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2019年6月の記事:ブログ(日々雑感)

今年で1150年

菊水鉾(20190630)
いよいよ明日7月1日から1ヶ月間、京都では祇園祭が行われます。

祇園祭のはじまりは、平安時代に疫病や災いの退散を祈った「祇園御霊会」とされていますが、今年で1150年目となります。令和元年に1150年目というのは、偶然とはいえこれも一つの巡り合わせなのでしょうか。
そのため今年はいろいろな催しが開催されるようで、またいつもとは少し違った祇園祭が楽しめそうです。

今年も鉾が立ち、祇園囃子が聞こえ始めた頃に、いつものところに粽を買いに行こうかと思います。それにしても、古からの伝統を受け継いで1150年も続いているって凄いですよね。
そんな文化に身近に触れることができるのは幸せなことかもしれません。
 
2019年06月30日 13:44

これから活躍する小物

扇子(20190629)
近畿地方もようやく梅雨入りしたかと思えば小型ながら台風接近、湿った空気が一気に入ったせいか今日は非常にジメジメした蒸し暑い一日でした。これから続く蒸し暑さ、皆さんは何か対策をしていますか。

皆さんそれぞれあるかと思いますが、私にとって欠かせないのが「扇子」。もっとも簡単にどこでもほんの小さな涼をとれる優れものです。手動というところは痛しかゆしですが、意外に使えるものです。初めて使い始めたのは学生の頃、京都に遊びに来た両親の案内を1日した御礼にと買ってもらったものでした。以降、生命保険会社の営業員さんから貰った物や、何かの景品でもらったものなど、あまり拘りなく、手元にあるものを使っていました。その分壊れるのも早かったですが。

そして今愛用しているのは、数年前に誕生日に家族からのプレゼントとして贈ってもらったもの。もう長く使っていますが、痛みもなく、まだ香りも残っていて、使うと何となく落ち着きます。これから本番の蒸し暑い季節、今年もお世話になりそうです。
 
2019年06月29日 12:08

熱中症は労災の対象となる、ならない

嵐山駅(20190628)
夏本番ともなれば熱い日々がやってきます。そして毎日聞くことになるのが「熱中症」による死亡事故などの二ュースです。ではもし仕事中に熱中症になったとき、労災保険は使えるのでしょうか。

まず結論からすると労災保険の対象になります。その根拠として、労働基準法施行規則別表第1の2、これは業務上の疾病を規定するものですが、ここに「暑熱な場所における業務による熱中症」がちゃんと明記されています。よって、労災の認定基準である「業務起因性」と「業務遂行性」が認められれば、労災保険で治療を受けたり、万が一の場合には死亡補償を受けることもできます。

厚生労働省のホームページでは、平成30年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況を公表しています。それによれば死亡者数は28人、死傷者数(死亡者数と休業4日以上の業務上疾病者数を加えた数)は、1,178人といずれも前年比で2倍となっています。死亡者の半分が建設業界ということで、7月~8月に屋外で仕事をするのは命がけとも言えるのかもしれません。

ちなみに、労災保険情報センターでは熱中症の認定要件で一般的認定要件として
1.業務上の突発的又はその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること
2.当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発病までの時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること
3.業務に起因しない他の原因により発病(又は増悪)したものでないこと
とされています。最終的には職場の状況や労働時間、作業内容や本人の健康状態などから総合的に判断されるようですが、ベストなのは熱中症にならない対策を講じること。熱中症は命にかかわる問題ととらえて、労働者本人だけでなく、事業者も労働者を守る対策が必要です。
 

 

2019年06月28日 11:56

住民税の納付通知書は届いていますか

八坂の塔(20190627)
会社勤めの方は、今月分(6月分)の給与明細に「住民税特別徴収額の通知書」が同封されているかと思います。会社によっては個別に渡すところもあるかもしれませんが、私が給与計算業務を請け負っている企業さまは、今月分の給与明細に同封させていただきました、会社勤めの場合には、毎月の給料から住民税が徴収され、会社が翌月10日までに各市町村に納税することになります。これを特別徴収といいますが、では自営業の場合にはどうなるのでしょうか。

