてしましました。こういった採用担当者のいる企業、果たして「いい企業」と言えるかどうか、ちょっと疑問ですね。

採用担当者は、いうまでもなく就業希望の学生や学校の就職担当の先生と接する機会が多く、会社の顔とも言える存在です。何気ない発言や行動が良くも悪くも会社のイメージにつながります。特に学生は、最初に会社訪問をしたときに接する採用担当者の対応で、その会社がブラックか、ホワイトかのいくらかを判断するともいいます。過度に意識して必要以上に下手に接するのもいかがかと思いますが、採用担当者の責任は重いということ、いろいろな企業さまとお話をする立場になって、より感じることがあります。

さて、皆さんの会社の採用担当者は、会社の顔と言えますか?

 

2020年01月08日 07:58

年金機構からの書類をなくしてしまったら

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会社の総務部門でお仕事をされている人でこんな経験はありませんか。
「以前に提出した書類に関する通知書が見当たらない、紛失してしまった」

例えば、新入社員が入ったときには「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」、退職したときには「資格喪失届」、給与が大きく変動したときには「標準報酬月額変更届」など、いろいろな届出を最寄りの年金事務所に提出、あるいは年金センターへ郵送で提出します。そしてだいたい1ヶ月後までには、それに対する決定通知書が会社宛に送付されてきます。この決定通知書は何かと必要となることがあり、大概の企業では一定期間は保管されているかと思います。

ところがいざというとき、この決定通知書が見当たらない、紛失してしまったというときには再交付を申請することができます。その場合、「健康保険・厚生年金保険 適用関係通知書再交付依頼」に必要な事項を記載して年金事務所に提出すると、郵送で送付されてきます。私の顧問先の多い京都市内の年金事務所では、午前中に提出すれば早ければ翌日には届きます。記載事項は事業所整理記号、再交付を希望する通知書名称、届出を提出した年月日、対象者名と再交付の理由です。このうち届出を提出した年月日は当初の書類をいつ提出したかが必要になります。もしもの時に備えて、提出した書類の控えを取っておくことも必要です。参考までに、再交付申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
「Q. 資格や報酬の決定通知が届かないときはどうすればいいですか。」~日本年金機構のホームページはこちら

私は顧問先企業さまの書類は全て一度お預かりし、PDF化して管理しています。社会保険や労働保険関係の書類は、届出分やそれに対する通知書は保管されておくことをおススメします。

 

2020年01月07日 07:21

2020年の最初の仕事はここから

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今日は仕事始め、内々では1月4日から事務仕事を開始していましたが、対外的には本日6日から始動です。

今年最初の仕事は、税務署へ源泉所得税の納付書を交付してもらうことから始まりました。というのは顧問先で半年の一度の特例納付をされている企業さまが、今月20日までに納付する際に必要な納付書を無くされたため。給与計算業務を請け負い、毎月給与台帳を作成し、その派生業務として納付書を作成している都合、これが無くては困ります。最寄りの左京税務署で何枚か余分に作成していただきました。

受け取ってみると、当然のことですが納付年度や納付の対象期間を記載する欄が「令和」となっています。そこでふと沸いた疑問、年の記載は「01」、それとも「 1」のどちらかというもの。自宅に帰り調べてみると国税庁のホームページにその回答がありました。
納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)

これによれば「01」と記載することとなっています。月なども同様であり、それほど考える必要は無かったのかもしれませんが、やはり根拠がないと不安になります。特例納付で今回初めて令和の納付書を使用する方がいれば参考にしてください。

ちなみに納付期日は今月の20日です。上半期は7月10日、下半期は1月20日、この違いがいつも気になるのですが、お忘れなく。

 

2020年01月06日 17:04

2020年 新年明けましておめでとうございます。

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2020年 新年明けましておめでとうございます。

とうとうやってきました東京オリンピックイヤー、今年はどんなことが待ち受けているのでしょうか。
皆さんとって記憶に残る1年になることをお祈りいたします。

私も今まで以上にいろいろな場所に出かけて、いろいろな風景を見て、
またいろいろな人とお仕事をご一緒させていただけたらと思います。

2020年、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

※当ブログは明日から5日までお休みとさせていただきます。

 

2020年01月01日 10:12
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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