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2018年12月の記事:ブログ(日々雑感)

2018年を振り返って

拓真館にて(20181231)

今年もあっという間に1年が過ぎていきました。

この2年、サラリーパーソンだった頃よりもさらに時間が過ぎるのが短く感じます。

 

今年は年明けから、特定派遣の切り替えや新しく顧問先となった企業さまの新規適用・給与計算業務などから始まり、採用・研修支援、就業規則作成・見直し等様々なサポートを顧問先企業さまにご提供することができました。また、京都府社労士会が主催する街角相談の相談員も初めて担当し、非常に緊張しながらご相談にお答えしたことも、貴重な経験となりました。来年も年明けからいくつか新しい顧問先のお話しを戴いています。少しづつですが、確実に進んでいきたいと思います。

 

プライベートでは、どうしても行きたかった2月の北海道に行くことができました。たまたま現地の人曰く「あったかい日」でしたが、夏とは異なる一面真っ白な風景、雪の降る音が聞こえてきそうなくらいの静寂、感動で心が洗われました。一方で、札幌雪祭りでの外国人観光客の多さには驚きましたが。

 

関西でも地震や台風など災害の多かった一年でしたが、最後の一日は穏やかな日となりそうです。来年が今年よりほんの少しでも良い年になればと思います。

今年も一年ありがとうございました。良いお年をお迎えください。

 

 

2018年12月31日 08:08

京の都と風水の関係

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学生の頃、一般教養で京都市の歴史に関する講義を受講していました。真面目に出席していた数少ない一般教養科目の一つで、いまでも記憶に残っている話があります。

 

それは、京都と風水のこと。実は京都は風水を意識して作られた街であるということ。ご当地検定の先駆けとも言われている「京都検定」では必須の知識でしょうが、学生であったころの私にはまだ風水という言葉すら知らず、とても新鮮だった記憶があります。今日は少しその話を。

 

風水では「四神相応(ししんそうおう)」という考え方があり、東西南北にそれぞれ神を配置しその中を守っています。その四神とは東の青龍、西の白虎、南の朱雀、北の玄武が司っています。またこれらは地形とも関連していて、東の「川」は鴨川、西の「道」は五畿七道の山陽道と山陰道、南の「湖(海)」は巨椋池、北の「山」は船岡山や鞍馬山が当てはまり、これらを満たす土地として京都が選ばれ、平安京が建都されたといわれています。そしてもう一つ、風水で欠かせないのが鬼門。鬼が出入りする方角とされ、縁起が良くないとされていますが、この方向である北東には比叡山の延暦寺や鞍馬寺があり、結界の役目を果たしています。

 

そしてこの鬼門を守るもう一つのもの、それは京都御所にいる一匹の猿。猿と言っても生きている猿ではなく、木彫りの猿です。御所御所を囲む塀の北東角のちょっと奥まったところ、ここを「猿が辻」といいますが、この中に木彫りの猿が魔除けとして安置されています。そして京都御所と比叡山延暦寺を結ぶ線上にある、幸神社(さいのかみのやしろ)と赤山禅院(せきざんぜんいん)にも猿の彫刻が祀られており、猿が辻と同様に鬼門を封じています。都に鬼が入ってきて災いをもたらすことがないよう、古の時代から厳重に封じていたんですね。

 

ちなみに、猿が辻の木彫りの猿は金網の中に封じられています。もし京都御所に行く機会があれば覗いてみてはどうでしょうか。

 

 

2018年12月30日 12:29

今年の仕事で多かったことはこの2つ

祇園白川(20181229)

今年の仕事の中で、関わった案件や相談で多かったと思うのはやはり、ハラスメントと働き方改革に関連することだったでしょうか。

 

