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2019年11月の記事:ブログ(日々雑感)

京都市の混雑状況をAIが予想しています

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もう1~2週間もすれば、市内は秋の紅葉シーズンで多くの観光客で溢れます。そんな混雑をAIが予測し、混雑緩和につなげようとする取り組みが試されています。

その名も「観光快適度チェック」、向こう6ヶ月先までの京都市内の観光快適度を、曜日や天候といった過去の情報をもとに、AI(人工知能)が予測した結果を見ることができるものです。掲載しているのは、京都観光に来たことのある人にはお馴染みの「京都観光Navi」で、観光客に人気の「嵯峨・嵐山エリア」「祇園・清水エリア」「伏見エリア」の3つの地域がその対象となっています。

それぞれの地域の名所について、時間帯毎の観光快適度を丸いアイコンの色と大きさで「ゆっくりと観光できます」から「多くの観光客で賑わいます」と表現して、いわば混雑具合をあらわしています。もっとも前提となるのはあくまでも過去のデータであるため、あくまでも平均値として見る必要があります。今回のサービスは12月22日までで、どれだけ混雑緩和につながったかを検証し、来春には再度提供することになっているようです。

11月~12月を参考までに見てみると、紅葉の名所と言われるところは、日中はほぼ一番の大きな◎で表現されていますが、確かに曜日や時間によっては静かな時間帯もあるようです。今シーズン、お試しにAIが薦める時間帯に訪れてみたいと思います。

「京都観光Navi~観光快適度チェック」はこちら

 

 
2019年11月10日 16:53

街で見かける光景が無くなればいいんですが

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歩道を歩いていると、あるいは車を運転しているとこんな光景をよく見かけます。スマホを触りながら、画面を見ながら自動車を運転をしているドライバー、決して珍しいことではありません。

まだ世の中の多くの人がガラケーを使っていた頃、通話しながらの運転による事故が何かと問題になりました。ガラケーはまだ通話だけですが、スマホは画面を見るという行為も加わります。画面を見ながら、かつ車の前後左右にを常に意識しつつの運転など、おおよそ人間に備わっている能力を超えています。危険極まりないこの行為が、12月から道路交通法の改正によって厳罰化されることをご存じですか。

例えば運転中のスマホ使用によって交通事故を起こしたり、あるいは交通の危険を生じさせた場合、現在は違反点数2点ですが改正後は6点となり、即免許停止となります。また、今までは反則金であったものが全て罰金となり、刑事罰の対象となります。

また事故を起こさなくても、「保持」、言い換えれば運転中に使用した場合、もちろん画面を見るという行為も含め、現行は罰則は「5万円以下の罰金」ですが、改正後は「6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金」となり、懲役刑となる可能性もあるということです。違反点数も現行の1点から3点と3倍に、反則金も普通車で現行の6千円から1万8千円と、こちらも3倍に引き上げられています。

いずれにしても安全運転にはほど遠い行為をしたことへの罰則、もっと厳しくてもいいのかもしれません。ただし、危険な行為は自動車だけでなく、自転車も同じ。こちらは都道府県や市町村の条例によって罰則が課されていますが、車と同じように法律で全国の共通ルールとして定めてもらえないものかと思います。

ドライバーの皆さん、もちろん私もですが、ながらスマホはやめましょうね。

 

 
2019年11月09日 15:46

過労死の認定基準が見直されます

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厚生労働省が、労災保険の過労死の認定基準の見直しを来年度にも始めるとのことです。

労災保険の認定基準は、例えば「脳・心臓疾患の労災認定」について言えば、厚生労働省が一定の目安となる基準をあらかじめ示しています。それが、こちら「脳・心臓疾患の認定基準」で、脳・心臓疾患を労災認定する上での基本的考え方、対象疾病、認定要件を示したものです。これによれば、認定要件は、①異常な出来事、②短期間の過重労働、③長期間の過重労働の3つを総合的に判断されることになっています。

①から③のうち、よく過労死ラインと言われるのは③長期間の過重労働で、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことがその要件となっています。この労働時間の評価の目安なるのが、発症前1ヶ月に100時間超、または発症前2ヶ月から6ヶ月間におおむね80時間を超える時間外労働があったかどうかが基準となっています。

