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2020年1月の記事:ブログ(日々雑感)

被扶養者の要件に「国内居住」が追加されます

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健康保険法及び健康保険法施行規則等の改正が令和2年4月1日から施行されることにより、「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に新たに「国内居住要件」が追加されることになります。

現在、被扶養者の条件には国内居住要件がありません。そのため、外国人労働者が海外に残した家族の医療費を日本の健康保険制度で負担するということが問題となっていました。今回の改正はこういった弊害を防止するためのもので、外国人労働者の家族は日本に在住する場合に、被扶養者として認めるということになりました。また、被扶養者が一時的に海外で生活する場合であっても、国内居住要件を満たす場合には、引き続き要件をみたすこととされています。

この「国内居住要件」は、住民基本台帳に住民登録をされているかどうか、つまり住民票の有無で判断されるとのことです。ただし、住民票がなくても、次の場合には例外的に日本国内に生活の拠点があるとみなして、被扶養者として認められ、健康保険被扶養者(異動)届(令和2年4月1日以降分)によって届出を行う必要があります。
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
⑤①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者


今後外国人労働者の受入れが増えることで、このままの制度では日本の医療制度の負担が増すばかり。今回の改正ではこの点が厳格になったといえます。

 

2020年01月21日 20:03

給与計算業務で困ること

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当事務所ではいくつかの顧問先の給与計算業務を受託しています。これからの月末・月初にかけては、例月給与計算業務に追われます。

さてこの業務をしていて最も困ること、それは勤務時間をどのように振り分けるかと言うこと。完全週休2日制で毎週土日休み、平日も残業なしという出勤簿であれば特に苦労はないのですが、休日出勤をしていたり、残業をしていたり、休日出勤分も代休あるいは振休を取得しているのかいないのか、出勤簿やタイムカードに時間が記載されていないのは休みなのか、単に記入漏れなのか等々。不明な点があればすべて問い合わせが必要になります。

特に休みの場合には、有給休暇か、欠勤控除か、会社によっては他の日の残業時間の100%分部分で相当時間を相殺なんてことをされる会社もあります。休暇簿を出勤簿と同時に送付いただければいいのですが、これも期限までに出てこない場合には、事情を説明して翌月精算をせざるを得ない場合もあります。休暇簿と出勤簿の管理を見れば、その企業の労務・人事管理に対する取り組み方を垣間見ることもできます。

また残業についても、その残業がちゃんと会社の指示によるものか、本人の私的事情によって時間外まで残ったのかによって、残業手当の支払い有無にかかわってきます。私の顧問先では、業務命令によって残業をする場合には、「残業指示書」なるものを作成し、会社の指示による残業であることを確認してもらうようお願いしています。こうすることによって無駄な残業をなくし、残業の趣旨を理解しながら仕事をしてもらうことが可能になります。よってこの時間に対しては残業代を計算しますが、指示のない残業時間については残業代の対象とはしていません。

そしてもう一つ困るのが、昇給に関する情報が遅れること。時折、給与明細を納品したあとで「〇〇さん、今月から△△円アップしておいてください」と連絡が入ると、もう大変。給与台帳や給与明細の再作成、数ヶ月単位で遅れると社会保険料にも影響がでます。そんなことは滅多にありませんが、お金に関することは遅滞なく正確にが給与計算のキホンです。 

 

2020年01月20日 13:36

小泉大臣の育児休暇で思うこと

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現職の閣僚である小泉環境大臣が育児休業を取得することで、ここ2~3日いろいろと話題となっています。

立場のある人がこういった言動をすると、賛否両論いろいろな意見がでてきます。閣僚になってからは、何かと難しいこともあるのでしょうか。以前に比べるとちょっと地味になったように思います。ネットでは、「人気取りだ」とか、「イメージ回復のためのアピール」などといった評価もありましたが、皆さんはどう思われますか。

私が思うに、評価は少なくともマイナスではないとは思います。そうでなくとも男性の育児休業取得率は10%にも満たない現状があり、その理由は「取得できる雰囲気でない」という多数の意見もあります。そういった既存の考え方を少しでも変えて行くには、誰かがしなければなりません。何事も最初にやろうとすれば風当たりが強く、それを敢えてしようとされている訳です。いずれ今回のことが、当たり前のように男性の育児休業が使える様になった頃に「振り返れば小泉大臣がきっかけだった・・・」と言われる時代が来るかもしれません。