ハラスメントについては、その境界線をどこに引いたら良いのかという相談。パワハラは仕事を教えよう、セクハラはコミュニケーションを取ろうとする言動が間違った方向に向いてしまうことで起きます。故意にする場合は論外ですが、よくよく話を聞くと、絶対的にした方が悪いとも言い切れないケースが多いことも確か。とは言え、昔は許容範囲内であったかもしれませんが、今の時代、あるいはこれからの時代は受け入れられないことを理解することも必要です。

 

ハラスメントで特に感じるのは、私たちと同世代の人が最も悩んでいる世代ではないかということ。良くも悪くも若い時代に当たり前のように厳しい、あるいは不適切な言動を受けてきた世代。それが今はあらゆるところでハラスメントと言われるようになりました。「自分たちが若い頃は・・・」とよく言われますが、そのギャップが埋まっていないんですね。若い頃に受けて「嫌だな」と思った言動はしない、という簡単なことなんですが、なかなか難しんでしょうか。

 

ハラスメントとなるもう一つの原因は、受け手の感じ方。上司や先輩から受けた指導を教育、あるいはパワハラと感じるか、上司から「〇〇ちゃん」とよばれて親しみを感じるか、セクハラと感じるかは日頃の人間関係にも左右されます。普段いかにコミュニケーションをとっているかが、一つ一つの言動がどう受け取られるかを決めるポイントにもなります。

 

働き方も、これからますます変わっていくことが想定されます。今年法制化された「働き方改革関連法案」に関する事項は、来年4月以降に段階的に実施され、企業も対応していかなければなりません。今年はこれから何をしなければならないか、顧問先のオーナーさまといろいろと勉強する機会がありました。企業としても働き方に関する取り組みをしないと人が集まらない、継続して働いてもらえないという危機感もあるように思います。

 

さて来年はどんな形で顧問先のお役に立てるのか、どんなご提案ができるのか、この休暇中にいろいろ考えてみたいと思います。

 

 

2018年12月29日 13:02

皆さんの会社は今日で仕事納めですか?

八坂の塔(201812228)

今日28日、多くの企業・職場では仕事納めでしょうか。

 

今年は比較的カレンダーに恵まれ、三が日明けの4日を休むと9連休となります。有給を一括取得したり、社員の福利厚生にと一斉休業となる企業も多いのではないでしょうか。お付合いのある企業さまもいくつかは休業とされるところがあります。

 

さて、よく最後の営業日を「仕事納め」、最初の営業日を「仕事初め」といいます。これと似た表現に、12月28日に「御用納め」、1月3日には「御用始め」と書いてあるカレンダーがありますが、これは何のことか分かりますが。おそらく今日の夕方や夜のニュースでも流れるのではないかと思いますが、「御用納め」「御用初め」とは、行政官庁での仕事納め・仕事初めのことをいいます。「御用」は、江戸時代に役人や宮中に使える人が幕府や宮中での仕事を「御用」と読んでいたことに由来します。よく時代劇で十手持ちが「御用だ!、御用だ!」と言いながら今でいう犯罪現場に踏み込むシーンを見かけますが、まさにこの「御用」とは今でいう公務のこと。その言葉が今も使われているのです。

 

では、なぜ28日が御用納めで、3日が御用始めとなっているのか。行政官庁のことですからその根拠は法律にちゃんと書かれています。その法律とは、「行政機関の休日に関する法律」というもので、その第一条には次のように書かれています。
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

行政機関は12月29日から1月3日までは原則として業務を行わない、と決まっているのです。今年のように29日が土曜日になれば企業と同じ様に前に繰り上がります。もちろん、警察や消防や医療機関といったライフラインに関わる公務に関する場合には例外です。

 

ちなみにこの法律の第ニ条にはこんな条文もあります。
国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

もし何か行政機関に提出しなければならない書類があって、その提出期限が行政機関の休日と重なる場合、その期限はその直後の開庁日となるということです。知っておくとちょっとお役に立つかもしれませんね。

 

 

2018年12月28日 16:02

壁に耳あり、障子に目あり

マンションアプローチにて(20181227)

