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2020年の記事:ブログ(日々雑感)

第三者行為という言葉を聞いたことがありますか

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「第三者行為」とは、自動車事故や喧嘩など第三者の行為が原因でケガや病気になった場合のことをいいます。このような場合、その治療費の負担については所定の手続きが必要になります。

自動車事故などの場合、本来であれば加害者がその治療費を払うことが大原則となります。ただし、業務災害や通勤途中の事故でなければ、制度上は健康保険を使って治療費の支払いをすることが可能です。普通通りに被害者は一部負担金を支払い、健康保険は残りの医療費を支払うことになりますが、これはいわば立替払いであり、後に加害者にそれぞれがその費用を請求します。

子の手続きに際に必要なものが、「第三者行為による傷病届」といわれる申請書で、これを提出することによって、健康保険(保険者)は、被害者が負担した一部負担金を除く部分の医療費を、直接加害者に請求することとなります。自動車事故で加害者が自動車保険等に加入していれば、損害保険会社等に保険者が直接請求することになります。また、被害者が負担した一部負担部分も同様に保険会社に請求となります。

医療機関ではよく「交通事故の際には健康保険は使えません」とアナウンスされる場合がありますが、実際にはこの手続きを前提として健康保険を使うことは可能です。ただし、安易に加害者と示談をしてしまうと、本来請求しなければならない費用を請求できなくなることも想定されるため、協会けんぽや各健康保険組合では、示談の前にまずは「第三者行為による傷病届」を提出することを促しています。

ないことがベストですが、万が一の交通事故などの場合にはご注意を。

 

 

2020年07月03日 19:14

いつもと違う通勤手段で事故に遭ったら

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毎日の通勤、たまたまいつもと違う通勤手段で事故に遭ったら、労災保険の対象になる、ならない?

労災保険は業務中の事故だけなく、会社から自宅への行き帰りといった通勤途中の事故の場合でもその対象となります。その労災保険で定める通勤の定義とは、
➀住居と就業の場所との間の往復
②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
③①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)

とされており、労働者が就業に関し、上記①~③の移動を、合理的な経路及び方法により行う場合が該当します。そのため、通勤の手段や通勤の経路がたまたま普段と異なっていたり、会社に予め届けている内容と異なっているといったことは問題にはなりません。ただし、通勤という概念から途中で外れたり(逸脱)、あるいは止めて(中断)してしまうと、それ以降は通勤とはみなされなくなります。例えば、会社帰りにそのまま旅行に出かけたとか、友人宅に遊びに行ってそのまま泊めてもらい翌日自宅に帰った場合などです。

ただし、通勤から逸脱または中断した場合でも、それがやむを得ない事由や日常生活の範囲内で行われるような次の場合には、その行為が終わった後は再び通勤とみなされます。
❶日用品の購入その他これに準ずる行為
❷職業能力開発促進法規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に
資するものを受ける行為
❸選挙権の行使その他これに準ずる行為
❹病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
❺要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)


もし社員さんが通勤途中で事故に遭ったら、労災保険の適用を受けることができるかどうかは、こういった条件に該当するかどうか、「合理的な経路および手段」であったかどうかで判断することになります。もし判断がつかない場合には労働基準監督署にご相談されることをおススメします。

 

 

2020年07月02日 07:14

4度目の7月

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今日から7月、 2020年もあっというまに折り返しです。

気がつけば、フリーランスになって4回目の7月となります。 1年目と2年目は京都府社労士会の公務として、労働保険料年度更新の行政窓口の担当者として出務していました。当時のブログにも書いていますが、事業主さんや労働局、労働基準監督署の職員さんとの会話は新鮮で勉強になりました。また年度更新手続きにそれまで知らない方法があることも驚きでした。昨年からは京都会の理事に就いたため出務できなくなりましたが、機会があればまたやってみたいお仕事でもあります。

さて今年の7月は例年とは大きく違います。その原因が新型コロナウイルス感染症であることは言うまでもありません。京都では祗園祭がない7月というのはほとんどの市民にとって初めてのことで、なんとも不思議な感覚です。夏と言えば日本人が誰しも思い浮かべる「夏の甲子園」もありません。

ただ、私にとってはいいこともあります。ご縁あって、本日1日から市内の企業さまと顧問契約を結ぶことになりました。今回の企業さまは当事務所の顧問先としては初めての業界で、またいろいろと「業界の知識」を教えていただけるかと思うととても楽しみでもあります。特に今回の企業さまは本日から本格的な業務開始、社業の発展のサポートをしっかりできればと思います。