そもそも間違ったことをしようとされているわけでも、使えない権利をムリに使おうとされているわけでもないのです。もう少し良い方向に見てもいいのではないでしょうか。

 

2020年01月19日 14:41

住宅ローン控除を受けるには

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先日、給与計算を請け負っている会社の社員さんから直接ご連絡を受けました。
「昨年住宅を取得したんですが、不動産会社から何か税金でメリットか受けられると聞いたので・・・」

住宅ローン控除のことだろうと思いながら話の続きを伺うと、「給与計算をしている担当社員さんに聞いてください」と最後に説明を受けたとのこと。会社に聞くと給与計算は顧問社労士事務所に委託してるということになり、私の携帯が鳴ったという経緯でした。このブログを読んでいただいている方にも、昨年家を買ったという方、いらっしゃるかもしれません。

さてこの住宅ローン控除、いろいろと条件はありますが簡単に言えば、10年間住宅ローンの残債(ローン残高)の1%に相当する額の所得税を軽減してくれる制度のこと。ただし、消費税が10%となる住宅については13年間となっています。仮にローン残高が2,000円とすれば、1%といえども20万円になり、10年もしく13年適用をうけることができれば、負担軽減は大きいと言えます。

ではどうすれば住宅ローン控除を受けられるかですが、初年度については自分で確定申告を行う必要があります。最初の年だけはいろいろな書類を提出する必要があり、会社から税務署に対して提出する申告書だけでは対応できないため、どうしても個人で行わなければならないのです。おおよそ以下のような書類が必要になります。
①確定申告書
②住宅借入金等特別控除額の計算明細署
③本人確認書類の写し
④土地・建物の登記事項証明書
⑤土地・建物の売買契約書の写し
⑥源泉徴収法
⑦住宅ローンの残高を証明する書類(残高証明書)

などです。①と②ついては、自分で作成する必要があるので少し手間がかかります。が、2年目以降は税務署から送られてくる住宅借入金等特別控除証明書に必要事項を記入し、住宅ローンの借入先から送られてくる⑦住宅ローンの残高を証明する書類(残高証明書)を併せて会社に提出することで、年末調整で住宅ローン控除をうけることができます。

先の社員さんにも、「1年目だけはご自身で手続きを行ってください。2年目以降は頂いた書類を元にこちらで対応します」とお伝えし、別途①と②の書類の書き方を説明した資料を会社経由でお渡ししました。該当する方、大きなメリットのある制度ですので、申告漏れのないよう手続きをしてください。

 

2020年01月18日 11:36

欠勤控除、するべきときにしていますか?

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社員が突発的な体調不良や個人的な事情で会社を休んだとき、有給休暇としない場合には無給として本来の給与から相当分を控除する、いわゆる欠勤控除が行われます。

とは言いながら、実は会社によっては暗黙の了解で控除をしていない、普通通りの給料を支払っているところも決して少なくありません。年次有給休暇は労働者からの事前申請にもとづく事業主の承認によって取得することが前提であり、体調不良による休みの時など、事後に年次有給休暇を申し出た場合に、事業主はそれを承認する義務はありません。つまり、欠勤控除をしても法的には問題はないのです。

が、会社の長年の慣行によって、本来欠勤控除すべき(できる)休暇に対して給料を支払っている場合、社員や該当する日が少ないうちはそれで良いのかもしれませんが、社員が増え申し出の絶対数が増えることで多額の負担が必要になったり、あるいはこれを逆手にとって、詐病によって給与を得ようとする人も出てくるかもしれません。そうなる前に、本来あるべき賃金制度に見直すことをオススメします。不要な手当は支給する必要はないのです。

しかし労働基準法を上回る雇用条件が長く慣例として続いてきている場合、それは労働者の既得権であり、勝手に変更することは不利益的変更となり認められないことがあります。そのため、即時に無くすというのではなく、一定の経過期間を設けて移行するとか、それに代わる制度を設定するといった配慮が求められることになります。

本来の「ノーワーク・ノーペーイの原則」に立ち返り、働かなかった時間についてはキチンと控除し、働いた時間をしっかり評価する、そんな制度にしていくことがポイントです。

 

2020年01月17日 19:12

書面での提出は今年が最後

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私のような個人事業者である人は、一定の要件を満たすことで青色申告事業者として「青色申告特別控除」受けることができます。が、これが来年度から代わることを個人事業者の皆さんはご存じですか?

