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2020年の記事:ブログ(日々雑感)

年金手帳を無くしたら

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突然ですが、年金手帳を無くしたりはしていませんか?

20歳になって、所定の手続きをすると日本年金機構から送られてくる青色の年金手帳。ほとんどの人にとっては普段使うことがないだけに、片付けたところを忘れてしまった、いつの間にか無くしてしまったという人は決して少なくありません。就職すると、企業によっては年金手帳を預かるというところもありますが、そうでないところもあり、そんな中には「会社が管理しているのでは・・・」と思い込んでいる人もいます。つい先日も、私の顧問先の社員さんが、「年金手帳を返してほしい」と総務担当者に言ってきたのですが、こちらは預からない企業。前職で務めていた会社では預かっていたようで、ご本人は転職した際に当然今の会社にも提出したと思い込んでいたようでした。結局、自宅でも見つからず再交付の手続きを行いました。

こんな時の年金手帳の再交付は意外に簡単です。「年金手帳再交付申請書」に、マイナンバーもしくは基礎年金番号、氏名、生年月日、連絡先(住所・電話番号)、再交付理由、加入している(していた)年金制度、加入および喪失年月日、最初に被保険者となったときの事業所名と住所、現在勤めている事業所名と住所などを記載します。再交付理由が破損(汚れ)の場合には、その年金手帳も添付します。

申請は個人でも、あるいは会社からでも可能ですが、会社から行う場合には申請書の最上段にある「事業所情報」を記載しなければなりません。新しい年金手帳は、個人で行えば自宅へ、会社から行った場合には事業所情報に記載した住所に送られてきますので、会社から受け取ることになります。

もし再交付をする場合には、日本年金機構のホームページから申請用紙をダウンロードすることができます。年金手帳は年金の裁定請求をする場合には必須となります。もし近々請求を行う予定である方は年金手帳の所在を確認し、紛失したのであれば早めの再交付申請をしておいてはどうでしょう。

年金手帳の再交付を受けようとするとき」~日本年金機構のホームページこちら

 

 

2020年02月28日 19:39

源泉徴収票の添付は不要です

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今月17日から始まっている確定申告、新型コロナウィルスの影響もあり期限が4月16日まで延長される方針が示されました。ところで、今年の確定申告から源泉徴収票の添付が不要になっていることをご存じですか?

一般のサラリーパーソンの方は、会社で年末調整をすることで所得税の納付が終了し、自ら税務署に出向いて確定申告をすることはありません。ただし、次に該当する人は確定申告をする必要があります。
①給与収入が2,000万円を超える人
②給与以外の収入が20万円を超える人
③2カ所以上から給料をもらっている人
④不動産を売却した人
⑤10万円以上の医療費がかかった人
⑥住宅を取得した人
⑦株やFX取引などで大損をした人
⑧災害や盗難などで財産を損失した人
※他にもあります


こういった人は会社での年末調整ではすべての手続きをすることができません。そのため、必要な添付書類を準備し、確定申告書を作成して住所地を管轄する税務署で確定申告をする必要があるのです。このとき、昨年までは会社から交付された給与所得に関する源泉徴収票が添付資料として必要でしたが、今年の確定申告では不要となっています(正確には昨年4月1日以降の提出時)。
平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、 源泉徴収票等の添付が不要となりました」~国税庁のホームページはこちら

とはいっても確かに添付は不要ですが、確定申告書を作成する場合には、手元に源泉徴収票がなければ必要な給与所得額や社会保険料などを転記することができません。あくまでも添付はしなくていいということなのであまり変わりはないのかもしれません。ちなみに確定申告時に添付資料を貼り付ける台紙からも「源泉徴収票」の文字は消えています。

ダブルワークで例年確定申告をしているような方、今年の申告書には源泉徴収票を貼り付けなくてもいいですよ。

 

 

2020年02月27日 18:18

いよいよ新様式での届出が迫ってきました

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中小企業では、労働基準監督署へ届け出るあるものについて気をつけなければならない時期が迫ってきました。

それは「休日労働および時間外労働に関する協定書」、いわゆる36協定書です。この協定書の書式は、働き方改革に伴う労働基準法の改定により、労働時間の上限などが見直されたことに併せて新書式へと変更になりました。ただし、新書式での届出には条件があり、労使協定の期間が、大手企業では2019年4月以降、中小企業では2020年4月以降の期間のみであるときとなっています。

大企業に限らず、多くの中小企業でも年もしくは年度を単位として36協定を結んでいます。が、必ずしもそうである必要はないため、2月~翌年1月まで、あるいは3月~翌年2月までを対象として36協定を結ぶことも可能です。そのため、今年の3月までを起点とした36協定の場合では、全ての期間が2019年4月以降とならないため、旧様式で届け出ることが可能です。が、4月以降が起算となる場合には、新様式での届出が必要となるため注意が必要です。

旧様式と新様式の違いは、今までなかった項目として労働保険番号や法人番号、労働外時間の上限のチェックボックスなどがあります。また、月および年間の時間外労働の上限が定められていること、特別条項を定める場合には書式が異なることです。記載例については以下の厚生労働省のホームページから確認することができます。
「36協定届けの記載例について」~厚生労働省のホームページより

