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2020年の記事:ブログ(日々雑感)

今年は40日でなく、3ヶ月

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今年度の労働保険料の年度更新、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、その期間が延長されることが厚生労働省のホームページでリリースされています。

例年、年度更新は原則として6月1日から7月10日までの40日間となっていますが、今年は6月1日から8月31日までの3ヶ月間と大幅に延長されることになりました。もっともすべての事業者がその期間に手続きができるというわけではなく、対象となるのは中小企業および個人事業者である約325万事業場となります。

そもそも年度更新とは、前年度に納付した雇用保険料と労災保険料の合計である概算保険料に対して、確定した前年度の賃金総額から求めた確定保険料との間で清算を行い、併せて今年度の概算保険料を納付するという手続きです。概算保険料については保険料額が一定額以上の場合、延納することで3回に分割しての納付が可能ですが、今年度については特例的に納付猶予を申請することもできるようになっています。

この時期は社会保険の手続きとして、健康保険・厚生年金保険料の定時決定もありますが、こちらはお金の支払いではなく、4月~6月に支払った給与額の報告であることから期限が変更されることはないのではないかと思われます。あくまでも個人的な予想ですが。

今年度は労働保険料を1回ではなく、延納申請をすることで3回で納付する事業所が増えるかもしれません。また助成金や失業手当の支給額の大幅な増加も想定されるため、来年度以降には雇用保険料の大幅アップということもあるかもしれません。

 

2020年06月02日 14:23

「毎日更新」を少し見直して再開です

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今日から6月が始まります。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、顧問先さまへの業務に注力したいとのことから、4月5日以降当ブログの毎日更新を止めていました。

その間、全国に緊急事態宣言が出され、顧問先を含め多くの事業者が大変厳しい状況に置かれました。未だ以前には遠く及ばない状況ですが、少しでも早く以前の日常に戻れるように、まずはこのブログを戻すこととしました。

ただし、「新しい生活様式」という訳ではありませんが、当事務所の休日にあたる土曜・日曜・祝日についてはお休みとさせていただきます。今後ともFP・社会保険労務士事務所つくるみらいのブログ「日々雑感」をよろしくお願いいたします。

 

2020年06月01日 13:26

「改正労働施策総合推進法」が6月から施行されます

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「改正労働施策総合推進法」という法律をご存じですか。この法律は大企業では今年の6月から、中小企業では再来年2022年の4月から施行される法律です。その目的は、職場でのハラスメント対策の強化を企業に義務付けること。言いかえるとこの法律は「パワハラ防止法」と呼ばれています。

この法律に先立って、厚生労働省は職場におけるパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容として次の指針を出しています。
①事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
②苦情などに対する相談体制の整備
③被害を受けた労働者へのケアや再発防止

パワハラ防止法では、上記①~③についての具体的な措置を講じることを企業に対して義務化することになります。

ところで職場におけるパワーハラスメントとはどういった場合が該当するか、これについては以下の3つの要素のすべてを満たすこととされています。
①優越的な関係を背景とし
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって
③就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)

パワハラは一つの職場で働く人であれば、上下関係や雇用形態(正社員・パート・アルバイト・契約社員など)の違いに関係なく該当します。つまり部下から上司へ、あるいはアルバイトから正社員に対しても要件を満たすようなことがあればパワハラに該当します。なお、境界線が難しい面もありますが、適正な範囲と認められる業務に関する指示や指導については、多少声を荒げるような指導であってもパワハラには該当しないと解せられています。

ちなみに法律で定めるパワハラにはつ6つの類型があります。
1.身体的な攻撃
2.精神的な攻撃
3.人間関係からの切り離し
4.過小な要求
5.過大な要求
6.個の侵害

いずれも説明するまでもなく具体的なケースも思い浮かぶかと思いますが、やはり、する側・される側の人間関係や日頃のコミュニケーションの有無によって捉え方が変わってくることも多いでしょう。成長を期待して難しい仕事を任せることが過大な要求と解されたり、悩みを聞こうとしてプライベートに関することを何気に聞いたことが個の侵害と受け取られることも考えられます。

人間同士の言動の善し悪しを定規で測ることは難しいのですが、最低限のルールはキチンと守るように心がけなければなりませんね。

 

2020年05月31日 12:59

日本はIT立国には程遠い?