それは来年度(令和2年度分)の確定申告から、
e-Tax を利用して申告書及び青色申告決算書を提出する
②電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出する

のどちらかをしなければ現在と同額(65万円)の青色申告特別控除を受けることができず、控除額は55万円となってしまうのです。基礎控除と合わせると113万円か103万円かとなるわけですが、この10万円は大きいですよね。

私の場合にはこれを機にマイナンバーカードを取得して、e-Taxによる申請をしようと考えています。カードリーダーも購入しなければならないため、最初は多少の負担が必要ですが、10万円と引き換えとあらばやむを得ない投資です。

書面による提出は今年で最後となりそうです。個人的には税務署へ提出して受付印を押してもらったときの満足感がよかったのですが、これも時代の流れ、致し方ないですね。


参考
「令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!!」についての国税庁のサイトはこちら

 

2020年01月16日 19:38

社員代表の選び方、間違っていませんか?

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皆さんの会社では時間外や休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)や、変形労働時間制に関する労使協定を結んで、所轄の労働基準監督署へ届け出ているところがあるかと思います。その協定書に署名した皆さんの代表、誰か知っていますか。

労使協定書はその名の通り、労働者と使用者双方が署名することが必要です。使用者は会社の代表である社長や、個人事業主が該当しますが、さて労働者代表は誰がどのように選んだ人でしょうか。もし、「社長が選んだ人」とか、「相応の年次の人が持ち回りでやっているみたい」といった人が該当すれば、労働者代表としての要件を満たせない可能性が高いと言えます。

労働者代表を選ぶにあたってのポイントは3つ
①管理監督者でないこと
②何のために選出するか(例えば36協定書に署名するなど)を明示して実施する投票や挙手などの民主的な方法によって選出されたこと
③使用者の意向によって選出されたものでないこと

が必要です。先ほどの「社長が選んだ人」は③に反することになり、「相応の年次の人が持ち回りでやっているみたい」であれば②に反することになります。いずれにしても要件を満たしているとは言えません。

もしこの要件をみたさない労働者代表が署名した36協定が労働基準監督署に届出されたとき、受理されないということはありません。なぜなら労働基準監督署では、都度そこに署名している人の要件までチェックするほどのマンパワーも時間もないためです。となると何が問題になるのか、届け出ているこの労使協定はそもそも無効ということです。労働基準監督署が受け付けた労使協定は、そこで有効(合法)ということではなく、あくまでも届出を受理しただけです。もし、この労使協定に基づいた時間外労働や休日労働について、それが合法か違法かと問われるようなことが起きた場合、そもそも労使協定に効力がなければ「違法」となってしまうということです。

たかが労働者代表といって、適当に選任していると、後でとんでもないしっぺ返しが来るかもしれませんよ。

 

2020年01月15日 18:50

働き方改革のポイントは「ムリ」「ムラ」「ムダ」の発見と対策

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最近、ある教育関係で働いている方とお話をする機会があり、本来の話が終わった後の余談でこんなことをこぼされました。
「働き方改革なんてウチには全く関係なし、残業も月100時間を超えているし、ザービス残業も多いんです」

働き方改革のいくつかの施策は理想であり、本来そうあるべきなのですが、現実としての取り組みはどれくらいなんでしょうか。企業規模によってそれぞれ導入時期は異なるのですが、例えば昨年4月から導入された有給休暇の取得義務化は全ての事業所が対象となっています。年間10日以上の有休を付与されている人には5日間取得させなければなりません。みなさんはいかがですか。

