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2018年6月の記事:ブログ(日々雑感)

意外なものに含まれる「毒」があります

琵琶湖疎水(20180630)
厚生労働省のホームページにこんなページがあります。
「自然毒のリスクプロファイル」

主に魚介類や植物に含まれる毒に関するリスト、フグや二枚貝、ジャガイモの芽に毒があることはよく知られています。がこんなものにも毒があることをご存知でしたか?

【ウナギの血液】
血液を直接飲むことは現実的に考えられませんが、目や口といった粘膜に触れたり、傷口から入ったりすると、炎症したり化膿したりします。一般には知られていませんが、ウナギ職人の間ではよく知られているとのこと。60度5分の過熱で毒性を失うということで、蒲焼きにすれば全く問題ないのでしょう。もしかして、「ウナギ刺し」がないのはこれが理由かもしれませんね。

【コイの胆のう】
漢方薬では古くから服用されていますが、実は毒を含んでいるんですね。海のない岐阜県が出身の私は、子どもの頃によくコイの刺身(あらい)をよく食べましたが、これでも過去には食中毒が起きたことがあるとのこと。でもコリコリして美味しいんですよね。

【紫陽花】
ちょうどこの時期、綺麗な花を咲かせている紫陽花にも毒があるんです。過去に食中毒が起きたのは、料理に添えられていた葉を食べて発生したとのことです。紫陽花は鑑賞だけにしておきましょう。

【トリカブト】
植物ではもっともよく知られているのではないでしょうか。時折これを利用した事件も起きるほどで、強毒のアルカロイドを草全体に含んでいます。その昔に、吹き矢の矢じりに使っていた毒も、このトリカブトから作られたものです。意外にも普通に園芸店でも売られてるのですが、よく起きるのは山菜取りで野草と間違えて食べてしまう事故、綺麗な花には毒があるということです。

このページにはその他いろいろと掲載されています。意外に身の周りにあるリスク、知っておいても損はないと思いますよ。

※写真は琵琶湖疎水(京都市左京区)

2018年06月30日 08:35

今月と来月支給分の給与明細には違いがあります

石塀小路にて(20180629)
社会人2年目の人は、いよいよ6月支給分の給与から新たに控除される税金があります。それは住民税ですが、この税額は6月支給分と7月支給分で異なることがあります。

住民税は、その年の1月1日に住所がある市町村で、その年の前年の所得に対して課税される税金です。前年の所得に対して課税されるというところがポイントで、学生時代に高額なアルバイトをしていた人は別として、多くの学生は課税所得以下、これが社会人1年目に住民税が課税されない理由です。

そしてこの住民税は、自営業の場合には多くは4回に分けて自主的に納付する普通徴収と、サラリーパーソンの場合には12回に分けて、会社が給与から天引きする特別徴収という方法で納付します。会社には予め5月末までに社員の住んでいる市町村から控除すべき住民税額が通知されてきます(特別徴収税額通知書)。会社はこれを元に社員の給与から住民税を控除して市町村へ納付することになります。

この控除額、1回あたりの税額は1年分を12等分した金額です。単位は100円単位。そのため100円単位で割り切れなかった場合の端数を調整する必要があります。この端数の調整は、6月支給分の給与からの控除額で行われます。
【例】
住民税年額 ÷12 6月分税額 7月分以降税額
240,000円 20,000円 20,000円 20,000円
250,000円 20,833円 21,200円 20,800円


簡単に言えば、7月から翌年5月分までの100円未満の端数税額は、纏めて6月分から徴収されるということになります。ここでついうっかりやってしまうのが、給与計算時の控除ミス。全て同じ金額として控除していないか、会社の給与計算担当者だけでなく、個人でも自分の給与明細をチェックしてみましょう。

もっとも、市販の給与計算ソフトなどでは、基礎情報としての住民税の入力欄が、6月分と7月以降分と別れています。そうそう間違えることはありませんが、6月分と7月分の給与明細、並べてみませんか。

※写真は石塀小路にて(京都市東山区)

2018年06月29日 17:28

電車の吊り広告を眺めながら考えたこと

鴨川にて(20180628)
午前中、顧問先への定期訪問の帰り、いつも通り淀屋橋から京阪電車に乗車しました。通勤・通学のラッシュ時間でもなく、車内で立っている人もまばら。何気なく吊り広告や、ドア付近の広告を近いものから一つ一つ見ていくと、ある広告が多いことに驚きました。

それは私立大学のオープンキャンパス開催の広告、その数一車両になんと5校。おそらく1サイクルの掲示期間が終われば、また別の大学の同様の広告に変わるのでしょうね。私立大学は今や通年で実施しているところもあるとのことですが、私立大学の4割強が定員割れの時代。少子化で限られた数の取り合い、有名私大の広告もあり、例外ではないのでしょう。