自営業の場合、住民税の納税通知書は当然のことながら、各個人宛に6月初旬から中旬にかけて送られてきます。かくいう私の手元にも京都市から送られてきています。そして届いた後でまずおススメしたいのが、今年の確定申告書と見比べて、住民税額決定の根拠となっている金額が正しいかどうかを確認すること。各種の控除額については、特に住宅ローン控除やふるさと納税(寄付金控除)を受けることができる場合には適用されているかどうかをチェックしてください。合っていますか?

また、特別徴収は毎月の給与からの天引きですが、普通徴収の場合には年4回の納付となります。送付されてきた納付書も、1回で納める場合と4回で納める場合の両方が同封されています。4回で納める場合の納期は6月末、8月末、10月末、翌年1月末と決まっています。今年の場合は6月末と8月末が日曜日に当たるため、納付期日はそれぞれ7月1日、9月1日となります。どちらにしても払うものですが、少しトクをした気分になります。

ただし、年4回で払うので1回あたりの支払額は多くなります。回数は少なくて手間は省けるけど、金額は多い。どっちもどっちというところでしょうか。それよりも、忘れずに7月1日までに納めないと。
 

 

2019年06月27日 10:34

デジタルからアナログに戻れる対策を

北の大地(20190626)
みなさんが働くオフィス、今やパソコンのない風景は想像ができません。でももしこれが使えなくなったときの対策はできていますか。

一言でパソコンが使えなくなったといっても2通りの状況が考えられます。1つ目は単に特定のパソコン自体のトラブルで使えなくなった場合。ハードの障害であったり、そのパソコンにインストールされているソフトが利用できなくなるといった状況。この場合は、他のパソコンを利用したり、ソフトウエアを再度インストールするなどといった方法でトラブルを回避することが可能です。被害も限定されますので、それほど大騒ぎというものではありません。

ところが、会社によっては社内システムでネットワーク化され、そのシステムが社内業務に欠かせないものとなっているものがあります。銀行のオンラインシステムや、病院の電子カルテや会計システム、在庫管理や販売管理など企業によって様々ですが、こういった社内システムによって皆さんも仕事をしていませんか。さてそのシステムが突然使えなくなった場合にどうするか、これが2つ目の状況ですが、考えたことがありますか。

システムの規模や障害の程度によって取るべき対策はいろいろですが、BCP(事業継続計画)の中で、システム障害時の対応策を定めるところもありますが、そこまで大袈裟でなくとも、やはり何らかの対策を決めておく必要はあります。システム化された仕事も、もとは人がしていた仕事です。その頃にしていた仕事の方法や手順に戻れるように準備しておくことも一つの方法です。例えば医療機関では、電子カルテが使えなくなった場合には、以前使っていた紙カルテが利用できるように、用紙を備えているところがあります。直近のデータが確認できないと何もできないという場合には、システムは使えなくとも、バックアップデータだけは参照ができるようにしておくことも一つの対策です。

いざという時、デジタルからアナログに戻れる対策も立てておきませんか。
 

 

2019年06月26日 07:08

お金の流れを明確にすることは最低のルール

石塀小路(20190625)
少し前のことにはなりますが、独立開業後にお誘いを受けて所属していたある団体から脱退させていただきました。

理由はいくつもあったのですが、最大の理由はお金の流れが明確でなかったこと。毎年一定の年会費を集め、イベントがあるたびに相応の参加料を徴収していたにもかかわらず、一度も会計報告がされなかったことです。例えどんな組織であっても、多くの人からそれなりの費用を募り、それを元に活動をしたことで資金を支出したとすれば、その出入りはキチンと報告しなければなりません。ある意味で当然のこととでありながら、それがなされないというのでは、その活動自体に疑念を持ってしまいます。

