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2018年6月の記事:ブログ(日々雑感)

青色申告制度って何でしょうか

紫陽花そのⅢ(20180620)
「青色申告制度」、一度は聞いたことがあるのではないかと思います。でも実際にこれがどういう制度、何のための制度なのかをはっきり答えられる人は意外に少ないかもしれません。さて、青色申告制度とは。

日本では所得税については、納税者自身で所得を把握して、税法に基づいて納付すべき税額を計算して納税する、いわゆる申告納税制度となっています。これを聞くと、サラリーパーソンの人からは「えっ、会社が給料から所得税を天引きしてるじゃないか」という声が聞こえてきそうですが、会社はあくまでも皆さんが提出されている扶養控除申告書等を元に、計算した税額を源泉徴収をして納税をしている、申告の代行をしているようなものです。決して国から「いくら払いなさい」と言われている訳ではないのです。

少し話がそれましたが、本題に戻って「青色申告制度」、これは「一定水準以上の記帳をして、その記帳に基づいた正しい申告をします」と予め申し出た人について、所得税額の計算において有利な扱いをしましょうという制度です。とはいえ、誰しもが利用できる訳ではなく、利用できるのは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のある人が対象です。ちなみにこの3つの所得はFPの試験によく出題されるのですが、私は語呂合わせで「ふ(不)じ(事)さん(山)はあおい(青)」と覚えていました。

もちろん私自身も青色申告者ですが、青色申告を利用するためには「青色申告承認申請書」の提出が必要になります。既に事業をしていて新たに青色申告を利用しようとする場合にはその年の3月15日までに、また新たに事業を開始した場合には開始した日から2ヶ月以内に、それぞれ納税地の税務署長宛に提出が必要になります。

この制度を利用するためには「一定水準の記帳」と言いましたが、ではどんな帳簿を備え付ける必要があるのか。それはおもに①仕訳帳、②総勘定元帳、③現金出納帳、④売掛帳、⑤買掛帳、⑥固定資産台帳とこれらに基づいて作成された貸借対照表と損益計算書となります。もっとも確定申告において➀~⑦について提出する必要はありませんが、一定期間保存をしておくことを義務付けられています。なお、これらの帳簿や貸借対照表、損益計算書は会計ソフトで日々の入出金を正しく入力しておけば、まとめてポンと作成してくれます。それほど負担に感じるものではありません。

そして、青色申告を利用することによるメリット。主なものを2つあげると、「青色申告特別控除」と「青色事情専従者給与」。前者は予め一定額(65万)の所得控除を受けることができ、後者は青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、必要経費に算入することができるというものです。

他にも受けられるメリットがあります。今や会計ソフトのお蔭で帳簿作成の負担はほとんどありません。個人事業の方の利用は必須です。


2018年06月20日 16:18

交通事故にあったとき健康保険は使える?

真如堂境内にて(20180619)
業務上や通勤途中の事故によるケガや病気の場合には、健康保険は使えません。この場合には労働者災害補償保険(労災)を使って治療を受けます。では交通事故や他人が飼っている犬などにかまれたときに健康保険は使えるのでしょうか。

この場合、健康保険を使って治療を受けることはできます。ただし、本来治療費を支払うのは加害者である交通事故の相手方、あるいは犬の飼い主のはず。そのため、被害者が健康保険を使うことで、本来被害者が加害者に対して請求できる損害賠償のうち、治療費に相当する部分については、健康保険の保険者が加害者に請求できることになります。

これを第三者行為求償といい、保険者は医療機関に対していったん立替払いした治療費を加害者に請求するわけです。実際には加害者が自動車保険等の損害保険に加入しているケースには、損害保険会社に請求することになります。そのため、第三者行為によって受けた傷病に対して健康保険を利用する場合、「第三者行為による傷病届」や「事故発生状況報告書」等を保険者に提出することになっています。