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昨日、全国に発令されていた緊急事態宣言がすべて解除となりました。とはいえ、まだ不要不急の都道府県を跨ぐ移動については自粛を求められ、以前の日常を取り戻すには相当の時間がかかりそうです。

緊急事態宣言下でオンライン申請が導入された2つの助成金・給付金があります。「特別定額給付金(国民全員に一律10万円を支給するもの)」と、「雇用調整助成金(企業が雇用を維持しながら休業手当を支給した場合に、一定額を助成するもの)」ですが、いずれも想定外の状況となっています。特別定額給付金は、マイナンバーカードを持っている人についてオンライン申請ができるのですが、入力内容の間違いや、複数回申請する人がいる等、結局多くのマンパワーによって、申請内容を1件1件目で確認しなければならないといったことが、あちこちの市町村で発生しているとのこと、おそらく入力内容をシステム的にチェックする機能は備わっていないのでしょう。オンライン申請による効果どころか、逆に負担がかかっているように見えます。

二つめの雇用調整助成金も、20日からオンライン申請が可能となりました。が、その日のうちに利用できなくなりました。私も公開されていた利用マニュアルを事前に読んでいたのですが、申請書類の作成自体は、今まで通り厚生労働省のホームページからダウンロードしたエクセルやワードの書類で作成するという手間は変わっていません。違いはそれをPDF化し、アップロードしてパソコンから申請するか、プリントアウトして労働局に提出するかの違い。仮にオンライン申請が復旧したとしても、昨今のシステムの不安定要素を考えると、直接提出の方が確実かもと考えてしまいます。いずれにせよ、オンライン申請初日に利用できなくなるというのは、ちょっとお粗末とも言えます。

この2つのシステム、相当厳しいスケジュールで開発が進められたであろうことは想像がつきます。充分なテストもままならなかったのかもしれません。が、仮にも政策を実現するためのシステムのトラブルが、この国のIT技術のレベルを露呈してしまっているとしたら、残念ですよね。

 

2020年05月26日 17:35

助成金申請に行ってきました

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先週以降、いくつかの雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の申請を助成金センターに提出しています。

有事とも言える今の状況に対して、従来よりも手続きが大幅に簡素化され、また給付条件は緩和され、受給割合も大幅に見直されています。一概には言えませんが、多くの中小企業にとって、休業手当の相当部分に充当できる金額が助成されるようになっています。

ただ可能であるならば、休業手当の支給した事後ではなく、事前に暫定的に支給し、事後に清算するような仕組みであるとよりよいのではないかと個人的には思います。事後であるといったんは資金を工面しなければならず、売上が激減している企業にとっては大きな負担となります。事後も1ヶ月以内には支給するというのが厚生労働省の方針ですが、果たして実際に支払いがされるかは不明です。

またそれぞれの上限は現在は8,330円とされていますが、今後15,000円とするとか、あるいは事業主の申請ではなく、労働者自らが支給申請できる新たな助成金の申請も検討されているとのことです。そのためには重複給付を防ぐ必要性があるように思いまが、折角簡素化されている雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の申請が逆に煩雑になってしまっては本末転倒にもなりかねません。

取りあえず今の状況下では、真っ只中にいる我々専門家も、臨機応変に対応できるように準備をしておかなければなりませんね。

 

2020年05月20日 07:26

遅々として進まなかったあのカードが・・・

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10万円の特別定額給付金が、遅々として進まなかったあのカードの普及率を大きく引き上げることになりのかもしれません。

そのカードとは、このブログでも定期的に取り上げているマイナンバーカード。交付から5年が経過していますが、最新の内閣府の発表(今年4月)によれば交付率は16%に止まっています。来年2月からは健康保険証としての利活用も始まることになっていますが、それでもどの程度の普及に繋がるかは疑問です。

ところが今回の10万円の特別定額給付金の申請は、マイナンバーを持っていれば、正確にはカードリーダーも必要ですが、オンライン申請によっていち早く申請・給付を受けることができます。そのため今月に入り全国で申請する人が一気に増加しているとのこと。今から申請しても交付までに相応の時間がかかるため、もはや郵送申告とさほど変わらないという可能性もありますが、人間の心理というのは何とも難しいものです。

