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2019年9月の記事:ブログ(日々雑感)

厚生年金っていつまで加入するの?

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会社勤めのサラリーマンや一定の条件を満たすパートタイマーといった人が加入している厚生年金保険、いつまで加入することになるか知っていますか?

今、世の多くの企業の定年は60歳、その後再雇用制度や勤務延長制度などによって65歳まで引き続き雇用されるというケースが多くなっています。「60歳で定年するんだったら、厚生年金も60歳まで、その後65歳まで加入するかどうかは自分の意思、つまり任意加入のような仕組みになっているんじゃないのか」という話を最近ある方との会話で聞きました。でもこれは間違いで、雇用されていれば厚生年金は70歳まで加入することになります。

でも中には70歳以降の引き続き雇用されることになる人もいます。が、厚生年金は70歳までで、70歳までと70歳以降の給与額が同じ場合、特に事業主側で何か手続きをする必要はなく、日本年金機構が事務処理を行い、事業主に厚生年金保険被保険者資格喪失届を送ってきます。しかし、70歳までと70歳以降の給与額が異なる場合には、「70歳到達届」を日本年金機構に提出しなければなりません。この届出が必要になる理由は、70歳以降に受け取る年金額が、給与額によって変わってくるため。いわゆる在職老齢年金の年金額に影響するためです。

このように厚生年金保険は70歳で資格喪失となるため、以降の保険料の徴収はありません。ただし、健康保険は引き続き75歳まで加入となり、75歳以降は高齢者医療制度に加入することになります。また、もし70歳を超え、75歳未満で新たに雇用されることになった場合には、「健康保険被保険者資格取得届・厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出することになります。資格取得届は一般的なケースと同じですが、「⑩備考」について、1.70歳以上被用者該当に○を付けることが必要です。

厚生年金保険は70歳まで、健康保険は75歳まで、が本日のキーワードです。

 

2019年09月20日 17:51

20ページ以内、読みやすく、わかりやすく

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午後からマネー&ライフプランニングのご依頼を受けているご夫婦へ、プランニング書の初版をご提示してきました。

まだ、いくつかの情報をいただけていないこともあり、全体の60%程度しか詰めきれておらず、シミュレーションも限定されたパターンしかできていない程度の資料のご提示となりました。が、いろいろなことが、具体的に「見える化」されている資料をご覧いただいて、ご夫婦ともにちょっと驚かれているご様子でした。いままで、雑誌などでみた「○×診断」という記事が、いざ自分の事が目の前に展開されていると思うと、興味と不安と期待が入り交じった様になられる方が多いのです。

今回のご夫婦の場合、ちょっと特殊な事情があり、シミュレーションの前提となる条件が複雑なのですが、机上の空論ではなく、現状を踏まえたより現実的な見直しポイントを見つけたいと考えています。FPの中には、難しい専門用語の羅列で、提案書の分厚さと情報量で相談者を満足させる人もいますが、私の提案書は「20ページ以内、読みやすく、わかりやすく」が原則。すべてを読んでいただける提案書作りを今回も心がけたいものです。

 

2019年09月19日 21:13

休憩時間は無視できません

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部下やパート、アルバイトの人にこんなことを言われたことはありませんか。
「途中の休憩時間は要らないので、その分早く帰ることはできませんか?」

こういった発言をする人の気持ち、わからない訳でもありません。「何か用事があって、早く帰りたい。でも休みを取るほどでもないし、やるべきこともあるので、休憩時間も仕事をして、1時間早く帰れれば」という考えから出た発言でしょう。こんな時どう答えますか?

これが日常的でなく、やむを得ない理由があってということであればまだしも、いつも特定の人が半ば常態化して言ってきたり、同じ職場で複数人の人が言い出したら大変なことになってしまいます。もとより休憩時間には法的な根拠があるため、申し出自体を受け入れる必要はないのです。
労働基準法第34条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない

このように法律で「労働時間の途中」に休憩時間を与えることが決められているため、これを「要らない」ということはできないのです。言い換えると、休憩時間を労働時間の後に与えるということもできないので、例えば8時間30分仕事をした後に60分休憩時間が設定されていて、そのまま終業ということもできません。

勤務時間(始業および終業時間)と休憩時間については、就業規則でも定めなければならない事項です。このような申し出があった場合には、まず就業規則に定めている時間で働かなければならないこと、あるいは労働基準法で休憩に関する規定があること、途中で取ることの意味などを説明して、理解を求めることも必要ではないかと思います。

 

2019年09月18日 07:01

総務部門がしっかりしている会社

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このブログを読んでいただいている方の中で、会社の総務部門で仕事をしている方はいらっしゃいますでしょうか?

