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2020年の記事:ブログ(日々雑感)

総合労働相談の相談員をしてきました

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今日(16日)は、京都府社会保険労務士会館で毎週水曜日に開催されている総合労働相談の相談員として出務してきました。

今年は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、社労士会の研修会や研修会などがほぼすべて中止となる中、久しぶりの公務となりました。午前10時から午後4時まで、すべて電話による相談ですが、いろいろな相談に対して回答させていただきました。

内容については秘密保持もあり、一切ここで触れることはできませんが、少しはも問題解決のお役に立てたのではないかと思います。

年内にもう1回別の会場で相談員をする機会があるのですが、こちらは新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止となるかもしれないとのこと。感染拡大もなく、無事務められるといいのですが。

 

2020年09月16日 18:24

マイナンバーの取扱い、再度確認してみませんか

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マイナンバーが導入されて3年あまり、企業では社員のマイナンバーを管理していますが、その取扱いについて当初のルールを守っていますか。

 

企業は社員のマイナンバーについて「収集・保管・利用・廃棄・委託」を適正に行うことが求められています。マイナンバーは法律では「特定個人情報」とされ、一般の個人情報に比べてより厳格に取り扱うことが法律で義務付けられています。なぜならマイナンバーは行政機関や一部民間企業にある個人情報を結びつけることのできる唯一の番号であるためです。

 

企業では社員からマイナンバーを収集するにあたり、その利用目的を説明し、他の情報とは隔離された環境、施錠ができるキャビネットで管理したり、マイナンバー専用の外部から遮断されたパソコンや専用のUSBメモリなどで管理することが求められます。社内ではマイナンバーを取り扱える人を限定し、例え上司であってもむやみにその開示を求めることはできません。また、利用目的は「社会保障・税・災害対策」に限定されているため、これを社内で他の目的のために利用することは言うまでもなくできません。

 

さて、当初はこういった点について高い意識で管理されていたマイナンバー、少しづつ緩くなっていませんか。利用目的を告げずに新入社員から当然のように提示させたり、通知カードのコピーをファイリングしたものが担当者の机上に並んでいたり、業務委託先からの提供依頼に対して、メール本文にそのまま記載したりなど。

 

我々士業者も顧問先社員のマイナンバーを手続きの中で利用します。雇用保険の資格取得届や喪失届等はマイナンバーの記載がないと受け付けてもらえません。そのため、書類作成時にはその提示を求めるのですが、以前にはキャビネットに並んだファイルから何気なく取り出した社員名簿の中に書かれていたり、メールにそのコピーがパスワード等のセキュリティの対策なしに添付されていたりしたことがありました。都度「こういった管理方法にしてみませんか?」と説明して対応していただきましたが、現実にはまだまだ一般の社員情報と同様に扱っている企業も多いのではないでしょうか。

 

さて、皆さんの会社での取扱いは適正にできていますか?

 

2020年09月14日 14:15

業務中にスマホを触っていませんか?

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勤務時間中にスマホを触る、皆さんの周りにこんな人はいませんか? あるいは皆さん自身がついつい触ってしまうなんてことはありませんか。

そもそも勤務時間中は、就業規則などで業務を誠実に履行することが求められます。よって、あまりに過度に繰り返されるような場合には、注意を受けたり、服務規律違反で処分される可能性もあります。勤務時間中にはスマホを触らないようにし、就業規則で業務中のスマホ操作を禁止しておくのがいいかと思います。私の顧問先の多くでも就業規則で業務中の禁止事項の一つとして定めています。

また、もう一つ別の観点でも禁止すべき大きな理由があります。それは社内機密が容易に漏洩しかねないということ。写真を人知れず撮影することができ、画像やファイルをメールで送ったり、SNSに投稿することもできます。個人情報や社内機密を漏洩させれば、それはそれで処分の対象となりますが、そもそもそのリスクを軽減するためにも、勤務時間中という制限だけでなく、事務フロア内でのスマホ使用を制限することも求められます。

もっとも業務上の理由で使用することが求められることもあります。例えば何か調べ物をしたり、緊急で連絡を取る必要がある場合など。こういったケースのためには、業務用のスマホを備え、個人用との棲み分けをすることがよいのではないかと思います。

 

 

2020年09月11日 18:31

休業手当から控除できる?

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最近こんな質問を受けました。
「体業手当から税金や社会保険料を控除することはできますか?」

こちらの企業では今回の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5月から7月にかけて、輪番制で休業を行い、その間の給与については100%に相当する休業手当を支給されました。体業手当を支給されるのは創業以来初めてとのことで、例月の給与から控除している税金や社会保険料を同じように控除できるのか否かが明確でなく、当事務所にメールにて質問を受けたというものです。

労働基準法第11条では、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に払うすべてのもの」を賃金と定めており、休業手当は賃金に該当すると解されています。よって給与同様に、所得税や住民税、各種の社会保険料を控除することについては何ら問題ありません。もちろん、税金や社会保険料算定の基礎ともなるということです。

さらに言えば給与と同じというこことで、例えば全額払いの原則や直接払いの原則と言った、いわゆる賃金支払いの5原則についてもそのまま適用されます。体業手当だからといって、分割して支給したり、月によって異なる日に支給するようなことはできないので注意が必要です。

 

 

2020年09月09日 17:47

採用担当者は誰がしますか?