さて、2020年下半期にはどんなことが待っているか。楽しみ楽しみ・・・

 

 

2020年07月01日 15:29

6月30日

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私事ですが、今日6月30日は、私の心の中にいくつかある記憶に残り続けている日の一つです。

ニューミュージック全盛時代の1982年6月30日、東京・九段下の日本武道館で、当時非常に人気のあったバンド、オフコースが日本武道館10日間公演の最終公演を行った日です。オフコースといえば、今でもソロで活動されている小田和正さんをはじめとする5人のバンド。「さよなら」の大ヒットをきっかけにメジャーグループとして数多くのヒット曲を送り出し、特に若い女性に非常に人気のあるグループでした。ただ、この年のコンサートツアー終了と同時に活動停止、もしかしたら解散するのではという噂が飛び交い、ツアーの締めくくりとなる日本武道館公演は連続10日間公演という日数と、ハガキによる応募者数53万通という数字が当時の音楽史の記録になったほどです。この日、私はこの年の4月に入学した高校の研修合宿中。クラスに同じくファンの人が数人いて、「今頃始まった時間だね」とか、「今ちょうどこの歌の頃かな」「もう終わったのかなぁ」等と盛り上がっていたことが今でも記憶の片隅に残っています。

あれから38年、いまでも小田さんのコンサートには出掛けています。その都度、いろいろな曲を聴くことで、その当時を振り返りつつ前を向いて歩く勇気をもらっています。今はこういった状況ですが、またいつかコンサートにいくことができればと願っています。

1982年のコンサートツアー終了後、活動停止となった後に発売したアルバムに収められている楽曲「NEXTのテーマ」の歌詞、好きなフレーズの一つです。
「新しい時の流れの中で、いつかまた会える時が来るね、そのときまたここから歩き出せばいいから・・・」

何か今の状況を表しているように思えてなりません。

 

 

2020年06月30日 18:17

マイナンバーについての復習です

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国民ひとりひとりに10万円を配布する「特別定額給付金」で注目を集めたマイナンバー、以前よりもマスコミに取り上げられる頻度も増えた様に感じます。さてそもそもマイナンバーってどんなものだったか、あるいはどんなときに利用するものか、皆さんご存じですか。

マイナンバー制度が施行されたのは2016年1月、住民票を有するすべての国民にひとつ、12桁の番号をマイナンバーとして付与する制度です。その利用目的は税や社会保障、災害対策の分野で情報を効率的に利活用することです。では日常の生活の中でどんなときに必要か、実は今はそれほど多くありません。それがマイナンバーカードがなかなか普及しない一因でもあるのですが、今は次のような場面で利用されています。
①従業員の入社と退社のとき
 入社時には、社会保険(厚生年金&健康保険)と雇用保険に加入することになり、退職時には資格を喪失することになります。その時々の手続き書類にマイナンバーの記載が必要です。
②年末調整
 給与支払者である会社は、年末調整を行い、市町村に給与支払報告書を提出しますが、その
給与支払報告書に必要なものがマイナンバー。ここには従業員本人だけでなく、扶養している家族のマイナンバーも必要となります。
③士業者など個人事業主への支払い
 私のような社会保険労務士や税理士などの個人事業主に報酬を支払った場合、税務署へ支払調書を提出しなければなりませんが、このときにも個人事業主のマイナンバーが必要になります。

これが現在の主な利活用のケースで、すべて企業で発生する事務において必要になることが分かると思います。そのため、企業には次のような対策を講じることが求められます。
①マイナンバーを収集するときにその目的を説明すること
②マイナンバーの利用は法律で定められた事務に限定し、以外も目的に利用しないこと
③マイナンバァの保管は漏洩しないような必要な措置を講じること
④マイナンバーの廃棄時には復元できないよう、適正な方法で行うこと

その他、企業内でマイナンバーを利用できる人を予め定めておく、マイナンバーを扱う場所を物理的に限定する、不正アクセスができないような環境下で保存するなどが求められます。

皆さんの会社では、マイナンバーの利活用や保管方法など、適正にされていますか?