新年度以降の36協定書を作成・届出する場合にはご注意を。

 

 

2020年02月26日 18:58

北の大地へ

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21日から24日までの4日間、少し遅めの年末年始休暇を兼ねて、恒例の北の大地を訪れてきました。

新型コロナウイルスの影響は大きく、昨年とは全く異なる状況に驚きました。ホテルや観光地で見かける外国人はまばら、移動の際に利用した特急電車も、昨年は外国語しか聞こえないといった車内でしたが、少なくとも私が利用した車内では、外国語を耳にすることはありませんでした。特に北海道では感染者が多く発生していることもあり、テレビではそのニュースばかり。立ち寄ったお店でも座ると直ぐにアルコール消毒をしたりと、影響は小さくないようです。

とはいえ、1年ぶりに訪れた北の大地。今年は現地でレンタカーを借りたことで、いろいろと臨機応変に観光することができ、様々な光景を目にして心身をリフレッシュすることができました。また次の訪問までの活力を得て、日頃のお仕事にリターンさせていただきます。

では、休み中にご連絡を頂いた顧問先さまへ行って参ります。

 

 

2020年02月25日 09:25

臨時休業のお知らせ

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いつもつくるみらいのブログ「日々雑感」をご覧いただきありがとうございます。

 

当事務所は明日2月21日(金)と22日(土)は所用のため臨時休業とさせていただき、定休日後の25日(火)から営業致します。なお、メールの受付は致しますが、当事務所からのご連絡は25日以降となります。

ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。

 

 

2020年02月20日 07:12

4月1日から保険料の負担が必要になります

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雇用保険の保険料の負担について4月1日から変更になる点があります。

雇用保険は平成29年1月1日から、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として加入しなければならなくなりました。もし65歳以上の人を採用した場合、次の条件を満たす場合には、一般の労働者と同じように、入社した日の翌月10日までに雇用保険者資格取得届を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上雇用される見込みがあること


ただし、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、経過措置として事業者・労働者双方の保険料については免除することになっていました。が、いよいよその期間もあと1ヶ月あまりで終了となり、4月1日からは雇用保険料の納付が必要となります。先日も手続きでハローワークへ行った際に、返された書類の中に厚生労働省からの周知に関する案内が入っていました。

私の顧問先企業さまには65歳以上の人はいませんが、いままで徴収されていなかった保険料が、4月の給与明細から何の前触れもなく控除されると、トラブルの原因になりかねません。該当の方がいる場合には、事前に保険料の徴収が始まることを説明しておくことをオススメします。

厚生年金や健康保険に比べれば、金額的には少ないものの、何の説明もないというのはあまりいいとは思えません。なぜ必要になるのかも併せて説明されるのがよいでしょうね。

 

2020年02月19日 14:49

2月といえばこの年の記憶

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みなさんそれぞれ、あの年のあの月にはこんなことがあったと記憶していることは少なくないでしょう。かく言う私にとっての2月は高校3年、1985年の2月はある意味で私のその後の人生の分岐点とも言える1ヶ月でした。

高校3年の2月と言えば、大学入試で西へ東へと受験行脚の1ヶ月間、結果的には母校となった京都産業大学を初め、地元であった東海地域と東京の私学の受験。今にして思えば、あの頃の自分をちょっと褒めてあげたいくらい頑張った期間でもあったかなぁと思います。

このときの結果とその結果からの選択がもし違っていたら、おそらく今こうしてブログを書いていることはなかったかもしれません。誰しも結局は人生は選択の繰り返しなんでしょうが、この1985年2月の選択は、初めて自分自身で決めた、今の私がこうある原因となった最初の選択だったのであろうと思います。ターニングポイントだったのかもしれません。

本命の夢が叶わなかったことが「災い転じて福」ではありませんが、今に繋がっています。そんなきっかけの連続であった1985年の2月は、自分の中ではもう一度過ごして見たい時間でもあります。もう同じことはできないかもしれませんが・・・

 

2020年02月18日 17:46

収益を上げる取り組みからその先へ

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今、顧問先企業さまから新たな取り組みに挑戦されるとの相談を受け、その実現に向けての準備に取りかかっています。その新たな取り組みとは「休んでいる資産の有効活用による無休化」です。

こちらの企業さま、業界はここではお話しできませんが、現在完全週休二日制で社員10名とパート社員が2名で事業をされています。皆さんが国家資格が必要な専門職で、昨年の実績を平均すると1日9時間程度ですから、毎日1時間程度、月間20~30時間程度の残業をされています。2年間に顧問契約をお受けしてからご訪問の都度社長と議論してきたのが、収益のアップとそれを実現した後の多店舗展開です。とはいえ、これ以上社員の稼働を高くすることは理想的ではありません。社員のヤル気を維持しながら、働き方改革に逆行することなく、どうやったら収益をアップできるかを考えてきました。

