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2018年6月の記事:ブログ(日々雑感)

12日の会談がパフォーマンスでないことを期待します

真如堂の紫陽花(20180610)
12日、初めての米朝首脳会談が開催されます。

新聞やテレビではここ数日はこの話題で持ちきりになるのでしょうね。国際問題に精通していない素人の意見ですが、どこまで本気でこの会談が行われるのかも含めて、その成り行きには関心を持っています。

二国間の交渉事は、この米朝の2国間に限らず、魑魅魍魎が跋扈し、権謀術数をめぐらされある意味で腹の探り合いからそれぞれの国益に少しでも有利にするために行われるもの。その点ではこの2か国の直接のせめぎ合い、どんな展開になるのか、その影響は少なからず周辺国にも飛び火することになります。日本として今後どう向き合うのか、外交力が問われることにもなりそうです。

いうまでもなく、日本もかの国とは解決すべき大きな問題を抱えています。直接対話のルートが限定されるため、アメリカの働きかけに頼らざるを得ないのでしょうが、もっと直接的に解決のための手段が必要な気がします。

もっとも、一番あってはならないのは、この会談が選挙のためのパフォーマンスに利用されること。政治家の行動には多少のパフォーマンスはつきものですが、今回の本当の目的が何なのか。残念ながらトランプ大統領のみぞ知る、なのでしょうか。

答え合わせは12日にできそうです。

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2018年06月10日 14:28

収入印紙のデザインが一新されます

上御霊神社(20180609)
一定金額以上の領収書や契約書等に貼る「収入印紙」、来月7月1日から形式が改正されます。

収入印紙には、額面1円から10万円まで実に31種類ありますが、今回改正されるのはそのうちの19種類、一般によく利用される200円以上の額面の印紙が対象になります。その理由は偽造防止(国税庁のホームページより)、昨年12月にも200円の偽造収入印紙が大量に発見されるなど、後を絶たない偽造印紙の防止があります。

ここで少し復習ですが、そもそも収入印紙とは何でしょう。収入印紙を貼るということは、「印紙税」という税金を納めていることになります。言い方を変えると、国が印紙税を徴収するために用いる手段が収入印紙となります。よって、貼る必要がある、印紙税が課税されるものは、「課税文書」として法律で定められたものに限られます。

今回の偽造防止、最も偽造が難しいといわれる日本の紙幣に使われている、例えば見る角度でパール色の光沢模様が現れる技術(パールインキ)などが採用されています。紙幣も印紙も製造元は同じ国立印刷局、そう考えれば同じ技術が使われるのは不思議ではありませんね。

さて、収入印紙は課税文書を作成した人が契約金額や売買金額によって決められた印紙を貼り、これに消印することで納税となります。契約書のように2部作製し、双方が1部づつを保管するような場合、それぞれが印紙を貼り、割り印をして相手方に交付するといった方法が一般的です。

私も顧問先と取り交わす業務委託契約書には印紙を貼っていますが、来月以降に手にする印紙、一度じっくりと眺めてみます。

「収入印紙の形式改正について」に関する国税庁のホームページはこちら

※写真は上御霊神社にて(京都市上京区)

2018年06月09日 08:35

「知らなかった」から始まった挙句の果てのできごと

新緑(20180608)
3ヶ月ほど前、話題になったあの会社が淘汰されました。

日本年金機構がデータ入力を委託した企業の杜撰な入力ミスによって、年金の過小支払が問題となったのが今年の3月。当ブログでも2度ほど取り上げましたが、この委託業者が解散しました。日本年金機構はこの業者に対して約2億円の損害賠償請求をしていますが、どの程度賠償されるかは未定とのことです。

年金という社会的影響の大きい業務の委託を受け、その結果大きな瑕疵があった訳ですから、相応の責任を取ることは当然です。今回の場合、あまりに影響が大きく、また賠償請求額の大きさも解散することとなった一因と報じられています。

解散の原因を作った社長をはじめとする経営陣は、言葉は悪いですが自業自得。ただ、80人近くいたという社員にとってはなんともやり場のない思いではないでしょうか。IT業界には実に多様な仕事があります。その中で、日本年金機構からの委託業務という公共性の高い、社会的貢献度の高い仕事ができるというのは、社員にとっては少なからず誇りしていたのではないかと思います。それが一転して最悪の評価を受けて解散という事態に追い込まれたわけです。社員が負ったさまざまな傷を、最高責任者である社長はどのように考えているんでしょうか。

