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2019年8月の記事:ブログ(日々雑感)

人生で2度目の場所

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昨日は京都府社会保険労務士会中支部の納涼会に出席してきました。

毎年、社会保険労務士試験が終わった週の金曜日に開催される中支部納涼会、今年は理事&厚生委員という立場上、裏方としての出席になりました。京都駅近くのホテルでの一次会ののち二次会にご案内、二次会は京都タワーホテルのスカイラウンジ。ちょうど京都タワーの根元部分にあるスカイラウンジ、生涯で2度目の京都タワーとなりました。

大抵の場合、地元の観光地にはあまり行かないものです。初めて京都タワーに上ったのは、子どもがまだ小さかった20年程前のこと、このとき以来でした。

そこで京都タワーにちなんだお話を2つ、まずは京都タワーの高さについて。京都タワーは意外に高く、その高さは131メートル。これは建設当時の京都市民の人口(131万人)に由来しています。東京スカイツリー(634m)は地名である「武蔵」から来ていますが。京都タワーは「人口」から来ているのです。

また、建設にあたり、大きな景観紛争を巻き起こした京都タワー。完成後に最初に上ったのはなんと建設反対派であった人たち。反対であった人たちが最初というのは「なぜ?」と思いませんか。その理由とは「京都タワーを見なくていいから」。確かに中に入ればそのもの自体は見えません、納得といえば納得です。

ちなみに京都タワーの構造は簡単に言うと、サランラップの芯を大きくしたようなモノ。つまり円筒のつなぎ合わせでできていて、鉄骨を全く使用していません。もし上る機会があれば、そんなことを考えながら上ってみてはどうでしょうか。
 
 
2019年08月31日 16:28

医療費控除に領収書は要りません

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最近ある人から受けた質問です。
「年末の医療費控除を受けるときに領収書は必要なの?」

この質問、結論から言うと「必要ありません」、もう少し詳しく言うなら「以前は必要でしたが、平成29年からなくなりました」。

私も何度か税務署に提出したことがある医療費控除。会社の年末調整では対応できないため、自身で税務署へ確定申告の期間に提出する必要があります。以前は申請書と併せて、領収書を提出する必要がありました。そのため、領収書をキチンと残しておいたものです。

これが平成29年から領収書の添付は不要になりましたが、変わりに「医療費明細書」を作成し、添付しなければならなくなっています。これは、「誰が、どこで、何をして、いくら払ったか、それに対して生命保険などでいくら支払いを受けたか」を一覧化したものです。ただし、医療保険者から送付される医療費通知を添付すれば、そこに記載されている内容については、明細を自分で記載する必要はありません。いずれにしても領収書の添付は必要ありません。

もっとも不要とはいえ、医療費控除を受け取った税務署が、その内容に疑義があると判断した場合、領収書の提示を求められる可能性はあります。よって、5年間はちゃんと保管をしておく必要があります。適正な申告をすれば疑われることはありませんけど。

ただし、経過措置によって今年度分の申告までは、従来通りの方法によって医療費控除を申告することも可能となっていますので、ご参考までに。

国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」はこちら
2019年08月30日 17:34

退職時にはキチンと説明を

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午前中、顧問先を今月末日に退職される人の手続きに伺ってきました。

こちらの顧問先には社内で人事・労務管理をされている方がいないため、入社・退社時の対応を一任されています。今回はあらかじめ準備しておいた社会保険(厚生年金・健康保険)と、雇用保険の資格喪失関係の書類への署名・捺印をしていただいたのですが、このときには必ず現在までと今後の違いをご説明するようにしています。

年金であれば、現在は厚生年金+国民年金に加入しているが、再就職するまでは国民年金のみとなり、自身で保険料を払う必要があること。健康保険については、任意継続になるか、家族の被扶養者となるか、住所地の国民健康保険に加入するのか。雇用保険については、失業手当の支給を受けるのか受けないのか、それぞれどんなメリット・デメリットがあるのか、などなど。

