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2018年の記事:ブログ(日々雑感)

中支部研究会の講師を務めてきました

大文字山(20180911)

昨日11日、京都府社会保険労務士会中支部の月例研究会の講師をさせていただきました。

 

講師としての持ち時間は2時間と結構な長丁場、前職の職業柄、人前で話すことは割と抵抗なく慣れているのですが、今回は勝手が違いました。皆さんベテランの先輩社労士の先生方の前で、始まる前には顔では笑っていても、緊張で引きつっていたのではと思える程、久しぶりに手が震えていました。

 

そんな中で始まった研修、テーマは「IT業界の表と裏~激務と言われる業界で社会保険労務士ができること」。私がベテランの先生方の前でお話しできる唯一長けたことと言えば、28年間のサラリーマン生活で得たIT業界での経験。一通りの事は経験してきた業界の明と暗、特異な業界であるがゆえに他の業界と比べて進んでいることもあれば、遅れていることもあります。そんな業界で我々社会保険労務士ができることを自分なりにいろいろ考えて纏めた資料をベースに持ち時間をフルフルで使わせていただきました。

 

出席された先生方のうちでIT業界の企業を顧問先に持っておられる先生は3割ほどということもあり、最後にはたくさんの質問を頂戴しました。終わってみればお伝えしたいことの半分も話せなかった気がしますが、久しぶりの研修講師を無事終えることができました。またお声がけいただければいいのですが。

 

参考までに、先日の資料の一部をアップします。

IT業界の表と裏~激務と言われる業界で社会保険労務士ができること」

 

 

2018年09月12日 16:26

36協定の書式が変更されます

北浜(20180911)

事業者が労働者に対して、1日8時間または1週間40時間を超えて労働をさせる場合や休日労働をさせる場合に必要な36協定、来年4月からこの書式が変更になります。

 

その変更後の書式が厚生労働所のホームページにて「第145回労働政策審議会労働条件分科会」の中で公表されています。あくまでも現時点では案としてですが、安倍政権が掲げる「働き方改革」を踏まえているのか、いろいろと変更がなされています。大きな変更点をいくつかあげると

➀特別条項を定める場合には、従来とは別に協定書を作成することになること➡特別条項がある場合には2枚協定書が必要になる

②「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1 箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと」のコメントとともに、確認後のチェックボックスが追加された

③特別条項で限度時間を超えて労働させるための手続き、および限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置に関する記載欄が追加された

④労働保険番号および法人番号の記載欄が追加された

 

特に特別条項に関する手続きが今までより厳格化されています。特別条項を設けることによって時間外労働が実質青天井になっているという現行の批判を受けて、労働時間に一定の制限が設けられたことが今回の大きな変更点。変更案の書式の欄外、記載心得にも以下のような罰則についてのコメントが記載されています。

「本欄に記入する時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が1箇月について100時間以上となつた場合、及び2箇月から6箇月までを平均して80時間を超えた場合には労働基準法違反(労働基準法第119条の規定により6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)となることに留意すること」

 

あまり厳格すぎると逆に働きにくくなるという意見も新聞やネットにありましたが、一方で厚生労働省が「過労死ライン」としている労働時間を超えない、一定の制約を設けることはやはり必要です。今後正式に雛形として公表されるまでには多少の変更はあるかもしれませんが、「形骸化」しないような運用ルールを定めることもまた必要かと思います。

 

36協定書の書式案はこちら(厚生労働省ホームページより)

 

 

2018年09月11日 07:09

マンションの窓ガラスが割れたら誰が費用を負担するの?

三千院にて(20180910)

先日の台風でマンションの窓ガラスが割れた、という人はいるでしょうか。そのとき、誰が費用を負担することになるのでしょう。

 

そもそも窓ガラスが台風の風の力のみで割れることはまずあり得ません。割れる一番の理由は、風に飛ばされたものがガラスに当たって割れるというケース。いずれにしても、自然災害、不可抗力によって生じた損害ということになります。では、この割れた窓ガラスってマンションでは誰の所有物なんでしょうか。

 

マンションではよく専有部分と共有部分という表現が使われます。その名の通り、専有部分というのは区分所有者に属するものであり、共有部分は区分所有者全員に属するものです。では窓ガラスはどちらか、ということですが、国土交通省が作成している標準管理規約(単棟型)の第7条にはこのように記載されています。

 

第7条第2項の三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

ということは共用部分であり、割れた時の費用は管理組合では?と思うかもしれませんが、それはちょっと勇み足。標準管理規約にはその後にこういう条文があるのです。

 