またマイナンバーカードを持っていた人も、普段あまり利用する機会がなかったこともあり、パスワードを忘れてしまったことが原因で、再設定のために市町村の窓口には長蛇の列ができているとの報道もありました。その再設定ではシステムに想定以上の負荷がかかり、オンライン処理が停滞してしまったとのこと。皮肉なことにシステムリスクを露呈してしまったようです。

今回は有事であるため、この特別定額給付金とマイナンバーカードの申請をセットにすることは難しいでしょう。が、マイナンバー導入の目的の一つである「災害対策」での利活用は、まさに今回のような事態のときにマイナンバーを利用して国民をいち早く支援するということです。そのためにも、思い切ってもう1回特別定額給付金を準備して、10万円とマイナンバーカードの申請書を一体にすることで普及を広げ、マイナンバーカードの価値に見合う仕組みを作るにはいい機会なのでは、と思うのですがいかがでしょうね。

 

2020年05月16日 13:55

なにもせず、どさくさ紛れ

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緊急事態宣言が出てから1ヶ月が過ぎました。当初の期限は延長され、現時点では今月末までとなっています。

国民性なのでしょうか。諸外国のようにいわゆるロックダウン(都市封鎖)のような強制ではなく、自粛という「お願い」でも、ほとんどの人が行動を抑制して相応の効果が出始めています。ただし、予想以上にその反動は大きく、厳しい現実に追い込まれている人が数多います。にもかかわらず、国や自治体からの助成金はいまだそのほとんどが届いていません。あのアベノマスクは何処に行ったのでしょうか。

地方では、大阪府知事や東京都知事が先頭に立っていろいろな取組みをしています。具体的な数字や日付を示し、「見える化」をしてどうすれば解除されるのか、あるいはまた要請をすることになるのかを示しています。遡れば、緊急事態宣言をしたり、学校の一斉休校を始めたのも地方から。一方で中央から聞こえてくる言葉は感情に訴えるもので、何かを具体的に示されたこともありません。地方の様子を見てそれが高評価であれば、真似ているようにも見えます。一言で言えば責任を取らない、負担は一方的に国民に押しつけているように感じます。

そんな中でしっかり進めていることもあります。政権に近いとされる検察官の定年延長に整合性を持たせるための法律改正。その改正案を読むと、時の政権の意思によって、法律が意図も簡単に書き換えられてしまうことの怖さを感じます。国民がこれほど頑張っている今この最中に、こんな法律改正が何事もなかったように通ってしまっていいのでしょうか。
内閣官房の国会提出法案~国家公務員法等の一部を改正する法律案はこちら(93,95ページ参照)

「今すべきことをして、議論できる時がきたらする」でいいと思うのですが。

 

2020年05月10日 06:50

千載一遇の機会、それとも災い転じて福なのか?

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先週からにわかに「学校の新年度を9月にしては」という話題をネットや新聞、テレビで見かけるようになりました。皆さんはこの議論、どう思いますか。

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、4月に発令された緊急事態宣言は延長される見込みで、いったいいつ終わるのか先の見えない状況はまだ続くことになります。学校は宣言以前から休校となっており、かれこれ2ヶ月近い休校が続く中、再開されたときにはその巻き戻しのために子どもたちや教員、家庭に大きな負担がかかるのは必至です。また、地位や学校によっては、オンライン授業を取り入れることで、ほぼ予定通りの学習を進めているところもあり、その格差も問題になりつつあります。

こういった現状を背景に突如出てきた今回の案、少し乱暴に言えば、4~8月を無かったことにして、9月からリスタートしようとするもの。もしかしたら中止になった甲子園やインターハイも開催できるかもという意見まで出てきて、「いいんじゃないの」という意見が過半数を占めています。

今の現状を解決するには確かに千載一遇の機会と言えるかもしれません。私もそれ自体に反対ではないのですが、そのために生じる大きな負担を背負いきれるのか、単純に5ヶ月ずらすという簡単な話ではないだけに、あまりに拙速にコトを進めることにはリスクを感じます。世の中にあるいろいろな出口(3月)と入口(4月)をうまくつなぎ合わせないと水漏れが生じてしまいます。あと4ヶ月で感染対策をしながら準備をするのは至難の業でしょうね。もっとも所管官庁が厚生労働省と文部科学省と違います。優秀な官僚の方に知恵を絞って頂ければ、案ずるより産むが易しかもしれませんが。

