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2019年11月の記事:ブログ(日々雑感)

4年目になります

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11月30日は28年間のサラリーマン生活を終えた日。2016年のことでしたが、あっという間に3年が過ぎ開業4年目を迎えることになります。

この間、本当に多くの人とお会いすることができ、また助けて頂いてなんとかここまで来ることができました。サラリーマン時代の最後の3年間が体力的にも、精神的にもおおよそ健全な状態でなかったこともあり、独立した時に自分なりに働き方を変えてみようとやってきた3年間、もちろん顧問先や関わりのある方との仕事が大事ですが、以前よりは好きなことができる時間も増え、忙しいながらも充実していると感じています。

仕事のスタイルにこだわっているため、急カーブとは行きませんが、少しづつですが顧問先も増え、スポットのご紹介も頂くことが増えてきました。明日から始まる4年目も今まで通り、マイペースで進んでいければと思います。一期一会を大事に、毎日があることを当たり前と思わず、時間を有効に使っていくことが4年目のモットーです。

今後もどうぞよろしくお願いいたします。

 

2019年11月30日 13:59

気がつかなかった・・・

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最近起きたできごとから一つ。

ある顧問先の奥様からのお電話、「アルバイトに外国人がいるなら、何か手続きが必要ななはず。顧問社労士さんに相談してみてはどうですか、と税理士さんからいわれたんですが」とのこと。こちらの企業様とは、労務管理に関するコンサルティング業務が主な契約内容で、勤務時間と給与について問題が無いかを確認するために、毎月賃金台帳の提示を受けています。そのため、バイトの出入りも把握していたはずですが、それらしい名前の人はいないため、外国人が働いていることは全くの想定外、「はい、採用したら一定の届出が必要ですが、そんな方はいませんよね」とお答えしました。それに対して「〇〇 〇〇さんがそうなんです」とのお話、言われた名前はごく普通の日本人の名前、よくよく伺うと本人が日本人らしい名を名乗っていて、社内でもそれで通しているとのこと。これでは気がつくことができません。

気づく気づかないは別として、本論に戻ると、外国人を採用した場合には、翌月末日までに「外国人雇用状況届出書」を管轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。この届出に関する厚生労働省の資料はこちら

記載する内容はそれほど難しいものではないので、敢えて社会保険労務士でなければできないというものでもありません。今回も事業主さまに内容をご説明して、「今後のこともあるので事業主さま自身で記載し、届け出てはどうでしょうか」とご提案し、了承していただきました。簡単な手続きは事業主さまでして頂いた方が、ご負担をおかけしませんから。

同じように、給与明細の提示を受けている顧問先は他にもいくつかあります。今後は「新しい人が採用されたときには、外国人か否かを確認する」をチェックポイントに加えたことは言うまでもありません。

 

2019年11月29日 15:49

少しでも「公平な負担と受給」が前提でなければ

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政府が高齢者の医療費の窓口負担の割合の引き上げの調整に入ったという報道がされています。

現在、公的医療保険の窓口負担の割合は、70歳未満は3割(就学前は2割)、70歳から74歳は2割(現役並所得者は3割)、75歳からは1割(現役並所得者は3割)となっています。今回検討されるのは、75歳以上の負担割合を1割から2割に引き上げようとするものです。

75歳以上の人が加入する医療制度は後期高齢者医療制度といわれ、各都道府県単位の広域連合によって運営されています。医療費として支払われる費用のうち、被保険者が支払う保険料は1割で、公費(税金)が5割、そして残り4割が現役世代が負担する支援金が充てられています。そのため、窓口負担を増やすということは、現役世代が負担する支援金や公費(税金)を減らすことにもなります。

昨日のブログとも関連しますが、今後ますます後期高齢者が増加し、現役世代が減少すれば、いつまでも高齢者だけが1割負担と言うわけにはいかないでしょう。現役世代は世代間扶養という名のもと、高齢者が受給する年金についても負担しています。やはりどう見ても世代間での不公平感は否めないというのが現実ではないでしょうか。