明らかなことは今後も子供は減り続けるという事実、子どもや若者がいるからこそ必要とされる学校の統廃合は避けられません。義務教育である小中学校は、子どもの通学の負担などもあり、そうそう減らすことはできないかもしれませんが、高校の統合や、私立大学の事業撤退などは進まざるを得ないでしょう。作りすぎた反動はどこかでやってきます。

幸い私が通った小学校から大学まで、今も子供が通い、学生が学んでいます。卒業生なら誰しも母校がなくなるということは、なんとも寂しい思いがあるのはないでしょうか。同窓や同級生のつながりは、母校が存在することで毎年つながりが増え、より大きくなっていくものです。学校がなくなるということは、そういった人のつながりが伸びることを止めてしまうのかもしれません。

先ほどのオープンキャンパスの広告、見た目の印象って大きいですよね。建物だけが前面に出ているもの、多くの学生が笑顔で写っているもの、それぞれ学校のカラーが出ていて、興味を持って眺めてしまいました。母校の広告はどんなものか、そのうち見れるといいのですが。


2018年06月28日 14:42

「こども霞が関見学デー」に興味ありませんか

南禅寺三門(20180627)
こどもが夏休みに広く社会を知るきっかけ作りを目的として行われている、「こども霞が関見学デー」が今年も8月1~2日に行われます。

霞が関の各省庁、今年は26省庁が参加して行われるこのイベント、実は2000年から開催されています。各省庁独自のイベントや体験型プログラムを用意して、業務の説明や様々な体験をしてもらおうというものです。既に各省庁のホームページでは、その内容が掲載されているところもあります。

参加できるのは保護者同伴での小・中学生、幼稚園児。省庁によって事前に申し込みが必要なプログラムや、当日参加でも可能など違いがあり確認が必要です。8月1~2日は平日ということで、同伴するお父さん・お母さんは休暇を取らなければならないかもしれませんが、夏休みの体験としてはなかなかいい取り組みです。国の中央官庁がどういった仕事をしているのか、とかく最近はイメージダウンになるニュースが多かっただけに、本来の仕事を知ってもらういい機会になればいいですよね。

もしかしたら、これをきっかけに将来霞が関で働こうという子どももいるかもしれません。まさかこれが「超早熟のインターンシップ」とはいいませんが、そんな子どもがいても、それはそれで夢があっていいのではと思います。

我が家の子供はすでに対象年齢を大きく超えているので参加することはできませんが、もしできるなら警察小説マニアとしては警察庁、もしくは元お天気小僧として気象庁に行ってみたいものです。子どもではなく、いささか自分本位ではありますが。

※写真は南禅寺三門(京都市東山区)

2018年06月27日 18:57

副業の課題についての検討が始まりました

花見小路にて(20180626)
副業に関する課題について、いよいよ厚生労働省の諮問機関で検討が始まりました。

副業にはいろいろ検討すべき事項があります。そもそも労働の根幹について定めた労働基準法が一人の労働者が副業、複数の事業所で働くことを想定していません。例えば労働時間の管理。昨今の働き方改革では今まさに議論されている「高プロ」などは、労働時間短縮や適正な労務管理の実現とは、見方によっては相容れないものがあります。副業は、自分の意思によるものでどこまでを労働時間の制約とするかは難しいところです。とはいえ、本業の方の事業主の言い分としては、「副業の疲労をこちらに持ち込まれては困る」という意見もあるでしょう。正業の休み、例えば土日に副業をするとしても、法律に定める「週1日」の休日はどうなるのでしょう、などなど。

また、諮問機関で具体的な検討が始まった事項の一つに労災(労災保険)の取扱いもあります。労災保険はパートやアルバイトといった勤務形態に関係なく、その事業で働いている者すべてが対象となるため、正業であろうと副業であろうとどちらで事故にあっても給付を受けることができます。この時、労災保険の各種給付の基礎になるのは、給付基礎日額といい、言い換えれば平均賃金のようなもの。これが今の法律ではその事業所で受ける賃金がベースになるため、仮に副業の方で事故を受けると非常に少なくなることが想定されます。

議論になるのは正業・副業で受ける賃金を合算して、給付日額を高くできないかというもの。労働者にとってはメリットがありますが、今後は保険料を負担する事業主の賛同を得る必要はありそうです。取り方によっては、異なる事業所で起きた事故に対する給付の負担を負うようにも見えます。給付のための財布は一つ、それぞれの事業所毎で負担するわけではないのですが、こういった点について理解を得る必要がありそうです。