今の世の中は経済はいうまでもなく、個々の気持ちの面でも大きな痛みを受けています。ある意味で世の中をガラッと変えることで、心機一転という雰囲気を作ることになるかもしれません。リスタートするには大きなインパクトとなり、まさに禍を転じて福となすといったところでしょうか。いずれにしてもこの話題、今後どう転がっていくのかしっかり追いかけてみたいと思います。

 

2020年05月03日 14:07

雨がやんだときの準備を

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新型コロナウィルス感染症は、おおよそ今まで当たり前であったことを根こそぎ我々から奪っています。人それぞれその大きさは異なりますが、日常生活では今はひたすら「辛抱」を求められています。

昨日今日と、この夏の全国のイベントが軒並み中止とする決定がされたというニュースが相次いでいます。その最たるものがインターハイ、高校生スポーツの多くは春の全国大会も中止になっており、最後となる3年生のことを思うと何とも言えない気分になります。この決定を参考に夏の甲子園の開催可否が判断されるとのことで、さらに辛い結果が待っているのかもしれません。

その一方で、「自分は感染しないから気にしていない」あるいは「空いているから自分が行っても大丈夫」などとインタビューに応えている大人が数多います。なぜか顔をぼかしているのですが、そもそもそういったインタビューを放送するテレビ局の姿勢もどうかと思います。見ていてあまりに自分勝手な解釈することは何とも情けないのですが、この人たちにはいずれ大きなしっぺ返しが来ることを、ちょっと大人げないかもしれませんが、期待してしまいます。世の中はフィフティー・フィフティー、そうそう自分勝手は通りませんよと。

でも周りのほとんどのひとは「辛抱」をしながら、そんな中でも工夫をしながら生活を送っています。先日もある顧問先のオーナーさんとこんな会話をしました。
「いつか必ず終わりが来ます。今はそのときに向けた種まきの期間、終わったときにトップスピードでアクセルが踏めるように、エンジンとタイヤを磨いておきましょう」

今こういう状況だからこそできることがあります。それが何かを個人で、あるいは会社で考えてみてはどうでしょうか。そうすれば案外辛抱も苦痛ではなくなると思いませんか。

 

2020年04月27日 12:40

新型コロナウイルス感染症への対抗策

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多くの会社の企業活動に影響を与えている新型コロナウイルス感染症。会社によっては事業の根幹が揺らぎ始めているというところも少なくありません。では近々に利用できる助成金にはどのようなものがあるか、取り急ぎ本日は2つ紹介します。

【1】雇用調整助成金
この助成金は、経済上の事由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者に対して一時的な休業や教育訓練などを行うことで、その雇用を維持した場合に、その間に支払った賃金や休業手当の一部を助成するというものです。特に現在4月1日から6月30日までを「緊急対応期間」として、以下のような特例措置が講じられています。
対象は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者であり、
①中小企業では従来の3分の2が5分の4へ、大企業では2分の1から3分の2へ助成率が引き上げられます。さらに解雇等を行わなかった事業者については、それぞれ10分の9、4分の3に引き上げられます。
②教育訓練を実施した場合には、加算額が引き上げられます。
③新規採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者についても対象となります。
④1年間に100日間の支給限度日数とは別枠で利用できます。
⑤雇用保険被保険者でない労働者(週20時間未満のパートやアルバイトなど)も対象となります。
⑥清算指標要件が10%減少から5%減少に緩和されています。
⑦すでに休業を開始し、休業手当を支給している場合であっても、6月30日までの「事後提出」が認められます。

【2】小学校等の臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援
この制度は、以下の①もしくは②に該当するこどもの世話を行うことが必要となった労働者に対して、労働基準法で定める有給休暇とは別途の有給休暇を取得させた事業者を助成するものです。
①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休校した小学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子
②新型コロナウイルスに感染したおそれのある子
支給額は休暇中に支払った賃金相当額全額で8,330円が上限となります。なお、委託を受けて個人で仕事をする人(いわゆる個人事業主)は、4,100円が上限です。また取得期間は令和2年2月27日から3月31日までとされていましたが、これが6月30日まで延期されています。

対象や期間が広げられていることで、申請要件を満たす企業は多いはずです。使える制度をうまく利用して、この厳しい状況の中で少しでもいい方向に向けられるのもいいかと思います。

 

2020年04月22日 14:48
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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