よく「今の高齢者の人が現役世代に頑張ったから今の日本の繁栄がある。それに報いるのは当然だ」というような話もあります。もっともなことで、現役世代が経済的に恵まれたこの国で生活できるのは、戦後に必死に頑張った高齢者世代の方々のおかげであり、それを否定するつもりはありません。ただ、全ての高齢者世代の人がそうであった、あるいは全ての現役世代の人がその恩恵を受けている訳ではないというのも事実です。日本の国では、他の先進国と比べて格差が大きくなっているという現実にももっと目を向けるべきだと思います。

万人全てに公平な社会保障制度は不可能ですが、今の制度は負担と受給の振り子が一方に振れすぎているように感じます。

 

2019年11月28日 07:39

減少幅の拡大が続いていくと・・・

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先日発表された人口動態統計速報、これからこのはどうなっていくのでしょうか。

人口動態調査では、毎月の出生数や死亡数、自然増減数、婚姻数、離婚数の過去3年間の動向を見ることができます。その中で数字がどんどん大きくなっているのが、自然増減数、今の日本では減少数です。直近の統計では今年の10月の数値となりますが、過去3年間の1月~10月までの数値を比較すると
【2017年】 ー366,561人
【2018年】 ー414,452人(前年比プラス47,891人)
【2019年】 ー475,711人(前年比プラス61,259人)

とマイナス幅がどんどん大きくなっています。このペースでいくと、今年の自然減は50万人を超えるかもしれません。人口に関する話題はしばしば当ブログでは取り上げていますが、その理由は人口が私たちの生活に与える影響があまりにも大きく深刻なことを考える機会が少ない、あるいはあまり感じていないことへのワーニング。どの国でも人口はその国を支える基盤であり、ある一定の人口を維持できなければ、あらゆるところに無理が出てきます。例えば社会インフラや社会保障を維持するには、多額の資金が必要になりますが、この資金は国民や起業が納めた税金。人口が減少するということは負担する人が減るということで、いずれ立ちゆかなかくなってしまいます。

もっとも、人口が減れば社会インフラも小さくてもいいはずなんですが、今の世の中を見ると小さくするどころが、ますます大きくなっているように思います。果たしてこれから数年後、数十年後に大きな社会インフラを支えていけるんでしょうか。社会保障も給付を受ける人は増え続け、反対に負担する人は減り続ければいずれ破綻することは明らか。桜の会の議論より、もっと将来の国民のために議論をしてほしいものです。

さて、10年後のこの統計ではどんな数字になっているんでしょうね。

 

2019年11月27日 07:11

職場に衛生管理者をおいていますか?

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皆さんの会社には「衛生管理者」が置かれていますか?

そもそも衛生管理者ってどんなときに置かなければならないのか、どんな人がなるのか、何をするのかを知っている人はほとんどいないのではないかと思います。まずは置かなければならない基準ですが、事業の種類に関わらず、常時使用する労働者が50人以上の事業所には最低1人、一定の条件を満たす衛生管理者を置かなければなりません。衛生管理者となることができるのは、以下の様な人です。
都道府県労働局長の次の免許を受けた者
 ・第1種衛生管理者免許
 ・第2種衛生管理者免許
 ・衛生工学衛生管理者免許
②医師又は歯科医師
③労働衛生コンサルタント
④その他厚生労働大臣の定める者
このうち、もっとも一般的なものは第1種もしくは第2種衛生管理者免許を受けた人を設置するケースですが、いずれも国家試験を受けて合格しなければなりません。1種と2種の違いはなることができる業種の違いで、1種はどんな業種でも、2種は有害業務とは関係のない(例えば金融・保険、小売・卸売り、情報通信業など)業種でなることができるかどうかの違いです。

では何をするかですが、法律では「少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること」とされています。簡単に言えば、職場で働く人たちが安全で衛生的な環境の中で仕事ができるように配慮し、必要に応じて是正・予防の措置をとること、そのためには毎週1回は職場を点検することです。

私は第2種衛生管理者免許を持っていますが、試験問題は医学的なことや化学薬品の名前を覚えたりと、どちらかというと記憶することが多く、合格率は50%前後と決して難しい試験でありません。一定規模の事業所に設置を義務づけている以上、相応のレベルとする必要もあるのでしょうか。

ちなみに社員数が90人であっても、2つの事業所(本社と支社など)でそれぞれ45人づつという場合には、衛生管理者の設置は必要ありません。もし働いている職場が50人以上いるといった場合、衛生管理者は誰か確認してみてはどうでしょうか。