他に、住民税の扱いや最終給与の支払い方法など、退職時に説明しなければならなことは意外に多いのです。また、すべてがお金に関わることだけに一つづつ丁寧な説明が必要なのですが、退職時に社員に説明できている企業はどれくらいあるのでしょうか。皆さんの会社ではできていますか。

円満退職と行かない場合、なかなか退職者と向き合うのは難しいことですが、会社としてキチンと説明することもポイントです。
 
2019年08月29日 14:05

どこまで広がる、厚生年金の加入資格

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先日の報道番組内のニュースの一つに取り上げられてた厚生年金保険の加入資格の拡大、さてどうなるんでしょうか。

厚生年金の加入資格は、最近では平成28年10月にパートやアルバイトへの加入拡大を前提として次の条件をすべて満たす人が対象となりました。
①1週間の労働時間が20時間以上
②月額の賃金が8.8万円以上
③従業員500人以上
また、翌年4月からは従業員500人未満であっても、労使の合意によって適用を拡大することができるようになっています。

そして今検討されているのが、②の月額賃金の引き下げや条件を①のみにするといった案、いろいろな試案があるようですが、遅かれ早かれ条件が拡大することは避けられそうにありません。こういった話題が出ると、すぐに損得勘定になりますが、これも単純に判断できるものではありません。確かに、扶養から外れて保険料を払うことになると、負担は増えますが、将来年金を受けることはできます。が、一方では払った保険料分の年金を受けるにはどれくらいかかるのか、という話も出てきます。要するに人それぞれということです。

また、年金は年をとったときだけではなく、障害となったときや亡くなったときにも受け取ることができます。この点はまだまだ知らない人が多いことも確か。例えば年金定期便などで65歳以降に受給できる年金額だけを記載するのではなく、今万が一障害状態となったときや亡くなったときに想定される年金額を通知すれば、年金の見方が変わるように思うのですが。

加入資格を広げることのメリット・デメリットだけの議論ではなく、年金制度そのものの理解をもっと進めてほしいものです。
 
2019年08月28日 07:17

任意継続被保険者とは何ですか?

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昨日まで書いたブログのタイトルを検索していて意外にも書いていなかった今日のテーマ、先日受けた質問からのご紹介です。

「任意継続被保険者」、よく「任継」と略して表現することが多いのですが、会社で社会保険の手続きに関するお仕事をしている人には身近なキーワードです。ただ、一般の人にはあまり縁がない、この「任意継続被保険者」とはそもそも何でしょうか?

会社にお勤めの方は、原則として協会けんぽもしくは組合健保のどちらかに加入しています。この制度に加入することで病院で医療を受けた時に、自己負担が3割となるというもっとも身近な社会保険制度です。では、もし会社を退職したときはどうなるのか。日本は国民皆保険が大前提であるため、会社を辞めても健康保険には加入しなければなりません。そのときの選択肢の一つがこの「任意継続被保険者」です。

退職するときの選択肢には三つあります。一つ目は住んでいる市町村が運営する国民健康保険(国保)に加入する、二つ目は配偶者や父母・兄弟・子どもが入っている健康保険の被扶養者となる、そして3つめが元々入っていた健康保険の任意継続被保険者となる、この三つです。任意継続被保険者というのは簡単に言えば、そのまま協会けんぽや組合健保に加入し続けることです。

ただし、任意継続被保険者となるには一定の条件があります。その条件とは、
喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者の資格を有していたこと
②資格を喪失した日から20日以内に申し出ること
となります。よって、入社後にすぐ退職したとか、退職後1ヶ月経過した後に「やっぱり任意継続被保険者になりたい」といっても認められないといことになります。また、任意継続被保険者となれるのは、最長で2年間となります。

一般的に会社を退職することになった場合、健康保険をどうするかは確認されます。任意継続被保険者を選択すると、申請用紙を渡し「20日以内に手続きをしてください」と伝えている会社もありますが、手続きは自分でしなければなりません。退職時には健康保険をどうするかを考えておくことはポイントです。