また、第三者行為の場合に注意すべきこと。協会けんぽや各市町村の国民健康保険のサイトの多くで周知されていますが、それは加害者との示談を当事者間でしないこと。示談によって賠償額を決めてしまうと、後に保険者からかかった医療費を請求できなくなる可能性があるためです。そのため、示談をする場合には必ず事前に保険者に連絡するように求めています。

ケガの原因に相手方がいる場合には、「第三者行為」と考えて健康保険を使う際には届出をするが基本です。

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2018年06月19日 08:07

週の始まりの朝、大きな揺れに襲われました

梅雨の晴れ間(20180618)
いつも通り、自宅の机でパソコンを開き、コーヒを飲みながら今週納品する資料の作成をしていたそのとき・・・

「ドン」と突き上げる振動とともに大きな揺れ。その直後にスマホに届いた緊急地震速報、崩れる机上の資料の山とともにひっくり返るコーヒーカップ、その後も長い揺れが続きました。

震源地は大阪市北部で震度6、私の住む京都市内では震度5。関西ではあの阪神淡路大震災以来の大きな揺れでした。今のところ人命にかかわる被害は無いようですが、鉄道や道路、空港などは運行見合わせとなっているようです。

しかし、整理整頓の悪さが仇になりました。標高30センチほどに積み上げた山が崩れ、そのあおりで倒れたコーヒーカップからこぼれたコーヒーがもう少しでパソコンを濡らすところでした。書類は使えませんが、パソコンが無事だったのは不幸中の幸いでした。

地震後しばらく、スマホで聞いていたradikoが10分ほど音声が途絶えたのは、地震による一時的なトラフィックの増加によるためでしょうか。電話もつながりにくくなっているようですが、情報化社会といわれる時代でもこういった状況になるのはやむを得ないことなんでしょうね。

先ほどから何機ものヘリコプターが市内を旋回しています。現在も全線で止まっている関西圏の電車、通勤通学の我が家の娘・息子も車内と駅で足止めとなっているようです。早く戻るといいんですが。

※写真は梅雨の晴れ間、昨日の青空(京都市左京区)

2018年06月18日 08:43

頷きの連続の講習会、人事の問題はどこにでもあります

八坂神社(20180617)
昨日は、会員として所属している「一般社団法人 洛陽労働法務キャリア支援機構」の第9回京都講習会に出席してきました。

今回のテーマは「市バス運賃で聴ける珠玉の労務マネジメント講義」。当機構の講習は年会費を払っている正会員は無料ですが、非会員の人でも今回は230円を当日払えば参加することができました。230円=京都市バスの運賃ということで、このようなタイトルがついています。でもつくづくこの講習が230円で聞けるというのはホントお得です。

講師は、大学の先輩でもあり当会の理事長でもある中川直毅先生。現職は上場企業の人事部長兼法務室長であり、いくつもの大学の講師もされています。過去に多くの企業で人事畑を歩いてこられた経験をちりばめた講義のタイトルはというと
➀ブラックひと筋の人事課長の悲哀ものがたり
②コンプレックス転職社員の身から出た錆で虚像が明らかに
③小悪魔かわいい女性社員が来た途端に職場は面倒くさい化
④自称メンタルと他人に言いふらす女性幹部社員
⑤はい!全てコネ採用です!!~スキルゼロ男を職歴から検討してみる
⑥男女4人キャリア物語~意外にも残された時間は少なかった・・・の巻


この6つから出席者の希望で2つ、①と⑤についてそれぞれ1時間づつの講義。実体験をベースに多少の脚色を加えた物語をベースに進められ、実に納得感のある話でした。かくいう私自身も人事を10年近く経験していますが、オーバーラップすることも多く、心の中で「あるある」とつぶやきながらの2時間は有意義な時間でした。

次回講習の開催場所は青山学院大学内の青山学院アイビーホールにて。私も初めて東京での講習会に参加してきます。関西からの出席者12名は前日の鎌倉観光もあり、今からいろいろと楽しみです。