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新型コロナウイルス感染症の影響は、企業の採用活動に大きな影響をもたらしていますが、そもそも皆さんの会社では採用面接は誰が担当していますか。

多くは人事や採用部門の社員が担当しますが、それ以外の部門に属する、いわゆる現場担当者といった社員が担当することも少なくありません。多くの人が担当することで、選考がより多角的な目で実施される反面、面接慣れしていない社員が選考に入ることで、評価にばらつきが出たり、採用部門が見て欲しい、確認して欲しいポイントから外れてしまうということが起こります。

そういった弊害を避けるためには、採用担当者間で事前に評価基準について意識を合わせておく必要があります。採用部門として見て欲しいところや、確認して欲しいポイントについて明示し、どのような評価をつけるのかといったことについて確認しておくことが求められます。

一方で、面接の場においては聞いてはいけないこともあります。私が採用担当者のころ、ある役員のサポートとして面接に同席したときのことです。その役員は身体的な特徴を話題にあげて、何度も必要以上にその点について意見を求めるということがありました。本来それはあってはならない質問だったのですが、その学生は後に選考辞退を申し入れてきました。直接的な理由であったかどうかはわかりませんでしたが、ある意味で当然のことでした。そのときの役員の言葉は「精神的なタフさを見たかった」とのことでしたが、面接担当者の言動は選考や内定辞退につながるということも意識しておく必要があります。

いずれにしても、ポイントを明確にすること、最低限のマナーを理解しておくことが必要です。

 

 

2020年09月07日 18:19

厚生年金保険料の標準報酬額が変わります

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サラリーパーソンの方の給料から毎月徴収される厚生年金保険料。一部の人は9月から保険料がアップするかもしれません。

厚生年金保険料は、原則として4月~6月に支払われた報酬の合計額を3で除して(つまり3ヶ月の平均)求められた金額を、標準報酬等級表に当てはめて標準報酬月額を決定し、この額に乗率を掛けて求められます。一人一人の毎月の給与に保険料率を乗じて求めるのはあまりに煩雑で負担も大きいため、予め設定した標準報酬月額に乗じる方法となっているのです。

この標準報酬等級表に定められている標準報酬は、現在第1級(98,000円)から第31級(620,000円)までとなっており、例えば毎月の報酬額(給与額)が605,000円以上の場合、いくらであっても標準報酬月額は620,000円となっています。ところが今年の9月からは、第32級が追加されており第31級は605,000円以上635,000円未満、第32級は635,000円以上と変わります。そのため、新たな第32級に該当する人は、毎月の厚生年金保険料が少し高くなるということです。

なお、改訂後の新たら等級(第32級)に該当する被保険者については、事業主に対して「標準報酬改定通知書」が日本年金機構から届くことになっています。事業主から何かをする必要は一切ありません。ただし、給与計算業務にはちょっと配慮が必要ですね。

 

 

2020年09月04日 18:33

緊急時という建前で決めていいの?

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安倍首相の突然の辞任を受けて、後継の自民党総裁選に関して、今日もニュースではトップで報じられています。

一般庶民の白が黒、黒が白にでもなる魑魅魍魎の政治の世界、何が起きても不思議ではありません。今回の総裁選は国会議員と都道府県単位に割り当てられた票で争われるとのこと。私は自民党支持者ではありませんが、地方の自民党員の意見は届かないとのことのようです。

その理由は、新型コロナウイルス感染症の影響が党則で定めるによる「緊急時」であり、その場合にはこのような選挙方法が認められているからというもの。確かに、一政党のトップである総裁なり代表を選ぶだけなら、その政党のルールで選んでもよいかもしれません。が、政権与党である自民党の総裁はイコール内閣総理大臣となる人です。その意味を考えれば、緊急時とはいえ多少時間がかかったとしても、幅広い意見を聞いて決める必要があるように思います。

むしろ緊急時だからこそ、今の事態を任せることができるトップを慎重に選ぶべきだと思うのですが、結局はこんな時でも政治は何も変わらないんでしょうかね。

 

 