 
2019年08月27日 06:43

続・マイナンバーカードの普及率が発表されています(4)

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総務省のホームページで令和になって初めての、7月現在のマイナンバーカードの普及率が公表されました。 いつもの表に今回の普及率を加えて最新化しました
年月 交付率 前回からの増加率 1ヶ月あたり
平成29年3月8日 8.4% 0.6%
平成29年5月15日 9.0% 0.6% 0.3%
平成29年8月31日 9.6% 0.6% 0.2%
平成29年12月1日 10.2% 0.6% 0.2%
平成30年3月1日 10.7% 0.5% 0.16%
平成30年7月1日 11.5% 0.8% 0.2%
平成30年12月1日 12.2% 0.7% 0.14%
平成31年4月1日 13.0% 0.8% 0.2%
令和元年7月1日 13.5% 0.5% 0.17%

 



相変わらずのスローペースであることは否めませんが、毎月少しづつ増えているようです。マイナンバーカードは、公的な身分証明書として利用することができる便利なものであるはずなのですが、当初の想定通りとはなかなかいかないようです。何よりも、カードを持つメリットとデメリットを比較すると、個人情報の流出にもつながりかねないデメリットの方が大きいという不安があるのかもしれません。以前からこのブログでも書いていますが、やはりもっとも日常生活で頻度の高い、健康保険証としての利用ができれば劇的に普及するように思うのですがいかがでしょうか。

仕事柄、マイナンバーはよく扱いますが、確認のためにマイナンバーカードを提示いただいたことは一度もなく、通知カードをみなさん提示されます。かくいう私自身も未だに交付を受けていませんので、あまりその善し悪しをいうことはできませんが、やはりもう少し何かがあれば考えるのですが。

それにしてもこの普及率で気になるのは、分母になる総人口が平成30年以降、基準が平成30年1月1日となっていること。人口減少が続く中、その時点の総人口を分母にすればもう少し普及率が上がるはずなのですが。

 
2019年08月26日 16:09

本日は第51回社会保険労務士試験です

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本日8月26日は、第51回社会保険労務士試験の受験日です。

全国19都道府県で今年は約4万9千人が挑戦されるようですが、京都市でも2つの大学が試験地となっています。まずは天候に恵まれ何よりです。

私が受験した頃(平成7~8年)は、7月の第4火曜日が試験日で試験地も今の半分程度しかなく、近畿では大阪だけでした。梅雨明けのもっとも暑さの厳しい時期に、大阪の近畿大学まで受験に行った時のことは、今でもよく覚えています。また、今ほど暑さ対策が行き届いていない時代、会場によって冷房施設に差があり、どこの会場は冷房があるが、どこの会場にはないということも。それが不公平にはならないというのも、今の時代ではちょっと考えられないことです。

社会保険労務士試験は、特に午後が体力勝負の試験とも言われます。70問の択一試験、選択肢が5つあるため、合計350もの文章を読み込んで正誤を判断しなければなりません。210分間、本当に厳しいのですが、これをクリアしなければ合格にたどり着くことはできません。210分間に集中的をどう配分するかもポイントになります。

全国の受験生の皆さん、頑張ってください。
 
2019年08月25日 07:27

フィッシングのSNSが届きました

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午前中、届いたSNSです。
「登録料金の未納が発生しています。本日ご連絡なき場合、法的手続きに移行します。アマゾンカスタマーセンター 03-XXXX-XXXX」

最近AMAZONを利用して商品を買ったことはあったものの、「クレジット決済で支払いは完了しているはず」と、念のためAMAZONのホームページから注文履・支払状況を確認しても特に未納といった状況はなし。また、文章の中の「法的手続き」という言葉になんとなく感じた違和感から、消費者庁のホームページを調べてみるとやはりありました。

SMSを用いて有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマ ゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起」

