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2020年の記事:ブログ(日々雑感)

企業がもっともやってはいけないこと

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私が今の仕事を始める前、28年間サラリーマンとして一般企業に勤務していたことは何度もこのブログでもお話してきました。今日はそのときの経験からのお話です。

皆さんは、勤めている会社やバイト先がもっともやってはいけないこととはどんなことだと思いますか。パワハラやセクハラ、マタハラといった様々なハラスメント、長時間労働や不当解雇、安全衛生の配慮不足などいろいろな意見があるかと思います。そんな中で私が思うのは、「賃金の未払い」です。

我々がなぜ働くかと言えば、いろいろな理由があるとはいえ、究極を言えば「生きていくための糧であるあるお金を得るため」です。そのために自分の時間や労働力、知識や技術を、サラリーパーソンであれば会社に、私のような個人事業主であれば顧問先やお客様に提供するのです。もしその提供したものに対して、当初の約束どおりの対価、つまり賃金や報酬が支払われなかったとすれば、それは他人の時間や知識、技術を奪ったということにもなります。

特に会社が就業規則や賃金規定、退職金規程などに定めているにもかかわらず、その通りに支払われなかったとすれば、労働者としては大きく人生設計が変わってしまうことになりかねません。例えば、名ばかり管理職となって残業代が支払わない、賞与や給与の査定基準に有給休暇の取得実績が反映された、退職金が規定に反して減額されたもしくは支払われなかった、などはいずれも違法な扱いとなります。が、残念ながらこれはいずれも私が実際に見聞きしたことのある事案です。

賃金の未払いでもっともあるのは残業代の未払い。勤務時間の計算で切り捨ての時間が多い、一定時間までは残業と見なさない、定例的に始業前に当番制で準備作業をしているといった場合、いずれも未払い賃金が発生している可能性があります。一度皆さんもそういった時間がないか、正しく賃金計算がされているか、確認してみてはどうでしょうか。

 

2020年02月04日 18:00

亡くなったとき国民年金の保険料はどうなる?

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あまり縁起のいい話ではありませんが、万が一亡くなったときにそれまで払った国民年金保険料はどうなるか知っていますか?

もし亡くなった人が、国民年金保険料を36ヶ月以上納付していれば、死亡一時金を受け取ることができます。ただし、老齢基礎年金や障害基礎年金をもらったことがないことが条件で、また遺族基礎年金を受けることができる人がいる場合も支給されません。死亡一時金を受け取ることができるのは、亡くなった人と一緒に住んでいた
①配偶者
②子ども
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
で、より上位の人が受けることができます。受け取ることができる金額は保険料を納付した月数を免除を受けた月数の合計で以下のとおりです。
      月数             金額
 36月以上180月未満      120,000円
180月以上240月未満      145,000円
240月以上300月未満      170,000円
300月以上360月未満      220,000円
360月以上420月未満      270,000円
420月以上            320,000円
また、被保険者の死亡時に60歳以上65歳未満の配偶者が受けることができる寡婦年金と死亡一時金の両方を受けることができる場合には、どちらを受け取るかは選択することができます。受給する場合には、国民年金死亡一時金請求書に戸籍抄本や住民票などの書類を添付して、日本年金機構に提出します。

なお、亡くなったから2年を経過すると時効によって請求できなくなるので注意が必要です。

 

2020年02月03日 14:23

これからの4年間の行方

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今日は地元ネタです。

本日2月2日は京都市長選挙の投票日、京都市のこれからの4年間の方向性を選択する重要な日です。地方から国政まで、いろいろな選挙がありますが、私は住んでいる市町村の首長を選ぶ選挙が、最も私生活に直結する選挙だと考えています。(あくまでも個人的な意見ですが)

今回の選挙ではいわゆる「観光公害」が注目されるテーマの一つとなっています。観光公害についてはこのブログでも何度も取り上げていますが、ただ批判するだけでは何も変わりません。それ以外のテーマでも理想だけでなく、実現できる現実的なことを訴えている人を選びたいと思います。

さて、これからの4年間は誰に託されるのでしょうか。

 

2020年02月02日 06:35

その手当、本当に必要ですか?