昨日はFPとしてのお仕事で大阪に出かけました。

 

こちらのお客さまは最近ご結婚された方で、「これからのマネープランの問題点と、今考えているイベント(ご本人の退職とご主人の起業や不動産購入など)にどう備えたらよいのか、そもそも可能なのかについてアドバイスが欲しい」ということが最初のご相談でした。10月末に2時間ほどの面談でいろいろとお話しを伺い、先日作成したレポートに基づいて1時間半ほどご説明をしてきました。

 

いろいろと未確定な要素があったり、今までのプランニングにはない特殊な事情を多くお持ちのお客さまで、昨日の午前中まで修正を繰り返すなどレポートの作成には苦心しました。が、面談を終えた時には笑顔で御礼をいただき、いいお仕事をさせていただきました。まずは年明けに大きなイベントが控えているとのこと、「落ち着いたところで何かあればまたご連絡ください」とお伝えしました。ライフプランやマネープランは1回ご提供したら終了というものではなく、継続的な見直しが欠かせません。ご縁のあった方とは継続ご支援をさせていただいています。

 

さて、FPとして個人の方と面談をするときに最も気を付けるのが「どこで面談をするか」ということ。話の内容がすべて個人情報といっても過言ではありません。昨日の場所は大阪市内のホテル内のレストランでしたが、できるだけ周りに人がいない、人の通りが少ない奥の方のテーブルを選んでいます。また、ご説明の中でも個人名は極力使わないように気を付けています。もちろん、説明を始めるのは飲み物が届いたあと。まぁ、当然のことですが、まさに「壁に耳あり、障子に目あり」、注意が必要です。

 

昨日のホテル内のレストラン、時間帯もあったのかもしれませんが、ほとんど宿泊客の出入りがなく非常に静かな中で落ち着いてお話しができました。「次回以降も使える良い場所かも」と思いつつも、「こんなにお客さん来ないで大丈夫?」と余計な心配も。私にとっては人がいない静かな場所が一番なのですが。

 

 

2018年12月27日 07:28

未払残業代はありませんか

落柿舎(20181226)

今年、最も多く受けた相談は「残業代」に関することです。

 

法律では1日8時間・1週間40時間を超えれば、事業主には時間外手当(=残業手当)を支払う義務が発生します。変形労働時間制を導入することによって日々の凸凹を一定の範囲で平準化することはできるものの、それでも1週間・1カ月間・1年間の区切りで所定労働時間を超えた場合には残業手当の支払いが必要になります。

 

もし労働者や退職者から「未払いとなっている賃金を払ってください」と申し出があった場合、どこまで支払わなければならないか、事業主にとっては大きな問題です。残業手当の請求ができるのは支給日から2年間とされ、それを超えると時効となります(労働基準法第115条)。よって労働者や退職者からすればもし過去2年間に未払い賃金があれば、その支払を事業主に請求できるということになります。

 

話は少し変わります。私の顧問先ではありませんが、雑談の中でこんなことを言われたことがあります。

「会社として全く知らない、指示も何にもしていないところで勝手に残業をしていた。それでも支払わないといけないのか?」

こんなケース、意外に多いかもしれません。が、原則として支払い義務はあります。事業主には労働者の勤務時間を管理し、把握する義務があるため、「知らなかった」「残業の指示はしていない」という言い分は認められないというのが、厚生労働省のガイドラインや過去の多くの判例です。ただし、過去には労働者が起こした裁判で、残業代の支払いが認められなかったケースもあります。それは会社が残業を禁止する業務命令なり、上司からの指示があり、与えられた業務量も時間内に遂行できる範囲内であったにもかかわらず、労働者がこれに反して残業をしたといったものです。命令に反し、本来できる仕事をわざわざ残業した場合はダメということです。

 