 

2019年11月26日 17:32

要介護認定を受けた人は障害者控除を受けることができます

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納税者本人、生計を同じくする配偶者や扶養親族が所得税法上の一定の障害者に該当する場合、障害者控除を受けることができます。その条件の一つに「介護保険の要介護認定を受けれた65歳以上の人」も障害者控除を受けることができるケースがあります。

 

障害者控除を受けるには、精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている、あるいは知的障害者や原爆被爆者の認定を受けているといったことがその要件になります。これらは所得税法施行令第10条に列挙されているものですが、介護保険法の要介護認定を受けている場合にも、市町村長の認定を受けることで障害者控除を受けることができます。

 

例えば京都市の場合には、ホームページにて以下のように記載されています。

「介護保険の要介護認定を受けられた65歳以上の方で,「ねたきり状態にある高齢者」か「認知症のある高齢者」等,一定の状態にある方は,申請に基づき福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により税の控除を受けることができます」

ポイントとなるのは、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けること。障害者控除を受けることで、府市民税と所得税の税額計算時の所得額について一定額が控除される仕組みです。控除額は府市民税は一般障害者が26万円、特別障害者が30万円、所得税は一般障害者が27万円、特別障害者が40万円となります。また、納税者本人が障害者の場合で前年の合計所得金額が125万円(65歳以上の場合は、年金収入245万円)以下の場合には府市民税は非課税となります。

 

12月は扶養控除申告書を勤務先に提出する時期です。要介護認定を受けている人を扶養している人で障害者控除を受けていない人は、一度市役所や福祉事務所の窓口に相談されてはどうでしょうか。

 

2019年11月25日 13:23

個人的におすすめの紅葉はこちら

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今、京都市内はまさに紅葉の観光シーズンがピークを迎え、どこもここも観光名所に行けば人で一杯といったところです。今日は久しぶりの地元ネタで、個人的におすすめする紅葉スポットをご紹介したいと思います。

まず最初は超メジャーなところになりますが、嵯峨野の常寂光寺です。こちらは山門をくぐり、仁王門から本堂に続く階段を上がっていくのですが、その間まさに色とりどりのモミジのトンネルの中をくぐっていきます。また階段を上り振り返ると、眼下にモミジがまるで深紅の雲海のように見え、その色合いは圧巻です。また嵯峨野は竹林も多いため、竹の緑と紅葉のコントラストも何とも言えません。

次に同じく嵯峨野で、少し奥に入った山の麓にひっそりある直指庵(じきしあん)です。推理小説で「想い出草ノート」が取り上げられたことがきっかけで、広く知られることになった小さな庵ですが、少し離れたところにあることから比較的静かに紅葉を楽しむことができる、穴場的な場所です。周りを竹林に囲まれているため、本堂の縁側に座ると、耳で竹がそよぐ音を、目で紅葉を楽しむことができます。ここは個人的にイチ押しです。

そしてもう一つ、私の散歩コースで頻繁に立ち寄る真如堂。ここもピーク時には境内全てが真っ赤になります。比較的背の低い紅葉が多いため、境内を歩くと紅葉の海の中を泳いでいるような、そんな錯覚を起こします。境内にある三重の塔と紅葉の組み合わせは、絵になる光景の一つです。

その他、数え上げたらきりがありませんが、紅葉は見る時間帯によっても色合いが変わります。また参道に散った紅葉にも何とも言えない風情があります。もうしばらく、秋を楽しんでみたいと思います。

 

2019年11月24日 08:56

世の中にはこんな順番待ちもあるんですね

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今週ニュースで報じられたある話題、どのように思いますか?