みなさんも身近な例でいえば、複数人が集まっての飲み会をしたとき、会計で割り勘をしたとしても、元の金額と一人当たりの金額は明確です。カンパを募って何かのお祝いをしたときも、その費用の使い道は明らかにされますよね。どんなことであっても、お金に関してはキチンと処理されることが前提で、それを信用して相手に渡すものです。

当初、その活動目的や設立の主旨に共感するものがあっただけに、少し残念な結果に終わってしまいました。でも裏を返せばこれもまた勉強になったことも確か、今後はちょっと立ち止まり、考えてから参加することですね。
 

 

2019年06月25日 11:52

給与計算業務から感じる平成で起きた変化

あおもみじ(20190624)
請負業務の一つに給与計算業務があります。ちょうど今の時期は、20日〆末日払の企業分を終え、20日〆翌月10日払の計算、あるいは末日〆翌月10日払の準備に取り掛かります。

そんなに多くの企業さまの給与計算を請け負っている訳ではありませんが、ある時、給与計算をしていて気がついたことがあります。それは全ての企業様にいえる共通点、年功序列による給与体系を採用している企業が一つもないということ。今世の中の主流は年功序列型の賃金体系ではなく、職務遂行能力をより重視した賃金体系にかわりつつあります。ではなぜ年功序列型の賃金体系が維持できなくなったのでようか。

年功序列型賃金の前提となるのは、終身雇用制度があります。入社して定年退職するまでの期間を一つの区切りとしてとらえ、その期間で賃金を保障するという考え方。必ずしもその時々の仕事量と賃金が比例するわけではありませんが、若い頃に頑張った分の給料は、定年までには支給されるという暗黙の了解がありました。ところが、平成の時代の間に、その前提が大きく崩れました。もっとも大きな理由の一つが超がつくほどの少子高齢化。若い人が減り、平均寿命が延び、高齢者が増え続ける今の時代。右肩上がりに給与が上がれば企業の人件費が膨らみ続けることになります。

また、自分のスキルにあった仕事や企業への転職も今や当たり前の時代、周りの人が会社を退職することも驚くことではありません。働く側が終身雇用を意識しない時代に、それを前提とする賃金体系ではいい人材を確保することはできません。自ずからスキルを評価する賃金にその仕組みが変わるのは必然的なことです。

我々は、一つの会社にとらわれるのではなく、スキルを身に着け伸ばして、年功序列ではなくスキルで評価を得られるようになることです。会社で仕事をして給与を得るのではなく、スキルで仕事をして給与を得ることができるように自分を磨いておくことが重要です。
 

 

2019年06月24日 20:38

2021年の紅葉の頃までお休みです

源光庵(20190623)
今日は久しぶりの地元ネタです。

タイトルの「2021年の紅葉の頃までお休みです」は、当ブログのことではありません。京都市の北部・鷹峯にある源光庵という寺院が庫裏の改修工事のため、今年の6月から2021年の秋頃まで、拝観中止となるのです。

源光庵と言えば、「迷いの窓」「悟りの窓」と伏見城落城時の血痕が残る床板を移築した「血天井」で有名です。私が初めてここを訪ねたのは学生の頃。近くに通っていた自動車教習所あり、講義と講義の合間に何度か行ったのですが、当時は今と比べれば観光客は皆無。一人静かに二つの窓から見える青もみじを見ながら、ぼっ~と時間を過ごした記憶があります。本当に静かでしたが、「血天井」に残る手形や、足形には戦国時代の恐ろしさも感じたものです。

この源光庵が有名になったのが、JR東海の「そうだ、京都に行こう」で取り上げられたこと。最初が1995年、2回目が2014年ですが、特に2014年のポスターは二つの窓から見える紅葉が印象的で、これをきっかけに多くの人が訪れるようになったとのことです。著作権の関係でポスターを掲載することはできませんが、ここから見ることはできます。☞「そうだ 京都、行こう。」ポスターギャラリー>年代から見る