実際に残業がまったくない職場というのはほとんどないでしょう。ということは残業代の支払いはほぼすべての職場で発生しているとも言えます。会社としては法定労働時間を超えて労働をさせる場合には36協定を締結し、社員の労働時間をキチンと管理する。残業については会社としての指示、労働者からの申出といったルールを明確にし、その上で生じた残業手当は支払うことが求められます。

 

ちなみに未払いとなっている残業手当の請求ができる期間は2020年の民法改正に合わせて、2年を5年にするかどうかを厚生労働省の「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」で議論されています。まだ結論は出ていないようですが、今後は「過去5年間まで請求できる」ということになるかもしれません。もし残業代を支払っていないということであれば、早めの対応が求められます。

 

 

2018年12月26日 12:35

子や孫への贈与税非課税が延長されます

八坂の塔(20181225)

昨日はクリスマスイブ。今日の朝、子供達の枕元にはサンタクロースからのプレゼントが届いたのでしょうか。

さて、こちらのプレゼントは来年度から仕組みが少し変わります。

 

そのプレゼントとは、祖父母や親から教育資金や子育て・結婚資金を一括で贈与されたときに、贈与税を非課税とする特例措置のこと。この制度は本来であれば来年3月31日までの「特例」として、教育資金については2013年4月から、子育て・結婚資金については2015年4月から始まった制度でしたが、この期限が2年間延長されることになりました。ただし、それと引き換えに従来にはなかったいくつかの制限が設けられることになっています。

 

その条件の一つが、もらう側の制限。現行の制度の条件は、教育資金、子育て・結婚資金のいずれも年齢制限(教育資金は30歳未満、子育て・結婚資金は20歳以上50歳未満)のみでしたが、来年度以降は年齢制限に加え、年間所得1,000万円以下の子や孫に限られることになります。そもそも年間所得1,000万円超もある人が、教育資金、子育て・結婚資金を親や祖父母からの贈与を受ける必要性があるとは思えません。そもそもこの制度の目的が、資金の流動化を促すことなのか、若年層の負担軽減のためだったのかどちらだったんでしょうね。個人的には「相続税対策としての単なる富の横滑り」に一定の制限がかかったことはやむを得ないのだろうと思います。

 

もう一つ、その利用目的にも制限がかかります。教育資金については、学校への入学金や授業料の他、500万円までなら塾や習い事、自動車教習所等の費用にも使うことができました。これが、来年度以降は贈与を受けた人が23歳以上の場合には、来年7月以降は趣味の習い事(ピアノのレッスンやスポーツジムなど)には利用できなくなります。一般常識の範囲内で「教育資金の範囲とはどこまでか」を考えれば当然のことではないでしょうか。

 

この制度自体は決して悪い制度ではないのですが、どんな制度でも弊害はつきもの。匙加減が難しいのでしょうが、延長されたことを良しとして、うまく利用すればよいのではないでしょうか。

 

 

2018年12月25日 08:27

今日から3年目になります

旭川にて'20181224)

2016年12月24日に当事務所のホームページがオープンしました。

今日から3年目になります。

 

この2年間で約3万2,000人の方に訪れていただきました。お問い合わせのメールやお電話をいただいたり、あるいは顧問先の社員さまからも「よく見てますよ」とお声をかけていただいたりします。ありがとうございます。

 

ブログ「日々雑感」ではほんの少しですが、何か皆さんの生活の中でお役に立てることや、おトクになることをと考えて日々思いつくところを書いています。今後とも「毎日・少しづつ」をモットーに書き加えていきたいと思います。

 

3年目もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

2018年12月24日 12:34

インバウンドが去ったときどうなるんでしょうか

京都駅クリスマスツリー(20181223)

19日(水曜日)の朝刊1面に掲載された記事です。

「訪日客、初の3000万人超え」

 

国策として観光立国を目指すことを目的として観光庁が設立されたのが2008年、アベノミクスの経済政策の一つ「円安」の効果もあったのでしょうか。2013年に1000万人を超えてから、わずか6年で3倍というのは驚きです。東京オリンピックが開かれる2020年には4000万人を目指しているとのことですが、これだけ大きなイベントがあれば「達成」は難しいことではないかもしれません。