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我々社会保険労務士の仕事の一つに「給与計算業務」があります。私も半数弱の顧問先で、勤怠管理の延長で請け負っていますが、この業務を請け負う際に必ず行うことが支給と控除項目の確認です。

支給と控除のうち、控除については法律で定められているものが多く、それほど問題となることはありません。源泉徴収となる税金(所得税・住民税)と社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料・雇用保険料)は、控除することが法律で認められています。ただし、税金や社会保険料以外、例えば親睦会費や積立金等を控除する場合には、労使協定を作成し締結しているかどうかを確認します。

一方、支給についてはいろいろと確認が必要になることがあります。本給である基本給や、法律で支払うことが義務づけられている時間外手当については問題ありませんが、他にどの企業でもいろいろな手当を支給しています。その内容は様々ですが、よくあるのが支給基準が明確になっていないこと、あるいは金額が妥当であるのか、そもそも必要性があるのかといったこと。支給を始めたばかりに、既得権のようにズルズルと支給されていたり、基準がバラバラで不公平な支給がされていたりするケースを時折見かけます。

手当は給与規定などに定めてある基準に該当しなくなったことを理由に、その支給がなくなることは問題ありませんが、正当な理由なく廃止したり、支給基準を一方的に見直すことは労働者にとっては「不利益的変更」にあたります。そのため、就業規則や賃金規定を変更するだけでは効力がなく、労働者の同意を得なければなりません。そういった点を考慮すると、一時の事情によって安易に手当の種類を増やすことはあまりオススメしません。

ところで皆さんの給与明細にある手当、どんな基準でいくら支給されるのかをちゃんと理解していますか?

 

2020年02月01日 13:14

最近起きた事件から

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スマホユーザーの人の多くが利用しているアプリの一つがLINE、個人同士だけでなく、グループを作って同時にメッセージをやり取りすることができるなど、非常に便利なコミュニケーションツールとなっています。

以前にこのブログでも取り上げたことがあるのですが、私は顧問先からの依頼であることを条件に、ビジネスの場でも利用しています。そのうちある顧問先では社長をはじめとする役員と私でグループを作成して利用していましたが、先日ここである事件がおきました。

普段このグループでは、役員間の情報共有を図りたいという社長の意向を受けて、社長をはじめ特定の役員との連絡であっても、このグループLINEを使ってやり取りをするようにしていました。ある日、労務担当の役員からある社員の給与体系(基本給や各種手当ての金額)を知りたいというメッセージを受けて、その数字を返信したのですがそのやり取りの直後に社長から電話を受けました。
社長「直ぐにメッセージの送信を取り消してください」
私 「(取消しながら)なぜですか? 御社とのルールに基づいて対応したのですが」
社長「社員が知ってしまうんです」
私 「このグループに参加しているのは役員だけですよね?」
社長「いえ、最近一部の社員も入れたんです」
私 「えっ?」


グループに参加している人を確認しなかった私にも非はあるのですが、社内の重要事項をやり取りするグループに、安易にメンバーを追加されたことにも問題がないとは言えません。この事件をきっかけに私からのメッセージの送信は中止し、グループからも脱退させていただきました。

社内とはいえ、個人情報の流出ともいえる今回の事故は私個人としても多いに反省すべきことで、過信してメッセージをやり取りすることの怖さを改めて思い知らされました。皆さんも仕事で利用する際にはご注意ください。

 

2020年01月31日 11:07

新型コロナウィルスで休ませたら

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地元京都でも感染者が出た新型コロナウィルス、感染が広まっていて他人事とは言えない状況になりつつあります。この先どこまで広がるのか、ちょっと不安もありますが、政府は新型コロナウィルスを指定感染症に指定しました。さてこれで何が変わるのでしょうか。