新聞報道では、今回の諮問機関の議論では労働者側の委員からの意見に対し、使用者側の委員からの見解は出ていないとのこと。今後どのような議論がなされるのか、避けて通れない問題だけに注視していきたいと思います。

※写真は花見小路(京都市東山区)

2018年06月26日 07:03

休職中の社員の社会保険料はどうなるの

紫陽花そのⅢ(20180625)
病気やケガなどで長期にわたって休職する場合、社会保険料は払わなくてもいいのでしょうか。

会社によって、病気やケガなどのいわゆる私傷病によって休職する場合、その期間やその間の給与の取扱いは就業規則等で定めているケースがほとんどです。休職期間はそれまでの勤続年数に比例して、半年~2年程度といったところでしょうか。給与は私傷病の場合には無給とするところが多いかと思います。

さてその間の社会保険料、厚生年金保険料や健康保険料ですが、もちろん支払わなければなりません。多くの場合、保険料算定の基礎となる標準報酬月額は休職前の月額を引き継ぐことになり、休職前と同様に労使折半で支払うことになります。

もっとも会社にとって、本来天引きしている給料の支払いがなくなった場合に、どうやって本人負担分を徴収するかという問題があります。その対応方法としては、
➀毎月会社指定の口座に振り込んでもらう
②休職期間中は会社が立替え、復職後に一括して返還してもらう
③予め一定額を先に受取り、毎月充当していく
などがありますが、①がもっとも基本的な方法ではないでしょうか。ただ、会社の立場からすると、給与の支払いが無いことによって、もしかして払ってもらえないのではないかという不安が残ります。

そんな場合、もし休職者が健康保険の傷病手当金を受給する場合、その振込先をいったん会社名義の口座とし、振り込まれた傷病手当金から社会保険料を控除した残額を会社が休職者の口座に振り込むという方法があります。こうすれば少なくとも傷病手当金の受給期間については会社が休職者の負担分を心配する必要はありません。

いずれにしても休職期間中の本人負担分の取扱いについては、給与規定等で予め決めておくことが良いでしょう。


2018年06月25日 19:05

京都市のブロック塀対策の取り組み

法然院(20180624)
先日の朝、ニュース番組で取り上げられていたある対策。
「古いブロック塀の改修費用を自治体が補助」

18日に発生した大阪北部地震では、学校に設置されていたブロック塀が倒れ、通学中の児童が亡くなるという事故がありました。その後の報道を見ていると、災害というより人災とも言えるような、なんともやりきれない思いになります。また、倒壊したブロック塀が、本来安全でなければならない場所である学校に設置されていたものということも問題です。

ブロック塀が倒れて多くの犠牲者が出た地震は過去にもありました。私の年代以上の世代の人なら記憶にある、1978年に起きた宮城県沖地震。この地震をきっかけにブロック塀の施工基準が厳しくなり、高さの制限や控え壁の設置などが義務付けられるようになっています。ただ、法律の改正以前に作られたものは「既存不適格建築物」として残り、改正後も基準を満たさないブロック塀が作られていることも事実です。こういったブロック塀の撤去費用に自治体が補助をしているところが実は結構あるということです。

実は京都市にもありました。防災まちづくり推進事業の一環として実施されている、「危険ブロック塀等改善事業」。補助内容としては古いブロック塀等の除却,それに替わる塀や植栽の新設に要する費用を補助するというもの。あくまでも「除却」と「新設」をセットで行う場合が対象となっています。その費用は、除却が11,600円/㎡、新設は8,900~14,700円/㎡。補助額と実際の工事費用のバランスはさておき、利用状況はというと残念ながら昨年度はなし。今回の大阪北部地震の事故をきっかけに京都市ももう少し周知をして、利用が広まるといいのですが。

ただし、すべての市内にあるブロック塀が該当するというものでもありません。防災まちづくり取組地域内の細街路又は袋路に接していること、倒壊の恐れがあると認められること、高さが1m以上など多くの条件があります。該当するかどうかの確認は、「都市計画局まち再生・創造推進室」へとのことです。

「防災まちづくり推進事業について」についての京都市のサイトはこちらから

※写真は法然院境内にて(京都市左京区)

2018年06月24日 08:52

心の病を患った社員さんへのサポート

真如堂境内にて(20180623)
この一か月ほど、顧問先のオーナー様からしばしばご相談を受けています。

その内容は、採用時から大事に育成して今後に期待していた社員が、心の病気で休職となってしまったこと。その前日まで普通に出社し、他の社員とも笑顔で話し、その日の定時後には社外研修まで受けて、最後には「また明日」と言って同僚と別れた翌日からの、突然の休職。オーナーをはじめ、他の社員にも影響は大きかったようです。