昨年の6月29日にリリースされている情報ですが、ちょっと冷や汗が出ました。自分のように買い物をした時期にこのSNSが届けば、何気なくカスタマーセンターとして記載されている電話番号にかけてしまうかもしれません。ただ、こういったカスタマーセンターの場合、フリーダイヤルであったり、あるいはあらかじめ電話番号をネットで検索すればヒットするはずで、今回記載されていた電話番号ではアマゾンと結びつくこともなく、きな臭い、疑ってしまうものでしたが。

こういった悪質業者はどこからか電話番号を入手し、あるいは手あたり次第送っているのでしょうか。受け取った人がたまたま何となく問い合わせをしてくることを狙っているのでしょうが、SNSなど便利と裏腹にあるこういった弊害、自己防衛するしかありません。

「何かおかしい」と思ったらまずは確認してみましょう。そして間違って電話することのないよう、すぐに削除することもお忘れなく。
 
2019年08月24日 13:49

健康保険傷病手当金支給申請書の入力が便利に

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健康保険の被保険者が療養のため労務に服することができないとき、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間に受けることができるものに「傷病手当金」があります。この傷病手当金を受けるには、「傷病手当金支給申請書」に必要な書類を添付して保険者に提出しなければなりませんが、協会けんぽの「傷病手当金支給申請書」が作成しやすくなっています。

協会けんぽのホームページでは、各種申請書が準備されていて、ここから必要に応じてダウンロードし、作成することができるようになっています。傷病手当金申請書の場合、手書き用と入力用がそれぞれあるのですが、今回レベルアップしているのは入力用の方です。

協会けんぽの傷病手当金申請書の場合、4ページ構成となっていて、1ページ目が被保険者の情報や傷病手当金の振り込み先に関する内容、2ページ目が傷病名や初診日、他の給付の申請などに関する情報、3ページ目が申請期間中の勤務状況や給与の支払いに関する情報、4ページ目が療養担当者(医師)の意見を記載する様になっています。このうち、3ページ目の申請期間中の勤務状況は最長で3ヶ月間の各日について、日付けの上に出勤日は○、有給取得日は△、公休日は公、欠勤日は/で表記するのですが、この箇所だけは他の項目を入力した後でプリントアウトした後に、手書きで記載しなければならず、ちょっと面倒な作業でした。

それが、令和になって年号の選択肢などが追加されるなどの変更に合わせ、この勤務状況の記載についても各日毎に選択して入力できるように変わったのです。各日について○→△→公→/と順にクリックしながら選択する必要はありますが、手書きと違い間違えてもすぐに変更が可能です。小さなことですが、意外に助かります。

もし以前にダウンロードした書式を利用している人がいたら、新しいバージョンのご利用をどうぞ。
 
2019年08月23日 13:14

「時々超えるだけだから」では済まされません

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以前に何人かの事業主さんと話したときにこんな会話をしたことがあります。
「大体1日8時間だけど、中には残っている従業員がいたり、全員に残ってもらう日が時折あるかなぁ」
「忙しい時期には休みに出勤してもらう日がある」

いわゆる時間外勤務(=残業)や、休日出勤のことを言っているのですが、これ自体はよくある話で、特段驚くことでもありません。ただし、この場合にあるモノがなければなりません。
「では36協定を締結していますか」
「なんですか、それ?」

36協定とは、労働基準法第36条に基づいて労使間で締結される協定のことで、締結後には所轄の郎度基準監督署に届け出なければなりません。その労働基準法第36条とは、
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
要は、①法定郎度時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働をさせる場合、②法定休日(毎週1日もしくは4週間を通じて4日)に労働をさせる場合には、この協定が必要になるということです。

この条件を超えれば、法人や個人事業に関係なく、また対象となる労働者の人数や、その頻度に関係なく、1日でもあるは1人でも該当すれば協定の締結は必要です。「たまたま」とか、「時々」では済まされないということです。もっとも、36協定を結んだとしても、一定期間内での上限時間は設けられており、何時間でもOKというわけではありませんので注意が必要です。

さて、皆さんの会社には36協定はありますか?

 
2019年08月22日 06:40
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
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一柳 賢司

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