社員にとっては、経済的な負担も避けて通れません。会社が倒産した場合、労働者に支払われるべき賃金等の労働債権は、一定の範囲で他の債権よりも優先順位が与えられています。ただし、この会社に残された資産にもよりますが、賃金の支払いが遅れたり、一部がカットされる可能性もあります。

「再委託が解約違反とは知らなかった」から端を発した挙句の果てが、会社の解散という社会からの淘汰。社員のことを思うと、経営者の判断の重さを改めて考えさせられる出来事です。


2018年06月08日 13:57

「適材適所」、今日の朝刊から考えたこと

6月の梅雨の晴れ間(20180607)
今日の朝日新聞朝刊、今年から大リーグに移籍して活躍している元オリックスの平野投手の記事がありました。タイトルは「あの平野佳寿が…適材適所の妙 大リーグ13試合無失点」

新人の年こそ活躍した平野選手が、その後は故障や精神的なストレスで、思い通りの成績が上げられなかった時期が続いていました。そんなときに当時の岡田監督が、その気質と技術を見抜き、先発から中継ぎ・抑えに配置転換をして成功し、今の大リーグでの活躍に結びついているというもの。

野球の世界に限らず、その人の性格や技術、持って生まれた個性に見合った仕事や役割を与えられたことによって大きく変わることって皆さんの周りにも、あるいは皆さん自身が経験されていると思います。会社組織の中でも、今までは全く日が当たらなかった人が、配置転換によって大きく成長したという話はよく聞きます。

会社組織では、定期的な配置転換などによって一通りの業務経験を積ませる、いわゆるゼネラリスト的な人材を育成することもある意味では重要です。仕事が属人化して、その人しかわからない、できない仕事を無くすためです。でも、私は個人的にこの考え方は、社会人になったときから受け入れ難いものでした。人にはそれぞれ専門分野や得手不得手があります。それを無視した配置によって成果を求めたり、成長を期待するのは会社にとっても、本人にとってもメリットがあるように思えません。

会社組織では、その人の適性を見抜き最も能力を発揮する仕事で成果を出してもらうことは、限られた労働力で収益を上げていくためには不可欠なことです。また多くのコストをかけて採用した人材が、早々に離職していくことを避けるための一つの手段とも言えます。社員全員の好きな仕事を希望通りさせることはできませんが、適材適所の配置は会社と社員の双方が成長するには不可欠なことです。

ただし、最も重要なことは適材適所を見抜く管理職や会社上層部の「目」なんでしょうね。


2018年06月07日 11:28

「無期転換ルール」って聞いたことありますか

相国寺・庫裏(20180606)
「無期転換ルール」、今年の4月からこの適用を受ける人が出てきていますが、一体どのようなものか御存知ですか。

無期転換ルールとは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときには、労働者の申込みによって、以降期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールのことです。労働契約法第18条の規程で、平成25年4月1日から施行されているため、ちょうど5年超となる今年の4月1日以降、具体的にこのルールによって無期労働契約に転換できる人が出てくるということになります。

有期契約社員がいる企業では、これまでに就業規則の変更や、各種規定の作成、無期転換に必要な申請書や受理通知書等の準備を進めてきました。また、有期契約社員が無期契約社員となる場合のメリット・デメリットを説明するための場を設けたりもしていますが、もっともポイントとなるのは、デメリットの説明とその理解です。

多くの企業の場合、有期契約社員と無期契約社員の間には大きな差があります。それは給料や手当といった金銭面だけでなく、転勤の有無や職場における責任の大きさといったもの。有期契約社員がこのルールを利用して、無期契約社員になるということはそういった今までにはなかった責任を負うことがあるということを理解して、申請する必要があります。また、会社側もその点を事前に説明しておかなければなりません。

なお、冒頭の「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき」の通算5年には、法律施行以前(平成24年3月)の期間を含みません。また、期間の途中に6ヶ月以上の空白期間(クーリング期間)があると、通算期間がリセットされてしまうという規定があります。

私の顧問先の企業さまでは、近々に該当する有期契約社員はいないのですが、就業規則改定の折に、随時無期転換ルールに関する規定を併せて修正しています。すぐに該当しない場合には急ぐ必要はありませんが、条件に該当する社員がいる場合、早めに対応されることをおススメします。

※写真は相国寺・庫裏(京都市上京区)