今後の見直しで、この時間がポイントとなりそうです。まずは事業者が労働者の勤務時間を正しく把握し、残業時間を短くすることが求められており、時間外労働の労災認定のハードルは低くなるかもしれません。また、精神的な負担という面では、パワーハラスメントによる精神障害についても労災認定基準に反映させることも検討されるようです。

ちなみに厚生労働省では過労死ラインに触れるほどの残業をした労働者は、2018年には就業者全体の7%にあたる400万人いたと推計しているとのことです。が、私のサラリーパーソン時代の経験から言えば、実態はもっと多いのではないかと思います。皆さんの周りではどうでしょうか。

 

 
2019年11月08日 18:16

年金開始が75歳も可能になるかもしれません

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厚生労働省が年金の開始年齢の選択肢について拡大を検討しています。

現在、公的年金の受給開始年齢は原則65歳となっていますが、これを早くしたり、遅くしたりする制度があります。早くすることを「繰上げ」、遅くすることを「繰下げ」といい、それぞれ1ヶ月単位で65歳を基準に前後60ヶ月(5年間)を選択することができます。つまり、60歳から70歳の間で選択できる仕組みになっています。

厚生労働省の改革案ではこれを60歳から75歳の間で選択できるように、繰下げの幅を5年間広げようとするものです。今回の改革の目的の一つは高齢者が働き続けやすい環境の整備で、就労する高齢者が所得状況に応じて、年金開始を選択できる幅を広げるということのようです。

現行制度では、繰上げの場合にはひと月あたり0.5%減額され、繰下げの場合にはひと月あたり0.7%増額されます。65歳からもらえる年金を100とすると、60歳から受給すると70、70歳から受給すると142となる計算です。この微妙な割合にはちゃんと根拠があり、
①繰上げてから平均余命まで生きたとき
②65歳から平均余命まで生きたとき
③繰下げてから平均余命まで生きたとき

それぞれもらえる年金総額が同じになるように計算されています。つまり、平均余命まで生きた場合には、いつから年金をもらおうが受け取れる総額は同じになるように設計されているのです。ところが改革案では、繰下げの場合は現行のまま0.7%ですが、繰上げの場合は現行より小さくなり0.4%で検討されています。そのため、平均余命より早く亡くなった場合、②より①の方が年金総額が多くなる可能性があります。

75歳から支給開始とすると年金額は84%増額となるのですが、老齢年金は開始前に死亡すると一時金として遺族に支給される場合もありますが、本来受け取ることができたであろう年金額には及びません。単純比較はできませんが、そのことを考えると、繰下げを選択している人は現在でも1.5%程度となっています。もう少し繰下げたときのメリットがあると使いやすくなると思うのですが、いかがでしょうか。

 

 
2019年11月07日 08:32

募集から採用までのポイントの再確認

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昨日午後6時半~8時半まで、京都府社労士会中支部の月例研究会に出席してきました。

今月の講師は同じく中支部会員の長谷先生で、テーマは「入社時の労務管理の基礎的な手続きと注意点について」、私たち社会保険労務士が絶対に知っておかなければならない事項について、時系列かつ体系的なレクを受講することができました。会社設立前から携わる場合は別として、私は手続きをスポットでお受けすることが多く、やはりいつも「あれっ、これはどうするんだった?」と悩むことが多いのも現実です。基本的な事柄でありながら、そうそう頻繁にはないことも多く、都度調べながら、確認しながらすすすめることも。昨日のレクでは改めて自分の知識を再確認することができました。

著作権の関係で当サイトにアップすることはできませんが、配布された資料は直ぐにスキャンして、何かの時にはいつでも確認するすることができるように、パソコンの資料集の中に取り込みました。結構あるんです、顧問先での打ち合わせの最中に何気なくオーナー様から受けた質問に即答できないこと。私たちが関わる社会保険、労働保険や労働法規は、数字が多く、また法律改正も多いため全て最新の知識を常に持ち合わせることがなかなか難しいのです。配布された資料は「現時点」ではありますが、今後これを都度メンテしていけばポイントについては網羅できそうで、いい資料をいただきました。

余談ですが、次回12月の研究会の後には中支部忘年会。あっという間に時間が過ぎていきます。ことしも残り50日ちょっと、たまった資料の整理を初め、やるべき事を着々と進めて参ります。

 

2019年11月06日 10:37

働き方改革と公共の利便性の両立

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関西以外の地域に住んでいる人で知っている人は少ないかもしれませんが、JR西日本が終電時刻を早めることを検討しています。