 

 

2020年06月29日 12:18

いたずらに一方へ誘導すること

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昨日、自宅で遅い昼食を取りながら見ていた報道番組に感じた違和感です。

話題は先週19日に解除された全国の都道府県またぎの移動に関すること。有名な女性キヤスターと数人のコメンテーターが、リモートで参加した感染症の専門家である医師へいくつかの質問をしながら議論を進めていくというもの。総論として、「withコロナ」という現状を一人一人が意識して、制限はあるものの、うまく社会経済を回していくことが必要という専門家やコメンテーターの意見に対し、女性キャスターが「移動すればまた元に戻ってしまう」の繰り返し。そしてその意見を専門家やコメンテーターに押しつけるような進行に、「いったい何をいいたいのか」と思わずづぶやいてしまいました。

今回の新型コロナウィルスに関する新聞や、テレビやネットの記事には、どう考えても適切でない、解釈や伝え方が偏ったものが多くあるように思います。特に個人の意見が多くなるSNSでは目につきます。もちろん専門外のことに対する意見はそもそも信憑性はありませんが、私が問題と思うのは、同業者も含め、専門家といわれる人が発する意見や内容が、あまりに事実が誇張されたり、あるいは危機をあおるように書かれること。意見の発信は個人の自由とはいえ、もう少し事実のみを伝えることはできないものかと考えてしまいます。

さて皆さんは今回のコロナウイルスに関する報道についてどのように考えますか?

 

 

2020年06月23日 15:28

社会人の子供を持つ家庭の方へ

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最近同世代の方との会話の中で同じような話題になりました。その話題とは、

「自宅で生活する社会人の子どもから家にお金を入れてもらっているか」

 

私と同世代の方は、お子さんが社会人という人が多いかと思います。自宅から独立している場合は別として、自宅で生活している場合にお子さんから月いくらかの生活費を受け取っていますか。

 

こればかりはその家庭や本人の考え方によるところが大きく、どちらがいい悪いとは言えませんが、いろいろ話してみると次のようなケースに分かれるかと思います。

➀自宅で生活する以上、自分の食費や生活面で親に助けて貰っているのであれば、相応の分担をしてもらうのは当然で、純粋に生活費として受け取る。

②いったんは受け取るが、将来のためにそのまま貯金しておく。(この意見は子供が娘の家庭に多い)

③入れてもらう必要はない。その分将来のために自分で準備しておいてもらい、結婚の時などの支援は親としてはしない。

④入れてもらう必要はない。将来についても親として相応の支援はする。

 

一般的には①もしくは②の意見が多いかと思います。実際ネットで検索してみると平均6~7割ぐらいがお金を入れているということのようです。金額にして3~5万円、1日の生活費を考えると妥当な金額でしょうか。さて皆さんはどうされていますか?

 

個人的な意見として、余程裕福でない限り④は教育的にもよろしくないかと思います。社会人にもなってなお生活や自分の将来のことを親に頼っていては金銭的に自立できないまま。自分の稼ぎは好き勝手に使い、食べること、生活することは親任せというのはどうでしょうか。いつまでも親の支援が続けられるのであれば別ですが、親としてのマネープラン・ライフプランを考えた時、いつまでも無償の支援を続けるのは共倒れになってしまいます。

 

とは言え、やはり親として子供への支援は少しでもしたいもの。であれば②または③でいいのではないかと思います。②は将来に備えて代わりに貯金をすることで経済的な支援をする、③は少し厳しいことかもしれませんが、生活面で支援をしつつ金銭的な自立を促すにはいい方法かと思います。

 

いづれにしてもお金に関することは、親子であってもルーズにならないよう、最初にルールを決めておくのがよいのではないでしょうか。ただ、親子は企業同士や他人との関係とは違います。そこに親としての、子どもとしての相手への思いやりがあれば、どんな方法でもよいのかなぁと思います。社会人のお子さんを持つ同世代のみなさん、どう思われますか?

 

 

2020年06月22日 09:36

フレックスタイム制の導入

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新型コロナウィルス感染は、いままであった社会の仕組みをいろいろなところで変えてしまいました。もちろん、いずれ元に戻るものもあるでしょうが、働き方の変化という点でこれを機に導入が進むかもしれないと思われるのが「フレックスタイム制」です。

フレックスタイム制とは、1ケ月を上限とする一定期間内の労働時間を決めておき、労働者は予め定められた条件で各労働日の労働時間を自由に決めて働くことが出来るというものです。これを導入することによって労働者は始業や終業時間を自分で決めることが出来るため、通勤時間帯が分散化し、集中することによるリスクを減らすことが出来ます。ただし、フレックスタイム制の導入にはいくつものハードルがあり、そう簡単ではありません。

まずは、フレックスルタイム制を導入するということを就業規則もしくはこれに準じるものに定め、始業と終業を労働者の裁量に委ねることを明記する必要があります。またこの就業規則については労働基準監督署に届け出る必要があります。また更に労使協定で次の事項を定めなければなりません。
① 対象となる労働者の範囲
② 精算期間
③ 精算期間における総労働時間
④ l日の標準的な労働時間
⑤ コアタイム(1日のうちで必ず働かなければならない時間)、フレキシブルタイム(1日のうちで働くかどうかを選択できる時間)を定める場合にはその時間


