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2020年7月の記事:ブログ(日々雑感)

ターニングポイントを迎えた会社の共通項

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先日、ある集まりでの雑談でこんなことが話題になりました。
「どんな会社でも、登り坂や下り坂がありそのターニングポイントがある。この状況が続くと危ないということにはどんなことがあるか」

いろいろな意見や経験談が出てきましたが、いくつかの共通項があることも確かなようです。その共通項を3つほど紹介します。
【1】1つの成功例にこだわっている
一つの商品や一つの技術が未来永劫続くことはありません。が、何かで大成功を収めたばかりにそこにこだわってしまう、あるいは経営陣の成功談から抜け出せないという企業はそこから先に進むことができません。遅かれ早かれ置いて行かれてしまいます。「世の中に一つの商品や技術で食っている企業があるじゃないか」という意見、たしかにそうですが、こういった企業はその商品や技術を常に進化させています。とどまっていない、そこが大きな違いです。

【2】経験者や実績のある社員が離れていく
会社にとってもっとも重要であるのは、その会社の成長の中で、知識や技術を積み重ねてきた社員です。経営陣が進むべき方向性やビジョン、単なるキャッチフレーズではない、より具体的な成長や拡大の方針を示さなければ、そういった貴重な人材が離れてしまいます。有能な人材が離れていくというのは会社にとって非常に大きな損失であり、そこに気づかない経営陣では、将来は厳しいと言わざるを得ません。

【3】経営者が優れた人材を潰してしまう
成長する会社には、経営者よりも優れた人材がたくさんいて、その人たちをうまく使うのが経営者の腕の見せ所とも言えます。しかし、良くありがちなのは創業者=経営者の場合、自分がオンリーワンという意識が強いと、自分より優秀な人間を認めないといったことが起こりがちです。自分のスキルこそがトップであるというその考え方が社員の優れたスキルを潰してしまうのです。これは会社にとって致命的な問題です。

いかがでしょうか。もし皆さんの会社でもこのうちのどれかに当てはまるとしたら、今で無くても、近い将来には下り坂へのターニングポイントを迎えることになるかもしれません。私自身が経験したことでもありますが、一度下り坂に入ってしまうと、そこから元に戻すには非常に長い時間がかかります。特にどんな企業にとっても影響が大きいのは人材が離れること。意外にそのきっかけは小さいことから始まります。貴重な人材を失わないような取り組みも大切です。

 

 

2020年07月16日 17:38

勝手にしている残業に手当は必要か

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今日のタイトルは、最近ある事業主さまから受けた相談です。

こちらの会社では、残業をする場合には事前に上長へ申請、もしくはやむを得ない場合には事後報告による承認を必要としています。予め申請用紙が準備してあり、毎回残業は必要な理由とおおよその残業時間を記載し、申請するという方法です。このルールは就業規則にも明記されており、全社員に周知されているルールです。そういった状況で、ある社員が申請をすることなく残業をし、勤務表に残業時間を含めた勤務時間を記載し提出してきたというものです。「特に残業の必要性もなく、相応の成果物があった訳でもないということで、残業手当の支給はしないとしたいが、問題はないか」とのことでした。

こちらの企業のように、あらかじめ残業についてのルールが明確化されており、またその必要性もなかった、ということであれば「社員が勝手にした残業」として残業代を支払う必要はないと判断できます。もっとも仮に申請がなされていなくても、会社から何らかの指示があった、あるいはそうみなされるような事由があれば残業代の支払いは必要となります。例えば次のような場合です。
・残業時間に管理者や上司からの指示があった
・残業時間を見越した作業が与えられた
・申請をしないことが形骸化し、会社もこれを黙認していた


上司が終業間際に、「〇〇君、これ明日の朝にレポートとして提出して」と言ったとき、残業となることは明らかです。本人が何らかの事情を慮って申請をしなかったとしても、これは明らかに残業となります。こういうケースは意外にあるのではないでしょうか。

不要な残業を避けるには、上司が適性に部下の仕事の状況を把握して、残業の指示をするしない、申請を受理するしないを明確にし、労働時間を管理する必要があります。

 

 