例えば現在、大阪発京都方面行き電車の最終は午前0時25分。他に大阪から京都への手段としては阪急電車と京阪電車がありますが、それぞれ終電は阪急電車が23時45分、京阪電車が23時40分とJRより40~50分程度早く、JRは私鉄の最終に乗り遅れたとき、私もサラリーマン時代に何度も助けてもらいました。JRは各主要駅の最終電車を30分ほど早めることを検討しているとのことです。

その理由は報道発表によれば2つ、一つ目は夜間の保守作業い関わる保守要員の減少が続いているため、作業時間を早めることで作業日数が減り、休日を取りやすい環境を実現して、保守要員の確保に強めようとすること。二つ目は午前0時以降の利用客そのものが減少しているということ。その背景には働き方改革によって帰宅時間が早まっているとみる要素もあるとか。いずれにしても人に関わる問題に起因しているようです。

確かに帰宅の足である電車の最終時刻が早まれば、これに連動してさらに労働時間の短縮につながるかもしれませんが、電車を利用する人はサラリーパーソンだけではありません。ただ単に人の行動時間を短くすることが諸手を挙げて賛成とは行かないのかもしれません。自社の働き方改革も実現しつつ、公共交通機関という重要な役割も果たさなければならない、なんとも難しいところなんでしょうか。

個人的には、京都市営地下鉄が実施しているような特定の曜日だけ終電を遅くするとか、多少本数を間引いても最終電車の時間は今まで通りとするといったことも選択肢にあっても良いのでは無いかと思うのですが、いかがでしょうか。

 

2019年11月05日 16:36

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

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私の回りでも婚姻後に旧氏で仕事をする人が多くいらっしゃいますが、この流れに明日から法律が施行されます。

その法律とは、住民基本台帳法施行令等に関連する法律で、この施行によって住民票やマイナンバーカードに旧氏を記載することができるようになります。これによって、例えば婚姻によって氏が変わった場合であっても、婚姻前に作った契約書や銀行口座を証明するとき、職場などでの本人確認といったときに利用することができます。

ただし、婚姻などによって旧氏を持つ人が無条件に記載されるという訳ではなく、所定の手続きによる申請が必要になります。申請をしようとする人は、申請する旧氏が本当にその人の旧氏であるかどうかを証明するために、旧氏が記載されている戸籍謄抄本を準備する必要があります。戸籍謄抄本は本籍地の市町村への請求が必要であるため、遠隔地の場合にはちょっと手間が必要になります。次にその戸籍謄抄本を持って、住所地の市町村に旧氏併記の請求をすることで、住民票とマイナンバーカードに現在の姓名とともに、旧氏が併記されることになります。

ただし注意すべきこともあります。併記の請求をした後に住民票請求をするとき、併記の有無を選択することはできません。また、マイナンバーを持っていない人が、旧氏併記の申請後にマイナンバーカードを取得すると、選択の余地なく旧氏が併記されます。その他、旧氏の併記に関するQ&Aが総務省のホームページに掲載されています。
「旧性(旧氏)を併記するにはどうしたらいいの」~総務省のホームページはこちら

この旧氏の併記について、本来の目的とは異なる意味で、例えば「生まれ持った名前を大事にしたい」という人にとっても、もしかしたら申請する人が出てくるかもしれませんね。

 

2019年11月04日 08:28

深夜勤務をする人がいたら要注意

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日常的にシフトによる深夜勤務や、業務多忙によって勤務が深夜になることが頻繁になるような職場では注意が必要なことがあります。

それは、対象者には深夜業務従事者に対する健康診断が必要になるためです。深夜業務は労働安全衛生規則第13条で定めるところにより、「特定業務」と定められているため、雇い入れ時のとき、およびその後半年ごとに1回の健康診断が事業主に義務づけられています。もしこれを怠ると、50万円以下の罰金に処せられる場合があります。

ちなみに対象となる深夜業務従事者とは、午後10時から午前5時までの時間に、月4回以上(6ヶ月で24回)勤務する場合という基準が厚生労働省から示されています。深夜業は通常の体内のリズムに反して働くため、 身体の調子を崩しやすいなど、より手厚い健康管理が必要というのがその理由ですが、深夜業が昼間の業務に比べ、労働者の与える負担が非常に大きいことはわかっており、それに対して事業主は安全管理措置を講じなければならないということです。検査結果はもちろん労働者本人に通知されなければならず。またその事業主にはその結果を保存しておかなければならない義務があります。

