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2020年の記事:ブログ(日々雑感)

新型コロナウィルスが我々から奪うもの

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昨日、全国を対象として緊急事態宣言が発令されました。

これを受けて、東京都や大阪府で実施されているような制限が今後多くの道府県で実施されることになるのでしょう。

給付金も具体的には何も進んでいない折、従来の案から全国民を対象として一律支給すると方針が変わりました。無駄に時間だけが過ぎてしまい、何の手当てもされないままの緊急事態宣言の発令。今後更に踏み込んだ制限がかかるとすれば、どんなことが起こるのか想像もつきません。5月の連休明け、終息のきっかけが見えてくればともかく、改善されなければ終わりの見えない状況が続くことになります。

もちろん、いうまでもなく命が最優先、命あっての物種です。ですが今はまだしも、この状況が続けば我々は想像もできないくらいのあるモノを失うことになります。そのモノとは「時間」。今までに確実に多くの時間を失ってしまいました。また過去に多くの時間を費やして形にしてきたモノも壊れつつあります。そして将来の時間も見込みが見えません。こうしていったいどれくらいの時間を我々は失うことになるのでしょうか。

今日から5月6日までの時間の使い方がその先を決めるのであれば、この時間は貴重です。今一度、その使い方について一人一人が考えてみる必要がありそうです。

 

2020年04月17日 09:28

どうしてこうなんだろう

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一昨日のネットのニュースで、この国のトップである政治家が、あるミュージシャンがアップしたSNS上の動画に対して、これにコラボしたことにさまざまな意見が付いていました。読まれた方も多いかと思いますが、皆さんはどのように感じていますか?

今は誰もが経験したことのない、あらゆることが緊急事態ともいえます。明日何が起こるか解らない不安、例えば一時帰休を命じられるかもしれない、そもそも仕事を失うかもしれない、会社がなくなるかもしれない、もしかしたら自分が新型コロナウィルスに感染するかもしれない等々。大人だけでなく子どもも相応の不安を抱えながらも、それでもなんとか前向きに毎日を過ごしています。

ここからは個人的な意見ですが、私が思うに、なんとか前向きに毎日を過ごすことができるのは、それぞれの立場にいる人たちが、できる範囲でしっかりとした対応をすることで、少しでも終息に向けて取り組もうとしていることを目の当たりし、不安はありつつもそうすることで少しづつ良くなると思えること。東京都や大阪府の知事をはじめ、今はスポーツ選手やミュージシャンもそれぞれの立場で、いろいろな形で示すことで、我々は少し前を向くことができています。

でも今回の件は、そういった方々の行動や、それを受けて我々が感じ、前を向くことができていることをあまりに軽く見られてしまった、少し侮辱されているような、そんな思いになるような行為です。この国のリーダーがすべき行為であったとは到底思えませんし、もし何らかの発信をするのであれば、独自の方法でしていただきたかったと思います。動画を見た後に、なんとも表現のしがたい、重い気分になってしまったのは私だけでは無いと思います。

「国難」とみずから発言されるのであれば、その立場でしかできない行動で示していただきたいのですがいかがでしょうか。

 

2020年04月14日 12:15

今取るべき行動とは

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5日ぶりのブログです。

一昨日、7都府県に緊急事態宣言が発令されました。素人意見ですが、時期としては適切であったのか、それとも遅きに失したのか、さてどちらなのでしょうか。ただ思うには、時間を戻すことはできませんので、その時期について今更議論しても意味がありません。ただし、その中身については議論の余地は多く残されています。

例えば行動の制限。日本ではなかなか難しいのかもしれませんが、企業が普通に活動をしている現状ではとても人と人との接触を7~8割減らすことなんてできるとは思えません。例えば今検討されている一定の条件に該当する世帯への30万円の給付金。これを全世帯一律50万円とし、企業はライフラインなどの生活関連の業種を除き、1ヶ月間すべてを休業、企業はその間の給与の支払いは不要とするというのはどうでしょう。生活の保障(1ヶ月50万円)があれば仮に1ヶ月分の給料がなくても何とかなるでしょうし、企業も休業補償をしなくていいのであれば一斉休業はし易くなるのではないかと思います。とくかく確実に人の動きを止める方法を考えないと、感染拡大が止まるとは思えません。