私は仕事柄、顧問先の総務部門の社員さんや責任者の人と一緒に仕事をする、話をする機会が多くあります。そんなときによく感じるのが、総務部門がキチンと機能している会社は対外的な信用も高く、また社内からも頼りにされるということ。

よく経理部門や総務部門、人事部門は社内では「間接部署」とか、「バックオフィス」とも言われます。ただし、こういった部門は社内全体をコントロールし、対外的には会社の顔となる部門であり、直接的な利益を生み出すことはないものの、対外的な信頼を得ることは間接的な利益を生み出しているとも言えます。そういった意味で、総務部門は実は非常に重要な部署であるのです。

現場で働く社員の、社会保険や税に関する手続きについていろいろと相談に乗ったり、専門的なアドバイスをすことは総務にしかできないお仕事です。そうあることで現場の社員が安心して働くことができているとも言えます。

私がいつも考えているのは、そういった総務部門の縁の下の力持ちになること。総務部門の人たちがちょっと聞きたい、アドバイスがほしいということきのサポートができることです。回り回ればそれが顧問先のビジネスの発展につながると考えています。

今週から来週にかけては、顧問先への定期訪問が続きます。この気持ちを忘れずにお伺いしたいと思います。

 

2019年09月17日 12:05

100人に2人が100歳まで

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今日は敬老の日です。

13日(金)の厚生労働省のホームページでは、今年度中に100歳となり「百歳高齢者表彰」の対象となる人数が掲載されています。さて、その人数どれくらいだと思いますか。

全国で37,005人、前年に比べて4,764人増加ということです。男女の比率は男5,147人、女31,858人と、圧倒的に女性の方が多いのですが、37,000人が100歳となるというのはちょっと驚きです。そこでちょっと調べてみました。その分母は果たして何人だったのか、つまり同級生は何人いたのか。

今年100歳となる方が生まれた年は1919年(大正8年)、世界史では「いくいく条約」の語呂合わせで覚えたベルサイユ条約が結ばれた年です。この年に生まれた人は同じく厚生労働省の統計では1,778,685人です。先ほどの「百歳高齢者表彰」の対象者は今年度100歳になる人ということで、期間が多少ずれますが、おおよそ100人に2人が100歳を迎えたということになります。さて、この比率は多いのか、少ないのか。

ちなみに100歳以上の人口はといえば71,238人で、これは日本人1,770人あたりに1人にあたります。私が子どもの頃、近所で100歳以上の人を見かけることはなく、例えば1978年(昭和52年)の100歳以上の人口は792人、当時の人口で割ると141,338あたりに1人です。ちょっとした地方都市にひとりから、町内にひとりになったそんな感じでしょうか。

さてさてあと20年、30年後、この国の街の様子はどうなっているのでしょうか。
 
2019年09月16日 13:06

思わぬ所から秋の音が

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今日は日曜日恒例の地元ネタです。

台風が去ってから、ほんの少しづつですが、日々過ごしやすくなってきました。
先週1週間、日中はまだまだ暑い日々ですが、朝は空気が澄んできたような気がします。

そんな先週1週間、仕事で何度か利用した京阪電車・神宮丸太町駅で思わず足を止めてしまいそうになることがありました。
それは、地上出入り口から階段で地下通路に降りた、もしくは登り始める場所で聞こえる、虫の声です。
おそらく、階段と通路の隙間の排水路、グレーチング蓋の下に隠れていて、その正体は定かではありませんが、コオロギではないでしょうか。通るたびにその鳴き声が聞こえています。
このあたりは外に出れば、京都大学医学部のキャンパスと鴨川があり、どこからか迷い込んだのでしょうか。天敵もなく、きっと居心地のよい場所なんでしょうね。

ほんの少し、通勤の途中に秋を味わうことができるこの場所、この駅を利用する機会があれば耳を澄ませてみてください。
ただし、いつまで聞くことができるかはわかりませんが・・・
 
2019年09月15日 12:52

毎月の社会保険料をチェックしていますか

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日本年金機構から毎月下旬に送られてくる「保険料納入告知書・領収済額通知書」、その内容をチェックしていますか。

これは、送られてきた月の末日に指定の口座から引き落とされる保険料額と、その前月に引き落とされた保険料額を通知するものです。例えば今月送付されてくる通知書でいえば、9月末日に引落しとなる保険料額と、8月末に引き落とされた金額が記載されていることになります。

翌月徴収であるため、今月末日に引き落とされる保険料は、8月分の社会保険料ということになりますが、さて会社で総務を担当する人はこの通知書と、実際に社員から天引きしている金額があっているか、毎月確認をしていますか。会社負担分があるため、単純に数字同士を比較することはできませんが、天引き分+会社負担分=引き落とされた健康保険または厚生年金保険料ということになります。

会社では、社員の賃金台帳を作成し、その合計額についても管理されているはずです。その合計額である健康保険料や厚生年金保険料の項目の数字と比較すればそれほど難しい作業ではありませんが、もし違っていたとなるとちょっと大変な作業が待っています。「果たして誰の社会保険料が間違っているのか?」を確認しなければならないことになります。実際に私がある企業様から給与計算業務を受託することになった際、直近の給与台帳の数字と納入告知書・領収済額通知書が合っておらず、全員の社会保険料を調査するといったことがありました。調査する作業が大変であることもしかり、その差分の保険料をどうするかといった問題もでてきます。もし間違っているとその期間が長いと更に問題も大きくなります。一度チェックされてみることをオススメします。

間違いやすいのは、社員が介護保険の被保険者となったときの対応。うっかり給与天引きを忘れていると、金額の不一致が続くことになります。40歳以上の社員から介護保険料を徴収できていますか?
 