もし私たちに一番関係があるとすれば、やはり職場での影響と、万が一にも罹患したときのことです。まず職場では、もし社員が新型コロナウィルスに罹患したとき、会社はこの社員に出社しないように命じることができますが、このときの休業補償をする必要がありません。

一般に会社が伝染病などに罹った社員に休業を命じた場合、以下の通り原則として平均賃金の100分の60以上にあたる手当を支払わなければならないと定められています。
労働基準法第26条
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」
この場合に該当する伝染病とは、季節性インフルエンザやノロウィルスなど第四類と第五類に指定されている伝染病が該当し、最近では社内での感染を防ぐために就業規則で該当する疾病と休業日数を定めて休業させるケースが増えています。会社都合によって休業させるため、第26条の規定に該当し休業補償を行わなければならないのです。

これに対し、今回の新型コロナウィルスのように都度政令で定めた感染症や、第一類から第三類に指定されている感染症(コレラやペスト、結核、エボラ出血熱など)は、その影響の大きさから法的に強制的に隔離や検査をすることや、就業制限が課せられます。そのため会社としては休業補償の義務は課せられないことになります。また、入院した際の治療費などについては、公費から支出されることになりますので、その負担については個人としては軽減されます。

できれば起きてほしくありませんが、もし皆さんの会社で罹患者が出たときには、参考にしてください。

 

2020年01月30日 20:42

続・マイナンバーカードの普及率が発表されています(7)

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総務省のホームページで今年2月1日20日現在のマイナンバーカードの普及率が公表されました。 いつもの表に今回の普及率を加えて最新化しました
年月 交付率 前回からの増加率 1ヶ月あたり
平成29年3月8日 8.4% 0.6%
平成29年5月15日 9.0% 0.6% 0.3%
平成29年8月31日 9.6% 0.6% 0.2%
平成29年12月1日 10.2% 0.6% 0.2%
平成30年3月1日 10.7% 0.5% 0.16%
平成30年7月1日 11.5% 0.8% 0.2%
平成30年12月1日 12.2% 0.7% 0.14%
平成31年4月1日 13.0% 0.8% 0.2%
令和元年7月1日 13.5% 0.5% 0.17%
令和元年9月16日 14.0% 0.5% 0.25%
令和元年11月1日 14.3% 0.3% 0.15%
令和2年1月20日 15.0% 0.7% 0.23%


定期的に発表されるマイナンバーカードの普及率、遂にと言いますか、ようやくと言いますか交付率が15%となりました。交付枚数として1,900万枚、あくまでも「枚数」のため、もうしばらくすると必要になってくる更新がどのようにカウントされるのか気になるところです。

発行が始まって丸4年が経過していますが、まだ10人のうち8人は持っていないというのが現状です。ただし、今後マイナポイントの利用で最大5,000円相当がもらえる制度(2020年9月予定)や、健康保険証としての利用開始(2021年3月予定)によって、一気に広まるかもしれません。

私も毎度ブログで取り上げているにもかかわらず、なかなか申請に行く機会がなく、実はまだ所有していません。が、来年度の確定申告で青色申告特別控除を受けるには電子申請が必須となったことから、そのために必須となるマイナンバーカードを取得せざるを得なくなりました。近々に出向きたいと考えています。

でももし今のペースであれば、交付率100%となるにはあと26年ほどかかるんですね。国のシステムとしてはあまりに長すぎるように思うのですがいかがでしょうか。

 

2020年01月29日 07:11

約束の時間を守らないこととはどういうこと?