2020年09月02日 19:13

なかなかリズムが戻りません

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新型コロナウイルス感染症の拡大とともに、当事務所の顧間先企業さまにもその影響は広がり、業務量の拡大からブログ更新を一時停止、不定期更新としてから早5ヶ月あまり。なかなか従来どおり更新することができず、最近では「こんな記事を書いてもらえませんか」といった主旨のメールを頂戴したりします。感染拡大前に比べると、毎日の閲覧数が3倍近くになっており、過去にアップしている記事を多くの方に読んでいただいています。が、最新情報や、新しい記事がアップできないのは、日々ちょっとしたもどかしさも感じています。

今日から9月、世の中は以前の様な生活にはほど遠い状況ですが、もはやこれが日常として受け入れ、その中で何ができるか、どうすればできるかを考えていかなければなりません。当ブログも確実に増えている日々の業務の中で、どのようにすれば以前にような情報発信ができるかあれこれ考えてみました。当面は無理のない範囲で週3回(月、水、金曜日)と不定期で日曜日にアップしていきたいと考えています。

どうぞお付き合いください。

 

 

2020年09月01日 16:48

アウトソーシングするとお得になること

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皆さんの会社では、業務の外注化、いわゆるアウトソーシングをしていますか。

 

おそらく、全くしていないという企業は少ないと思います。専門的な技術やスキルと必要とするもの、あるいは比較的短容易ではあるものの大量かつ短時間でしなければならない業務等は、外部に委託するものが多いのではないでしょうか。かくいう、企業さまが我々士業者へ業務を委託することも、アウトソーシングと言えます。

 

人に仕事をしてもらうとき、その契約形態は大きく分けると二つあります。一つが「雇用契約」であり、もう一つが「業務委託契約」でアウトソーシングは後者の業務委託契約にあたります。この二つの違い、説明するまでもありませんが、前者は労働者が労働力を使用者に提供し、その対価として報酬を得るもの。後者は委託側が一定の業務の遂行を受託側に委託し、その成果物に対して報酬を支払うものです。会社勤めの人はすべて前者の「雇用契約」に該当します。

 

では、雇用契約と業務委託契約が社会保険という観点から見て異なること、それは社会保険料の負担の違いです。例えば士業者等との業務委託契約の場合、報酬支払い時に所得税の源泉徴収はしますが、社会保険料の控除はしません。この点が雇用契約との大きな違いです。だからといってこれを逆手にとって、社員との契約を業務委託契約にして社会保険料の負担を抑えようとすることはできません。なぜなら、業務委託契約にはいろいろな条件があり、おおそよオフィスで働くサラリーパーソンには該当しないためです。例えば、業務委託契約というには、委託側の指揮命令を受けない、あるいは作業場所や時間を特定されない、といった制限があるからです。

 

アウトソーシングによって社内の人材をより有効に活用し、あるいは業務のを軽量化して本業に注力する、その結果として社会保険料の負担が軽減される、ということが企業によって一番のメリットと言えます。

 

 

2020年08月06日 11:53

社員のメンタルヘルスヘの注意が必要です

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新型コロナウイルス感染症が社員に与える影響、長期化によりいろいろなところに出てきているようです。最近顧間先であったのが、社員さんからの「退職したい」という申し出。その理由を伺うと「新型コロナによる不安感が大きく、仕事を続けていける自信がない」というメンタル面によるもの。皆さんの会社でも、同僚や部下、あるいは皆さん自身が同様の悩みを抱えていませんか。

正直言えば、私自身も毎日毎日繰り返される感染者数を知らせるネットやテレビのニュース、それぞれの思惑から発信される言葉に時折辟易することがあります。テレワークなどで在宅勤務が続き、人と話す機会も減り、外出を自粛し、繰り返し同じようなニュースを見聞きしていれば、メンタル面で全く影響を受けない人はいないかもしれません。こんな負担を少しでも軽減するためはどうしたらよいのかと、ふと考えてみました。

まずは最近私も心がけていること、コロナに関するニュースやテレビ番組を見過ぎないこと。中には過度に不安をあおるような専門外のコメンテーターの発言もあります。こういった情報を入れすぎないように、私の場合は見るニュース番組、得る情報を限定するようにしています。仕事柄全く知らないという訳にはいきませんが、毎日の感染者数の増減に一喜一憂していてもあまり意味はありません。入っている情報を取捨選択することは必要です。

次に人とのコミュニケーションを減らさないこと。私の場合には緊急事態宣言下で移動に制限がかかっていた頃はともかく、今は月1回の定期訪問だけでなく、何かにつけて事業主さんや総務、人事部門の社員さんと情報交換をするように心がけています。そうすることでこんな状況の中でも、少しでも前を向いてやっていきましょうという気持ちになれるような気がしています。

そして最後は、何か楽しいことを見つける。方法やその内容は人それぞれですが、私の場合には今は週1回の焼き肉と適度な家飲み。大したことではないのですが、それでも1週間のフラストレーションを払いのけるには効果があります。

さて、皆さんは何を心がけていますか?

 

 

2020年08月05日 18:31
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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