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2019年9月の記事:ブログ(日々雑感)

傷病手当金がもらえることをお忘れなく

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協会けんぽや組合健保に加入している人は、もし病気やケガで仕事ができなくなったときの備えとして、「傷病手当金」という給付をうけることができます。

この傷病手当金を受けるにはいくつか条件がありますが、その一つ目は業務中の場合には労災保険の適用を受けるため、業務外の病気やケガが原因であるということです。そして二つ目は、会社から充分な報酬を受けることができないということ。休んでいても有給休暇の取得で従来どおりの給与を得ている場合には、傷病手当金を受けることはできません。

業務外の病気やケガが原因で、労務不能であるかどうかの判断には医師の証明が必要ですが、その条件を満たした場合、休んだ日一日につき、支給開始日前の直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2に相当する額を受けることができます。ただし、会社から給与が支給される場合には、一定の調整が行われます。もし傷病手当金よりも高い給与が支給される場合には、傷病手当金を受けることができません。

支給期間は連続3日間の待機期間が終了した4日目から1年6ヶ月間となります。傷病手当金を受けるには、事業主から給与支払の有無や、労務不能である医師の証明を記載した「傷病手当金申請書」を1~3ヶ月単位で申請して受け取るのが一般的な方法です。

この傷病手当金、意外に知らない人がいます。社内で条件を満たすような社員がいたら、こういった給付を受けられることを総務の人は是非教えてあげてください。

 

2019年09月30日 15:47

ラグビーW杯、試合よりも感動したこと

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昨日のラグビーワールドカップ日本対アイルランド戦、どれほどの人がこの試合を見ていたのでしょうか。
久しぶりに感動しましたし、心が揺さぶられました。「成せばなる」ですね。

個人的には、試合内容もそうですが、試合開始前と終了後にも感動する場面がありました。
開始前、それは国歌斉唱のシーン。
ご存じの通り、日本代表は31人のうち15人が外国人という多国籍チーム。
にもかかわらず、全員が君が代を歌っていました。
最近は日本人でさえも歌わない事が多いのに、他国の国歌を歌うというのは、そこには敬意という思いがあるように思えて、自然と我々も外国人選手に対する敬意を覚えてしまいます。

終了後は、アイルランド代表の行動。
花道を作って、日本代表を見送るというシーンがありました。
ラグビーには「ノーサイド」という言葉があります。試合が終わればサイド(敵味方)の区別なく、お互いが健闘をたたえ合うと言う考えですが、それを改めて垣間見たような気がします。ネットでもこのシーンに対するコメントが数多く評されているようですが、本当に感動的な光景でした。

次の試合も応援しなければ。

 

2019年09月29日 11:49

顧問契約3年目のご提案

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昨日は、開業初年度(2017年)に顧問契約を交わした会社への定期訪問日、11月からの3年目の契約内容のご提案をしてきました。

こちらの企業のオーナー様とは、前職で長年お付き合いのあった方で、開業時に声をかけていただいたご縁でいろいろとサポートをさせていただいています。社会保険労務士としての業務というより、むしろ前職時代の経験値を評価いただいており、主に情報セキュリティと採用支援が主な業務となっています。

先月の定期訪問時に、次年度に向けたオーナー様のお考えを伺っており、その内容を前提に、昨日は具体的な業務内容を詰めてきました。こちらの企業の喫緊の課題はマンパワー不足の解消、つまり新人採用ということで、より積極的に採用活動を支援する仕組みを提案させていただきました。提案内容の必要性はご理解いただけたのですが、ここで詳しくは言えませんが、ちょっと普通の契約とは異なるため、オーナー様がいったん持ち帰り、検討いただくことになりました。

顧問契約は一部を除いて1年契約としています。それは1年ごとに仕事内容を評価いただき、また次年度の業務内容を具体的に提案し、双方が納得して新しい契約を結びたいとの思いから。前年度と同じ事をしていては、あるいは他の同業者がやってもできることをしていては意味がありません。当事務所に依頼すれば何かおまけが付いてくる、そんな仕事をしたいと考えています。3年目となるこちらの企業さまへも、今までにない形で関わることで結果を出せればと考えています。