2020年07月15日 15:09

テレワークと有給休暇

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新型コロナ感染症の拡大以降、このブログでもすでに何度もとりあげているテレワーク、緊急事態宣言解除後も引き続き在宅でテレワークという方もいるようです。最近テレワーク中の方からこんな質問を受けました。
「テレワーク中であっても有給休暇は普通に取得できるんですか? また付与されるんですか?」

これについては厚生労働省が過去に「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入および実施のためのガイドライン」というものを出していて、その中にこんなくだりがあります。
「労働者が在宅勤務を行う場合であっても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されることとなる」
つまり、会社で働いていても、テレワークで自宅で勤務したとしても、労働基準法等の適用は同じということ。以前にテレワーク中に自宅で負ったケガであっても労災保険の適用となり得ることを紹介しましたが、その根拠もこのガイドラインにあります。

話は戻りますが、テレワークであっても有給休暇を取得することと、あるいは有給体暇が付与されることに何の違いもありません。もしテレワーク中であることを理由に有給休暇の取得を認めないなんてことがあればすぐに最寄りの労働基準監督署にご相談されるのがよろしいかと思います。

 

 

2020年07月14日 15:41

新型コロナウイルスの影響で国民年金保険料の免除が受けられます

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新型コロナウイルス感染症の影響によって所得が一定程度下がった場合に、国民年金保険料の免除を受けることができる特例措置が設けられています。

特例措置と言えるのは、本人の申告による所得見込額でもって申請をすることができ、その手続きが簡易になっていること。申請書類は必要な添付書類とともに住所地の市区役所もしくは町村役場または年金事務所へ郵送することになっています。申請は持参でも可能ですが、厚生労働省のホームページでは、感染拡大防止の観点から、できる限り郵送での手続きを推奨しています。
なお対象となるには以下の二つの条件を満たすことが必要です。
① 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
② 令和2年2月以降の所得などの状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除に該当する水準になることが見込まれること

※以上、厚生労働省ホームページより引用

提出する書類は国民年金保険料免除・納付猶予申請書に所得の申立書を添付します。所得の申立書には、所得の見込額を記入し、署名欄には申請者である被保険者氏名を記入することになります。この特例によって保険料の免除を受けた期間については、現行制度の免除と同様に将来の年金額が相当分減少することになります。が、免除から10年以内であれば追納できるのは特例も同じ。将来新型コロナウィルスの影響が小さくなり、経済的な余裕ができた際には追納することも検討してもよいかと思います。

 

 

2020年07月13日 13:58

今も昔も変わらないもの

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先日、顧問先のオーナー様との待ち合わせに指定され場所で見かけた光景です。

その場所とは、市内のある金融機関の本店。オーナー様が融資の打ち合わせをされた後の時間のお約束であったため、定刻の少し前からエントランスの椅子に座り待つことにしました。ちょうどその日はその金融機関の来春新規採用者の最終面接日であったようで、エスカレーター前には面接会場を案内する掲示と、採用担当者と思われる女性が立っていました。

私が待っていたおよそ30分程度の間でしょうか、これから面接に向かうエスカレーターを上がって行く学生さんと、面接を終えて降りてくる学生さん。その表情には大きな違いがあるのは言うまでもありませんが、とても印象的だったことがひとつ。実はこの金融機関、私が学生のときに応募した企業ですが、そのときと変わらない光景。それは面接を終えた学生さんを採用担当者が出口まで見送ること。
実はこのときの経験は私が前職で採用担当者となり、最終役員面接を終えた学生さんを1Fまで見送ることにしていたことのベースになっていました。学生当時は特に感じることはありませんでしたが、採用担当者となってからは、「最後まで弊社の選考に臨んでいただいてありがとうございました」という感謝の思いがありました。企業が学生にもつ感情ではないのかもしれませんが、星の数ほどもある企業から選んで応募してくれた学生さんへの気持ちとして行動していたように思います。

この金融機関で、今もなお引き継がれていること・・
ここ数ケ月、新型コロナウイルス感染症でちょっとすさんだ気持ちが、なんともいえない暖かい気持ちになりました。

 

 