そしてもう一つ。最近とても気になる言葉に「コロナ疎開」というものがあります。コロナウィルス感染の患者が出てない、あるいは少ない地方へ避難するというもの。マスコミが頻繁に使うことでなんとなくいいイメージに捉えられている様に感じます。が、実は感染を広げてしまいかねない危険な行為であることをキチンと報道すべきです。今月末から来月初めにはゴールデンウィークがありますが、少なからず帰省をする人も出てくるのでしょうか。これも同様に自分のふるさとにウィルスを持ち込んでしまう行為とも言えます。

一人一人が今どうしたらよいかをもっと考えて行動することが求められています。今は「自宅にいよう」がベストな行動なんでしょうね

 

2020年04月10日 10:38

お知らせ

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FP・社会保険労務士事務所つくるみらいのブログを読んでいただいている皆様へ

新型コロナウィルス感染拡大はまったく先が見えない、不安な状況が続いています。
いろいろな情報が飛び交い、政治やそれぞれの分野の専門家の見解もいろいろな意味で不安にさせるものばかり。この国はどこに向かっていくのか、1週間先も見通せない状況に何とも言えない複雑な気分になってしまいます。

当事務所の顧問先企業さまにおいても影響が大きくなりつつあります。明日からも最大限のサポートを続けていく思いで、しばらくそこへ時間を注力したいことと、今の現状を考慮し、当ブログの定期的な更新をしばらくの間止めさせていただきます。もっとも「これはお伝えしたい」ということがあれば、不定期で更新致します。

今は少しでも早く明るい兆しが見えてくることを祈るばかりです。

 

2020年04月05日 12:16

新型コロナウィルスと解雇

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新型コロナウィルスの影響で、内定を取り消したり、ありは倒産に追い込まれている企業が出てきていると新聞やネットのニュースで報道され初めています。今後の状況次第では、雇用の継続という面はより厳しくなることも考えられます。

では、企業は新柄コロナウィルスの感染拡大を理由として労働者を解雇することはできるのか、できないのか。一般に労働者を解雇する場合、満たさなければならない要件があります。
①人員を削減することについての必要性があること
②解雇を回避するために企業努力をしたこと
③解雇の対象者を選定するにあたり、その基準や選定理由に合理性があること
④労使間で解雇について話し合いの場を設けたこと

この4つを満たさなければ、単に「新型コロナウィルスに感染したため」とか、「感染拡大防止のため」といった理由だけで労働者を解雇することはできません。

仮に上記の条件を満たす場合には解雇が可能となります。が、それでもいきなり正社員の解雇ではなく、一定期間の自宅待機といった休業であったり、やむを得ず非正規雇用労働者の解雇が、どうしても先となる可能性が大きいと考えられます。

もっとも今回の新型コロナウィルスの場合、感染していない人を休ませた場合には、使用者の都合による休業とみなされ、労働基準法に定めるところにより休業補償をしなければなりません。またこの状況が長期化すれば、来年春(2021年4月)に向けた採用予定数にもなんらかの影響が生じることが想定されます。リーマンショックの再燃となるやもしれません。

 

2020年04月04日 14:17

徒歩や自転車通勤の人は要注意です

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最近、ある人からこんな相談を受けました。
「会社からは通勤手当として自宅と会社間の市バス定期相当分が支払われているが、実際には自転車で通勤している。これって問題になりますか?」

こういった人、実は意外に多いのではないでしょうか。全く交通機関を使わず、すべてを自転車や徒歩で通勤したり、あるいは1つ手前の駅で降りて徒歩で通勤している人など。その分定期代の全部または一部が浮くことになり、個人のポケットに。「本来届け出て受け取っている金額より安いのであればその分は返さないといけないのでは」「自転車や徒歩で通勤している分、少し時間もかかっているし、少しぐらいいいのでは」とそれぞれ意見があるかと思います。が、ではこれって問題になる、ならない? どちらでしょうか。