そこで実現性のある方法の一つとして考えたのは、週休二日制を止めること。といっても社員の週休二日制は維持します。止めるのは会社の週休二日制、つまり今まで休みであった二日間も営業することによって収益をアップするということです。店舗という場所と、業務に必要な機器を二日間休ませるのではなく、有効活用しようという試みです。もちろん、それに伴うランニングコストはアップしますが、それをカバーできる収益が期待できるというシミュレートの結果です。

とはいえ、ここで最もポイントとなるのはそこで働く人、マンパワーです。言うまでもなく、今いる社員に働いてもらうことはできません。そこでこの二日間に限定して働いてもらえる人を契約社員として採用することにしました。幸いなことにこちらの企業さまの業界では、結婚や出産を機に仕事を離れた人が、短時間なら働ける、働きたいという人が多く、そういった人を何人か採用し、しばらくは社長ご夫婦が交互に管理者として出勤することで実現できるという結論にいたったのです。

現在、契約書の具体的内容を含め、どのように働いてもらえるか、どういった待遇で募集するかなどを検討しています。できるだけ早期の実現を目指していますが、最終的な目的である他店舗展開の実現まで、顧問社労士として何ができるのかを考えながらご一緒させていただきたいと考えています。

夢の実現へ・・・

 

2020年02月17日 15:49

災い転じて福と成せ

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新聞やネットのニュースなどでも報じられていますが、京都市内の観光地は今ひっそりと静まりかえっています。

その原因はいうまでもなく、新型コロナウィルスの影響を受けて中国からの観光客が激減しているため。以前から日韓関係の悪化で、韓国人観光客が減少していることに加えて、今回は来日外国人観光客の多数を占める中国が団体旅行を禁止したことで、日本の観光産業、とりわけ関西は大きな影響を受けています。

京都市内では花見小路や清水寺、嵐山や伏見稲荷大社といった外国人に人気の観光スポットでは今や人影はまばら、影響を大きく受けている土産物屋や飲食店、ホテルなどでは閉店時間を早めたり、従業員のシフト勤務時間を短くしたりと、そこで働く人の給料にも影響がで始めています。

つい先頃まで、ほんの2週間前の京都市長選でも大きな話題となっていた観光公害問題。その昔、外国人観光客がまだそれほど多くなかった頃、「もっと京都にきてください」とあの手この手で猛アピールし続け、いざ期待通り増えたら増えたで今度は「多くなりすぎて困る」との声、そして今回のコロナウィルスの影響では「早く収束して元に戻ってもらわないと困る」と、まるで振り子のように右へ左へと変わります。さて来てほしいのか、来てほしくないのか、どちらなんでしょう。

今回わかったことはいかにここ数年のインバウンドが中国からの観光客を当て込んでいたかということ。そして、日本人観光客だけでは成り立たないほどに変わってしまっているということ。今回のようなコトが起きたときに日本人観光客でもビジネスが成り立つという仕組みをしっかり作ることも必要で、いつまでも中国人頼みであってはいけないような気がします。

これからの外国人観光客のバランスを考える良い機会になっているように思うのですがいかがでしょうか。

 

2020年02月16日 14:26

強制は下がり、任意は上がる

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皆さんはいろいろな保険に加入していると思いますが、その保険料はどのように決まるかご存じですか?

一口に保険と言っても、いろいろな分類の方法がありますが、保険者(保険を運営している事業者)によって分けると、公的保険と民間保険があります。公的保険には厚生年金保険や健康保険などがありますが、公的保険の保険料は基本的に所得によって、もしくは一律で定められています。一方で、民間保険の保険料を決める大きな要素の一つに「リスク」があります。

リスクとは、保険金の支払いの理由となりうる事由で、例えば年齢、病気の有無や事故を起こす確率などがあります。民間保険の場合、事業者は生命保険会社や損害保険会社ですが、リスクをキチンと管理してそれに見合った保険料を徴収し、適正な保険金支払いをしなければ事業が成り立たないためです。リスクが高いのに、安い保険料で高い保険金を支払っていたら本末転倒となってしまいます。

さて、自動車やバイクを持っている人が加入する保険には2つ、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と民間の任意保険があります。自賠責保険は加入が義務づけられる強制保険で公的保険ともいえます。一方で任意保険は民間の損害保険会社が販売しているものです。この2つも基本は先ほどの厚生年金や健康保険と同じ原理で、自賠責保険は車やバイクのの大きさや利用目的によって決まりすが、任意保険には年齢や車の構造や過去の事故の有無など、様々な要素(リスク)が加味されます。

最近は車の性能が上がり、交通事故件数が減少していることを受けて、自賠責保険が今年の4月から引き下げられることになっています。が、任意保険については今年の1月から全体的には引き上げられています。交通事故が減っているのになぜと思うかもしれませんが、任意保険の保険料を決めるリスクを細かく見ていくと一律ではないことがその原因です。例えば車の性能が上がるということは、それだけ車の部品は高くなっているため、車両事故のときの保険金支払いが高くなる、あるいは年齢別にみれば高齢者の事故は増えているといった理由です。

ただ、任意保険は個人の事情を保険料に反映するサービスが提供されており、一律保険料が上がるというこではありません。一番いいのは保険を使わないことですが。

 

2020年02月15日 07:12
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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