2020年07月10日 14:05

リーマンショックとコロナの違い

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アメリカの大手証券会社リーマンウブラザースの破綻をきっかけに世界経済が大きく減退し、日本にも少なからず影響を及ぼしたのが2009年。ここから数年間、新卒学生の就職は「超」氷河期ともいわれ、非常に厳しい時期でした。

今年もすでに大手企業の中にも、今年度の採用活動を中止したり、大幅に採用人数を減らすという動きが出始めています。今後は中小企業にもその影響が広がってくかもしれません。私はちょうど2009年の前後数年間、前社で採用担当者として従事していましたが、リーマンショックの時と今のコロナの影響を比べてみるに、底知れない怖さがあるのは今回のコロナではないかと個人的に思います。というのも、いつ反転するのか、そのきっかけがいつどのような形でくるのかがまったく見えていないことです。人が集まることができない現状では、多くのビジネスが以前の半分程度でしなければなりません。とすれば、ちょっと極論かもしれませんが、生み出される収益も半分、働き手も半分でいいということになります。この状態が続けば、経済は少しずつ劣化していくように思えてなりません。

もちろん、開発が急がれているワクチンや治療薬が早期に実現すれば反転は早いのかもしれません。が、世界の隅々まで行き渡るまでには相当の時間がかかるでしょうし、今は世界が複雑に絡み合う時代ですから、自国だけが立ち直ってもそうそう簡単には以前にようには戻らない、ということを前提に考えていかなければならないのではと思います。

コロナの影響を最小限にとどめようとすることの反動が、たまたま今年就職活動の対象となる特定の世代だけに負わせることがないようにする、これも政治の大事な仕事だと思うのですが、いかがでしょうか。

 

 

2020年07月08日 15:47

新型コロナウイルスの影響で厚生年金保険料の特例が認められます

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新型コロナウイルス感染症の影響で休業となった場合、厚生年金保険料の特例措置が認められます。

通常、厚生年金保険料は、一人一人が受ける毎月の給料を「標準報酬月額表」に当てはめて設定された「標準報酬月額」に保険料率を乗じて決定されます。毎年9月の定時決定で定められた厚生年金保険料は、固定的賃金の著しい変動(従前の標準報酬月額にくらべて2等級以上)が続いた場合、4ヶ月日から改定されることになっており、これを随時改定と呼んでいます。

この「4か月目から」について、今回の特例改定は、著しい変動があった翌月から改定が可能となります。例えば、4月から休業手当として平均賃金の60%の支給をおこなった場合、休業手当を標準報酬月額表に当てはめて決められた標準報酬月額を5月から用いることができます。なおこの特例改定については次の3つの条件を満たさなければなりません。
① 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位休業を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた
② 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった
③ 特例措置による改定内容に本人が書面により同意しているここと

この条件のうち、①②は現制度の随時改定に準じていますが、③について注意が必要です。というのも、厚生労働省のホームページには「被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要になります」と明記されており、さらに「改訂後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を合みます」ともあります。ということは、標準報酬月額が変わることによる影響をきちんと説明を行う必要があるわけで、会社がどこまで正確に説明できるかについてはややハードルが高いかなぁというのが個人的な感想です。

申請手続きは、月額変更届(特例改定用)に申立書を添付して、管轄の年金事務所へ提出します。申請書は通常の月額変更届と様式が異なることと、提出先が年金事務センターでないことに注意が必要です。また、特例改定の届け出をした、しないにかかわらず、通常の算定基礎届は必要ですので、来月10日までの提出は必要となります。なお、特例改定の対象となる保険料は条件①が、令和2年4月から7月までにリンクし、令和2年5月から8月分までが対象となり、9月以降については定時決定で決められた標準報酬月額となります。

4月以降、休業手当を支給した、あるいはしている場合には従業員の同意があれば、特例改定を考えていいのではないでしょうか。

 

 

2020年07月07日 14:00

これはいくらなんでも

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先日、ある学校の先生とお話したときのことです。
「新型コロナウィルスにかかることを敢えて望んでいるような発言をする若者がいる」
さてこの理由、皆さんどうしてか分かりますか?