そのどちらになるかは、就業規則や給与規定で通勤手当の支給基準をどのように定義されているかによります。
【1】自宅から勤務地までの最寄り駅もしくはバス停の間における相当額を一律支給する
これは公共交通機関を利用するしないに関わらず一律支給する、つまり給与の一部として支給することを意味しています。よってもし電車やバスを利用しなくでも支給された通勤手当を返還する必要はありません。
【2】自宅から勤務地までの通勤に要した実費相当額を支給する
これは実費相当額、つまりかかった費用を支給するということを意味します。よって徒歩や自転車通勤の場合で、もし費用がかからないにもかかわらず、あたかもその間の電車やバスで通勤したとして通勤手当を請求することは、不当利得として返還の義務があります。あまりに悪質である場合には詐欺罪も成立し、立派な犯罪と言うことになります。

通勤手当を支給する場合には、通勤定期券をのコピーを求め、確実に購入していることを定期的に確認するのが良いかと思います。また、私は通勤手当の規定を就業規則や給与規定に定める場合には、【2】の形式で規定を定めています。ちょっとしたことかもしれませんが、それが大きな問題となり、会社から返還を求められることもあり得ますので、くれぐれも注意してください。

 

2020年04月03日 18:01

何か、何処かがズレているように思います

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ここであまり政策に関する意見を書くのは避けているのですが、さすがに今回はその意義や効果が良くわかりません。皆さんの感想はいかがですか。

その政策とは昨日安倍首相が発表した「各家庭にマスクを2枚配布する」というもの。なぜ今頃になって配布するものがマスクで、なぜ各家庭に2枚なのか、その目的がわかりません。1人2枚ならまだしも、各家庭に2枚というこの基準もわかりません。対象となる世帯数は全国で5,000万世帯とも言われていますが、日本郵便のシステムを利用して発送するとのこと。多額のコストを費やしてまでする政策としていかがなものなんでしょうか。

もしマスクを配るというならば、今もっとも必要とされている医療機関に対して優先的に行うべきで、その方がより必要な場所で有効に利用されるのではないかと思います。医療の崩壊が危惧されている中で、その方がよっぽどいい政策ではないでしょうか。国民にマスクを配布するというなら、不足している今の状況を一過性でなく継続的に解消するためにそのコストを費やしてほしいものです。

報道を見ていると、今この国のいろいろなことが試されているように感じます。危機管理はいかに先手を打ってその後に起こるべき危機を未然に防ぐか、あるいは小さくするかということです。今回の対応では、非難は承知の上で即断即決で動いている何人かの知事の方が、危機意識をもって取り組んでいるように私は思います。

さてこの国の中心を支えている方々は、いったいどこに向かって舵取りをしているのでしょうか。

 

2020年04月02日 10:46

いつもとは違う4月1日

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今日は新年度の始まり、いつもならちょっと晴れやかな日であるのですが、今年は社会全体が重い空気に覆われています。

そのような状況ですが本日午後、例年新入社員の方を対象にセミナーを実施させていただいている顧問先に伺い、今年もお話をしてきました。サラリーパーソンで人事を担当していた10年間ほど、4月1日は特別な日でした。やっと迎えることができたという安堵と、この先1ヶ月間の新人研修を無事に終えることができるのかという不安が入り交じった複雑な思いで入社式に同席していたものです。そんなことを思い出しながらの約1時間、4人の新入社員の方の顔を見ていると、こんな状況下であっても少し羨ましく思ったりもします。

多くの企業では入社式を取りやめ、また在宅勤務や休業による自宅待機となっている方が数多くいます。いずれ「そういえば2020年は入社式がなかったね」と言えるときが来るのでしょうが、同時に卒業式もなかったわけで、大事な節目節目の行事がないと気持ちの切り替えも中途半端ではないかと思います。「大変な時期ですが、それぞれが自分なりの方法でうまく気持ちを切り替えてください」と最後に付け加えてきたのですが、少しでも気持ちの切り替えの役に立ったでしょうか。

一方で私自身も、新入社員との会話の中から新たな「ヤル気」をいただきました。ありがとうございました!