第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。

簡単に言えば、窓ガラスは区分所有者に対して専用に使用することができるとしています。考えてみれば自分の部屋の窓ガラスを隣部屋の住民が使うことはなく、自分だけが使用するものです。よって専用使用権という権利を認められているのです。共用部分ではあるけれど、専用使用権が認められている。では何かあったときの費用は一体誰が負担するのということになりますが、もう少し標準管理規約を読み進めるとこんな条文があります。

 

第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

ここでいう「通常の使用に伴うもの」に含まれないものとしては、大規模修繕などの計画的に管理組合が主体となって行う工事や、第三者の犯罪行為による破損とされており、自然災害は含まれないとされています。よって、台風の風が原因で窓ガラスが割れた場合、その修繕費用は個人で負担するということになります。

 

個人で負担するとなった場合でも、火災保険に風災補償が付いていればガラス窓の破損を補償してもらうことができます。マンションに住んでいる人だけでなく、戸建ての人も一度加入している保険に補償が付いているか確認してみてはどうでしょうか。

 

 

2018年09月10日 14:31

自然の猛威に立ち尽くしてしまいました

京都御所(20180909)

先週は、台風が関西を直撃した翌日には北海道で地震と天災が続いた週でした。関西では6月にも地震、7月には岡山での豪雨など日本列島はどうなっているのかと思えてしまいます。

 

先の台風では、京都市内でも戦後もっとも強い風速を記録しました。鴨川沿いでは多くの木の枝が折れ、中には根こそぎ倒れているものまで。昨日散歩に出かけた京都御所は驚くようなひどい状況でした。土塀が壊れ、大木が周りの木々をなぎ倒すように倒れ、場所によっては足の踏み場もないほど、落ちた枝で埋め尽くされているところも。そして枝垂れ桜で有名な一帯でも何本かの桜の木々が倒れたり、根元から折れたりという状況にしばし立ち尽くしてしまいました。京都御所のある一部のエリアが風の通り道になったのでしょうか。南から北へ、帯状に倒れている様子を見ると、自然の力の大きさにただ驚くばかりでした。

 

あまりに被害が大きく、ほとんど手つかずの状態で、普段の週末に比べると人も少なかったのですが、そんな中でも修学旅行生を見かけました。これから秋の修学旅行シーズンを迎えますが、こういった自然災害の爪痕を見てもらうのも、ある意味ではいい勉強になるのかもしれません。きれいに整備された公園ではなく、自然体のままというものいいのではとも思います。

 

最近の災害の影響か、テレビや新聞報道で「万が一の時の備え」「行動の仕方」といった内容をよく見かけます。何か起きたすぐあとは、自分も準備をしなければと思いますが、「のど元過ぎれば熱さ忘れる」の繰り返しです。でも、ここ数年をみると、こういった災害の頻度は増え、その間隔が短くなっているような気がします。皆さんも、いつ自分の身に降りかかってもおかしくないという感覚は強くなっていませんか。最低限の備えを見直すいい機会かもしれません。

 

ちなみに私は仕事などで外出の際には、常にスマホのバッテリーと懐中電灯を持ち歩いています。万が一というほどではありませんが、何かと役に立つものです。

 

 

2018年09月09日 08:37

蛇口をひねって飲み放題

肝どん(20180908)

今日は私事。

昨日、「春の飲み会」に続き「夏の飲み会」と称した集まりに参加してきました。この飲み会のメンバーは洛陽労働法務・キャリア支援機構で親しくさせていただいいる方々で、うち半数が大学の同窓。ほんの数日前の2日には青山学院大学での研修会のあとに、渋谷で飲んだばかり。とは言え、仕事の話だけでなく、プライベートな話題まで、ざっくばらんな会話で楽しい時間を過ごしてきました。 

 

ところで今回のお店、大阪環状線の福島駅から徒歩3分ほどの「肝どん福島店」。沖縄料理がメインのお店ですが、ここの飲み放題が面白い。一人1,000円の飲み放題を付けると、蛇口をひねるコックがもらえます。これで各テーブルに引かれている蛇口からセルフで焼酎をグラスに注ぐというもの。他に生ビールはグラス1杯がなんと100円、「ビールだけだったら飲み放題は付けない方がいいですよ」と店員さんが教えてくれるほどリーズナブルなお店でした。料理もなかなかの味で、お値段は飲み放題をつけて一人2,500円ちょっとと、ここはおススメのお店。また機会があれば行きたいお店です。

 

そして次回は11月末の「秋の飲み会」、全員で休みを合わせて平日の秋の京都を愛でることに。お楽しみの前に、仕事も頑張らねば・・・

 

 

2018年09月08日 07:24

今年こそ、死亡保険金の相続税非課税額が見直される?