 

京都でもここ数年、驚くほど外国人観光客が増えたことを実感していましたが、3倍ともなっていれば当然ですね。観光庁のプレスによれば、外国人観光客が日本で使うお金は平均15万円、総額で4兆円を超えることになります。少なからずこの恩恵に預かっている業界があり、そこで働いている人がいるわけで、インバウンドの効果は無視できません。京都に住んでいれば、回り回ればすべての人が何らかの恩恵を受けているとも言えます。

 

でも少しに気なるのが、「山高ければ谷深し」ではないですが、この反動はいつかくるのではないでしょうか。そのきっかけは円高、日中関係の悪化、オリンピック終了による達成感による反動などいろいろ考えられます。安倍首相があと3年、政権交代でアベノミクスが転換することもそのきっかけになるかもしれません。

 

奇しくも、今の京都の実態を表している記事がネットに掲載されていました。決してもろ手を挙げて喜んでいられる状況ではなくなりつつある、まんざらあり得ない話ではない記事です。

京都で観光客排斥運動が起こる恐れアリ…!インバウンドの深き闇

 

それにしても冒頭の19日の朝刊の写真、国土交通大臣が関西国際空港で、「3000万人目」の人と握手をしながら収まっている写真を見てふとつぶやいた疑問です。「なんで超多忙の国交大臣がこんなピンポイントで関西国際空港にいるの?」。決まっていたんですよね、この人だって。

 

 

2018年12月23日 10:05

来年から12月の祝日がなくなります

メタセコイア並木(20181222)

昨日顧問先へ定期訪問に伺った際のオーナーとの雑談。

「来年から12月の祝日なくなんるんよね、この年末の祝日は結構ありがたかったんやけどね」

 

現在の天皇陛下は来年4月末に退位されるため、12月23日の天皇誕生日は今年が最後。皇太子さまの誕生日は2月23日、即位後の最初の誕生日は2020年となるため、来年は天皇誕生日が祝日となることはありません。その代わりといっては失礼かもしれませんが、5月の即位の礼やその前後が休日となることで、何かと話題の10連休になります。

 

先ほどのオーナーとの雑談のとおり、皆さんにとっても年末最後の1週間にある祝日、何かと嬉しい存在ではありませんでしたか。クリスマスに近く、年末の御用納めにも近いため、「最後の数日間、頑張ろう」と気持ちを入れるにはちょうどいい日。今年のように3連休ともなると年末年始休暇前のちょっとした前祝いのような存在、気持ちも軽くなりますよね。

 

さて、皇太子さまが即位された後、新しく2月23日を天皇誕生日とするため、祝日法が改正されることになります。この祝日法ではいくつかの理由で日付が定められていない日があります。その理由の一つ目はその月の第二もしくは第三月曜日とされている日。当初は「ハッピーマンディ」とも言われ、必ず連休となるように移動するようにされている祝日で、成人の日・海の日・敬老の日・体育の日が該当します。二つ目は春分と秋分の日、この2日間は地球の公転のズレなどの影響で日が移動します。よって毎年2月に確定し、官報に翌年の春分・秋分の日が掲載されます。

 

そしてもう一つが建国記念の日、今でこそ2月11日となっていますが、祝日法ができた昭和23年の時点では、占領軍の意向によって法律には盛り込まれたものの、日付については別途政令にて定めることとし、祝日とすることは見送られました。そして政令で2月11日と定められたのは昭和41年のこと、その翌年から施行されました。祝日法では現在も建国記念の日は「2月11日」とは明記されていないのです。

 

少し話がそれましたが、今年最後の3連休と当面なくなってしまうだろう12月の祝日、皆さんゆっくり休んでくださいね。

 

 

2018年12月22日 08:45
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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