3年目の成果がより大きく出るよう、取り組んで行きます。

 

2019年09月28日 11:52

8%と10%、トラブルにならなければいいんですが

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いよいよ来週火曜日、10月1日から消費税が10%に引き上げられます。

いままで2回あった引き上げと今回の大きな違いは、税率に違いができること。ポイント還元もありますが、こちらは期間限定でいずれは終わる制度。税率の違い(軽減英率)はこの先も続くだけに、いろいろと問題となるのではないでしょうか。8%に据え置かれるのは2つ、酒類・外食を除く飲食食品と週2回以上発行される新聞で定期購読契約に基づくものです。特に食料品については、いろいろと問題点が指摘されたりしています。

以前にも当ブログでも書いたことですが、コンビニやファストフード店などで、テイクアウトと店内で食べる場合では税率が異なることなります。ファストフード店では、今でも注文時にどちらかを聞かれますが、今後はイートインコーナーがあるコンビニでは食品を買ったときには聞かれることになるんでしょうか。また、制度を悪用して、テイクアウトするつもりがないのに8%で支払い、店内で飲食する人が出てくるやもしれません。そんなとき、後から「2%分お支払いください」と言うのでしょうか。でもそれを認めてしまえば、不公平がまかり通ることになります。最近はコンビニのレジには外国人留学生が多く働いているのを見かけますが、レジ精算だけなく、客とこういったやり取りでトラブルになったら、対応しきれないように思います。

他にも、食品と思った買ったものが薬品であったり、酒類に該当したり、テイクアウトのつもりがイートーインに該当したりと、ある程度理解して慣れるまでは混乱しそうです。税制は公平でなければいけませんが、脱税を節税といいように解釈して、制度を悪用するようなことが当たり前になっては困ります。

「余計な心配事だった」と言えればいいのですが。

 

2019年09月27日 13:16

本日、ブログ記事が1000回目となりました

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2016年11月30日、前職の会社を退職した日から書き始めたブログが、本日で1000回目となりました。

今の仕事に関係のあるものから、普段の生活の中で感じたことを何気なく書いてきたのですが、まぁよくも続いたものです。

備忘録として書いている記事も結構多く、顧問先でオーナーさまと話をしているときに、「あれっ、この制度どうだった」とブログの過去の記事を確認することもしばしば。自分で言うのも何なんですが、役に立っています。

ちなみにこれまでに当サイトを訪問したユーザー数は延べ48,212人、1日平均で60人弱の人に訪問いただいています。特に広告をしている訳でもなく、砂漠の中の砂粒一つのようなサイトですが、毎日覗いて頂いているユーザーの方には感謝しています。

今後も、少しでもお役に立つような記事と、感じたこと、思ったこと、日々の雑感を綴っていきたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

2019年09月26日 09:04

年次有給休暇の条件である「継続勤務」とは

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皆さんは年次有給休暇の取得条件を知っていますか?

労働基準法第39条には次のように書かれています。
 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」

労働基準法は一つの基準として、最低条件を定めるものとされていますで、労働者に有利になるのであれば6ヶ月を3ヶ月としたり、十労働日を十五労働日として就業規則に規定しても問題はありません。が、仮に法律通りとすれば、今年の4月に新入社員として入社した人は、来月10月1日に有給休暇の権利が発生することになります。

でもここでふとしたギモンが沸きませんか?
「雇い入れの日」っていつなのか。例えば、定年退職した人が引き続き再雇用された場合とか、当初は短期のパートやアルバイトとして雇用された人が、正社員採用された場合などです。以前に受けた相談では、解散した会社の社員がその親会社に全員がそのままの待遇で雇用されたとき、有給休暇はどうすればよいのかといったものもありました。さて、こういった場合の雇い入れの日とはいつのなるのでしょうか。