2018年06月06日 16:59

本当のことが何も明らかにされずに一件落着となるのでしょうか

御所にて(20180605)
昨年から続いていた「忖度」に関する例の問題、結局何だったのでしょうね。

昨日から、財務省の調査結果がテレビやネットで報道されていますが、その内容を見ると、腹が立つというより何とも言えない空疎な気分になります。最も優秀な人達が集まる官庁で、こんなことがまかり通ってしまうという事実もありますが、これだけ公然と嘘をついて、公文書を破棄・改竄して、国会で1年以上も無駄な議論を続ける原因を作っても、法的には無罪放免、何とも釈然としません。まさか、検察庁にまで「忖度」が働いているとは思えませんが、もし現行の法律では問えないのであれば、必要に応じて改正しなければ「公文書は改竄してもいい」が繰り返されてしまいます。

よくよく考えると、結局本当に問題となった点は、はっきりせず幕引きとなるんでしょうか。改竄・破棄の原因となる、国会答弁の理由を作った大きな問題、どうしてこれほどの値引きが行われたのか。本来明らかにすべきはこの点ではなかったのでは思いますが。

政治家の責任も重いですよね。私がここでいう責任というのは、忖度の原因を作ったことよりも、1年間以上の議論の末に何ら問題を明らかにできなかったこと。与党だけでなく、それ以上に野党の「退陣だ、辞任だ」の繰り返しでは、お決まりの儀式にしか見えません。

これで一件落着となってしまうのでしょうが、一体なんだったのか、何もわからずに終わってしまいそうです。ただ一つ明らかなこと、膨大な時間と経費が費やされたことは確かです。


2018年06月05日 07:20

平成は税と社会保険料のアップの時代だった

京都タワー(20180604)
一昨日の朝日新聞朝刊の記事、「働く世帯の負担、月3.4万円増加」

この記事を要約すると、平成に入ってからの30年間で税と社会保険料の負担が、平均で月3.4万円増えたというもの。平成はちょうど私の社会人としての時代と同じ、ふと思い出すだけで、負担増になった節目がいくつも出てきます。

【1】消費税の導入
平成元年4月から導入された消費税、当初は3%からスタートし、その後5%、8%と引き上げられています。日常生活のあらゆるところで徴収されているだけに、この負担は大きいものがあります。

【2】介護保険制度の開始
平成12年4月から始まった社会保険制度の一つ。保険料が徴収されるのは40歳以上の人。新しい制度であることから単純に介護保険料相当分は負担増と言えます。

【3】総報酬制の導入
かつては厚生年金保険料と健康保険料は月給から徴収され、賞与(ボーナス)は対象外でした。この仕組みを利用して、月給を低くして賞与を高くすることで、合法的に社会保険料の負担を軽減する企業もありました。が、悪質な社会保険料逃れや、賞与のない企業との不公平感をなくすため、平成15年から総報酬制を導入し、賞与からも保険料を徴収することになりました。これに伴い、保険料率がいったん引き下げられましたが、そのときに引き下げられた率は、既にその後のアップで解消されており、実質的に大きなアップとなっています。

【4】厚生年金保険料率の段階的な引上げ
厚生年金保険料率は、平成15年から29年にかけて毎年0.354%づつ引き上げられ、その間に13.58%から18.3%となりました。現在は固定されていますが、今後の社会保障費の増加によっては、また引き上げられるかもしれません。

記事には、同じ30年間に世帯所得も月5.2万円の増加とあります。税・社会保障費の増加と相殺すれば、世帯収入としてはプラスですが、教育費等のアップや低金利を考えると、家計による消費は実質的にはマイナス。「失われた30年」とでも言えなくもないですね。

※写真は京都駅ビル・空中径路より(京都市下京区)

2018年06月04日 16:33

京都市内の警察署に山岳救助隊が発足?

大文字山(20180603)
今日は地元ネタです。

私の自宅界隈を管轄する警察署は京都府警の川端警察署、ここに先月2日に「山岳救助隊」が発足しました。京都市内の警察署に「山岳救助隊」って、イメージ涌きませんよね。よくテレビの報道番組などから山岳救助隊といえば、ヘリコプターで冬山の遭難者を救助するシーンなどをイメージします。では川端署に発足された理由とは。

それは、京都市郊外にある低い山での遭難が急増していること。京都新聞の報道によれば、2017年の京都府内での遭難は過去10年で最多の46件、うち9割は京都市近郊の山で発生したとのこと。さらにそのうちの10件は、川端署の管轄区域内にある「大文字山」で発生したことが、川端署に山岳救助隊が発足した理由です。