例の「桜を見る会」の参加者名簿を内閣府がシュレッダーにて廃棄したとのこと。何処でも誰れもこのご時世、個人情報の処分を適正に行うためにシュレッダーで処分すること自体は、むしろそうすべきで問題ありません。ところが、ここで出てきたのがシュレッダーをするのに予約が必要で、その予約が取れたのがたまたま開示請求が行われた日であったという、「予約がいるの?」と「本当にたまたま同じ日なの?」ということ。俄には信じがたいお話です。

シュレッダーをするのに予約が必要、順番待ちがあるというのは、おおよそ中央官庁でそんなルールがあるということが不思議です。独占的に長時間の作業で、いろいろな部署との調整が必要とあればわかりますが、たかがシュレッダー作業にそのようなことが必要とは。摩訶不思議なことが、世の中にはあるもんなんですね。

「その書類を見せてください」と言われた日と同じに日に処分してしまった、こんな偶然はどれくらいの確率で起こるものなんでしょうか。処分した後から言われるならまだしも同じ日というのは、そこに何らかの意図を感じてしまいます。そんな偶然がよく起きるのも昨今のこの国の事情なんでしょうか。

優秀な官僚の方たちが、国会議員の質問に対してこんなことをシラッと答えているニュースをみること自体、なんとも言えないむなしさを感じてしまうのですが、いかがでしょうか。

 

2019年11月23日 18:29

よく聞かれるメリット&デメリット

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この仕事をしていると、よく聞かれる質問があります。
「パートやアルバイトで社会保険に加入するメリット、デメリットってなんですか?」あるいは「メリット、デメリットどちらが大きいですか?」

2016年(平成28年)10月から、社会保険加入の条件が見直され、パートタイマーやアルバイトといった人への加入範囲が広がっています。その条件については過去のブログでも紹介していますが、改めてあげると
①1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間の見込みが1年以上であること
③1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上出あること(残業代・通勤手当を除く)
④学生でないこと
⑤従業員数が500人を超える事業所で働いていること

このうち、⑤については従業員数が500人以下であっても、社会保険に加入することについて労使合意が成されていれば加入することができるようになっています。では、メリット&デメリットにはどのようなことがあるかですが、
【メリット】
1.将来受け取る年金額を増やすことができる

国民年金だけの加入であったものが、厚生年金にも加入することになり、その分将来受け取る年金額や、万が一障害状態となったときに受け取る年金額を増やすことができます。
2.傷病手当金や出産手当金を受け取ることができる
この2つは健康保険の被扶養者としては受け取ることができないものですが、自ら被保険者となることで、病気やケガ、あるいは出産による休職で給与受けることができなくなった場合にこれらの手当を受け取ることができます。
3.制限無く働くことができる
配偶者の被扶養者である場合、一定の所得の範囲内に収まるように勤務時間を考慮しなければなりません。そもそもこの点を考慮せずに働くことができるようになります。
【デメリット】
1.給与が減る

社会保険に加入するということは、相応の保険料の負担が必要になります。その分、給与が少なくなります。

さて、メリット&デメリットはどちらが大きいか、それは人それぞれと言えます。一般に何らかの恩恵を受けるには、相応の負担が必要になりますので、そのどちらを優先するのかを考えて、加入の是非を選択しても良いのかもしれません。

 

2019年11月22日 18:08

マイナンバーカード所有でポイント還元?

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先日マイナンバーカードの普及率の記事を書いたばかりですが、またまたマイナンバーカードネタです。

「ついにこの手を繰り出してきたか・・・」というのが、ニュースを聞いて最初に思ったことです。政府は、消費税増税の10月から始まっているポイント還元が終わった後、新たにマイナンバーカードを所有している人に対して最大で5,000円分のポイント還元をすることを検討しているようです。

方法としては、マイナンバーカードそのものを買い物の時に使うということではなく、マイナンバーカードを持つと作ることができる「マイキーID」を交通系カードなどに登録し、そのカードにチャージとするとポイントが付与されるという仕組みのようです。ただしこのマイキーID、マイナンバーカードを取得すると自動的に付与されるというものではなく、インターネット環境に接続されたパソコンと、マイナンバーカードを読み取るためのカードリーダーを使って登録しなければならないのです。さて、もう「面倒くさい」「カードリーダー買わなんとあかんの」という声が聞こえてきそうです。

このアイデア、なかなか普及が進まないことが最大の原因でしょうが、ポイントで釣っているようでちょっと嫌な気分です。そしてまた多額の国費がばらまかれる訳ですが、税の負担と、恩恵を受ける人が必ずしも公平でないこの制度、本当にいいものかと首を傾げたくなります。

さて今後どうなるのか、もしかしたら「カードリーダーを市町村窓口で配布します!」なんてことになるかもしれませんね。

 

2019年11月21日 17:06
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
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一柳 賢司

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