実はこの点については、昭和63年3月に当時の労働省から「労働基準法関係解釈例規について」という通達の中でその考え方が示されています。結論から言うと「実質的に労働関係が継続している限り、勤務年数を通算する」とされており、先ほどの例で言えば、再雇用された場合には当初採用された日、短期のパートやアルバイトとして雇用された日、解散した会社で採用された日がそれぞれ「雇い入れの日」となります。他にも、いったん会社を解散し、一部の人を再雇用して新たに事業を開始した場合なども該当します。

新たに雇用契約を交わした、あるいは正社員として採用した日ではないということがポイントです。

 

2019年09月25日 11:44

入る時ではなく、入ってからでいいのでは

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来年度から、大学入試の仕組みが大きく変わり、今の高校2年生の人がその対象となります。

その目玉は英語の試験。これまでのセンター試験では、「書くこと」と「聞くこと」が問われてきましたが、来年度からの試験では、共通テストとして「書くこと」と「聞くこと」を問い、新たに「話すこと」と「聞くこと」を民間の試験を利用して問うということになっています。

確かに、中学や高校で学ぶ英語では、なかなか外国人と流暢に会話をするというレベルになることは難しいかもしれません。私の世代は典型的な受験英語しか学んでいないので、今の世代の人より更に厳しい?といえるかもしれません。これから国際化が進む中で、「話すこと」と「聞くこと」を底上げしようというのが今回の取り組みなんでしょうか。とはいえ、ちょっと拙速なような気がします。

そもそもなぜ民間の試験を使うのか、それぞれ試験が問う目的やレベルが異なるとのこともあり、それを試験の合否の尺度として用いるには無理があるように思います。受験料もそれなりに必要で、経済的に恵まれた人は、本試験の前にお試しに受けることもできますが、そうでない人もいます。昨日のブログの「運動会のお弁当」の話がダブります。

個人的な意見ですが、これだけ大学が増えて、希望すればほぼ全員が入学できる時代に、何も入り口で手を変え品を変えて能力を試す必要はないのではないでしょうか。もしそういった能力を問うのであれば、大学卒業までに必要なカリキュラムを設けて、出口で試せばよいのです。大学でそんな時間はないという意見もあるもしれませんが、世の大学生を見ていると、決してそんなことはないでしょうし。

入り口は今のまま、入ってからでもいいのではないでしょうか。

 

2019年09月24日 06:36

我々の頃とは変わったといって久しいけれど

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すっかり過ごしやすくなったこの時期、小学校では運動会の時期です。最近では暑さ対策もあって、春先に運動会を開催する学校も多いようですが、先日伺ったオーナー様のお子さんの学校では9月、その時のオーナーとの運動会の話からです。

その中で「我々の頃とは変わった」と思うこと、といっても今では当たり前なのかもしれません。まずは、以前に事故があって話題になった「組体操」がなくなったこと。もしくはやっていてもちょっと危ない演目がなくなっていること。組体操、私の小学校では「器械体操」といっていましたが、運動会の最後の種目で、その最後にある4段ピラミッドとか、五段俵など。最後にビシッと決まって大きな拍手をもらって、結構うれしかったものです。練習で多少のケガは当たり前で、だからこそ、子どもなりに連帯感や達成感があったような記憶がありますが、今は「うちの子にそんな危ないことをさせないで」といった意見が多いのでしょうか。ネットやSNSでいろいろな情報が拡散され、「危ない」というイメージが浸透してしまったようです。ちょっとさみしい気がしますが、安全を考えればやむを得ないのでしょうか。

二つ目は、順位を傍目からわかるように付けないこと。例えば100メートル走など、以前はゴール後に着順に旗の後ろに並んだものですが、今はゴール時に係の先生が着順を記録し、子どもはすぐに控え席に戻ります。そうすることで、着順が後の方の子が、恥ずかしい思いをしない、周りからの目にさらされないという配慮があるようです。でも、運動会とはいえ、競争でありそこに順位がつくのは当然のこと。いずれ社会に出たときにはいろいろな競争社会に身を置くことになります。子どもの頃に競争の結果から遠ざけるようなことが、将来プラスになるとは思えないのですが、いかがでしょうか。