再来年の秋、紅葉の季節まで待つことにしましょう。
 

 

2019年06月23日 11:34

辻褄合わせはご法度です

あおもみじ(20190622)
以前にも取り上げたことのある今日の話題、最近こんなことがありました。

顧問先ではないのですが、過去に関わりがあったある事業主さまからのご相談。お話しの要旨はというと、
「以前にある業者を利用して助成金の支給をうけたことがある。この業者から今年度利用できる助成金の案内が届いたのだが、着手金や受給した時に支払う費用が助成金の50%近くになる。できたら代わりに手続きをしてもらえないか」
とのこと。当事務所では10%~20%程度でお受けすることをホームページに掲載していことを見てのご依頼のようでした。

早速、この業者が提案してきた助成金が、そもそも申請要件を満たすのかどうかを確認すると、5つのうち4つで要件を満たさず、残りの一つも今のこちらの企業の現状からすると申請には後付けの書類の準備が必要と思われました。後付けと言うのは表現を変えると、「辻褄合わせ」が必要ということです。そのため、今回のご依頼は丁重にお断りするとともに、問題が生じる可能性があることもお伝えしました。

最終的にこちらの事業主さまがどうされるかはわかりませんが、驚いたのは業者が「受給できます」と断言して案内をしてきたということ。この業者のホームページでも「不正受給は違法です」と明言しているのですが、大丈夫なのかと疑問符が付きます。本来あるべき書類がなくて、事実に基づいて後に作成することが止むを得ない場合と言うのはあります。が、無かったことをあったように、或いはあるように見せるための書類は明らかに違法です。

一昨年、昨年と中央官庁で似たようなことが問題となりましたが、やはりダメですよね、辻褄合わせは。
 

 

2019年06月22日 11:05

まずは目標をはっきり掲げましょう

あおもみじ(20190621)
昨日、顧問先オーナーさまと侃々諤々の議論を繰り広げてきました。

その議論のテーマはどうやって社員に売り上げを意識した動きをしてもらえるか。或いは自分のポジションに応じた働きをしてもらえるかという点について。昨年同時期に比べて会社の売り上げが落ちていることを気にされているオーナーの「何とかしなければ」という思いと、単にはっぱをかけただけでは、なかなか人は思い通りには動かないという私個人の自論から、ではどうしたらよいか云々となったのです。

単に売り上げが落ちているといっても、何が原因なのか、時期的な一過性のものなのか、収益(純利益)としてはどうなっているのかといった点についても精査しなければいけません。また社員からすれば、そもそも会社の売上目標とはいくらなのか、それに対して実際にところはどの程度であるのか、示されなければ分かりませんし、対策を講じることもできません。そこで、早々に月ごとの売り上げ目標と、日々の達成度をオフィス内に掲示して、社員全員が意識できるような仕掛けを作ることになりました。また、店長やチーフといったポジションにある人に対しては、その目標に対して自分がどうすればよいかを考え、社内ミーティングで発表するようにオーナーから早速指示が出ていました。

役員レベルが考えるべきことを、いきなり社員に考えろというには無理があります。でも目標に対して自分が何をすべきか、どう行動するべきかは考えることはできます。小さなことの成功体験を多く積ませて、毎日少しづつ成長することが後々の大きな成長となります。これまでオーナーが抱え込んでいたことを、目標を掲げることで少し社員にリリースする、出来たら褒めて、また少しだけ高い目標を掲げる。社員の成長はこの繰り返しなのではないかと思います。

最もやってはいけないことは、朝礼暮改のように目標が変わったり、成長のためとはいえ越えられないハードルを与えて精神的に追い込むようなこと。経験上、これでは人が育つどころか、社員の気持ちが離れて行くばかりです。目標を掲げて、じっくり、ゆっくりがポイントです。
 

 

2019年06月21日 17:12
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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