※写真は八坂神社・西桜門(京都市東山区)

2018年06月17日 15:02

7月10日は要注意

次世代の紅葉(20180616)
会社で給与計算を担当している人にとって毎月10日は重要な、ある期限となっている日です。

それは、源泉所得税の納付期日。会社などの給与支払者は源泉徴収した所得税や復興特別所得税、士業者の報酬から予め源泉徴収した税金を「原則として」翌月の10日までに支払わなければなりません。「原則として」とあるのは、例外があるため。従業員数が10人未満の小規模な事業者は、予め特例納付の申請をすることで年2回にまとめて納付することができます。前半1月~6月分は7月に、後半7月~12月分を12月にといった具合です。そう、来月7月10日はこの特例納付の前半の納付期限に当たります。

毎月納付に比べ、年2回の特例納付はとかく忘れがち。でも所得税の納付は遅れるとペナルティがダブルで待ちかまえています。一つが不納付加算税、そしてもう一つが延滞税です。

まずは不納付加算税、こちらは1日でも遅れたら追加で課税されてしまいます。その税率は10%、ただし税務署から言われる前に自主的に納付すれば5%におまけしてもらえます。また、次のような場合には加算されません。
➀不納付加算税を計算したら5,000円未満であった
②過去1年間に納付が遅れたことがなく、かつ1ヶ月以内に納付した
③初めて源泉徴収義務者となった初回納付で、かつ1ヶ月以内に納付した
平たく言えば、金額が少額である、過去に納付遅れがない、初めてで不慣れだったケースはお目こぼしがあるということです。

次に延滞税、こちらも納付期限の翌日から納付された日数に延滞税の年率を乗じて計算されます。税率は納付期限の翌日から2ヶ月までは年7.3%ですが、2ヶ月を超えると年14.6%に跳ね上がります。ただしこちらも計算した延滞税が1,000円未満であった場合には免除となります。

特例納付の場合、半年分の税金を納付することになります納税額が多くなるということは、比例して忘れた場合に課される加算税や延滞金も多くなるということです。忘れずに早めの納付をおススメします。


2018年06月16日 06:26

0117001

真如堂の紫陽花(20180615)
今日の午後、ある顧問先に伺います。

こちらの企業様は、ちょうど1年前の6月にファーストユーザー、言い換えると最初に顧問契約を結んでいただいた企業様です。当事務所では顧問先のデータをパソコンで管理する際にシリアルナンバーをつけています。番号体系は、契約形態(01:顧問契約、02:スポット契約)+初めて契約を締結した年の西暦下2桁+通し番号。こちらの顧問先の場合は「0117001」です。この番号は当事務所では背番号1のような存在です。

契約更新はとても有り難いお話しです。更新とはこの1年間の業務内容に〇を付けていただいたということですから。サラリーマン時代の仕事の評価は、昇給・昇格や賞与といった形だったものが、フリーランスでは契約更新がそれに該当します。当事務所では社会保険や労働保険に関する書類作成や、届出代行業務はあまり手掛けていません。その分、ご提供している業務は顧問先によってそれぞれ。こちらの顧問先には主に勤務時間管理を中心とした労務管理と、情報セキュリティ、新入社員研修が主となっています。

契約更新後の2年目は、これに加えて無期転換ルールの作成と人事評価制度の導入コンサルティングが加わります。特に後者は、評価が給与に繋がる制度であるために難しい業務になりますが、しっかり顧問先の業務内容を把握して、社員の方が納得できる評価の仕組みをご提供できればと思います。

昨日のブログでも書いた通り、どの顧問先に対しても毎年同じことをやっていただけでは進歩がありません。また他の同業者でもできることをしていては差別化になりません。毎年少しづつご提供できることに変化をつけて、かつ当事務所しかできないことをプラスしてお役に立てるようにしていきたいと考えています。