そしてもう一つ、お弁当はおにぎりかサンドイッチと指定されていること。これは、運動会のお弁当でさみしい思いをすることがないようにという配慮から。これは地域性もあるようですが、お弁当がやたらと豪華になるこちらの地域、両親の事情等でそういったお弁当を準備できない子どもが出ないよう、お弁当の種類が2種類に限定されているのです。理解できるのですが、そういった背景を生んでしまう今の世の中を思うと、ちょっと複雑な思いがします。昔はそこまでなかった世帯間の格差が、運動会のお弁当にまで広がっていることが驚きです。

とはいえ、子どもの頃の運動会、今ではちょっと懐かくいい思い出です。

 

2019年09月23日 19:31

仕事でLINEを使うこと

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スマートフォンを持っている人の多くが入れているアプリの一つ、LINE。Google Playによればその利用者は国内で7,800万人とのことです。私も最初は家族との連絡手段の一つとして利用し始めましたが、知らず知らずうちに「友だち」「グループ」が増えています。

今の仕事を始める以前は、仕事上でお付き合いのある方とのつながりはほぼ皆無でした。ビジネスでのやりとりはあくまでもメールと電話であり、多少面倒で手間がかかってもいわゆるビジネスメールを書いて送っていたものです。取引先はもちろん、社内であってもメールが連絡手段の最たるツールでした。

ところが独立してこの仕事を始めてから、LINEの使い方が大きく変わりました。同業の先生方との連絡手段として、個人同士はもちろん、理事としてはグループを作成して利用しています。ビジネスメールに比べてやりとりは簡単で、タイムリーに意見や情報交換ができるという点では、負担が少ないというのは実感します。それほど抵抗もなく、またビジネスメールよりもLINEに利便性を感じてしまうのは、やはり我々が「個人事業主」としてそれぞれが仕事をしていることが大きな理由なのではと考えます。やはり一般企業では対外的にはメールでしょう。

最近は顧問先のオーナー様とだけでなく、総務・人事部門で作成しているグループにも入って、連絡や相談を受けたりしています。ただし、次のことには配慮しています。
①LINE通話は無料であるメリットはあるものの、パケットを消費することにはなるので無制限ではないこと
②重要な書類や、個人情報に関するやりとりはしないこと

今や欠かせないビジネスツールだけに、便利ではあるものの、気をつけなければならないこともあります。仕事で使っている人は、便利さに足下をすくわれないようにお気をつけください。

 

2019年09月22日 09:00

来年4月、労働時間の上限に法的な制限が

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2020年4月、中小の事業所の法定労働時間に法的な制限が課せられます。

今、労働基準法では1日8時間・1週間40時間(特定の事業所では44時間)を法定労働時間と定め、事業者はこれを超えて労働させる場合には、労使間で時間外・休日労働に関する協定書(いわゆる36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出ることとされています。この場合の労働時間は、厚生労働省から一定の目安となる時間は示されているものの、これはあくまでも目安。法的な拘束力や、超過したときの罰則規定などはありますせん。さらに特例条項という例外的措置を使えば、実質労働時間は青天井というのが現状です。

今回、働き方改革として、法律でその労働時間の上限を定め、また違反した場合の罰則規定が明記されることになりました。原則として残業時間は1月45時間・1年間360時間が上限となりました。また、特別な事情があるときに適用できる「特別条項」においても、単月100時間(休日労働を含む)・1年間720時間までとされ、45時間を超えることができるのは年6回までとなっています。さらに複数月の平均残業時間は80時間を終えることができません。

この規定はすでに大企業には適用されていますが、猶予期間があった中小企業でもあと半年後、来年4月から適用となります。違反した場合の使用者への罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。完全週休2日制の事業所であれば、月45時間ということは、1日2時間の残業が目安となります。「残業時間を減らすなんて無理」ではなく、仕事の効率化を今から考えてみてはどうでしょうか。

 

2019年09月21日 18:03
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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