2019年09月14日 15:32

どうしても休まない社員がいたら

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今年4月から、有給休暇の取得義務化が始まっています。

これは、「使用者は、有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に対しては、そのうち5日については、付与してから1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない」とする制度で、違反した場合には罰則規定も定められています。世の中のすべての事業所に使用される労働者が対象となるため、企業でも個人事業でもそのすべてが対象となります。

顧問先でも、休暇台帳を整備し、事前申請に基づく有給休暇の取得時期などを調整しつつ、5日間の取得に取り組んでいただいています。が、そんな折にあるオーナーさまからこんなご相談を受けました。
「「有給休暇なんて今まで取得したことがないし、これからも要らない。仕事していた方がいい」と主張する社員がいるがどうしたらいいか?」
経営者としては、こんなに仕事に打ち込んでくれる社員ばかりなら、と考えてしまうかもしれませんが、決していいこととは言えません。適度な休暇の取得はメリハリのついた仕事への取り組み、健康や精神面の維持にもつながります。まして義務化された今、経営者として積極的な取得に取り組まなければならないのです。

でも、少なからずこういった人はいます。「個人の自由だからほっといて」という言い分もあるかもしれませんが、会社として放置する訳にはいきません。かといって、有給休暇は労働者の請求によって取得するものであって、会社が無理に有給休暇休暇を押しつけたり、取得させたいすることはできません。では、何もできないのかと言えば、決してそうでもありません。それは、「計画的年休制度」といって、年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことです。企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方式、班・グループ別の交替制付与方式 、年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式などの方法があり、あらかじめ有給休暇の取得日を決め、休ませると言う方法です。

もっとも、休暇の意義を社員にキチンと説明することが大切かと思いますが、いかがでしょうか。
 
2019年09月13日 19:25

臨時に人を雇うとき、社会保険はどうする?

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あるオーナーさまから最近あったご相談です。
「秋の観光シーズン、臨時で経験者を何人か採用するんだけど社会保険はどうしたらいいか」

この質問の主旨は、決して加入しなくてよいという意味ではなく、被保険者にならないという観点でお答えしました。まず、社会保険(厚生年金・健康保険)の被保険者とされない人の条件として以下の4つがあります。
①臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
②臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
③季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
④臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人

先ほどのご相談の場合、11月~12月までの2ヶ月間の有期雇用契約とのことでしたので、①に該当し被保険者とはならないということになります。ただし、注意すべきこともあります。それぞれの場合、その期間を超えて引き続き雇用されることになった場合には、原則としてそのときから被保険者となり、加入の手続きが必要になります。また、当初からその期間が過ぎた後にも引き続き雇用することが決まっていた場合には、当初から加入する必要があります。

例えば、最初は臨時雇用として2ヶ月以内の有期雇用契約を結んで働いた後、その働きぶりがとてもよいのでその後に正社員として採用した場合は、正社員として採用したときに加入となります。一方、最初に正社員として採用するが、最初の2ヶ月間は試用期間として有期雇用契約を結んで働いてもらう場合には、最初から加入となるということです。後者のケースで2ヶ月経過後に加入させたいとの相談を時折受けますが、社会保険労務士の立場としては、「法律的に問題があります」という回答になります。

「2ヶ月以内の期間を定めた有期雇用契約で臨時に働いてもらう場合、社会保険の被保険者にはならない」ということが、冒頭の質問に対する回答ということになります。
 
2019年09月12日 12:31

あと3週間、最低賃金の見直しを

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いよいよあと3週間後、10月1日から消費税が引き上げられます。そして経営者さまにはもう一つ大きな影響があるのが、最低賃金の引き上げです。

最低賃金は都道府県ごとに定められており、毎年見直しが実施されています。今年も8月上旬までに都道府県単位での改定額が取り纏められ、10月1日から上旬までの間に、順次発効されることになっています。最低賃金はすべての労働者に適用されるため、アルバイトやパートタイマーで働く人の時給にも影響します。

アルバイトやパートタイマーの求人を行うときの条件である時給について、この最低賃金を下回ってはならないことは言うまでもありません。また、現に働いている人についても、改訂後の賃金額が守られているか、確認をしておく必要があります。賃金は人が働くことによって得る対価であり、最低賃金は経営者が人を雇用する上でもっとも守べきルールです。正社員であっても、給与明細上の賃金を労働時間数で割ると、実は最低賃金を下回っているというケースもあります。

もし最低賃金を下回っている場合、当然のことですが遡ってその差額を支払う必要があり、影響がかなり大きくなることも。まずはそうならないために、自社の月給、日給、時間給それぞれについてのチェックをしてみましょう。また、自分の給与明細について最低賃金を下回っていないか、たまには給与明細をじっくり見てみることも必要です。
 
2019年09月11日 08:21
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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