来月から、新たに飲食関係の企業様と顧問契約を結ばせていただきます。初めての分野となるだけに、学ばせて戴けることも多いはず。更新となる顧問先にも、新たな顧問先にも気を引き締めて取り組ませていただきたいと思います。


2018年06月15日 04:50

富士フィルムから学ぶ「先読み」と「応用力」

真如堂の紅葉(20180614)
皆さんは「富士フイルム」という企業をご存知ですか。私たちの世代では緑と白の箱に入ったカメラ用フィルムや、「写ルンです」といった使い捨てカメラが思い浮かぶ企業です。でもこの企業の実態は今や「凄いんです」

この企業の最大の強みは、従来持っていたフィルムに関する技術であることは言うまでもありません。でも富士フィルムはいずれカメラがフィルムからデジタルへ変わることをちゃんと見越していたのでしょうか。基幹となっていた技術を縦横に展開・応用し、今や3つの領域に展開するマルチな企業になっています。

その3つとは、従来のフィルムを中心とした「イメージングソリューション」、化粧品や医薬品を中心とした「ヘルスケア&マテリアルズ ソリューション」、子会社の富士ゼロックスによる「ドキュメント ソリューション」。例えば化粧品では「アスタリフト」というブランド名、テレビCM等で有名ですが、これが富士フィルムが販売する基礎化粧品のブランド名であることを知らない人も多いのです。

この化粧品には、フィルムに利用するコラーゲンに関する技術を応用して開発されたものです。そして富士フィルムは、すでに売り上げではフィルムメーカーではなく、化粧品メーカーといっても過言ではないのです。先ほどの3つの事業の売上比率は順に、16%・41%・43%(同社のホームページより引用)、フィルム分野は2割にも満たないのです。

一つの分野に注力して独占的なシェアを誇る企業はたくさんあります。かつての富士フィルムもフィルムについてはそうでした。がそこに胡坐をかくことなく、次の一手のために持っている技術を最大限応用した、理想的な企業とも言えます。もちろん、このような取り組みは富士フィルムだけではありません。が、先を読み次の一手を打つ千里眼、小さな1事務所の主として持っていたいものです。


2018年06月14日 14:56

2022年から18歳が成人になります

鴨川(20180613)
本日(13日)の午前、今後に大きな影響を及ぼす法律が成立しました。成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる、いわゆる「18歳成人法」です。

影響の大きさは実際の施行日までの期間が長いことからも分かります。この法律の施行日は2022年4月1日、約4年後からの施行となります。ちなみに成人年齢の変更は明治9年以降なんと146年ぶり、それだけに社会の仕組みだけでなく、人の考え方も変えていくのには時間がかかりそうです。

すでに選挙権は18歳に引き下げられていますが、18歳成人は成人としての権利義務に関する年齢を引き下げるものです。例えば、クレジットカードを作ったり、消費者金融でお金を借りたりすることもできるようになります。また、身分に関しては婚姻年齢が男女とも18歳になり(女性が16歳から18歳に引き上げられる)、国籍を選択できる年齢も18歳となります。

ネットの記事などでは、クレジットカードや消費者金融について経験のない若者によっては危険云々と言われていますが、どうでしょうか。そうなればなったで学ぶ場や相応の情報が発信されるでしょうし、20歳成人である今の時代でも破綻する人はいるわけです。18歳成人にしたとしても激増するとは思えません。ある意味で与党に反対するために、野党が無理に付けた理由のようにも見えます。

一方で、飲酒や喫煙、ギャンブルに関する年齢は現行通りに据え置かれました。これちらは正解、健康面や射幸心をいたずらに刺激するものは避けるべきです。いずれにしても、味方によって良い面、悪い面があるのはやむを得ません。ただ、「責任や自覚を持って社会で生きていく」という動機づけになればいいのではないかと思いますがどうでしょうか。