 

2020年04月01日 15:55

新型コロナウィルスによって休業する場合の対応【その2】

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新型コロナウィルスの影響は徐々に私の顧問先企業さまにも広がりつつあります。そんな折に、先日こんなお電話をいただきました。
「もし仮に従業員がかかって、その後しばらく事業所の消毒などで休業する場合、給料はどうしたらよいか?」

すでに厚生労働省や各都道府県のホームページなどで、類似のQ&Aが掲載されています。当ブログでも以前に取り上げています(新型コロナウイルスで休ませたら(2020.1.30))が、こちらの事業主さまへの回答も兼ねて、改めて取り上げます。

まず新型コロナウィルスに罹患した労働者、新型コロナウィルスは指定感染症に定められているため、都道府県知事の命令によって就業制限がかかり、強制的に隔離し入院の措置がとられます。よって「使用者の責に帰すべき休業」とはみなされず、休業補償の対象となりません。本人はその間の給与を得ることができない場合が想定されますが、受給要件を満たせば、加入している健康保険から「傷病手当金」が支給されることになります。また入院にかかる費用については公費負担となり、本人に支払いの負担はありません。

次に発熱などの症状が出た労働者を、万が一を考慮して事業主の指示で休ませた場合、この場合は休業補償の対象となります。就業可能な労働者を使用者の判断で休ませたと言うことは「使用者の責に帰すべき休業」と判断されるためです。そのためインフルエンザなど一般の病気のときと同様の扱いとなります。

最後に冒頭の相談にもあった「消毒や事業の縮小などで休業する場合」です。事業所によって対象となる日数や、労働者の範囲(全員か一部か)も異なってきます。先ほどから出てくる「使用者の責に帰すべき休業」に当たらない条件に「不可抗力」によるものがあります。この「不可抗力」を満たすためには、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

を満たさなければならないとされています。また、厚生労働省のQ&Aでは、「例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要がある」とされており、新型コロナウィルスの影響で休業となった場合でも、代替手段や回避手段があれば「不可抗力」とは言えない可能性が高いと思われます。そのため休業補償の対象とはなりますが、会社も事業ができなければ給料を払うことはできません。そこで雇用を維持することを前提に、給与や休業手当の90%までを雇用調整助成金で支援する制度が設けられています。

「いつまで」という終わりと、「どこまで」という際限が見えない不安が広がっています。いろいろなところで日本という社会の強さが問われているように思います。士業者として役に立てるところ、日々考えながら行動したいと思います。

 

 

2020年03月31日 16:26

個々の判断によるのでしょうが・・・

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先日、ちょっと信じられない残念な報道に触れました。それは母校である京都産業大学の学生が新型コロナウィルスに集団感染したとの報道、そこに至った経緯があまりにも今の状況を無視した、個人の軽率な行動の結果によるものであるだけに、OBとしてちょっと恥ずかしい思いです。

確かに出発したとされる3月上旬、今回訪れたヨーロッパ各国への渡航に関する注意は、まだ外務省からは出ていなかったようです。が、状況は日々新聞やテレビ、あるいはネットなどで、少なくともそのときの日本の状況に比べれば、遙かに深刻な状況であることは容易に知ることができたはずです。ネットに流れる情報を知らなかったとは思えません。4月からは社会人となる重要な時期、もし感染したらということは考えなかったのでしょうか。今から入院・治療をしていてはとても明後日の入社に間に合うはずがありません。数週間を休まざるを得ず、企業側もそれなりの対応を取らざるを得ないかもしれません。払うことになる代償はあまりに大きいように思います。

2~3月にかけては多くの大学生が卒業旅行に出かけます。また様々な会が催されます。何も今年に始まったことではなく、私が学生であった頃も同様でした。そういった状況を十二分に認識している大学は、相応の注意喚起をし、一定の制限を明確にすべきであったと思います。もっとも一番自覚すべきは本人でしょうが、自分の責任できちんと判断することができない、そんな学生が多い大学、あるいは学生へのリスクマネージメントができない大学という印象がついてしまったことが残念です。

今回の報道を見ていて腑に落ちないことを敢えて言うならば、周りの状況を見ず、自分本位の行動から罹患した人たちを全額公費で治療をすること、何か矛盾を感じてしまいます。

 

2020年03月30日 10:21
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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