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人と待ち合わせをして遅れたとき、仕事で上司やお客様、同僚を待たせてしまったこと、一度もないという人はいないと思います。

さて人を待たせたとき、皆さんはそれがどういうことを意味しているかを考えたことはありますか。プライベートな待ち合わせで遅れたときはともかく、これがビジネスともなると、本来はあってはならないことです。

私は会社に入社して2年目の頃、お客様との打ち合わせに遅れ、当時一緒に仕事をしていた1年上の先輩社員に受けた注意を今でも覚えています。それは「相手を待たせるということは、時間を無駄に使わせてしまったことと同じ、言い換えれば「時間泥棒」、絶対やってはいけない」と言われたことです。このとき以来、電車遅延などの不可抗力を除いては、特にお客様との約束に遅れたことがないのは、「時間泥棒」の言葉の影響でしょうか。

ビジネスの世界では、実は皆さんが仕事をしている時間にはすべてコストがついています。それは一緒に仕事をしているお客様も同じ、約束に遅れるということは、自分と相手のコストを無駄に使ってしまうことになるのです。常に相手を待たせる人、時間にルーズな人がいますが、こういう人がいると私は「お気になさらず」といいながらも「時間を返せ」と心の中でつぶやいてしまいます。

「時間泥棒」にはならないよう、気をつけましょう。

 

2020年01月28日 20:21

給与所得と事業所得が両方あるとき

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最近では大手企業でも容認するところが出てきている副業や兼業、こんな人はメリットを受けることができます。

例えばA株式会社に勤めているBさん、副業で個人法律事務所を開業し弁護士をしているとします。それぞれから対価(所得)を得ることになりますが、A株式会社からは給与所得を受け、個人事務所からは事業所得を得ることになります。ここで受けることができるメリット、それは所得控除をダブルで受けることができるということです。

Bさんの場合、社会保険はA株式会社で厚生年金&協会けんぽもしくは組合健保に加入することになります。これらの社会保険料控除も含め、給与所得控除(65万円)もA株式会社で年末調整として行うことになります。が、Bさんは給与所得の他に、個人事務所での事業所得があるため、A株式会社から発行された源泉徴収票と併せて、確定申告をしなければならないのです。

確定申告書を作成すると気がつくのですが、A株式会社からの源泉徴収票にある、給与支払額は「収入金額等」欄の「給与」に、給与所得控除後の額は「所得金額」欄の「給与」に記載します。そして事業所得については「収入金額等」欄の「事業・営業等」に記載することになります。そして事業所得から控除できるものとして、いわゆる経費の他に、青色申告特別控除(65万円)も受けることができるのです。

なお、所得のあれば一律に受けることができる「基礎控除」については上記でそれぞれ計算され、残った合計額から控除されるので1回だけとなります。給与所得控除と青色申告特別控除はそれぞれぞの所得に対して受けることができ、基礎控除は最後に1回と思えておきましょう。

 

2020年01月27日 13:41

「京の底冷え」がない?

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大暖冬ともいわれている今年の冬、京都でも「らしくない冬」となっています。

まずは、まだ市内では雪が一度も降っていません。例年12月には一度は白くなる大文字山も、1月になって今日まで気配すらありません。各地のスキー場も営業できないというニュースを耳にしますが、今年はこのまま市内で雪を見ずに終わってしまうのでしょうか。

そしてもう一つ、盆地が故に冷気が溜まることで「京の底冷え」といわれる京都の冬、こちらも異変がおきています。朝起きて、「う~、寒い!」とすぐに暖房機器のスイッチを入れた日がまだありません。少し気になったので、気象庁のホームページから記録を調べてみると、それもそのはず、今年はまだ朝の気温がマイナスになったことがないのです。私が京都に来たのが1985年、以来35年間に1月に最低気温がマイナスにならなかった年は1度もありません。それどころか記録の残る1880年以降でもありません。もしあと5日間、マイナスにならなかったら初めてということになります。

ちなみに1885年の1月は毎日の最低気温がマイナス、最高気温も10度を超えたのが1日だけ。昔の底冷えは今とは比較にならない寒さだったんですね。さて今年の底冷えはいつ?

 

2020年01月26日 10:50
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
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一柳 賢司

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