大文字山の標高は466m、一部に急な登山道はありますが、大人なら2~3時間もあれば頂上を往復できる程度、子どもでも登れます。ただし、標高が低い分、登山道以外の脇道や獣道が多く、そこに迷い込む人が多いとのこと。何度も登った経験のある人ならともかく、初心者の人が迷い込むことがあっても不思議ではありません。

高齢者の登山ブームもその一因のようですが、大文字山には京都市内の夜景を見るために、夜間に登山する人も多いと聞きます。実際、下から見ると登山者のライトが見えることがあります。低い山だからと過信せず、時間とそのときの気候条件に合わせた、最低限の準備は必要ですよね。

次に大文字山に登る際には気を付けます。


2018年06月03日 07:07

労働保険料の年度更新が始まっています

年度更新(20180602)
今年も労働保険料の年度更新の時期になりました。

労働保険料の年度更新とは、簡単に言えば労働保険(労災保険と雇用保険)の適用事業所が保険料を納付すること。この納付の方法は、確定精算・概算納付と呼ばれ、それぞれ次のような仕組みになっています。
【確定精算】
昨年度(平成29年4月~平成30年3月)の保険料の精算を行います。昨年の年度更新で概算で納付した概算保険料と、実際に支払った賃金総額から求まる確定保険料との差額を納付します。概算保険料>確定保険料なら差額が還付され、逆の場合には追加納付が必要となります。
【概算納付】
今年度(平成30年4月~平成31年3月)の保険料を概算で計算して納付します。このときに概算保険料のベースとなるのは、昨年度の賃金総額の実績を用います。ただし、賃金総額の大幅な増減が見込まれる、例えば事業の縮小や拡大によって従業員の増減がある場合には、見込の賃金総額をベースに概算保険料を計算し、納付します。

労働保険料の年度更新は、この確定精算・概算納付の繰り返しを毎年行うことです。ただし、適用される保険料率(労災保険料率・雇用保険料率)は変更される場合があり、今年度は労災保険料率が一部の業種で変更されています。また、保険料計算のベースとなる賃金総額にも注意が必要です。労災保険はすべての労働者に支払った賃金総額がそのベースとなりますが、雇用保険は適用対象外や免除となる高齢の従業員に支払った給与は含みません。

ちなみに、今年度も行政協力として京都労働局で年度更新書類の受付・確認業務を担当することになりました。昨年度の経験はありますが、事前の準備は怠らないようにしなければと思います。また、昨年度との大きな違いが一つ、それは自分の顧問先の年度更新書類を作成すること。こちらも重要なお仕事、逆に窓口で指摘されることの無いよう、作成しなければなりません。

作成する側とチェックする側、今年は一人二役。ありがたいことです。


2018年06月02日 15:29

昨日の出来事からの雑感

新緑(20180601)
今日から6月、今年もあっという間に折り返しに近づいています。

昨日は、学生時代からかれこれ33年来お世話になっている人と会い、また夕方からはSE時代に、あるシステム開発の同じプロジェクトチームで、苦楽を共にしたメンバーとの酒席、いろいろと話をしてきました。

そんな中で共通的に出てきた話題が、「時間が過ぎるのは本当に早い」「やりたいことはそのときにしておかないと、後になるとできなくなる」ということ。そして、今こうしていられることのありがたさ。

プロジェクトメンバーが集まった理由の一つが、チームリーダであった方が昨年末に若くして病で亡くなられたことへの弔いということもありました。メンバーへの気配り・面倒見・仕事の動機づけ、上司としての責任の取り方など教えていただいたことが多かった、今でも当時のいろいろなやり取りを思い出させる、印象に残っている人です。

昨夜はそのときのメンバーが10数年ぶりに集まったのですが、その間に過ぎた時間と、無くなったリーダーの思いを考えた時に、それぞれが口にした言葉が先ほどのものです。「時間が過ぎるのは本当に早い」「やりたいことはそのときにしておかないと、後になるとできなくなる」

やりたいことができる時間は意外に限られているのかもしれません。「周りの人に迷惑をかけず、自分に与えられた役割を果たして」という条件付きですが、もう少し我が儘になってもいいのかも、と帰りの電車内、ふと考えてしまいました。

会社を辞めて、この仕事ができるだけでも十分我が儘なのでしょうが。


2018年06月01日 09:35
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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