もし新型コロナウイルス感染症にかかり、その重症度が低い場合、例えば京都や大阪ではホテルでの待機となります。パック詰弁当とはいえ、1日3回の食事が提供され、治療費も全額公費負担になります。昨今、親の収入が減少し続ける中で仕送りも同様に減り続け、学生の中にはバイトなどで生活費だけでなく学費の一部も自ら稼ぎ、生計を立てている人が多くいます。とすれば、3度の食事を支給され、綺麗なホテルに宿泊でき、治療費は公費負担となれば、不謹慎な考え方とは言えますが、「コロナにかかっても、症状が出なければいいのかも」と考える人が出てきても不思議ではありません。学生だけでなく、フリーターや非正規雇用で働く人の中にも、いわゆるワーキングプアと呼ばれる状況にある人がいます。そんな厳しい生活にあっては、先ほどと同様の考えを持つようになるのかもしれません。

ここ1週間ほど、首都圏で新規感染者が増加し、その7割程度が20~ 30代の若い人たちとのことです。もしかすると、その中にも感染してもいいのではという人がいたのかと考えると、少し複雑な気分になります。

みんさんはどのように考えますか?

 

 

2020年07月06日 15:44

第三者行為という言葉を聞いたことがありますか

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「第三者行為」とは、自動車事故や喧嘩など第三者の行為が原因でケガや病気になった場合のことをいいます。このような場合、その治療費の負担については所定の手続きが必要になります。

自動車事故などの場合、本来であれば加害者がその治療費を払うことが大原則となります。ただし、業務災害や通勤途中の事故でなければ、制度上は健康保険を使って治療費の支払いをすることが可能です。普通通りに被害者は一部負担金を支払い、健康保険は残りの医療費を支払うことになりますが、これはいわば立替払いであり、後に加害者にそれぞれがその費用を請求します。

子の手続きに際に必要なものが、「第三者行為による傷病届」といわれる申請書で、これを提出することによって、健康保険(保険者)は、被害者が負担した一部負担金を除く部分の医療費を、直接加害者に請求することとなります。自動車事故で加害者が自動車保険等に加入していれば、損害保険会社等に保険者が直接請求することになります。また、被害者が負担した一部負担部分も同様に保険会社に請求となります。

医療機関ではよく「交通事故の際には健康保険は使えません」とアナウンスされる場合がありますが、実際にはこの手続きを前提として健康保険を使うことは可能です。ただし、安易に加害者と示談をしてしまうと、本来請求しなければならない費用を請求できなくなることも想定されるため、協会けんぽや各健康保険組合では、示談の前にまずは「第三者行為による傷病届」を提出することを促しています。

ないことがベストですが、万が一の交通事故などの場合にはご注意を。

 

 

2020年07月03日 19:14

いつもと違う通勤手段で事故に遭ったら

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毎日の通勤、たまたまいつもと違う通勤手段で事故に遭ったら、労災保険の対象になる、ならない?

労災保険は業務中の事故だけなく、会社から自宅への行き帰りといった通勤途中の事故の場合でもその対象となります。その労災保険で定める通勤の定義とは、
➀住居と就業の場所との間の往復
②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
③①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)

とされており、労働者が就業に関し、上記①~③の移動を、合理的な経路及び方法により行う場合が該当します。そのため、通勤の手段や通勤の経路がたまたま普段と異なっていたり、会社に予め届けている内容と異なっているといったことは問題にはなりません。ただし、通勤という概念から途中で外れたり(逸脱)、あるいは止めて(中断)してしまうと、それ以降は通勤とはみなされなくなります。例えば、会社帰りにそのまま旅行に出かけたとか、友人宅に遊びに行ってそのまま泊めてもらい翌日自宅に帰った場合などです。

ただし、通勤から逸脱または中断した場合でも、それがやむを得ない事由や日常生活の範囲内で行われるような次の場合には、その行為が終わった後は再び通勤とみなされます。
❶日用品の購入その他これに準ずる行為
❷職業能力開発促進法規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に
資するものを受ける行為
❸選挙権の行使その他これに準ずる行為
❹病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
❺要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)


もし社員さんが通勤途中で事故に遭ったら、労災保険の適用を受けることができるかどうかは、こういった条件に該当するかどうか、「合理的な経路および手段」であったかどうかで判断することになります。もし判断がつかない場合には労働基準監督署にご相談されることをおススメします。

 

 

2020年07月02日 07:14
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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