東京駅(20180907)

生命保険の死亡保険金に係る相続税が見直されるかもしれません。

 

相続対策の一つの手段として、民間の生命保険会社の死亡保険に加入するケースがあります。いざ受取りとなり、相続税が課税される場合には一定の非課税枠がありますが、平成31年の税制改正においてこの非課税枠の引上げが要望項目としてあがっています。

 

そのそも、死亡保険金にかかる税金には契約の形態によって次のように3種類に分かれます。     

課税される税金 契約者 被保険者 保険金受取人
所得税 父親 子ども 子ども
相続税 父親 父親 子ども
贈与税 父親 母親 子ども

 

つまり相続税が課税されるのは、父親が自分を名義にして自分で保険料を払っていた死亡保険を息子が受け取った場合など、被保険者=契約者≠保険金受取人となる場合です。そしてこの場合、死亡保険金の全額に課税されるのではなく、相続人の人数によって非課税限度額があり、これを超える額に相続税が課税されます。その計算方法は

非課税限度額=500万円×法定相続人の人数

で求めることができます。法定相続人には相続放棄した人も含めることができます。養子は実子がいる場合には1人、いない場合には2人まで相続人の中に含めることができます。相続人が複数人いる場合、非課税限度額はそれぞれの相続人が受け取った相続財産の割合に準じて按分されることになります。

 

今回、金融庁から公表された平成31年税制改正項目要望に含まれているのはこの非課税限度額の引上げ。実はこの見直しは平成3年度以降毎年見直し要望としてあがっています。その内容は、

現行限度額に「配偶者分×500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算する

というもの。今回の詳細ははっきり分かりませんが、おそらく同等の内容ではないかと思われます。未成年の子どもがいて早くして亡くなった場合等の生活資金の負担軽減が主な効果とされていますが、さて今年度実現するでしょうか。実現すれば保険会社が死亡保険を販売するときのセールスポイントにはなるかもしれません。

 

 

2018年09月07日 08:09

9月4日の休業についてどうなっていますか

北海道の秋(20180906)

一昨日(4日)の台風で、関西圏に住んでいる人にとっては初めて経験するような強風に見舞われました。

 

今回も8月の台風上陸時と同様、関西では早い時間に電車等の公共交通機関の運転取りやめの時間が示されました。接近が想定された時間が午後であったこともあり、会社の休業や学校の休校を想定し、前日の3日にはその時間がテレビやネットを通じて広く周知されていました。その影響もあり、多くの企業が4日を休業としたようで、大阪市内にある娘の会社も休業となりました。

 

さて、休業となった皆さんの会社はこの4日の扱いはどのようになっていますか。おおむね考えられるのは次の3つ

➀通常どおりの出勤扱いとして給料も全額支給

②有給扱いとして給料も全額支給

③欠勤扱いとして給与は相当分を控除

さて、この3つの方法について法的に問題があるものが1つあります。それは②のケースで会社が労働者の意思を無視して一方的に有給休暇としてしまう場合。有給休暇は労働者の意思によって取得するもので、使用者がこれ幸いとばかりに勝手に有給休暇を消化させることはできません。労働者側から、通勤ができないとか子供の学校が臨時休校になるので休ませてほしいと申請して取得する、結果としては同じ有給休暇の取得であっても、そこには大きな違いがあります。使用者側から有給休暇とすることは違法となります。

 

➀ついては法的な問題は全くありません。③についても、法律では「使用者の帰すべき事由による休業」では平均賃金の6割以上を休業補償として支払わなければなりませんが、今回のように台風や地震といった天変地異についてはこの「使用者の帰すべき事由による休業」には該当しません。そのため「ノーワーク・ノーペイ」の原則に従って、無給としても問題はないのです。ただし、台風の場合には全く仕事ができない状況であったのかというとなかなかそうとは言いきれないという解釈もあります。オフィスは何の影響もなく、出勤すれば仕事はできます。通勤手段もまったくない訳ではありません。会社からの距離によっては出勤できた人もいます。あくまでも事前に想定された被害から一律に休業と決めたことであり、全く支給しないというのは違法と考えられます。

 

もし、②として有給休暇として処理している会社の担当者の人がこのブログを目にされていたら、その対応は違法ですよ。

 

 

2018年09月06日 06:48

すべてが悪いとも思えませんが

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一昨日の経団連の中西会長の発言が波紋を広げています。

 

その発言の内容とは「就職活動にかかわる指針」を廃止するというもの。あくまでも個人的な発言であって経団連の考えではないということですが、この発言を受けての反応は「反対」が大勢のようです。ちなみにこの「就職活動にかかわる指針」とは、学生の新卒採用については3月に会社説明会を開始し、6月から選考を開始するいわゆる就職協定。ただし、多くの企業でこの時期を繰り上げているという実態があり、形骸化しているというのも当然の事実としてあります。