立場上、働き方改革についてしっかり説明し、広げていくことが私たちの仕事なのですが、現実的に難しい面は少なからずあります。先ほどの教育関係の方の職場であれば、人が相手の仕事であることが勤務時間を長くしてしまうようです。学校行事や生徒指導、就職支援などどれもコミュニケーションが求められるだけに、時間で仕事を割り切ることがしにくいという面があります。またその全ての時間について残業とすることは、職業柄難しいとのことです。

以前にも当ブログで書いたのですが、世の中の仕事は多種多様で、そこでの働き方も多様化しています。これに対してカチッとしたルールを一律に当てはめていくのは難しいと感じます。私の顧問先もいろいろな業種がありますが、より人を相手にするサービス業ほど導入していくのが難しいというのが現実ではないかと思います。もっとも難しい、できないといって何もできないということでは我々の存在価値がありません。難しい中でもいろいろな手を尽くして、導入を図っていくことを心がけています。

ちなみに私は顧問先で働き方改革を進めるにあったって最初にすること、『「ムリ」「ムラ」「ムダ」の発見と対策を考える』です。参考にしてください。

 

2020年01月14日 18:13

矛盾はこれに限ったことではないけれど

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先日の朝日新聞朝刊にこんな見出しの記事を見つけました。
「ギャンブル依存症治療 4月から保険適用方針」

最近何かと話題のIR(カジノを含む統合型リゾート)、政府はその設置を進めてますが、厚生労働省はギャンブル依存症の治療に対して今年の4月から公的医療保険の適用対象とする方針を示したとのことです。同新聞からの引用になりますが、具体的には依存症の人が集まってグループでその経験を語り合うことで、依存症からの脱却につなげるという「集団治療」が想定されているとのこと。さて、どう思いますか。

政府としてはIRを進めて行く上では、設置後に少なからず依存症となってしまう人が出てくるという問題を避けて通ることはできません。そのためにその治療に対しては公的医療保険の対象とすることで、政府としてセーフティネットを用意します、ということでしょうか。でも自らの意思で始めたことで依存症になった人に対して、税金や保険料を費やすことへの非難もあります。ちょっとした矛盾であり、非難はもっともなことです。

ただ他に目を転じてみると、同様のことは多々あります。例えば喫煙者が肺がんとなった場合や、飲酒によって肝臓を患ったような場合、因果関係の大小にかかわらず、保険適用によって治療を受けることができます。もしカジノ依存症による治療に対して「保険適用は矛盾している」ということになれば、喫煙者や酒豪の人への治療も同じということになります。医療に対する負担を杓子定規のように図ることはできません。声高にカジノ依存症だけを非難することはできないのではないかと思います。

もっとも年明けの国会で、今話題となっている中国企業からの収賄に関する問題と、この医療保険の問題をバーターで議論するようなことはことになるのでしょうか。度々繰り返される、人質を取ったかのごとく議論され、何も進まないという光景にはうんざりですよね。収賄と保険適用の有無の是非は分けて議論していただきたいものです。

 

2020年01月13日 16:48

チェック機能が無いことにも一因あり

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最近、ある労働組合で組合の積立金を、10年以上の間に合計で10億円着服していたという事件がありました。

この手の事件はしばしば起きますが、よくあるのがこれだけの大金を自分の口座に移動していても誰も気づかない、気づけないということ。そもそも管理をしているのが本人だけというところに問題があります。今回は労働組合の職員が起こした事件、組合員が支払うお金で運営するという制約があり、潤沢な人員で運営することは難しいのかもしれませんが、やはりお金の管理にはチェック機能が必要です。

今回はチェックされる口座から自分の口座に移動したお金を、別のチェックされない口座から補填していたとのこと。口座の残高のチェックだけでなく、入出金の経緯をチェックするということはなかったのでしょうか。どこから入金があって、どこへ出金したか、今時はネットバンキングでしょうから全ての経緯は一目瞭然のはずです。チェックもそれほど難しいことではないと思うのですが。


横領した本人に非があるのは言うまでもありませんが、そういうことができない仕組みを事前に作っておくことも必要で、それがなかったことにも今回の事件の一因があるのかもしれません。

 

2020年01月12日 08:01
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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