これらを定めることでフレックスタイム制を導入することができますが、導入したとしても使用者には労働者の勤務時間を把握し、管理するという義務はあります。そのため、出勤簿の作成は必要であり、定められた時間を超えて勤務すれば時間外手当の支払いも必要になります。「フレックスタイム制だからすべては労働者の自己申告」というわけではありませんので注意が必要です。

 

2020年06月19日 16:03

テレワーク導入について考えておくこと

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新型コロナウィルス感染拡大防止策として広まった感のあるテレワーク、これを機に本格的に導入を進めている企業も少なくありません。動き方の多様化という面でも、いろいろとメリットがあるテレワークですが、ではどんなことに注意すべきでしょう。

まず導入するにあたってどんなメリットが考えられるでしょう。もっとも大きな事項としては、通勤時間や通勤手当といったコストの削減ではないでしょうか。コストもさらに広げればオフィスの賃貸費用の削減も考えられます。リスク分散という面では、今回のような伝染病がオフィス内で広がることを軽減することもできます。では本格的に導入するとした場合、どんなことを考えなければならないのか、いくつか取り上げてみると、
① 労働時間の管理の方法
いつからいつまでを業務時間とするのか、またその確認をどのようにするのか、どのように会社に連絡するのかといったルールを定めておく必要があります。
② 業務の進捗状況の確認方法
各社員の進捗管理や業務の状況を適切に管理する方法を決めておく必要があります。テレワークでは個々の業務状況が見えなくなるだけでなく、社員間の連携も図りにくくなります。進捗管理については適切に行うことが求められます。
③ コスト負担について
今回の新型コロナウイルスの影響で、多くの大学がオンライン授業を採用している報道の中でも話題になっていたのが、通信費や電気代といったコストを誰が負担するかということ。大学の中には一定額の補助をしているところもあるようですが、テレワークとなれば必要な費用は通信費だけではありません。何か書類を作成するとなれば用紙や備品も必要になりますし、出社していれば本来かからない余分な水道光熱費も必要になります。こういった費用を誰がいくら負担するのかを決めておく必要があります。

今後テレワークがより本格化し、自宅やサテライトオフィスの物理的な範囲が広がり、通勤の概念がなくなれば、企業の場所に関係なく、全国から人材を採用することが可能になりえます。そうなると社員と会社、社員と社員の繋がりが希薄になるかもしれません。コミュニケーションをどう取っていくかということが、実は一番のポイントと言えるかもしれませんね。
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2020年06月18日 09:05

選択肢は3つ

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今回の新型コロナウィルス感染拡大防止として、全国に出された緊急事態宣言。その期間中、顧間先だけでななく、他の企業やお店のオーナー様といろいろとお話をさせていただきました。そんな中で感じたことです。

緊急事態宣言の影響は、業種によって大きく異なっていました。まったく営業ができない業種、時間制限がされた業種、あるいは制限がまったくない凝集など、それぞれでどうしたらよいのか、試行錯誤されていました。そしてどう対応するかは次の3つに分かれていました .
① スタイルを全く変えず、制限の範囲内で営業を続ける
② スタイルを臨機応変に変えて、制限の範囲内で営業を続ける
③ 営業をしない(自主的に体業)

特に飲食店の場合、営業事案帯に一斉の制限がかかり、提供できるものにも制限がかかりました。そんな状況の中で、①の場合にはあくまでもお店のイメージを大切にして、再開後にまたご贔贋のお客さんに戻ってきて欲しいという思いがありました。②の場合には、得意の分野を最大限活用し、デリバリーで一定の売り上げを確保されました。③の場合には自然の成り行きに任せて今はすべてを体ませるというものでした。結局どれがよかったのかは一概にはいえません。

私の知る限りではいずれを選んだ企業やお店も事業を継続されており、それぞれに一長一短があるようです。経営者さんがその判断をされるには相応の熟慮があり、そこはとても意見できるものではありません。が、そこで働く従業員さんの立場になったとき、皆さんはどこで働いていたいですか。もし私ならば②、こんな状況であるがこそ、その中で臨機応変にできることを探して変わっていくのは大変なことであり、何より仕事をしているという前向きな気持ちにもなれます。

いずれにしてももっとも大切なことは、来たるべき回復の時に備えて、社員のモチベーションを維持しておくということではないかと思います。

 

2020年06月17日 16:13
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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