世の中には少なからず深夜業務に従事し、会社や人々の生活を支えていている人がいます。事業者にはそんな従業員をしっかりサポートしなければならない義務が課せられているのです。

 

2019年11月03日 14:08

今の若者世代の方が大変だと思います

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今日の話題は、最近交わした、私と同世代の管理職の方との会話から。

多くの若い部下をもつAさん、人材育成の相談を受けながら話は入社10年目前後の部下の仕事ぶりや考え方から感じることの話になりました。この世代の方たちは世間では「ゆとり世代」とよくいわれますが、Aさんの口から出た言葉は、「ゆとり世代っていうけれど、いままでしんどかったのも、これからしんどいのもこの世代の人たちじゃないかと私は思うけど、どう思います?」というもの。

確かに就職するときはいわゆるリーマンショックで非常に厳しかった時代、やっと就職しても非正規が3割を超え、会社もITやAI化が進み、人の仕事はより想像力を求められ、高度化する時代です。今の時代に生まれた巡り合わせとはいえ「ゆとり世代」なんて悠長なことを他人事のように言うのは失礼なような気がします。にもかかわらず、今の管理職にある我々の世代の多くは何かと「今の若い者は〇〇だ」とか、「我々の若い頃と比べて△△だ」といいます。いつの時代も自分たちと比べるのは世の常かもしれませんが、その裏にはやっかみもあるのかもしれませんね。少なくとも我々世代より世界で名前が知られている人は多くいますから。

かくいう私の世代、1960年代に生まれた世代も、就職する頃に「新人類」と呼ばれて、「よくわからない言動が多い」とか、「個人重視で協調性がない」等と言われました。今からすれば想像できないような好景気、バブル時代に学生生活を過ごして、大量採用時代の超売り手市場と言われる時に就職をしてきた世代。これも巡り合わせでしょうが、あまり偉そうなことは言えませんよね。

Aさんも私も最後に一致したのは「今の若者世代の方がしんどいよね。せめて私たちができること、ちゃんと仕事を教えていかないと」でした。

 

2019年11月02日 10:44

誰の方向を見てたのか・・・

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東京オリンピックのマラソンと競歩の開催地、大学入試の英語の民間利用とこのブログでも話題にしたこと、それぞれ着地したようです。

開催地も入試問題も、選手や受験生のことを思えば、ベストとは言えないかもしれませんがベターな選択、落ち着くところに落ち着いたというところでしょうか。でも、それぞれに大きな利権が見え隠れするのは何とも嫌なものです。

そもそもオリンピックは1984年のロサンゼルスから、利益を生み出すために商業化され、時期は7~8月に開催されるのがデフォルトになっています。理由はテレビなどでも取り上げられていますが、最大のスポンサーであるアメリカのテレビ局などが支払う放映権料に配慮したもの。アメリカでは7~8月に大きなスポーツイベントが無く、オリンピックを放送するには「ちょうどいい期間」という訳です。大会を維持するには莫大な資金が必要なことはわかりますが、温暖化が進む中で、7~8月開催にこだわると、今後開催できる都市がなくなってしまうのではないでしょうかね。アメリカは温暖化を防止するためのパリ協定からも脱退するなど、原因の解決には協力せず、他国の努力から得られる実のみを取ろうとしているようにも見えます。

また英語の民間試験利用は、少なくとも5年後まで延期となりました。5年度となるとよほどの事が無い限り安倍政権ではなく、次政権に問題先送り、責任転嫁のようにも見えます。利用される予定となっていた民間試験はいずれも相当の受験料が必要であり、受験生の人数が多いだけに結構な受験マネーが動くとも言われていました。もしかすると、来年度からの利用にこだわった理由として、ここに何らかの忖度が働いていたらということはないでしょうか。また、現行のセンター試験に相当する試験の受験料に加え、民間試験のための受験料を考えると受験生の負担は相当なもので、経済的な公平性を欠くことも明らかです。どんな試験でも公平な条件で実施してもらいたいものです。

それぞれ結論はよかったですが、その理由や問題点をもう少し考える必要があると思うのですが、いかがでしょうか。

 

2019年11月01日 09:51
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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