 

企業にとって優秀な学生を他の企業よりいち早く採用することは、企業の存続を賭けた至上命題。指針はあくまでも目安で厳守すべきものではない、という企業の言い分も最もです。とはいえ、形骸化しているといってもある程度の制限になっている面もあり、これをいきなり撤廃するというのは影響が大きいように思えます。ちょっと極端かもしれませんが、企業にとっては大学に入った1回生から採用の対象にできるということ、超が付くほどの青田買いは企業の利のみを考えていると取られても致し方ありません。

 

学生からみればどうか、あまりに早いと自分のライフプランやキャリアプランがはっきりしていないのに就職活動ができるのか、という疑問もありますが、逆に言えば早く考えるきっかけになるとも言えます。現在でも早い就活が勉学に影響がでるといわれていますが、逆を言えば早く終わればその後の期間により勉学に注力できるとも言えます。学生にとって撤廃は一人ひとりの大学生活のその後の過ごし方次第かもしれません。

 

ただ、余りに早い時期に内定が決まると、その後の経済情勢や企業の都合によって内定取り消しの影響を受ける可能性が長くなるということも考えられます。内定取り消しが企業にとって雇用の調整弁として安易に利用されないような仕組みも考えることも必要ではないでしょうか。

 

個人的な意見として、今の協定の全面撤廃ではなく期間を広げるということがよいのではと思います。

 

 

2018年09月05日 13:01

労災の認定基準の長時間労働の目安とは

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働き方改革でもその是正が一つの目標となされているのが「長時間労働」。最近は36協定を意識して以前に比べれば軽減されているという意見もありますが、現実的になくなることは難しいという一面もあります。では、この長時間労働の目安とはどれくらいか御存知ですか。

 

労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられた業務疾病のうち、第8号に「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による疾病又はこれに付随する疾病」という規定があります。この規定が長時間労働に関する一つの基準を定めているのですが、この「長時間の加重労務」とはどれくらいかについて別途示されていいます。

労働時間の目安(時間外労働時間数) 業務と発症との関連性
発症前1~6箇月平均で月45時間以内 弱い
発症前1~6箇月平均で月45時間超 月45時間を超えて時間外労働が長くなるほど関連性が強まる
発症前1箇月に月100時間超または発症前2~6箇月平均で月80時間超 強い

 

つまり、発症前1ヶ月間に100時間を超える残業、あるいは発症前2~6ヶ月を平均して80時間を超える残業をして、心身に何らかの異常が発生した場合には長時間労働が起因する疾病と認定され得るということです。皆さんの勤務時間と比較していかがでしょうか。1月の労働日数を仮に22日としたとき、1ヶ月80時間なら1日3.6時間、100時間なら4.5時間です。この時間、あまり驚くような時間ではないのでかもしれません。

 

実際、私がSEとして働いていたころ、この基準を超える時間の労働が該当する期間を超えることはそう珍しいことではありませんでした。それでも私はまだ平均的な方であったと思いますので、現実にはもっと厳しい長時間勤務をしている人がいたことは想像に難くありません。そして今もそうそう劇的には割っているとも思えません。今でも長時間労働は潜在的に存在していて、勤務表やタイムカードに表れていない時間が多くあると考えられます。その要因は人手不足や労働者本人の意思など、一つでないだけに解決方法も簡単ではないというのもまた現実です。

 

とは言え、労働者は人間でありロボットではありません。また自分の意思で判断もできるはずです。自分の体や精神は自分で守る、ということを第一に仕事をしてもらいたいと思います。

 

 

2018年09月04日 07:12

33年ぶりにある場所を訪れました

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昨日2日、洛陽労働法務・キャリア支援機構の研修会と東西交流懇親会に参加してきました。

 

研修会は3カ月に1回、東京と関西の会員による東西交流懇親会は半年に1回程度の割合で開催されている会合ですが、今回は東京開催。早い時期から当会の理事長である中川先生からお誘いを戴いていたこともあり、日帰りですが東京へ行ってきました。

 

そして今回の場所は、青山学院大学のアイビーホール。青山学院大学と言えば、正月の箱根駅伝で現在4連覇中で有名ですが、私にとっては高校3年生の2月に受験生として臨んだ大学。そのときの願いは叶いませんでしたが、33年後に訪れることになるとは思いませんでした。これも何かの縁なのでしょうか。

 

研修前に少し早めに到着して、受験当時、一緒に受験した同級生と昼食をした建物(間島記念館)の前に。何とも懐かしい感慨深い場所と時間でした。

 

もちろん、研修会&懇親会も有意義であったことは言うまでもありませんが。

 

※写真は青山学院大学・間島記念館

 

2018年09月03日 08:25
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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