会社員時代、私の周りでも同様に、なんの前兆もなくある日突然出社できなくなった社員は何人もいました。人事担当者として、自宅の近くで本人と話したり、あるいは会社に来ていただいた親御さんと話したり、いろいろと対応に当たりました。今回はその際の経験なども踏まえて、オーナー様にアドバイスをしています。

心の病気は、ケガや他の病気に比べると外からその状況を推し量ることが非常に難しいという面があります。そのために、周りはどうすればいいのか分からない、特に今回オーナーは初めてのことで相当ショックを受けられていました。むやみに励ましの言葉や、回復状況を聞くといったことは避け、可能な限り心に負荷をかけないことが大事とお伝えしています。

私が応援できることは、とりあえず経済的な負担を少しでも軽くすること。ご本人のご家族との話し合いを受けて、まず傷病手当金の申請を行うことになりました。オーナーの計らいもあり、休職期間は最大限考慮するとのこと、ゆっくり仕事への復帰できるよう、サポートできればと思います。


2018年06月23日 15:28

休業手当のこと、少し知っておきませんか

宵の八坂の塔(20180626)
「休業手当」という言葉、皆さんの会社の就業規則にも入っているはずです。今日は労働基準法第26条に定める、この「休業手当」についてのお話しです。

まず、先ほどの労働基準法第26条にはこのように書かれています。
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
少し噛み砕いて言うと、「会社の都合で労働者を休ませた場合、最低限賃金の6割は保障しなさい」というものです。この規定は民法の雇用に関する条項では何ら保障がされていないことから、労働基準法で強制法規として定められているものです。

さて、ここでいう「使用者の責に帰すべき事由」にはもちろん一定の範囲があります。何が何でもその対象になるというものではありません。その対象となる、ならない主な事由としては
【休業補償の対象となる】
・経営障害(材料不足・輸出不振・資金難・不況等)による休業
・解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに解雇した場合の予告期間中の休業
・新規学卒採用内定者の自宅待機
【休業補償の対象とならない】
・天災地変等の不可抗力による休業
・労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づく休業
・ロックアウト(労働争議)による休業

例えば、最近ではインフルエンザに感染した社員に対して、一定期間の出勤停止を命じることがありますが、これは休業補償の対象になります。一方で、地震などの天災=不可抗力によって休業せざるを得ない場合には対象になりません。また、休業補償の対象となるのは、労働義務のある日のみ。就業規則や労使協定で休日と定められている日についてはその対象となりません。

少し難しい話にはなりますが、解雇が無効となった場合に、使用者は労働者に対して解雇以降の賃金を支払う必要があります。これをバックペイと言いますが、使用者の責に帰すべき事由に該当するため、平均賃金の6割を支払う義務があります。ただし、この期間中、他の企業に勤めるなどによって賃金を得ていた場合(中間利益といいます)、この金額は休業補償から控除することができます。

そうそうあるものではありませんが、いざというときの休業補償、頭の片隅にでも置いておいても損にはなりませんよ。

※写真は宵の八坂の塔(京都市東山区)

2018年06月22日 06:29

みなさんの会社のホームページは適切ですか

杉の切り株の紅葉(20180621)
今やどの会社にもあるホームページ、単なる会社の商品や事業内容に関する情報発信だけでなく、採用を意識したページをもつサイトも多くあります。そこで注意すべきこととは。

どの会社でも、匿名や実名をもって社員紹介として社員の写真を掲載したり、あるいは事業風景や社内イベント等の写真を掲載したりしています。この中にもしかして退職した社員の写真が残っているということはありませんか。個人はともかく、集合写真の中の社員の一人として写っていた場合、もしかしてそのまま残っているという場合も少なくありません。

もし退職者の立場なら、退職した会社のホームページにいつまでも自分の写真が残っているのは必ずしもいい気分ではありません。また、会社としてもいつまでも退職者の写真が残っているのは、社内だけでなく対外的にも印象がよくありません。こういった場合、退職者は自分の写真や氏名や出身学校などの個人情報の削除を会社に求めることができます。また会社側も退職者から請求があれば、これに応じなければ個人情報保護法に違反となり、罰金を科せられる可能性があります。もし退職者から要求があれば、速やかに対応することがベストです。

もっとも、会社が自社のホームページに社員の写真を掲載しようとする場合、当然のことながら本人の承諾が必要です。自社の社員だからといって勝手に掲載しては肖像権の侵害にあたりますのでくれぐれも注意が必要です。


2018年06月21日 03:55
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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