2018年06月13日 07:12

扶養控除の対象となる扶養親族って誰のこと

御所(20180612)
納税者に一定の扶養親族がいる場合、扶養控除によって所得から一定の控除をうけることができます。ではこの扶養控除の対象となる親族の条件はどうなっているのでしょうか。

扶養控除の対象となる扶養親族とは、その年の12月31日時点で次の条件を満たす人のことをいいます。
➀納税者と生計を一つにする配偶者以外の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族)であること
②青色事業専従者、事業専従者でないこと
③合計所得金額が38万円以下であること(年収103万円以下)
④16歳以上であること

平成22年までは16歳未満の子供も扶養控除の対象となる親族でしたが、子ども手当(児童手当)が設けられたことで対象外となっています。また「生計を一つにする」とは、同じ財布で生活をしていることが条件で、同じ家に住んでいるかどうかは問いません。例えば、遠方で下宿し、仕送りをしている子どもは該当しますが、同じ家に住んで生活が独立している子どもは該当しないことになります。

ちなみに、➀から④に該当する親族がいる場合、利用できる控除額は、一般の控除対象扶養親族(16歳以上)が38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)が63万円、老人扶養親族は70歳以上で同居の場合に58万円、同居でない場合に48万円となります。該当する親族が複数人いればその分適用できます。

扶養親族であるかどうかの判断は、12月31日時点で判断されます。もし、年の途中に親族で失業した人がいたり、定年退職や病気などでやむを得ず退職した人がいるといった場合でも、その年を通じて扶養親族とみなされ、所得税を節税することができます。

なお、扶養控除を受けるか受けないかはあくまでも申告に基づくものです。会社や税務署がわざわざ扶養親族に該当するかどうかを調べてくれるものではありません。ただ利用できる制度があるものを使わない手はありませんよね。


2018年06月12日 09:15

地震保険について意外に知らないこと

鴨川のカモ(20180611)
先日、衝撃的な数字がネットや新聞に掲載されていました。その内容とは、「南海トラフ地震で発生後20年間で最悪1410兆円、首都直下地震で778兆円に達すると算定した」というもの。額面通り受け取れば、両方合わせて国家予算の20年分以上、国が倒れてしまいかねない数字です。

この被害額はさておき、個人で地震に備える手段として「地震保険」がありますが、皆さんは加入していますか。調べてみたのですが、損害保険料率算出機構の資料によれば、2016年で全世帯の30.5%、意外に低いと思いませんか。

生命保険と同様で、よく聞かれる質問に「地震保険はどこがいいですか」があります。でもこの質問の答えはひとつ、「どこに入っても同じです」となります。意外と知られていないのですが、地震保険は財務省の「地震再保険特別会計」という財布で運営されています。生命保険は、民間の生命保険会社が多様な商品を開発して販売していますが、地震保険は一つしかないということです。唯一の違いは、建物がある都道府県と建物の構造によって保険料が異なること。地震のリスクが大きい地域・建物ほど高くなります。

地震保険は、単独で加入することはできず、火災保険とセットで加入することになります。保険金額は主契約となる火災保険の30~50%の範囲内で、建物は5000万、家財は1000万円の上限額が設定されており、実際に保険金が支払われる場合には、損害の程度に応じて保険金額の5~100%が支払われることになっています。

ところで、地震は東日本大震災や阪神淡路大震災のように広範囲に甚大な被害を及ぼします。被害が大きい分、保険金額も膨大になるため、民間ではなく国がその財布を管理している訳ですが、といっても限度があります。その金額はいくらくらいか、財務省のホームページによれば、1回の地震における支払限度額は11.3兆円、東日本大震災や阪神淡路大震災の支払額はこの範囲で収まっています。しかし、冒頭の数字がいかに大きな数字かがわかりますね。

※写真は鴨川・御池大橋付近にて(京都市中京区)

2018年06月11日 08:10
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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